基礎の立ち上がり部分は、べた基礎または土間コンクリートの上端から基礎立ち上がりの天端まで断熱材を施工し、基礎パッキン部分については、建物外部及び浴室廻り以外の床下から外気が侵入しないように、現場発砲断熱材にて密閉する。
また、平成21年に改訂された「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」では、断熱構造となっている浴室下部における土間床部分は割愛されていますが、断熱地域区分によっては、べた基礎または土間コンクリート部に水平断熱補強を行うことが望ましいです。
一般的に断熱材を施工する箇所は、居住空間を断熱材でスッポリつつみ込むように、外気に接している天井若しくは屋根・壁(外壁)・床に断熱材を施工する必要があります。
そこで、外気に接する天井とは、小屋裏換気口を設けた建物の最上階の天井及び下屋部分の天井(住宅金融支援機構では外気に通じる小屋裏部分の天井を言う。)で、小屋裏換気口を設けない場合には、その部分の屋根に断熱材を設けます。
外気に接する壁は、外壁を指し居住空間以外のビルトインガレージや倉庫などが有る場合には、その部分を外部扱いとし、その部分が居住空間と区画する間仕切り壁を外気に接する壁と扱って、その間仕切り壁に断熱材を設けます。
また、外気に接する床とは、床下換気口若しくは基礎パッキンを設けた1階の床(住宅金融支援機構ではその他の床と言う。)及びオーバーハングになっている床(住宅金融支援機構では外気に接する床と言う。)を指し、それぞれの床下面に断熱材を設けるようにします。
ここで、問題になるのが浴室や玄関・勝手口などの床を設けない箇所の床の断熱材の対応です。
省エネ基準では上記断熱材の施工箇所にプラスして、床を設けない箇所土間床部分(4)、(5)の断熱材の規定(土間床等の外周部)も設けられています。
近年の浴室は、建物の耐久性を考慮して在来工法の浴室からユニットバスの浴室が主流になりました。 そこで問題になるのがユニットバスの床下の断熱材の施工です。
戸建て住宅の場合には、ユニットバスの位置は、建物の外周部に面した北側位置に設けるのが一般的で、外壁部の壁の断熱材は施工されているのですが、床面の断熱材の施工対応が行なわれていない事が多く、全く床面の断熱材対応を無視した工務店、若しくは無知な工務店が多く見受けられます。
ユニットバスには、あくまでも浴槽内の湯温が下がらないようにユニットバスメーカーが断熱材を施していますが、省エネ基準で言う断熱対応は、建物を造る施工者側にて現場で対応することが求められています。
それを行わず、ユニットバスの床下は外気に接する床の状態(住宅金融支援機構ではその他の床の状況。)で、断熱材を設けていない状態。 いくら浴室以外の居住部分に断熱性能の高い断熱材を天井・壁・床に設けても、浴室廻りの床で断熱材が無く、断熱性能の低下が発生しています。
ユニットバス廻りの断熱材の対応は、上記問題点を解決するためには基礎断熱工法を採用し、ユニットバスの床下部分も居住空間扱いとして対応することが求められています。
基礎の立ち上がり部分は、べた基礎または土間コンクリートの上端から基礎立ち上がりの天端まで断熱材を施工し、基礎パッキン部分については、建物外部及び浴室廻り以外の床下から外気が侵入しないように、現場発砲断熱材にて密閉する。
また、平成21年に改訂された「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」では、断熱構造となっている浴室下部における土間床部分は割愛されていますが、断熱地域区分によっては、べた基礎または土間コンクリート部に水平断熱補強を行うことが望ましいです。
尚、ユニットバスの床下には給水・給湯・排水などの設備配管が密集し、また、そのメンテナンスのために床下に入るための床下点検口が必要となります。
その上で基礎断熱を行う範囲としては、浴室のみだけではなく、浴室と隣接する洗面・脱衣室も取り込んで、浴室及び洗面・脱衣室を一体として行う方が機能的となり、その場合には、浴室と洗面・脱衣室の間仕切り壁の下部には、基礎の立ち上がり部を設けないようにします。
<<浴室廻りの断熱対応のポイント>>
基礎断熱工法に設ける断熱材の厚みは、要求する断熱性能・断熱地域区分・断熱材の種類に応じて決まります。
断熱地域区分W地域の基礎断熱工法に設ける断熱材の厚みは、新省エネ基準・次世代省エネ基準の土間床等の外周部を参照下さい。
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