建物の耐久性を確保するために設けられている基準には、必ず守らなければならない建築基準法の決まりがありますが、規定されている項目が少なく最低限の基準です。
また、フラット35(旧住宅金融公庫)を採用する場合は、フラット35(旧住宅金融公庫)の技術基準があり、この基準を守らなければ融資を受ける事が出来ません。
また、任意制度の住宅性能表示の基準は、公庫基準より少し細かく規定され、等級3と等級2の性能ランク分けを行なった内容になっています。
上記3の基準がありますが、建物の耐久性能については、住宅性能表示を行なわなくても、「住宅性能表示の等級3レベル」は当然確保するべきです。
耐久性を確保するために、特に注意する内容は下記の項目です。
許可なく文章、画像等を転載することを禁じます。