建築基準法・施行令・告示(木造住宅関係)

●木造建物の防火・耐火基準


1 建築基準法


用語の定義(法第2条)

1,この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.1〜5・・・・・省略
6.延焼のおそれのある部分
隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が500u以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、1階にあつては3m以下、2階以上にあつては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。
防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分
建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分
7.耐火構造
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、・・・・・省略。
7の2.準耐火構造
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第9号の3ロにおいて同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
8.防火構造
建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
9.不燃材料
建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
9の2.耐火建築物
次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ.その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1)耐火構造であること。
(2)次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
(i)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ii)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
.その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第27条第1項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
9の3.準耐火建築物
耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
主要構造部を準耐火構造としたもの
イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

屋根(法第22条)

1,特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた積造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10u以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。
2,・・・・・省略

外壁(法第23条)

1,前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第61条おいて「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

防火地域及び準防火地域内の建築物(法第61条)

防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされる性能に関して防火地域及び準防火地域の別並びに建築物の規模に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、門又は塀で、高さ2m以下のもの又は準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く。)に附属するものについては、この限りでない。

屋根(法第62条)

防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

隣地境界線に接する外壁(法第63条)

防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

看板等の防火措置(法第64条)

防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置(法第65条)

1建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。
2建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。


2 建築基準法施行令

用語の定義(施行令第1条)

1,この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.1〜4・・・・・省略
5.準不燃材料
建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
6.難燃材料
建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

準耐火性能に関する技術的基準技術的基準(施行令第107条の2)

法第2条第7号の2の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
一,次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
間仕切壁(耐力壁に限る。)45分間
外壁(耐力壁に限る。)45分間
45分間
45分間
はり45分間
屋根(軒裏を除く。)30分間
階段30分間
二,壁、床及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下この号において同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間(非耐力壁である外壁及び軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、30分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
三,外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)及び屋根にあつては、30分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。

防火性能に関する技術的基準技術的基準(施行令第108条)

法第2条第8号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
一,耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
二,外壁及び軒裏にあつては、これらに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

不燃性能及びその技術的基準(施行令第108条の2)

法第2条第9号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。
一.燃焼しないものであること。
二.防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三.避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準(施行令第108条の3)

1,法第2条第9号の二イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。
一.主要構造部が、次のイ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、イ)に掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであること。
主要構造部ごとに当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該主要構造部が次に掲げる要件を満たしていること。
(1)耐力壁である壁、柱、床、はり、屋根及び階段にあつては、当該建築物の自重及び積載荷重(第86条第2項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の主要構造部にあつては、自重、積載荷重及び積雪荷重。以下この条において同じ。)により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
(2)壁及び床にあつては、当該壁及び床の加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度(当該面が面する室において、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が講じられている場合にあつては、国土交通大臣が別に定める温度)以上に上昇しないものであること。
(3)外壁及び屋根にあつては、屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が1時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、30分間)加えられた場合に、次に掲げる要件を満たしていること。
(1)耐力壁である外壁にあつては、当該外壁に当該建築物の自重及び積載荷重により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
(2)外壁の当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度(当該面が面する室において、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が講じられている場合にあつては、国土交通大臣が別に定める温度)以上に上昇しないものであること。
二.前号イ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、同号イ)に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2,前項の「耐火性能検証法」とは、次に定めるところにより、当該建築物の主要構造部の耐火に関する性能を検証する方法をいう。・・・・・・省略
3,

5,
・・・・・・省略

防火戸その他の防火設備(施行令第109条)

1,法第2条第9号の2ロ、法第12条第1項、法第21条第2項第二号、法第27条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。第110条から第110条の5までにおいて同じ。)、法第53条第3項第一号イ及び法第61条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
2,隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500u以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から1階にあつては3m以下2階以上にあつては5m以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。

遮炎性能に関する技術的基準技術的基準(施行令第109条の2)

法第2条第9号の2ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。

主要構造部を準耐火構造とした建築物の層間変形角(施行令第109条の2の2)

法第2条第9号の三イに該当する建築物及び第136条の2第一号ロ又は第二号ロに掲げる基準に適合する建築物の地上部分の層間変形角は、1/150以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によつて確かめられた場合においては、この限りでない。

主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準(施行令第109条の3)

1,法第2条第9号の3ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一.外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第22条第1項に規定する構造であるほか、法第86条の4の場合を除き、屋根の延暁のおそれのある部分の構造が、当該部分に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二.主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。
イ.外壁の延焼のおそれのある部分にあつては、防火構造としたもの
ロ.屋根にあつては、法第22条第1項に規定する構造としたもの
ハ.床にあつては、準不燃材料で造るほか、3階以上の階における床又はその直下の天井の構造を、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしたもの

法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準(施行令第109条の8)

1,法第22条第1項の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根にあつては、第1号に掲げるもの)とする。
1.屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
2.屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること。

準防火性能に関する技術的基準(施行令第109条の9)

1,法第23条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
1.耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないをのであること。
2.外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準(施行令第136条の2)

法第61条の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
防火地域内にある建築物で階数が3以上のもの若しくは延べ面積が100uを超えるもの又は準防火地域内にある建築物で地階を除く階数が4以上のもの若しくは延べ面積が1500uを超えるもの 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準
主要構造部が第107条各号又は第108条の3第1項第一号イ及びロに掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備をいう。以下この条において同じ。)が第109条の2に規定する基準に適合するものであること。ただし、準防火地域内にある建築物で法第86条の4各号のいずれかに該当するものの外壁開口部設備については、この限りでない。
当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間(建築物が通常の火災による周囲への延焼を防止することができる時間をいう。以下この条において同じ。)が、当該建築物の主要構造部及び外壁開口部設備(以下このロ及び次号ロにおいて「主要構造部等」という。)がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該主要構造部等の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。
防火地域内にある建築物のうち階数が2以下で延べ面積が100u以下のもの又は準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が3で延べ面積が1500u以下のもの若しくは地階を除く階数が2以下で延べ面積が500uを超え1500u以下のもの 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準
主要構造部が第107条の2各号又は第109条の3第一号若しくは第二号に掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備が前号イに掲げる基準(外壁開口部設備に係る部分に限る。)に適合するものであること。
当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間が、当該建築物の主要構造部等がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該主要構造部等の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。
三.準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が2以下で延べ面積が500u以下のもの(木造建築物等に限る。) 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準
外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分が第108条各号に掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、当該外壁開口部設備が加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであること。ただし、法第86条の4各号のいずれかに該当する建築物の外壁開口部設備については、この限りでない。
当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間が、当該建築物の外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分並びに外壁開口部設備(以下このロにおいて「特定外壁部分等」という。)がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該特定外壁部分等の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。
四.準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が2以下で延べ面積が500u以下のもの(木造建築物等を除く。) 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準
外壁開口部設備が前号イに掲げる基準(外壁開口部設備に係る部分に限る。)に適合するものであること。
当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間が、当該建築物の外壁開口部設備がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該外壁開口部設備の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。
五.高さ2mを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するもの又は準防火地域内にある木造建築物等に附属するもの 延焼防止上支障のない構造であること。

防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準(施行令第136条の2の2)

法第62条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、市街地における通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根にあつては、第一号に掲げるもの)とする。
屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。



3 告示関係

準耐火構造の構造方法を定める件
(平成12年5月24日 建設省告示第1358号)
改正  平成29年3月21日 国土交通省告示第203号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号の2の規定に基づき、準耐火構造の構造方法を次のように定める。
  準耐火構造の構造方法を定める件
第1,壁の構造方法は、次に定めるもの(第一号ハ、第三号ハ及びニ並びに第五号ニ及びホに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分(以下「取合い等の部分」という。)を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
一.建築基準法施行令(以下「令」という。)第107条の2第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ.1時間準耐火基準に適合する構造(耐力壁である間仕切壁に係るものに限る。)とすること。
ロ.45分間倒壊等防止認定構造(特定避難時間が45分間以上である特定避難時間倒壊等防止建築物の主要構造部(法第27条第1項の規定による認定を受けたものに限る。)の構造方法をいう。以下同じ。)(耐力壁である間仕切壁に係るものに限る。)とすること。
ハ.次の(1)から(4)までのいずれかに該当するもの
(1)間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(@)から(D)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたものとすること。
(@)平成27年国土交通省告示第253号(以下「一時間準耐火構造告示」という。)第一第一号ハ(1)、(3)又は(7)のいずれかに該当するもの
(A)厚さが15o以上のせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。)
(B)厚さが12o以上のせっこうボードの上に厚さが9oル以上のせっこうボード又は難燃合板を張ったもの
(C)厚さが9o以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さが12o以上のせっこうボードを張ったもの
(D)厚さが7o以上のせっこうラスボードの上に厚さ8oル以上せっこうプラスターを塗ったもの
(2)間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(@)又は(A)に該当する防火被覆が設けられた構造(間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。)とすること。
(@) 1時間準耐火構造告示第一第一号ハ(1)又は(3)に該当するもの
(A)(1)(A)から(D)までのいずれかに該当するもの
(3)間柱及び下地を不燃材料で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(@)から(B) までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
(@)塗厚さが15o以上の鉄網モルタル
(A)木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ10o以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
(B)木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの
(4)間柱若しくは下地を不燃材料以外の材料で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(@)から(G)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とする こと。
(@)塗厚さが20o以上の鉄網モルタル又は木ずりしっくい
(A)木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ15o以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
(B)モルタルの上にタイルを張ったものでその厚さの合計が25o以上のもの
(C)セメント板又は瓦の上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が25o以上のもの
(D)土蔵造
(E)土塗真壁造で裏返塗りをしたもの
(F)厚さが12o以上のせっこうボードの上に亜鉛鉄板を張ったもの
(G)厚さが25o以上のロックウール保温板の上に亜鉛鉄板を張ったもの
ニ.1時間準耐火構造告示第一第一号ホに定める構造とすること。この場合において、同号ホ(1)(i)(一)中「4.5p」とあるのは「3.5p」と、同号ホ(1)(i)(二)中「6p」とあるのは「4.5p」と読み替えるものとする。第三号ホにおいて同じ。
二.令第107条の2第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ.1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
ロ.45分間倒壊等防止認定構造とすること。
ハ.前号ハに定める構造とすること。
ニ.1時間準耐火構造告示第一第二号ニに定める構造とすること。この場合において、同号ニ(1)(i)中「4.5p」とあるのは「3.5p」と、「7.5p」とあるのは「6.5p」と、同号ニ(1)(A)中「6p」とあるのは「4.5p」と、「9p」とあるのは「7.5p」と読み替えるものとする。第四号ニ及び第五号ヘにおいて同じ。
三.令第107条の2に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ.1時間準耐火基準に適合する構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。
ロ.45分間倒壊等防止認定構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。
ハ.間柱及び下地を木材で造り、その屋外側の部分に次の(1)から(6)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に第一号ハ(1)(i)から(v)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
(1)1時間準耐火構造告示第一第三号ハ(1)から(6)までのいずれかに該当するもの
(2)厚さが12o以上のせっこうボードの上に金属板を張ったもの
(3)木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ15o以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
(4)モルタルの上にタイルを張ったものでその厚さの合計が25o以上のもの
(5)セメント板又は瓦の上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が25o以上のもの
(6)厚さが25o以上のロックウール保温板の上に金属板を張ったもの
ニ.間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、その屋外側の部分に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に第一号ハ(2)(@)又は(A)に該当する防火被覆が設けられた構造(間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。)とすること。
(1)1時間準耐火構造告示第一第三号ハ(1)から(3)までのいずれかに該当す るもの
(2)ハ(2)から(6)までのいずれかに該当するもの
ホ.1時間準耐火構造告示第一第一号ホに定める構造とすること。
四.令第107条の2第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ.1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
ロ.45分間倒壊等防止認定構造とすること。
ハ.前号ハ又はニに定める構造とすること。
ニ.1時間準耐火構造告示第一第二号ニに定める構造とすること。
五.令第107条の2第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ.耐火構造とすること。
ロ.45分間倒壊等防止認定構造とすること。
ハ.第三号ハ又はニに定める構造とすること。
ニ.間柱及び下地を木材で造り、その屋外側の部分に第三号ハ(1)から(6)までの いずれかに該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
(1)厚さが8o以上のスラグせっこう系セメント板
(2)厚さが12o以上のせっこうボード
ホ.間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、その屋外側の部分に第三号ニ(1)又は(2) に該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分にニ(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられた構造(間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。)とすること。
ヘ.1時間準耐火構造告示第一第二号ニに定める構造とすること。
第2,令第107条の2第一号に掲げる技術的基準に適合する柱の構造方法は、次に定めるものとする。
一.1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
二.45分間倒壊等防止認定構造とすること。
三.第一第一号ハ(1)(A)から(D)までのいずれかに該当する防火被覆を設けるか、 又は次に掲げる基準に適合する構造とすること。
イ.令第46条第2項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
ロ.当該柱を接合する継手又は仕口が、昭和62年建設省告示第1901号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。この場合において、同告示第一号イ中「2.5p」とあるのは「3.5p」と、同号ロ中「3p」とあるのは「4.5p」と読み替えるものとする。第4第三号ロにおいて同じ。
ハ.当該柱を有する建築物全体が、昭和62年建設省告示第1902号に定める基準に従った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。この場合において、同告示第二号イ中「2.5p」とあるのは「3.5p」と、同号ロ中「3p」とあるのは「4.5p」と読み替えるものとする。第4第三号ハにおいて同じ。
ニ.防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
第3,令第107条の2第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合する床の構造方法は、次に定めるもの(第三号に定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
一.1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
二.45分間倒壊等防止認定構造とすること。
三.根太及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
イ.表側の部分に次の(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。
(1)厚さが12o以上の構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、デッキプレートその他これらに類するもの(以下「合板等」という。)の上に厚さが9o以上のせっこうボード若しくは軽量気泡コンクリートパネル又は厚さが8o以上の硬質木片セメント板を張ったもの
(2)厚さが12o以上の合板等の上に厚さ9o以上モルタル、コンクリート(軽量コンクリート及びシンダーコンクリートを含む。以下同じ。)又はせっこうを塗ったもの
(3)厚さが30o以上の木材
(4)畳(ポリスチレンフォームの畳床を用いたものを除く。)
ロ.裏側の部分又は直下の天井に次の(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。
(1)1時間準耐火構造告示第三第三号ロ(1)、(2)又は(4)のいずれかに該当するもの
(2)厚さが15o以上の強化せっこうボード
(3)厚さが12o以上の強化せっこうボード(その裏側に厚さが50o以上のロックウール(かさ比重が0.024以上のものに限る。以下同じ。)又はグラスウール(かさ比重が0.024以上のものに限る。以下同じ。)を設けたものに限る。)
四.1時間準耐火構造告示第三第四号に定める構造とすること。この場合において、同号イ(1)(@)中「4.5p」とあるのは「3.5p」と、同号イ(1)(A)中「6p」とあるのは「4.5p」と読み替えるものとする。
第4,令第107条の2第1号に掲げる技術的基準に適合するはりの構造方法は、次に定めるものとする。
一.1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
二.45分間倒壊等防止認定構造とすること。
三.第三第三号ロ(2)又は(3)に該当する防火被覆を設けるか、又は次に掲げる基準に適合する構造とすること。
イ.令第46条第2項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
ロ.当該はりを接合する継手又は仕口が、昭和62年建設省告示第1901号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
ハ.当該はりを有する建築物全体が、昭和62年建設省告示第1902号に定める基準に従った構造計算によって、通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
ニ.防火被覆の取合い等の部分が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
第5,屋根の構造方法は、次に定めるもの(第一号ハ及びニ並びに第二号ハに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
一.令第107条の2第一号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する屋根(軒裏を除く。)の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ.耐火構造とすること。
ロ.45分間倒壊等防止認定構造とすること。
ハ.次に定める構造とすること。
(1)不燃材料で造るか、又はふいたもの
(2)屋内側の部分又は直下の天井に次の(@)から(F)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたもの
(@)厚さが12o以上の強化せっこうボード
(A)厚さが9o以上のせっこうボードを二枚以上張ったもの
(B)厚さが12o以上のせっこうボード(その裏側に厚さが50o以上のロックウール又はグラスウールを設けたものに限る。)
(C)厚さが12o以上の硬質木片セメント板
(D)第一第三号ハ(2)から(6)までのいずれかに該当するもの
(E)塗厚さが20o以上の鉄網モルタル
(F)繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る。)を2枚以上張ったもので、その厚さの合計が16o以上のもの
ニ.屋内側の部分又は直下の天井に次の(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
(1)第三第三号ロ(2)又は(3)に該当するもの
(2)せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が21o以上のもの
(3)厚さが12o以上のせっこうボードの上に厚さが9o以上のロックウール吸音板を張ったもの
ホ.構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板(それぞれ集成材の日本農林規格(平成19年農林水産省告示第1152号)第2条、単板積層材の日本農林規格(平成20年農林水産省告示第701号)第2条又は直交集成板の日本農林規格(平成25年農林水産省告示第3079号)第2条に規定する使用環境A又はBの表示をしてあるものに限る。以下同じ。)を使用し、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
(1)当該屋根の接合部の構造方法が、次に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
(@)接合部のうち木材で造られた部分の表面(木材その他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、次の(一)又は(二)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(一)又は(二)に掲げる値の部分が除かれたときの残りの部分が、当該接合部の存在応力を伝えることができる構造であること。
(一)構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板に使用する接着剤 ((二)において単に「接着剤」という。)として、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はレゾルシノール・フェノール樹脂を使用する場合(構造用集成材又は直交集成板を使用する場合にあっては、ラミナの厚さが12o以上の場合に限る。) 2.5p
(二)接着剤として、(一)に掲げるもの以外のものを使用する場合(構造用集成材又は直交集成板を使用する場合にあっては、ラミナの厚さが21o以上の場合に限る。) 3p
(A)接合部にボルト、ドリフトピン、釘、木ねじその他これらに類するものを用いる場合においては、これらが木材その他の材料で防火上有効に被覆されていること。
(B)接合部に鋼材の添え板その他これに類するものを用いる場合においては、これらが埋め込まれ、又は挟み込まれていること。ただし、木材その他の材料で防火上有効に被覆されている場合においては、この限りでない。
(2)当該屋根を有する建築物全体が、次に定める基準に従った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
(@)主要構造部である屋根のうち木材で造られた部分の表面(木材その他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、(1)(@)(一)又は(二)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(一)又は(二)に掲げる値の部分が除かれたときの残りの断面((A)において「残存断面」という。)について、令第82条第二号の表に掲げる長期の組合せによる各応力の合計により、長期応力度を計算すること。
(A)(@)によって計算した長期応力度が、残存断面について令第94条の規定に基づき計算した短期の許容応力度を超えないことを確かめること。
(3)取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
二.令第107条の2第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する軒裏(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。)の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ.1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
ロ.45分間倒壊等防止認定構造とすること。
ハ.前号ハ(2)(C)又は(D)に該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
ニ.野地板(厚さが30o以上のものに限る。)及びたるきを木材で造り、これらと外壁(軒桁を含む。)とのすき間に厚さが45o以上の木材の面戸板を設け、かつ、たるきと軒桁との取合い等の部分を、当該取合い等の部分にたるき欠きを設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
第6,令第107条の2第一号に掲げる技術的基準に適合する階段の構造方法は、次に定めるものとする。
一.耐火構造とすること。
二.45分間倒壊等防止認定構造とすること。
三.段板及び段板を支えるけたが木材で造られたもので、当該木材の厚さが6p以上のもの又は次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすること。
イ.当該木材の厚さが3.5p以上のもので、段板の裏面に第五第一号ハ(2)(@)から(D)までのいずれかに該当する防火被覆が施され、かつ、けたの外側の部分に第一第五号ニ(1)又は(2)(屋外側にあっては、第一第三号ハ(2)から(6)までのいずれか)に該当する防火被覆が設けられたもの
ロ.段板の裏面に第三第三号ロ(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられ、かつ、けたの外側の部分に第一第一号ハ(1)(A)から(D)までのいずれか(屋外側にあっては、第一第三号ハ(2)から(6)までのいずれか)に該当す る防火被覆が設けられたもの


防火構造の構造方法を定める件
(平成12年5月24日 建設省告示第1359号)
改正  平成28年3月30日 国土交通省告示第541号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第8号の規定に基づき、防火構造の構造方法を次のように定める。
 防火構造の構造方法を定める件
第1,外壁の構造方法は、次に定めるものとする。
一.建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第108条に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次のいずれかに該当するもの(ハ(3)(@)(ハ)及び(A)(ホ)に掲げる構造方法を組み合わせた場合にあっては、土塗壁と間柱及び桁との取合いの部分を、当該取合いの部分にちりじゃくりを設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
イ.準耐火構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。
ロ.間柱及び下地を不燃材料で造り、かつ、次に定める防火被覆が設けられた構造(イに掲げる構造を除く。)とすること。
(1)屋内側にあっては、次のいずれかに該当するもの
(@)平成12年建設省告示第1358号第一第一号ハ(1)(B)から(D) まで又は(2)(@)のいずれかに該当するもの
(A)厚さ9.5o以上のせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。)を張ったもの
(B)厚さ75o以上のグラスウール又はロックウールを充填した上に厚さ4o以上の合板、構造用パネル、パーティクルボード又は木材を張ったもの
(2)屋外側にあっては、次のいずれかに該当するもの
(@)平成27年国土交通省告示第253号第一第三号ハ(1)又は(2)に該当するもの
(A)塗厚さが15o以上の鉄網モルタル
(B)木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ10o以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
(C)木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの
(D)モルタルの上にタイルを張ったもので、その厚さの合計が25o以上のもの
(E)セメント板又は瓦の上にモルタルを塗ったもので、その厚さの合計が25o以上のもの
(F)厚さが12o以上のせっこうボードの上に金属板を張ったもの
(G)厚さが25o以上のロックウール保温板の上に金属板を張ったもの
ハ.間柱又は下地を不燃材料以外の材料で造り、かつ、次のいずれかに該当する構造(イに掲げる構造を除く。)とすること。
(1)土蔵造
(2)土塗真壁造で、塗厚さが40o以上のもの(裏返塗りをしないも のにあっては、間柱の屋外側の部分と土壁とのちりが15o以下であるもの又は間柱の屋外側の部分に厚さが15o以上の木材を張ったも のに限る。)
(3)次に定める防火被覆が設けられた構造とすること。ただし、真壁造とする場合の柱及びはりの部分については、この限りではない。
(@) 屋内側にあっては、次のいずれかに該当するもの
(イ) 平成12年建設省告示第1358号第一第一号ハ(1)(@)又は(B)から(D)までのいずれかに該当するもの
(ロ) ロ(1)(A)又は(B)に該当するもの
(ハ) 木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ15o以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
(ニ) 土塗壁で塗厚さが20o以上のもの(下見板を張ったものを含む。)
(ホ) 厚さが12o以上の下見板(屋内側が(@)(ハ)に該当する場合に限る。)
(ヘ) 厚さが12o以上の硬質木片セメント板を張ったもの
(ト) 厚さが15o以上の窯業系サイディング(中空部を有する場合にあっては、厚さが18o以上で、かつ、中空部を除く厚さが7o以上のもの)を張ったもの
(チ) ロ(2)(D)から(G)までのいずれかに該当するもの
二.令第108条第2号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁の外壁の構造方法にあっては、次のいずれかに該当するものとする。
イ.準耐火構造とすること。
ロ.前号ロ又はハのいずれかに該当する構造(イに掲げる構造を除く。)とすること。
第2,令第108条第2号に掲げる技術的基準に適合する軒裏(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。)の構造方法にあっては、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一.準耐火構造とすること。
二.土蔵造(前号に掲げる構造を除く。)
三.第一第一号ハ(3)(A)(((イ)及び(ホ)から(ト)までに掲げる構造を除く。)に定める防火被覆が設けられた構造(前二号に掲げる構造を除く。)とすること。


特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内における屋根の構造方法を定める件
(平成12年5月24日 建設省告示第1361号)
 改正  平成27年1月29日 国土交通省告示第181号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定に基づき、特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内における屋根の構造方法を次のように定める。
 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内における屋根の構造方法を定める件
第1.建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第109条の6各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、建築基準法第63条に規定する屋根の構造(令第136条の2の2各号に掲げる技術的基準に適合するものに限る。)とすることとする。
第2.令第109条の6第一号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、建築基準法第63条に規定する屋根の構造とすることとする。


木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法を定める件
(平成12年5月24日 建設省告示第1362号)
 改正  平成27年1月29日 国土交通省告示第181号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第23条の規定に基づき、木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法を次のように定める。
 木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法を定める件
第1,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第109条の7に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である外壁の構造方法は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
防火構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。
土塗真壁造で塗厚さが30o以上のもので、かつ、土塗壁と間柱及び桁との取合いの部分を、当該取合いの部分にちりじゃくりを設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造(前号に掲げる構造を除く。)とすること。
次に定める防火被覆が設けられた構造(第一号に掲げる構造を除く。)とすること。ただし、真壁造とする場合の柱及びはりの部分については、この限りでない。
屋内側にあっては、厚さ9.5o以上のせっこうボードを張るか、又は厚さ75o以上のグラスウール若しくはロックウールを充填した上に厚さ4o以上の合板、構造用パネル、パーティクルボード若しくは木材を張ったもの
屋外側にあっては、次のいずれかに該当するもの
(1)土塗壁(裏返塗りをしないもの及び下見板を張ったものを含む。)
(2)下地を準不燃材料で造り、表面に亜鉛鉄板を張ったもの
(3)せっこうボード又は木毛セメント板(準不燃材料であるもので、表面を防水処理したものに限る。)を表面に張ったもの
(4)アルミニウム板張りペーパーハニカム芯(パネルハブ)パネル
第2,令第109条の7第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の構造方法は、次に定めるものとする。
防火構造とすること。
第1第ニ号及び第三号に定める構造(前号に掲げる構造を除く。)とすること。


防火地域又は準防火地域内のにある建築物の屋根の構造方法を定める件
(平成12年5月25日 建設省告示第1365号)

建築基準法施行令(昭和25年政令第201号)第63条の規定に基づき、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を次のように定める。
 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を定める件
第1,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第136条の2の2各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものとする。
不燃材料で造るか、又はふくこと。
屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る。)とすること。
屋根を耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾配が水平面から30度以内のものに限る。)の屋外面に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が50mm以下のものに限る。)及び防水材(アスファルト防水工法、改質アスファルトシート防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法又は塗膜防水工法を用いたものに限る。)を張ったものとすること。
第2, 令第136条の2の2第一号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、第1に定めるもののほか、難燃材料で造るか、又はふくこととする。


防火地域又は準防火地域内のにある建築物の外壁の開口部の延焼の恐れのある部分に設ける防火設備の構造方法を定める件
(平成12年5月25日 建設省告示第1366号)

建築基準法施行令(昭和25年政令第201号)第64条の規定に基づき、防火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備の構造方法を次のように定める。
第1,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の3に定める技術的基準に適合する防火設備の構造方法は、建築基準法第2条第9号の二ロに規定する構造とすることとする。
第2,第1に定めるもののほか、防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁若しくは戸当りを設ける等開閉した際にすきまが生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、取付部分が閉鎖した際に露出しないように取付なければならない。


準耐火建築物と同等の性能を有する建築物等の屋根の構造方法を定める件
(平成12年5月25日 建設省告示第1367号 平成16年9月29日)
 改正  平成17年6月1日 国土交通省告示第568号

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第109条の3第一号及び第113条第1項第三号の規定に基づき、準耐火建築物と同等の性能を有する建築物等の屋根の構造方法を次のように定める。
 準耐火建築物と同等の性能を有する建築物等の屋根の構造方法を定める件
第1,屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じない屋根の構造方法は、次に定めるものとする。
一.準耐火構造とすること。
二.次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすること。ただし、イ及びロに掲げるものにあっては、野地板及びたるきが準不燃材料で造られている場合又は軒裏が防火構造である場合に限り、ハに掲げるものにあっては、金属板に接するたるき(たるきがない場合においては、もや)が不燃材料で造られている場合に限る。
イ.瓦又は厚さが4o以上の繊維強化版(スレート波板及びスレートボードに限る。)でふいたもの
ロ.木毛セメント板の上に金属板をふいたもの
ハ.金属板でふいたもの


床又はその直下の天井の構造方法を定める件
(平成12年5月25日 建設省告示第1368号)
 改正  平成16年9月29日 国土交通省告示第1176号

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第109条の3第二号ハ及び第115条の2第1項第四号の規定に基づき、床又はその直下の天井の構造方法を次のように定める。
 床又はその直下の天井の構造方法を定める件
第1,屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない床又はその直下の天井の構造方法は、次に定めるものとする。
準耐火構造とすること。
根太及び下地を不燃材料で造った床又はつり木、受け木その他これらに類するものを不燃材料で造った天井にあっては、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすること。
鉄網モルタル塗で塗厚さが1.5p以上のもの
木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ1p以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの
根太若しくは下地を不燃材料以外の材料で造った床にあっては、次のイからチまでのいずれかに該当するもの
鉄網モルタル塗又は木ずりしっくい塗で塗厚さが2p以上のもの
木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ1.5p以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
モルタル塗の上にタイルを張ったものでその厚さの合計が2.5p以上のもの
セメント板張又は瓦張の上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が2.5p以上のもの
土蔵造
土塗真壁造で裏返塗りをしたもの
厚さが1.2p以上のせっこうボード張の上に亜鉛鉄板を張ったもの
チ.厚さが2.5p以上の岩綿保温板張の上に亜鉛鉄板を張ったもの


不燃材料を定める件 (平成12年5月30日 建設省告示第1400号)
 改正  平成16年9月29日 国土交通省告示第1178号による

建築基準法施行令(昭和25年政令第201号)第2条第9号の規定に基づき、不燃材料を次のように定める。
 不燃材料を定める件
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
コンクリート
れんが
陶磁器質タイル
繊維強化セメント板
厚さが3o以上のガラス繊維混入セメント板
厚さが5o以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
鉄鋼
アルミニウム
金属板
十一ガラス
十二モルタル
十三しっくい
十四
十五厚さが12o以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6o以下のものに限る。)
十六ロックウール
十七グラスウール板


準不燃材料を定める件
(平成12年5月30日 建設省告示第1401号)

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第五号の規定に基づき、準不燃材料を次のように定める。
 準不燃材料を定める件
第1,通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間建築基準法施行令(以下「令」という。)第108条の2各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
厚さが9mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)
厚さが15mm以上の木毛セメント板
厚さが9mm以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のものに限る。)
厚さが30mm以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のものに限る。)
厚さが6mm以上のパルプセメント板
第2,通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
不燃材料
第1第二号から第六号までに定めるもの


難燃材料を定める件
(平成12年5月30日 建設省告示第1402号)

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第六号に基づき、難燃材料を次のように定める。
 難燃材料を定める件
第1,通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間建築基準法施行令(以下令という。)第108条の2各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
難燃合板で厚さが5.5mm以上のもの
厚さが7mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5mm以下のものに限る。)
第2,通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間令第108条の2第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
準不燃材料
第1第二号及び第三号に定めるもの

通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造方法を定める件
(昭和62年11月10日 建設省告示第1901号)
 改正  平成19年12月21日 国土交通省告示第1666号

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第115条の2第1項第八号の規定に基づき、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造方法を次のように定める。
 通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造方法を定める件

主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口(床下の部分にあるものを除く。)の構造方法は、次の各号に定めるものとする。
継手又は仕口のうち木材で造られた部分の表面(木材その他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、次に掲げる集成材その他の木材の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる値の部分を除く部分が、当該継手又は仕口の存在応力を伝えることができる構造であること。
昭和62年建設省告示第1898号第一号から第二号までに規定する規格に適合するもの2.5p
昭和62年建設省告示第1898号第五号に規定する規格に適合するもの3p
イ及びロに掲げる木材以外の木材で国土交通大臣が指定したもの(建築基準法(昭和25年法律第201号)第37条第二号の規定による国土交通大臣の認定を受けたものに限る。) 国土交通大臣が指定した数値
継手又は仕口にボルト、ドリフトピン、釘、木ねじその他これらに類するものを用いる場合においては、これらが木材その他の材料で防火上有効に被覆されていること。
継手又は仕口に鋼材の添え板を用いる場合においては、当該添え板が埋め込まれ、又は挟み込まれていること。ただし、木材、その他の材料で防火上有効に被覆されている場合又は当該継手又は仕口に生ずる応力が圧縮応力のみである場合においては、この限りでない。
継手又は仕口に鋼材で造られたピンジョイントを用いる場合においては、当該鋼材の厚さが9o以上であること。


建築基準法施行令第115条の2第1項第九号の規定に基づく通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのない構造であることを確かめるための構造計算の基準を定める件
(昭和62年11月10日 建設省告示第1902号)
 改正  平成19年12月21日 国土交通省告示第1667号

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第115条の2第1項第9号の規定に基づき、通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのない構造であることを確かめるための構造計算の基準を次のように定める。

通常の火災により建築物全体が倒壊するおそれのない構造であることを確かめるための構造計算は、次の各号に定めるものであること。
令第3章第8節第2款に規定する荷重及び外力によって主要構造部である柱又ははりに生ずる応力を計算すること。
前号の主要構造部である柱又ははりのうち木材で造られた部分については、その表面(木材その他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、次に掲げる集成材その他の木材の区分に応じ、それぞれイ、ロ又はハに掲げる値の部分が除かれるものとして、令第82条第2号の表に掲げる長期の組合せによる各応力の合計により、残りの断面に長ずる長期応力度を計算すること。
昭和62年建設省告示第1898号第一号から第二号までに規定する規格に適合するもの2.5p
昭和62年建設省告示第1898号第五号に規定する規格に適合するもの3p
イ及びロに掲げる木材以外の木材で国土交通大臣が指定したもの(建築基準法(昭和25年法律第201号)第37条第二号の規定による国土交通大臣の認定を受けたものに限る。) 国土交通大臣が指定した数値
前号によって計算した長期応力度が、令第3章第8節第3款の規定による短期の許容応力度を超えないことを確かめること。
第1号の主要構造部である柱又ははりのうち鋼材で造られた部分(耐火構造とした部分を除く。)については、令第82条第2号の表に掲げる長期の組合せによる応力が圧縮応力のみであり、かつ、火災時に座屈により急激な耐力の低下を生ずるおそれがないことを確かめること。



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