●住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する
             設計、施工及び維持保全の指針(平成21年版)

(平成18年国土交通省告示第378号)

赤字にて表現している箇所が従前から改正された内容です。

ピンク色表示は平成21年改訂版のポイント及び備考です。    改訂前平成18年の内容についてはこちらへ

1、目的

この指針は、住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断基準(平成18年経済産業省・国土交通省告示第3号。以下「判断基準」という。)の1−1〜1−9まで(1−3の(2)のイの(ニ)を除く。)の規定に準拠して、住宅の設計、施工及び維持保全に関する指針を定め、住宅についてのエネルギーの使用の合理化に関する措置の的確な実施を確保することを目的とする。

「判断基準」の換気量の確保が今回削除されたため番号が変わっていますが、目的については変わっていません。

2、断熱構造とする部分

屋根(※1)又はその直下の天井、外気等(※2)に接する天井、壁、床(※3)及び開口部並びに外周が外気等に接する土間床等については、地域の区分(※4)に応じ、断熱及び日射遮蔽のための措置を講じた構造(※5)とすること。
但し、下記(1)〜(5)までのいずれかに該当するもの、又はこれらに類するものについては、この限りではない。

(1)、居室に面する部位が断熱構造となっている物置、車庫その他これらに類する空間の居室に面する部位以外の部位。
(2)、外気に通じる床裏、小屋裏又は天井裏に接する壁。
(3)、断熱構造となっている外壁から突き出た軒、袖壁、ベランダその他これらに類するもの。
(4)、玄関・勝手口及びこれに類する部分における土間床部分。
(5)、断熱構造となっている浴室下部における土間床部分。
※1小屋裏又は天井裏が外気に通じているものを除く。
※2外気又は外気に通じる床裏、小屋裏若しくは天井裏を言う。 以下同じ。
※3地盤面をコンクリートその他これに類する材料で覆ったもの、又は床裏が外気に通じないもの(以下「土間床等」と言う。)を除く。 以下同じ。
※4判断基準別表1に掲げる地域区分を言う。 以下同じ。
※5以下「断熱構造」と言う。

「断熱構造」に結露防止及び気密のための措置が除外され、新たに適用除外に(4)(5)が追記された。

断熱構造とする部分

3、躯体の断熱性能に関する基準

躯体を2、に定める断熱構造とする場合は、次に定める(1)躯体の熱貫流率の基準及び(3)構造熱橋部の基準 又は、(2)断熱材の熱抵抗の基準及び(3)構造熱橋部の基準に関する基準とする。

平成18年版「躯体の設計に関する基準」及び「断熱材の施工に関する基準」であったが、言い回しは変わったが、基本的な考え方は変わっていない。
尚、「断熱材の施工に関する基準」が削除されたが、新たに 5、「施工に関する基準」として断熱材の施工に当って配慮することが記載されている。

(1)、躯体の熱貫流率の基準
鉄筋コンクリート造、組積造その他これらに類する構造(※1)の住宅にあっては、熱橋(※2)となる部分を除いた熱貫流率が、その他の住宅にあっては熱橋となる部分(※3)による低減を勘案した熱貫流率が、それぞれ断熱材の施工方法、部位及び地域区分(別表1)に応じて下記の基準値以下である事。
※1以下「鉄筋コンクリート造」と言う。
※2構造部材、下地材、窓枠下材その他断熱構造を貫通する部分であって、断熱性能が周囲の部分より劣るものを言う。 以下同じ。
※3壁に設けられる横架材を除く。

熱貫流率

注)1、「熱貫流率」とは、土間床等の外周以外の部分にあっては、内外の温度差1度の場合において1u当り貫流する熱量をワットで表した数値で、当該部位を熱の貫流する方向に構成している材料の種類及び厚さ、熱橋により貫流する熱量を勘案して算出した数値。また、土間床等の外周にあっては、内外の温度差1度の場合において1m当り貫流する熱量をワットで表した数値で、当該部位を熱の貫流する方向に構成している材料の種類及び厚さを勘案して算出した数値。
注)2、鉄筋コンクリート造等の住宅において、「内断熱工法」とは、鉄筋コンクリート造の構造体の内側に断熱施工する方法で、「外断熱工法」とは、構造体の外側に断熱施工する方法をいう。

タイトルの言い回しは変わったが、内容は全く変わっていない。


(2)、断熱材の熱抵抗の基準
(イ)、各部位の断熱材の熱抵抗が、住宅の種類、断熱材の施工方法及び地域区分(別表1)に応じて下記に掲げる基準値以上である事。但し、鉄骨造の住宅の壁で、外張断熱工法 及び内張断熱工法以外のものは(ロ)とする。

熱抵抗値

上記表の木造・枠組・鉄骨造などの外張断熱工法に、今まで規定が無かった内張断熱工法が新たに追記された。

1、木造又は枠組壁工法の住宅で、「充填断熱工法」とは、屋根にあっては屋根組材の間、天井にあっては天井面、壁にあっては、柱、間柱、縦枠の間及び外壁と内壁との間、床にあっては床組材の間に断熱施工する方法をいう。
2、木造、枠組壁工法又は鉄骨造の住宅で、「外張断熱工法」とは、屋根及び天井にあっては屋根垂木、小屋梁及び軒桁の外側、壁にあっては柱、間柱及び縦枠の外側、外気に接する床にあっては床組材の外側に断熱材施工する方法をいう。
3、木造、枠組壁工法又は鉄骨造の住宅で、「内張断熱工法」とは、壁に於いては柱及び間柱の内側に断熱施工する方法を言う。

上記表に内張断熱工法が新たに追記された事により、「内張断熱工法」の補足説明が3にて新たに追記された。

4、一の住宅にて複数の住宅の種類、又は断熱材の施工法を採用する場合は、それぞれの住宅の種類、断熱材の施工方法に応じた各部位の断熱材の熱抵抗の値を適用する。
5、鉄筋コンクリート造の住宅に於ける一の部位において、内断熱工法と外断熱工法を併用する場合には、外側の断熱材の熱抵抗値を内側の断熱材の熱抵抗値に加えた上で、上表の「内断熱工法」とみなすことができる。
6、木造、枠組壁工法又は鉄骨造の住宅に於ける一の部位において、充填断熱工法と外張断熱工法を併用する場合には、 外張部分の断熱材の熱抵抗値を、充填部分の断熱材の熱抵抗値に加えた上で、上表の「充填断熱工法」とみなすことができる。
7、土間床等の外周部の断熱材の熱抵抗値の値は、基礎の外側若しくは内側のいずれか又は両方に、地盤面に垂直に施工される断熱材の熱抵抗の値です。この場合には、断熱材は基礎底盤上端から基礎天端まで連続に施工し、又はこれと同等以上の断熱性能を確保できる様にする。
8、V・W・X及びY地域で下記のいずれかに該当する場合は、ある壁の断熱材の熱抵抗値の値を、上表に掲げる壁の基準値に0.5を乗じた値以上とする事が出来る。但し、下記、6、若しくは7を適用する住宅、又は鉄筋コンクリート造等の住宅は対象外です。
(1)、当該壁の面積が外壁の総面積の11%以下で、かつ、当該壁以外の壁の熱抵抗値を、上表に掲げる壁の基準値と当該壁の断熱材の抵抗値との差に0.5を乗じた値に、上表の壁の基準値を加えた値以上とする場合。
(2)、当該壁の面積が外壁の総面積の30%以下で、かつ、開口部の熱貫流率をV地域は、2.33以下、W地域及びX地域は3.49以下、Y地域にあっては4.65以下とする場合。
(3)、当該壁の面積が外壁の総面積の30%以下で、かつ、開口部の建具等を4(2)に掲げる基準に適合する場合。この場合、4(2)の建具等の基準(イ)の表中「T及びU」を「V」と、「V」を「W及びX」と、「Y及びX」を「Y」とし、同表の「Y」欄は適用しないものとする。
9、W及びX地域で開口部(玄関扉を除く。)の熱貫流率を2.33以下とした場合は、上記掲げる壁の基準値を0.6以上とする事ができる。但し、上記5、若しくは下記7、を適用する住宅、又は鉄筋コンクリート造等の住宅は対象外です。
10、下記のいずれかに該当する場合は、屋根又は天井の断熱材の熱抵抗値を上表に掲げる屋根又は天井の基準値に0.5を乗じた数値以上とすることが出来る。但し、上記8、若しくは9、を適用する住宅、又は鉄筋コンクリート造等の住宅は対象外です。
(1)、壁の断熱材の熱抵抗値を、上表に掲げる屋根又は天井の基準値と当該屋根又は天井の断熱材の熱抵抗値との差に0.3を乗じた値に、上表に掲げる壁の基準値を加えた数値以上とする場合。
(2)、開口部の熱貫流率をV地域は、2.91以下、W地域及びX地域は4.07以下、Y地域にあっては4.65以下とする場合。
(3)、開口部の建具等を4(2)に掲げる基準に適合する場合。この場合、4(2)の建具等の基準(イ)の表中「T及びU」を「V」と、「V」を「W及びX」と、「W及びX」を「Y」とし、同表の「Y」欄は適用しないものとする。
11、木造住宅の充填断熱工法で、根太の間隔が450mm以上の場合(※1)は、当該床の断熱材の熱抵抗の値を上表に掲げる床の基準値に0.9を乗じた値以上とする事が出来る。
※1その場合において、床端部等に於ける床根太相互の間隔が450o以下となる部分が有る時は、当該部分を含む。
12、鉄筋コンクリート造の住宅で内壁断熱工法の場合、下記のいずれかの場合は、壁の断熱材の熱抵抗値を上表に掲げる壁の基準値に0.9を乗じた値以上とする事が出来る。
(1)、開口部(玄関扉を除く。)の熱貫流率をV地域は、2.33以下、W地域及びX地域は3.49以下とする場合。
(2)、屋根又は天井の断熱材の熱抵抗の値を、上表に掲げる屋根又は天井の基準値に1.5を乗じた値以上とし、かつ、開口部(玄関扉を除く。)の熱貫流率をV地域は、2.91以下、W地域及びX地域は4.07以下とする場合。
13、一戸建住宅にあっては、床の「外気に接する部分」のうち、住宅の床面積の合計に0.05を乗じた面積以下の部分については、上表の「その他の部分」とみなすことができる。

外気に接する部分にて、面積が小さい場合の緩和的措置として13にて新たに追記された。


(ロ)、鉄骨造の住宅の壁で、外張断熱工法 及び内張断熱工法以外のものは、壁に施工する断熱材の熱抵抗が、地域(別表1)、外装材(※1)の熱抵抗、鉄骨柱がある部分以外の壁(※2)の断熱層(※3)を貫通する金属製下地部材(※4)の有無 及び断熱材を施工する箇所の区分に応じて、下記の表に掲げる基準値以上とする。
※1鉄骨柱 及び梁の外気側に於いて、鉄骨柱 又は梁に直接接続する面状の材料を言う。
※2以下「一般部」と言う。
※3断熱材で構成される層を言う。 以下同じ。
※4以下「金属部材」と言う。

鉄骨造熱抵抗値

今まで規定されていなかった鉄骨造の充填断熱工法に於ける、断熱材の熱抵抗の基準値が新たに(ロ)として追記された。


(3)、構造熱橋部の基準
鉄筋コンクリート造等の住宅の床、間仕切壁等が断熱層を貫通する部分(※1)において、下記の(イ)から(ホ)までにに定める基準により断熱補強(※2)を行なう事。
尚、柱、梁が断熱層を貫通する場合は、当該柱、梁が取り付く壁又は床から突出先端部までの長さが900o以上の場合構造熱橋として扱うこととし、900o未満の場合は、当該柱、梁等が取り付く壁又は床の一部として取り扱うこと。
※1乾式構造による界壁、間仕切壁等の部分 及び玄関床部分を除く。 以下「構造熱橋部」と言う。
※2熱橋に断熱材等を補う事により断熱性能を強化する事を言う。 以下同じ。
(イ)、断熱補強の熱抵抗値は、床、間仕切壁等の両面に、断熱の施工法、地域区分(別表1)に応じて、下記に掲げる基準値以上とする事。ただし、壁が外断熱工法により施工される場合で、かつ、下記の(1)〜(3)のいずれかに該当する場合には、断熱補強を省略することが出来る。
(1)、屋根又は天井及び壁の断熱材の熱抵抗の値を、3(2)に掲げる当該部位の基準値に1.3を乗じた値以上とし、かつ開口部(玄関扉を除く)の熱貫流率がV地域にあっては、2.91以下、W地域及びX地域にあっては4.07以下である事。
(2)、V、W及びX地域において、屋根又は天井及び壁の断熱材の熱抵抗値を3(2)に掲げる当該部位の基準値に1.5を乗じた値以上としている場合。
(3)、壁の断熱材の熱抵抗値を、3(2)に掲げる壁の基準値に1.6を乗じた値以上とし、かつ、開口部(玄関扉を除く)の熱貫流率が、V地域にあっては2.91以下、W及びX地域にあっては4.07以下である事。

断熱補強の熱抵抗値

(ロ)、壁が内断熱工法により施工された場合で、かつ、下記の(1)又は(2)に該当する場合は、壁と屋根の取合部における構造熱橋部を除いて、3(3)(イ)に定める断熱補強の範囲及び断熱補強の熱抵抗の基準値を下記の表の内容とすることができる。
(1)、屋根又は天井及び壁の断熱材の熱抵抗の値を、3(2)に掲げる当該部位の基準値に1.3を乗じた値以上とし、かつ、開口部(玄関扉等を除く。)の熱貫流率が、V 地域にあっては2.91以下、W及びX地域にあっては4.07以下である場合。
(2)、V、W及びX地域において、屋根又は天井及び壁の断熱材の熱抵抗値を3(2)に掲げる当該部位の基準値に1.8を乗じた値以上としている場合。

熱橋部の熱抵抗値

※1)梁又は柱の部分の断熱補強は、連続する外壁又は屋根の断熱材の熱抵抗の値と同じとする。 (以下(ハ)、(ニ)及び(ホ)に於いても同じ。)
(ハ)、W及びX地域に於いて、壁が内断熱工法により施工された場合であって、かつ、次の式によって算出された数値が、下記の表に掲げる数値以上となる場合にあっては、3(3)(イ)に関わらず、それぞれ該当する断熱補強を省略することができる。

Y=20+16×Cr+21×Cw−12×Um

Cr屋根又は天井に施工する断熱材の熱抵抗の値を、3(2)に掲げる当該部位の基準値で除した値
Cw壁に施工する断熱材の熱抵抗の値を、3(2)に掲げる当該部位の基準値で除した値
Um開口部の熱貫流率

断熱補強の省略箇所1

(ニ)、V地域に於いて、壁が外断熱工法により施工された場合であって、かつ、次の式によって算出された数値が、下記の表に掲げる数値以上となる場合にあっては、3(3)(イ)に関わらず、それぞれ該当する断熱補強を省略することができる。

Y=6+17×Cr+20×Cw−12×Um

Cr屋根又は天井に施工する断熱材の熱抵抗の値を、3(2)に掲げる当該部位の基準値で除した値
Cw壁に施工する断熱材の熱抵抗の値を、3(2)に掲げる当該部位の基準値で除した値
Um開口部の熱貫流率

断熱補強の省略箇所2

(ホ)、W及びX地域に於いて、壁が外断熱工法により施工された場合であって、かつ、次の式によって算出された数値が、3(3)(ニ)の表に掲げる数値以上となる場合にあっては、3(3)(イ)に関わらず、それぞれ該当する断熱補強を省略することができる。

Y=20+17×Cr+20×Cw−12×Um

Cr屋根又は天井に施工する断熱材の熱抵抗の値を、3(2)に掲げる当該部位の基準値で除した値
Cw壁に施工する断熱材の熱抵抗の値を、3(2)に掲げる当該部位の基準値で除した値
Um開口部の熱貫流率

4、開口部の断熱性能に関する基準

開口部を2、に定めにより断熱構造とする場合には、次ぎの(1)又は(2)の基準によること。

(1)、熱貫流率及び夏期日射侵入率の基準
(イ)、開口部(※1)の熱貫流率が地域区分(別表1)に応じて次ぎの表に掲げる基準値以下である事。
※1窓の面積が住宅(二つ以上の場合はその合計の面積)の床面積の合計に0.02を乗じた値以下とのるものを除く。以下(2)(イ)においても同じ。

開口部の熱貫流率

(ロ)、窓(※1)の夏期日射侵入率(※2)を面積加重平均した値が、窓が面する方位及び地域区分(別表1)に応じ、下記に掲げる基準値以下である事。 尚、当該窓の上部に張り出し寸法1200o以上の庇(共用廊下、バルコニー等を含む。)が有る場合には、当該窓の夏期日射率に0.7を乗じた値とする。

夏期日射侵入率

※1直達光が入射する天窓以外の窓で、当該窓の面積が住宅の床面積に0.04を乗じた値以下となるものを除くことができる。
※2入射する夏期日射量に対する室内に侵入する夏期日射量の割合を表した数値。以下同じ。
(2)、建具等の基準
(イ)、開口部の建具が、地域区分(別表1)に応じ、下記表に掲げる事項に該当し、又はこれ以上の性能を有する事。

建具仕様T、U地域

建具仕様V地域

建具仕様W、X地域

建具仕様Y地域

注)1、「ガラス中央部の熱貫流率」は、日本工業規格R3107ー1998(板ガラス類の熱抵抗及び熱貫流率の算定方法)又は日本工業規格A1420−1999(住宅用断熱材及び構成材の断熱性能試験方法)に定める測定方法によるものとする。
注)2、「低放射複層ガラス」とは、低放射ガラスを使用した複層ガラスをいい、日本工業規格R3106−1998(板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法)に定める垂直放射率が0.20以下のガラスを1枚以上使用したもの又は垂直放射率が0.35以下のガラスを2枚以上したものをいう。
注)3、「断熱積層構造」とは、木製表裏面材の中間に断熱材を密実に充填した構造をいう。
注)4、「金属製熱遮断構造」とは、金属製の建具で、その枠又は框等の中間部をポリ塩化ビニル材等の断熱性を有する材料で接続した構造をいう。
注)5、「断熱フラッシュ構造扉」とは、金属製表裏面材の中間に断熱材を密実に充填し、辺縁部を熱遮断構造とした扉をいう。

(ロ)、開口部(※1)の建具、付属部材、ひさし、軒その他日射の侵入を防止する部分が、地域区分(別表1)及び方位に応じ、下記表に掲げる事項に該当し、又はこれ以上の性能を有する事。
※1直達光が入射する天窓以外の窓で、当該窓の面積が住宅の床面積に0.04を乗じた値以下となるものを除くことができる。

日射侵入防止措置

注)1、「ガラスの日射侵入率」は、日本工業規格 R3106-1998(板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法)に定める測定方法による。
注)2、「遮熱複層ガラス」とは、熱線吸収ガラス 又は熱線反射ガラス等を使用して日射侵入率を低減した複層ガラスを、「熱線反射ガラス」とは、日本工業規格R3221-1995(熱線反射ガラス)に定める日射熱遮蔽性による区分のうち、2種及び3種に該当する熱線反射ガラスをいう。
注)3、「付属部材」とは、レースカーテン、内付けブラインド、紙障子、外付けブラインド(金属製スラット等の可変により日射調整機能を有するブラインド又はオーニング若しくはサンシェードその他日射の侵入を防止するための開口部に取り付けるもの。
注)4、「ひさし、軒等」とは、オーバーハング型日除けで、東南から南を経て南西までの方位に設置され、外壁から出寸法がその下端から窓下までの高さの0.3倍以上のものをいう。
注)5、W地域及びX地域においては、4(2)イの表のV地域について定める建具の種類又はその組み合わせに該当し、又はこれと同等以上の性能を有するものである場合には、この表のV地域について定める事項による事ができる。


5、施工に関する基準

断熱材の施工に当っては、次に掲げる事項に配慮すること。

(1)、断熱材は、必要な部分に隙間なく施工すること。
(2)、外壁の内部の空間が天井裏 又は床裏に対し開放されている住宅の当該外壁に充填断熱工法により断熱施工する場合は、当該外壁の上下端部と床、天井又は屋根との取合部に気流止めを設けること。
(3)、間仕切壁と天井 又は床との取合部に於いて、間仕切壁の内部の空間が天井裏、又は床裏に対して開放されている場合は、当該取合部に気流止めを設けること。尚、屋根を断熱構造とする天井裏 又は基礎を断熱構造とする床裏にある当該取合部は除外できる。
(4)、グラスウール、ロックウール、セルロースファイバー等の繊維系断熱材、プラスチック系断熱材(※1)その他これらに類する透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合にあっては、防湿層(※2)を設けること
※1日本工業規格A9511(発砲プラスチック保温材)に規定するもの、日本工業規格A9526(建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム)に規定する吹付け硬質ウレタンフォームA種1 又はA種2に適合するもの、及びこれらと同等以上の透湿抵抗を有するものを除く。
※2断熱層の室内側に設けられ、防湿性が高い材料で構成される層であって、断熱層への漏気や水蒸気の侵入を防止するものを言う。

「通気止め」が「気流止め」に変更されている。また、防湿層を設ける断熱材の仕様を発砲プラスチック及び吹付け硬質ウレタンフォームA種1・A種2と明確に記載された。

尚、平成18版に記載があった、埋込照明器具・Y地域を除く地域の透湿抵抗(室内側大きく外気側小さく)・小屋裏換気の措置・通気層の措置・床下換気の措置・地盤面の防湿措置・乾燥材の使用・RC造の内断熱に於ける断熱材の全面密着・T地域の木造及び鉄骨造の中間階に於ける断熱補強などの規定は削除されている。


6、躯体及び開口部の断熱性能等に係る維持保全に関する基準

躯体及び開口部の断熱性能等をできるだけ低下させないように、次の(イ)から(ロ)までに掲げる基準に従って適切な維持保全を行うこと。

(イ)、屋根及び外壁の表面のひび割れ、剥がれ等の有無について定期的に確認し、ひび割れ、剥がれ等がある場合には適切な補修を行うこと。
(ロ)、開口部の建具の破損、隙間等の有無について定期的に確認し、破損、隙間等が有る場合には適切な補修を行うこと。
(ハ)、庇 又は軒その他日射の侵入を防止する部分の損傷の有無について定期的に確認し、破損が有る場合には適切な補修を行うこと。

尚、このページに記載する「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の「設計・施工指針」は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の「建築主の判断基準」の1−1から1−9まで(1−3の(2)のイの(ニ)を除く。)の規定に準拠して、住宅についてのエネルギーの使用の合理化に関する措置の的確な実施を確保することを目的として定められたものです。



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