住宅ローンの基礎知識  優良住宅取得支援制度 フラット35Sとは

 ● 優良住宅取得支援制度【フラット35】Sとは

優良住宅取得支援制度

優良住宅取得支援制度(フラット35S)とは、フラット35を使用する場合に、「省エネルギー性」、「耐震性」、「バリアフリー性」、「耐久性・可変性」の4つの性能に優れた住まいの基準のうち、いずれか1つの基準を満たす住宅を取得する場合に、当初5年間の借入金利について、年0.3%の優遇(※1)を受けることができる制度です。

また、フラット35Sには、更に1ランク優れた住宅に対して20年間金利優遇が受けられる、フラット35S(20年金利引下げタイプ)もあります。

優良住宅取得支援制度は、フラット35(買取型)及びフラット35(保証型)の両方に適用できます。

(※1)、年度によって、優遇期間や優遇金利などの優遇内容がちがいます。

優良住宅取得支援制度の愛称として、証券化支援事業の名称【フラット35】に、質の高い住宅という優良住宅取得支援制度のイメージを表現する「S」を付けて表現や呼称されています。
読み方「ふらっとさんじゅうご・えす」  尚、「S」は「Special(特別な)」の頭文字です。


 ◆ 優良住宅取得支援制度(フラット35S)の対象となる方

下記の1及び2要件を満たす方が対象となります。

  1. 優良住宅取得支援制度フラット35S)の受付期間中に、優良住宅取得支援制度(フラット35S)の申し込みができる金融機関に借り入れの申し込みを行った方。
  2. フラット35の技術基準に加えて、優良住宅取得支援制度フラット35S)の技術基準を満たしていることを証明する「適合証明書」を申し込み先の金融機関へ提出を行なった方。
    ※「適合証明書」は資金の受け取り前までに提出。申し込み時には不要。

◎優良住宅取得支援制度(フラット35S)の取扱い金融機関

優良住宅取得支援制度(フラット35S)の主な取扱い金融機関は下記の金融機関等になります。

■都市銀行・信託銀行

みずほ銀行三菱東京UFJ銀行りそな銀行
三井住友銀行埼玉りそな銀行中央三井信託銀行

■地方銀行

北海道銀行青森銀行秋田銀行
山形銀行岩手銀行群馬銀行
千葉銀行横浜銀行山梨中央銀行
静岡銀行スルガ銀行大垣共立銀行
北陸銀行富山銀行福井銀行
三重銀行滋賀銀行京都銀行
近畿大阪銀行泉州銀行池田銀行
紀陽銀行但馬銀行阿波銀行
伊予銀行四国銀行鳥取銀行
中国銀行広島銀行山口銀行
福岡銀行佐賀銀行肥後銀行
大分銀行宮崎銀行鹿児島銀行
琉球銀行沖縄銀行

■保険会社・モーゲージバンク等

SBIモーゲージ楽天モーゲージGE Moneyファイナンス
ジェイ・モゲージバンク

※上記金融機関等は一部を掲載しているだけで、記載以外の金融機関等にも、多数の銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、保険会社、ノンバンク等にて取り扱われています。また、フラット35(保証型)を利用され、優良住宅取得支援制度(フラット35S)を採用される方は、「フラット35とは」に記載の金融機関等に限定されます。


 ◆ 優良住宅取得支援制度(フラット35S)の技術基準概要

優良住宅取得支援制度フラット35S)を利用する場合の技術基準の概要は、下記の4つのいずれかの基準となります。
尚、各技術基準は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の基準ですが、必ずしも住宅性能評価書を取得する必要はありません。住宅性能表示を行なわなくてもフラット35Sを利用することができます。


◎省エネルギー性に優れた住宅

省エネルギー対策等級4の住宅。

【断熱地域区分 W地域、充填断熱工法の木造住宅の例】

  1. 天井160mm、外壁90mm、床90mmの断熱材を施工する。(高性能グラスウール16K相当の断熱材の場合)
  2. 防湿性を確保する。
  3. 外壁に気密層を設ける
  4. 窓は、複層ガラスまたは二重サッシとする。・・・・・等

※:省エネルギー性の基準は、断熱地域区分によって異なります。


省エネルギー対策等級については、「断熱性能の違いについて」を参照下さい。
また、省エネルギー性能の概要については、「建物性能の基礎知識/断熱性能」を参照下さい。


◎耐震性に優れた住宅

耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2または3、又は免震建築物であること。

【木造住宅の例】

  1. 壁量を確保する。
  2. 壁をバランスよく配置する。
  3. 筋かい・柱・胴差や床・屋根の接合部を強化する。
  4. 基礎を強化する。
  5. 梁などは間隔・長さに応じて必要な断面寸法を確保する。・・・・・等

※:免震建築物は、住宅性能表示制度の評価方法基準1−3に適合しているものを対象とします。


耐震等級については、「住宅性能表示(構造の安定性能)」を参照下さい。
また、耐震性能の概要については、「建物性能の基礎知識/耐震性能(耐震対策)」を参照下さい。


◎バリアフリー性に優れた住宅

高齢者等配慮対策等級3、4または5の住宅。

【戸建住宅の例】

  1. 高齢者等の寝室とトイレは同じ階に配置する。
  2. 床は段差のない構造とする。
  3. 階段は、安全に配慮した勾配とする。
  4. 階段、トイレ、浴室、玄関、脱衣室には原則として手摺を設置する。
  5. 介助用車椅子で通行できる廊下幅(78p)、出入口の幅(75p 浴室の出入口は60p)を確保する。・・・・・等

高齢者等配慮対策等級、及びバリアフリー性の概要については、「建物性能の基礎知識/バリアフリー性能」を参照下さい。


◎耐久性・可変性に優れた住宅

劣化対策等級3、かつ、維持管理対策等級2または3の住宅。(マンションについては、一定の更新対策が必要。)

【戸建木造住宅の例】

  1. 外壁に通気層を設け、柱などに耐久性の高い材料を使用する。
  2. 床下に防湿用のコンクリート(60mm以上)を打設する。
  3. 床下・小屋裏換気口を設置する。
  4. 配管をコンクリート内に埋め込まない。・・・・・等

※:マンションにおける更新対策の基準は、躯体天井高の確保(2.5m以上)及び間取り変更の障害となる壁又は柱がないこと。


劣化対策等級については、「耐久性能基準(劣化対策等級)の違い」を参照下さい。
また、耐久性能の概要については、「建物性能の基礎知識/耐久性能」を参照下さい。

また、維持管理対策等級、及び可変性の概要については、「建物性能の基礎知識/維持管理性能」を参照下さい。



 ◆ フラット35S(20年金利引下げタイプ)の技術基準概要

フラット35Sよりさらに優れた住宅を取得する場合には、当初20年間の借入金利が引下げられるフラット35S(20年金利引下げタイプ)があり、それを利用する場合の技術基準の概要は、下記の4つの基準のいずれかとなります。


◎省エネルギー性に優れた住宅

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく「住宅事業建築主の判断の基準」に適合する一戸建ての住宅。

※:「住宅事業建築主の判断の基準」への適合については、「住宅事業建築主基準に係る適合証」若しくはエコポイント対象住宅判定基準が「住宅事業建築主基準」の「エコポイント対象住宅証明書」又は「エコポイント対象住宅証明書」が必要となります。


法律関係はこちらの「住宅事業建築主の判断基準」をご覧ください。
省エネルギー対策等級については、「断熱性能の違いについて」を参照下さい。
また、省エネルギー性能の概要については、「建物性能の基礎知識/断熱性能」を参照下さい。

◎耐震性に優れた住宅

耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3に適合する住宅。

【木造住宅の例】

  1. 耐震等級3に見合う壁量を確保する。
  2. 壁をバランスよく配置する。
  3. 筋かい・柱・胴差や床・屋根の接合部を強化する。
  4. 基礎を強化する。
  5. 梁などは間隔・長さに応じて必要な断面寸法を確保する。・・・・・等

※:「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の等級と同じ。尚、住宅性能評価書を取得しなくても、フラット35S(20年金利引下げタイプ)を利用できます。


耐震等級については、「住宅性能表示(構造の安定性能)」を参照下さい。
また、耐震性能の概要については、「建物性能の基礎知識/耐震性能(耐震対策)」を参照下さい。


◎バリアフリー性に優れた住宅

高齢者等配慮対策等級4または5に適合する住宅。

【戸建住宅の例】

  1. 高齢者等の寝室とトイレは同じ階に配置する。
  2. 床は段差のない構造とする。
  3. 階段は、安全に配慮した勾配とする。
  4. 階段、トイレ、浴室、玄関、脱衣室には原則として手摺を設置する。
  5. 介助用車椅子で通行できる廊下幅(78p)、出入口の幅(75p 浴室の出入口は60p)を確保する。・・・・・等

※:「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の等級と同じ。尚、住宅性能評価書を取得しなくても、フラット35S(20年金利引下げタイプ)を利用できます。


高齢者等配慮対策等級、及びバリアフリー性の概要については、「建物性能の基礎知識/バリアフリー性能」を参照下さい。


◎耐久性・可変性に優れた住宅

長期優良住宅に適合する住宅。

【戸建木造住宅の例】

  1. 外壁に通気層を設け、柱などに耐久性の高い材料を使用する。
  2. 床下に防湿用のコンクリート(60mm以上)を打設する。
  3. 床下・小屋裏換気口を設置する。
  4. 配管をコンクリート内に埋め込まない。
  5. 床下及び小屋裏の点検口を設置すること。
  6. 点検のため、床下空間の有効高さを330o以上確保すること。・・・・・等

※:長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、「長期優良住宅」の認定を受けた住宅で、長期優良住宅に係る「認定通知書」が必要です。


長期優良住宅の概要については、「長期優良住宅について」を参照下さい。



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