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●耐久性能基準(劣化対策等級)の違い

耐久性能基準(劣化対策等級)の違い

建物の耐久性を確保するために設けられている基準には、必ず守らなければならない建築基準法の決まりがありますが、規定されている項目が少なく最低限の基準です。

また、フラット35(旧住宅金融公庫)を採用する場合は、フラット35(旧住宅金融公庫)の技術基準があり、この基準を守らなければ融資を受ける事が出来ません。

また、任意制度の住宅性能表示の基準は、公庫基準より少し細かく規定され、等級3と等級2の性能ランク分けを行なった内容になっています。

上記3の基準がありますが、建物の耐久性能については、住宅性能表示を行なわなくても、「住宅性能表示の等級3レベル」は当然確保するべきです。
また、フラット35の融資を受ける場合には、等級3を確保すれば、優良住宅取得支援制度(フラット35S)の優遇金利を受けることができます。


耐久性を確保するために、特に注意する内容は下記の項目です。

  1. 基礎の地盤面からの高さ。
  2. 床下からの湿気を防ぐ防湿対応。
  3. 土台及び地盤面から1m以内の軸組みの防腐・防蟻対応。
  4. 土台の防腐・防蟻対応。
  5. 地盤面の防蟻対応。
  6. 浴室などの水廻りの防水対応。
  7. 節・腐れ等の耐力上の欠点のない構造材の対応。
  8. 外壁の防水下地対応。


建築基準法・住宅性能表示・住宅金融公庫の耐久性能基準 及び等級の比較】

※下記住宅金融公庫仕様はフラット35の仕様と読み替えて下さい。

耐久性基準の比較




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