建築基準法・施行令・告示(木造住宅関係)
●木造建物の防火・耐火基準
1 建築基準法
用語の定義(法第2条)
| 1, | この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 |
| 1. | 1〜5・・・・・省略 |
| 6. | 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあつては3メートル以下、2階以上にあつては5メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。
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| 7. | ・・・・・省略 |
| 7の2. | 準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第9号の3ロ及び第27条第1項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
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| 8. | 防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 |
| 9. | 不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
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| 9の2. | 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
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| イ. | その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。 |
| (1) | 耐火構造であること。 |
| (2) | 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。 |
| (i) | 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。 |
| (ii) | 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。 |
| ロ. | その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。 |
| 9の3. | 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
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| イ. | 主要構造部を準耐火構造としたもの(層間変形変形角) |
| ロ. | イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの |
屋根(法第22条)
| 1, | 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた積造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。 |
2, | ・・・・・省略 |
外壁(法第23条)
| 1, | 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(次条、第25条及び第62条第2項において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 |
防火地域内の建築物(法第61条)
| 防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。 |
| 1. | 延べ面積が50平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの |
| 2. | 卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの |
| 3. | 高さ2メートルを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの |
| 4. | 高さ2メートル以下の門又は塀 |
準防火地域内の建築物(法第62条)
| 1, | 準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500平方メートルを超え1,500平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第2号に該当するものは、この限りでない。 |
| 2, | 準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ2メートルを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。 |
屋根(法第63条)
| 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 |
外壁の開口部の防火戸(法第64条)
| 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が準遮炎性能(建築物の周囲において発生する通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。 |
隣地境界線に接する外壁(法第65条)
| 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 |
建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置(法第67条)
| 1, | 建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。 |
| 2, | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。 |
2 建築基準法施行令
用語の定義(施行令第1条)
| 1, | この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 |
| 1. | 1〜4・・・・・省略 |
| 5. | 準不燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 |
| 6. | 難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 |
準耐火性能に関する技術的基準技術的基準(施行令第107条の2)
| 一, | 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ次の表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。 |
| 壁 | 間仕切壁(耐力壁に限る。) | 45分間 |
| 外壁(耐力壁に限る。) | 45分間 |
| 柱 | 45分間 |
| 床 | 45分間 |
| はり | 45分間 |
| 屋根(軒裏を除く。) | 30分間 |
| 階段 | 30分間 |
| 二, | 壁、床及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。第115条の2の2第1項及び第129条の2の3第1項において同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、30分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。 |
| 三, | 外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、30分間)屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。 |
防火性能に関する技術的基準技術的基準(施行令第108条)
| 一, | 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。 |
| 二, | 外壁及び軒裏にあつては、これらに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。 |
不燃性能及びその技術的基準(施行令第108条の2)
| 法第2条第9号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしていることとする。 |
| 一. | 燃焼しないものであること |
| 二. | 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。 |
| 三. | 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。 |
防火戸その他の防火設備技術的基準(施行令第109条)
| 1, | 法第2条第9号の2ロ及び法第64条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。 |
| 2, | 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から1階にあつては3メートル以下2階以上にあつては5メートル以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。 |
遮炎性能に関する技術的基準技術的基準(施行令第109条の2)
| 法第2条第9号の2ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。 |
主要構造部を準耐火構造とした建築物の層間変形角(施行令第109条の2の2)
| 法第2条第9号の3イに該当する建築物の地上部分の層間変形角は、150分の1以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、き裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によつて確かめられた場合においては、この限りでない。 |
主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準(施行令第109条の3)
| 一. | 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第22条第1項に規定する構造であるほか、法第86条の4の場合を除き、屋根の延暁のおそれのある部分の構造が、当該部分に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。 |
| 二. | 主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。 |
| イ. | 外壁の延焼のおそれのある部分にあつては、防火構造としたもの |
| ロ. | 屋根にあつては、法第22条第1項に規定する構造としたもの |
| ハ. | 床にあつては、準不燃材料で造るほか、3階以上の階における床又はその直下の天井の構造を、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしたもの |
法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準(施行令第109条の5)
| 1, | 法第22条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られたものの屋根にあつては、第1号)に掲げるものとする。 |
| 1. | 屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。 |
| 2. | 屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。 |
準防火性能に関する技術的基準(施行令第109条の6)
| 1, | 法第23条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 |
| 1. | 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないをのであること。 |
| 2. | 外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。 |
地階を除く階数が3である建築物の技術的基準(施行令第136条の2)
| 1. | 隣地境界線又は当該建築物と同一敷地内の他の建築物(同一敷地内の建築物の延べ面積の合計が500平方メートル以内である場合における当該他の建築物を除く。)との外壁間の中心線(以下この条において「隣地境界線等」という。)に面する外壁の開口部(防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面するものを除く。以下この条において同じ。)で当該隣地境界線等からの水平距離が1メートル以下のものについて、当該外壁の開口部に法第2条第9号の2ロに規定する防火設備でその構造が第112条第14項第1号イ及びハに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもの又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるはめごろし戸が設けられていること。ただし、換気孔又は居室以外の室(かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けた室を除く。)に設ける換気のための窓で、開口面積が各々0.2平方メートル以内のものについては、この限りでない。 |
| 2. | 隣地境界線等又は道路中心線に面する外壁の開口部で当該隣地境界線等又は道路中心線からの水平距離が5メートル以下のものについて、当該外壁の開口部の面積が当該隣地境界線等又は道路中心線からの水平距離に応じて国土交通大臣が延焼防止上必要があると認めて定める基準に適合していること。 |
| 3. | 外壁が、防火構造であり、かつ、その構造が屋内側からの通常の火災時における炎及び火熱を有効に遮ることができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。 |
| 4. | 軒裏が防火構造であること。 |
| 5. | 主要構造部である柱及びはりその他国土交通大臣が指定する建築物の部分の構造が、通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。 |
| 6. | 床(最下階の床を除く。)又はその直下の天井の構造が、それらの下方からの通常の火災時の加熱に対してそれらの上方への延焼を有効に防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。 |
| 7. | 屋根又はその直下の天井の構造が、それらの屋内側からの通常の火災時における炎及び火熱を有効に遮ることができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
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| 8. | 3階の室の部分とそれ以外の部分とが間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)で区画されていること。 |
防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準(施行令第136条の2の2)
| 法第63条の政令で定める技術的基準は、次の各号(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分でその屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られたものの屋根にあつては、第1号)に掲げるものとする。 |
| 1. | 屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。 |
| 2. | 屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。 |
準遮炎性能に関する技術的基準(施行令第136条の2の3)
| 法第64条の政令で定める技術的基準は、防火設備に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであることとする。 |
3 告示関係
準耐火構造の構造方法を定める件(平成12年5月24日 建設省告示第1358号 平成16年9月29日 国土交通省告示第1172号による改正)
| 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号の2の規定に基づき、準耐火構造の構造方法を次のように定める。 |
| 第1, | 壁の構造方法は、次に定めるもの(第1号ロ、第3号ロ及び第5号ハに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分(以下「取合い等の部分」という。)を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。 |
| 一. | 建築基準法施行令(以下「令」という。)第107条の2第1号及び第2号に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。 |
| イ. | 令第115条の2の2第1項第1号に規定する構造(耐力壁である間仕切壁に係るものに限る。)とすること。 |
| ロ. | 次の(1)から(3)までのいずれかに該当するもの |
| (1) | 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(@)から(C)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたものとすること。 |
| (@) | 厚さが15ミリメートル以上のせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。) |
| (A) | 厚さが12ミリメートル以上のせっこうボードの上に厚さが9ミリメートル以上のせっこうボード又は難燃合板を張ったもの |
| (B) | 厚さが9ミリメートル以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さが12ミリメートル以上のせっこうボードを張ったもの |
| (C) | 厚さが7ミリメートル以上のせっこうラスボードの上に厚さ8ミリメートル以上せっこうプラスターを塗ったもの |
| (2) | 間柱及び下地を不燃材料で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(@)から(B)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。 |
| (@) | 鉄網モルタル塗で塗厚さが1.5センチメートル以上のもの |
| (A) | 木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ1センチメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの |
| (B) | 木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの |
| (3) | 間柱若しくは下地を不燃材料以外の材料で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(@)から(G)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。 |
| (@) | 鉄網モルタル塗又は木ずりしっくい塗で塗厚さが2センチメートル以上のもの |
| (A) | 木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ1.5センチメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの |
| (B) | モルタル塗の上にタイルを張ったものでその厚さの合計が2.5センチメートル以上のもの |
| (C) | セメント板張又は瓦張りの上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が2.5センチメートル以上のもの |
| (D) | 土蔵造 |
| (E) | 土塗真壁造で裏返塗りをしたもの |
| (F) | 厚さが1.2センチメートル以上のせっこうボード張の上に亜鉛鉄板を張ったもの |
| (G) | 厚さが2.5センチメートル以上の岩綿保温板張の上に亜鉛鉄板を張ったもの |
| (G) | 厚さが2.5センチメートル以上の岩綿保温板張の上に亜鉛鉄板を張ったもの |
| 二. | 令第107条の2第2号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。 |
| イ. | 令第115条の2の2第1項第1号に規定する構造とすること。 |
| ロ. | 前号ロに定める構造とすること。 |
| 三. | 令第107条の2に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。 |
| イ. | 令第115条の2の2第1項第1号に規定する構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。 |
| ロ. | 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、その屋外側の部分に次の(1)から(5)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に第一第1号ロ(1) (@)から(C)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。 |
| (1) | 厚さが12ミリメートル以上のせっこうボードの上に金属板を張ったもの |
| (2) | 木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ15ミリメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの |
| (3) | モルタルの上にタイルを張ったものでその厚さの合計が25ミリメートル以上のもの |
| (4) | セメント板又は瓦の上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が25ミリメートル以上のもの |
| (5) | 厚さが25ミリメートル以上のロックウール保温板の上に金属板を張ったもの |
| 四. | 令第107条の2第2号及び第3号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法にあっては、次に定めるものとする。 |
| イ. | 令第115条の2の2第1項第1号に規定する構造とすること。 |
| ロ. | 前号ロに定める構造とすること。 |
| 五. | 令第107条の2第2号及び第3号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分の構造方法にあっては、次に定めるものとする。 |
| イ. | 耐火構造とすること。 |
| ロ. | 第3号ロに定める構造とすること。 |
| ハ. | 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、その屋外側の部分に第3号(1)から(5)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられた構造とすること。 |
| (1) | 厚さが8ミリメートル以上のスラグせっこう系セメント板 |
| (2) | 厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード |
| 一. | 令第115条の2の2第1項第1号に規定する構造とすること。 |
| 二. | 第1第1号ロ(1)(@)から(C)までのいずれかに該当する防火被覆を設けるか、又は次に掲げる基準に適合する構造とすること。 |
| イ. | 令第46条第2項第1号イ及びロに掲げる基準に適合していること。 |
| ロ. | 当該柱を接合する継手又は仕口が、昭和62年建設省告示第1901号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。この場合において、同告示第一号イ中「2.5センチメートル」とあるのは「3.5センチメートル」と、同号ロ中「3センチメートル」とあるのは「4.5センチメートル」と読み替えるものとする。第4第2号ロにおいて同じ。 |
| ハ. | 当該柱を有する建築物全体が、昭和62年建設省告示第1902号に定める基準に従った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。この場合において、同告示第二号イ中「2.5センチメートル」とあるのは「3.5センチメートル」と、同号ロ中「3センチメートル」とあるのは「4.5センチメートル」と読み替えるものとする。第4第2号ハにおいて同じ。 |
| ニ. | 防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。 |
| 第3, | 令第107条の2第1号及び第2号に掲げる技術的基準に適合する床の構造方法は、次に定めるものとする。 |
| 一. | 令第115条の2の2第1項第1号に規定する構造とすること。 |
| 二. | 根太及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。 |
| イ. | 表側の部分に次の(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。 |
| (1) | 厚さが12ミリメートル以上の構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、デッキプレートその他これらに類するもの(以下「合板等」という。)の上に厚さが9ミリメートル以上のせっこうボード若しくは軽量気泡コンクリート又は厚さが8ミリメートル以上の硬質木片セメント板を張ったもの |
| (2) | 厚さが12ミリメートル以上の合板等の上に厚さ12ミリメートル以上モルタル、コンクリート(軽量コンクリート及びシリンダーコンクリートを含む。以下同じ)又はせっこうを塗ったもの |
| (3) | 厚さが30ミリメートル以上の木材 |
| (4) | 畳(ポリスチレンフォームの畳床を用いたものを除く。) |
| ロ. | 裏側の部分又は直下の天井に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられていること。 |
| (1) | 厚さが15ミリメートル以上の強化せっこうボード |
| (2) | 厚さが12ミリメートル以上の強化せっこうボードの上に厚さが50ミリメートル以上のロックウール(かさ比重が0.04以上のものに限る。以下同じ。)又はグラスウール(かさ比重0.024以上のものに限る。以下同じ。)を張ったもの |
| ハ. | 防火被覆の取合い等の部分が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。 |
| 一. | 令第115条の2の2第1項第1号に規定する構造とすること。 |
| 二. | 第3第2号ロ(1)又は(2)に該当する防火被覆を設けるか、又は次に掲げる基準に適合する構造とすること。 |
| イ. | 令第46条第2項第1号イ及びロに掲げる基準に適合していること。 |
| ロ. | 当該はりを接合する継手又は仕口が、昭和62年建設省告示第1901号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。 |
| ハ. | 当該はりを有する建築物全体が、昭和62年建設省告示第1902号に定める基準に従った構造計算によって、通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。 |
| ニ. | 防火被覆の取合い等の部分が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。 |
| 一. | 令第107条の2第1号及び第3号に掲げる技術的基準に適合する屋根(軒裏を除く。)の構造方法にあっては、次に定めるものとする。 |
| イ. | 耐火構造とすること。 |
| ロ. | 次に定める構造とすること。 |
| (1) | 不燃材料で造るか、又はふいたもの |
| (2) | 屋内側の部分又は直下の天井及び軒裏に次の(@)から(F)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたもの |
| (@) | 厚さが12ミリメートル以上の強化せっこうボード |
| (A) | 厚さが9ミリメートル以上のせっこうボードの上に厚さが9ミリメートル以上のせっこうボードを張ったもの |
| (B) | 厚さが12ミリメートル以上のせっこうボードの上に厚さが50ミリメートル以上のロックウール又はグラスウールを張ったもの |
| (C) | 厚さが12ミリメートル以上の硬質木片セメント板 |
| (D) | 第1第3号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当するもの |
| (E) | 塗厚さが20ミリメートル以上の鉄網モルタル |
| (F) | 繊維混入ケイ酸カルシウム板を2枚以上張ったもので、その厚さの合計が16ミリメートル以上のもの |
| (3) | 防火被覆の取合い等の部分が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができるもの |
| 二. | 令第107条の2第2号及び第3号に掲げる技術的基準に適合する軒裏(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。)の構造方法にあっては、次に定めるものとする。 |
| イ. | 令第115条の2の2第1項第1号に規定する構造とすること。 |
| ロ. | 前号ロ(2)(C)又は(D)に該当する防火被覆が設けられ、かつ、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。 |
| 一. | 耐火構造とすること。 |
| 二. | 段板及び段板を支えるけたが木材で造られたもので、当該木材の厚さが6センチメートル以上のもの又は次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすること。 |
| イ. | 当該木材の厚さが3.5センチメートル以上のもので、段板の裏面に第5第1号ロ(2)(@)から(D)までのいずれかに該当する防火被覆が施され、かつ、けたの外側の部分に第1第5号ハ(1)又は(2)(屋外側にあっては、第1第3号ロ(1)から(7)までのいずれか)に該当する防火被覆が設けられたもの |
| ロ. | 段板の裏面に第3第2号ロ(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられ、かつ、けたの外側の部分に第1第1号ロ(1)(@)から(C)までのいずれか(屋外側にあっては、第1第3号ロ(1)から(5) までのいずれか)に該当する防火被覆が設けられたもの |
防火構造の構造方法を定める件(平成12年5月24日 建設省告示第1359号 平成16年9月29日 国土交通省告示第1173号による改正)
| 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第8号の規定に基づき、防火構造の構造方法を次のように定める。 |
| 一. | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第108条に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次のいずれかに該当するものとする。 |
| イ. | 準耐火構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。 |
| ロ. | 間柱及び下地を不燃材料で造り、かつ、次に定める防火被覆が設けられた構造(イに掲げる構造を除く。)とすること。 |
| (1). | 屋内側にあっては、厚さ9.5ミリメートル以上のせっこうボードを張るか、又は厚さ75ミリメートル以上のグラスウール若しくはロックウールを充填した上に厚さ4ミリメートル以上の合板、構造用パネル、パーティクルボード若しくは木材を張ったもの |
| (2). | 屋外側にあっては、次のいずれかに該当するもの |
| (@) | 鉄網モルタル塗で塗厚さが15ミリメートル以上のもの |
| (A) | 木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ10ミリメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの |
| (B) | 木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの |
| (C) | モルタル塗の上にタイルを張ったもので、その厚さの合計が25ミリメートル以上のもの |
| (D) | セメント板張又は瓦張りの上にモルタルを塗ったもので、その厚さの合計が25ミリメートル以上のもの |
| (E) | 厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード張の上に亜鉛鉄板を張ったもの |
| (F) | 厚さが25ミリメートル以上の岩綿保温板張の上に亜鉛鉄板を張ったもの |
| ハ. | 間柱又は下地を不燃材料以外の材料で造り、かつ、次のいずれかに該当する構造(イに掲げる構造を除く。)とすること。 |
| (1). | 土蔵造 |
| (2). | 土塗真壁造の裏返塗りをしたもので、それぞれの塗厚さが20ミリメートル以上のもの |
| (3). | 次に定める防火被覆が設けられた構造とすること。ただし、真壁造とする場合の柱及びはりの部分については、この限りではない。 |
| (@) | 屋内側にあっては、ロ(1)に定めるもの |
| (A) | 屋外側にあっては、次のいずれかに該当するもの |
| (イ) | 鉄網モルタル塗又は木ずりしっくい塗りで塗厚さが20ミリメートル以上のもの |
| (ロ) | 木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ15ミリメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの |
| (ハ) | 土塗壁で塗厚さが20ミリメートル以上のもの(下見板を張ったものを含む。) |
| (ニ) | ロ(2)(C)から(F)のいずれかに該当するもの |
| 二. | 令第108条第2号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁の外壁の構造方法にあっては、次のいずれかに該当するものとする。 |
| イ. | 準耐火構造とすること。 |
| ロ. | 前号ロ又はハのいずれかに該当する構造(イに掲げる構造を除く。)とすること。 |
| 第2, | 令第108条第2号に掲げる技術的基準に適合する軒裏(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。)の構造方法にあっては、次の各号のいずれかに該当するものとする。 |
| 一. | 準耐火構造とすること。 |
| 二. | 土蔵造(前号に掲げる構造を除く。) |
| 三. | 第1第一号ハ(3)(A)に定める防火被覆が設けられた構造(前二号に掲げる構造を除く。)とすること。 |
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内における屋根の構造方法を定める件
(平成12年5月24日 建設省告示第1361号)
| 建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定に基づき、特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内における屋根の構造方法を次のように定める。 |
| 第1. | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第109条の5各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、建築基準法第63条に規定する屋根の構造(令第136条の2の2各号に掲げる技術的基準に適合するものに限る。)とすることとする。 |
| 第2. | 令第109条の5第一号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、建築基準法第63条に規定する屋根の構造とすることとする。 |
木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法を定める件
(平成12年5月24日 建設省告示第1362号 平成16年9月29日 国土交通省告示第1174号による改正)
| 建築基準法(昭和25年法律第201号)第23条の規定に基づき、木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法を次のように定める。 |
| 第1, | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第109条の6に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である外壁の構造方法は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 |
| 一. | 防火構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。 |
| 二. | 土塗真壁造で塗厚さが30ミリメートル以上のもので、かつ、土塗壁と間柱及び桁との取合いの部分を、当該取合いの部分にちりじゃくりを設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造(前号に掲げる構造を除く。)とすること。 |
| 三. | 次に定める防火被覆が設けられた構造(第一号に掲げる構造を除く。)とすること。ただし、真壁造とする場合の柱及びはりの部分については、この限りでない。 |
| イ. | 屋内側にあっては、厚さ9.5ミリメートル以上のせっこうボードを張るか、又は厚さ75ミリメートル以上のグラスウール若しくはロックウールを充填した上に厚さ4ミリメートル以上の合板、構造用パネル、パーティクルボード若しくは木材を張ったもの |
| ロ. | 屋外側にあっては、次のいずれかに該当するもの |
| (1). | 土塗壁(裏返塗りをしないもの及び下見板を張ったものを含む。) |
| (2). | 下地を準不燃材料で造り、表面に亜鉛鉄板を張ったもの |
| (3). | せっこうボード又は木毛セメント板(準不燃材料であるもので、表面を防水処理したものに限る。)を表面に張ったもの |
| (4). | アルミニウム板張りペーパーハニカム芯(パネルハブ)パネル |
| 第2, | 令第109条の6第2号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の構造方法は、次に定めるものとする。 |
| 一. | 防火構造とすること。 |
| 二. | 第1第ニ号及び第三号に定める構造(前号に掲げる構造を除く。)とすること。 |
防火地域又は準防火地域内のにある建築物の屋根の構造方法を定める件
(平成12年5月25日 建設省告示第1365号)
| 建築基準法施行令(昭和25年政令第201号)第63条の規定に基づき、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を次のように定める。 |
| 第1, | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第136条の2の2各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものとする。 |
| 一. | 不燃材料で造るか、又はふくこと。 |
| 二. | 屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る。)とすること。 |
| 三. | 屋根を耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾配が水平面から30度以内のものに限る。)の屋外面に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が50mm以下のものに限る。)及び防水材(アスファルト防水工法、改質アスファルトシート防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法又は塗膜防水工法を用いたものに限る。)を張ったものとすること。 |
| 第2, | 令第136条の2の2第一号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、第1に定めるもののほか、難燃材料で造るか、又はふくこととする。 |
防火地域又は準防火地域内のにある建築物の外壁の開口部の延焼の恐れのある部分に設ける防火設備の構造方法を定める件
(平成12年5月25日 建設省告示第1366号)
| 建築基準法施行令(昭和25年政令第201号)第64条の規定に基づき、防火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備の構造方法を次のように定める。 |
| 第1, | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の3に定める技術的基準に適合する防火設備の構造方法は、建築基準法第2条第九号の二ロに規定する構造とすることとする。 |
| 第2, | 第1に定めるもののほか、防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁若しくは戸当りを設ける等開閉した際にすきまが生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、取付部分が閉鎖した際に露出しないように取付なければならない。 |
準耐火建築物と同等の性能を有する建築物等の屋根の構造方法を定める件(平成12年5月24日 建設省告示第1367号 平成16年9月29日 国土交通省告示第1175号による改正)
| 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第109条の3第一号及び第113条第1項第三号の規定に基づき、準耐火建築物と同等の性能を有する建築物等の屋根の構造方法を次のように定める。 |
| 第1, | 屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じない屋根の構造方法は、次に定めるものとする。 |
| 一. | 準耐火構造とすること。 |
| 二. | 次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすること。ただし、イ及びロに掲げるものにあっては、野地板及びたるきが準不燃材料で造られている場合又は軒裏が防火構造である場合に限り、ハに掲げるものにあっては、金属板に接するたるき(たるきがない場合においては、もや)が不燃材料で造られている場合に限る。 |
| イ. | 瓦でふいたもの |
| ロ. | 木毛セメント板の上に金属板をふいたもの |
| ハ. | 金属板でふいたもの |
床又はその直下の天井の構造方法を定める件(平成12年5月25日 建設省告示第1368号 平成16年9月29日 国土交通省告示第1176号による改正)
| 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第109条の3第二号ハ及び第115条の2第1項第四号の規定に基づき、床又はその直下の天井の構造方法を次のように定める。 |
| 第1, | 屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない床又はその直下の天井の構造方法は、次に定めるものとする。 |
| 一. | 準耐火構造とすること。 |
| 二. | 根太及び下地を不燃材料で造った床又はつり木、受け木その他これらに類するものを不燃材料で造った天井にあっては、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすること。 |
| イ. | 鉄網モルタル塗で塗厚さが1.5センチメートル以上のもの |
| ロ. | 木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ1センチメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの |
| ハ. | 木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの |
| 三. | 根太若しくは下地を不燃材料以外の材料で造った床にあっては、次のイからヌチまでのいずれかに該当するもの |
| イ. | 鉄網モルタル塗又は木ずりしっくい塗で塗厚さが2センチメートル以上のもの |
| ロ. | 木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ1.5センチメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの |
| ハ. | モルタル塗の上にタイルを張ったものでその厚さの合計が2.5センチメートル以上のもの |
| ニ. | セメント板張又は瓦張の上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が2.5センチメートル以上のもの |
| ホ. | 土蔵造 |
| ヘ. | 土塗真壁造で裏返塗りをしたもの |
| ト. | 厚さが1.2センチメートル以上のせっこうボード張の上に亜鉛鉄板を張ったもの |
| チ. | 厚さが2.5センチメートル以上の岩綿保温板張の上に亜鉛鉄板を張ったもの |
不燃材料を定める件(平成12年5月30日 建設省告示第1400号 平成16年9月29日 国土交通省告示第1178号による改正)
| 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。 |
| 一. | コンクリート |
| 二. | れんが |
| 三. | 瓦 |
| 四. | 陶磁器質タイル |
| 五. | 繊維強化セメント板 |
| 六. | 厚さが3ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板 |
| 七. | 厚さが5ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板 |
| 八. | 鉄鋼 |
| 九. | アルミニウム |
| 十. | 金属板 |
| 十一. | ガラス |
| 十二. | モルタル |
| 十三. | しっくい |
| 十四. | 石 |
| 十五. | 厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限る。) |
| 十六. | ロックウール |
| 十七. | グラスウール板 |
準不燃材料を定める件
(平成12年5月30日 建設省告示第1401号)
| 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第五号に基づき、準不燃材料を次のように定める。 |
| 第1, | 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間建築基準法施行令(以下「令」という。)第108条の2各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。 |
| 一. | 不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの |
| 二. | 厚さが9mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。) |
| 三. | 厚さが15mm以上の木毛セメント板 |
| 四. | 厚さが9mm以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のものに限る。) |
| 五. | 厚さが30mm以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のものに限る。) |
| 六. | 厚さが6mm以上のパルプセメント板 |
| 第2, | 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。 |
| 一. | 不燃材料 |
| 二. | 第1第二号から第六号までに定めるもの |
難燃材料を定める件
(平成12年5月30日 建設省告示第1402号)
| 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第六号に基づき、難燃材料を次のように定める。 |
| 第1, | 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間建築基準法施行令(以下令という。)第108条の2各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。 |
| 一. | 準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの |
| 二. | 難燃合板で厚さが5.5mm以上のもの |
| 三. | 厚さが7mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5mm以下のものに限る。) |
| 第2, | 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間令第108条の2第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。 |
| 一. | 準不燃材料 |
| 二. | 第1第二号及び第三号に定めるもの |
通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造方法を定める件
(昭和62年11月10日 建設省告示第1901号 平成16年3月22日 国土交通省告示第332号による改正)
| 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第115条の2第1項第八号の規定に基づき、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造方法を次のように定める。 |
| 主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口(床下の部分にあるものを除く。)の構造方法は、次の各号に定めるものとする。 |
| 一. | 継手又は仕口のうち木材で造られた部分の表面(木材その他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、次に掲げる集成材その他の木材の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる値の部分を除く部分が、当該継手又は仕口の存在応力を伝えることができる構造であること。 |
| 二. | 継手又は仕口にボルト、ドリフトピン、釘、木ねじその他これらに類するものを用いる場合においては、これらが木材その他の材料で防火上有効に被覆されていること。 |
| 三. | 継手又は仕口に鋼材の添え板を用いる場合においては、当該添え板が埋め込まれ、又は挟み込まれていること。ただし、木材、その他の材料で防火上有効に被覆されている場合又は当該継手又は仕口に生ずる応力が圧縮応力のみである場合においては、この限りでない。 |
| 四. | 継手又は仕口に鋼材で造られたピンジョイントを用いる場合においては、当該鋼材の厚さが9ミリ以上であること。 |
通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのない構造であることを確かめるための構造計算の基準を定める件(昭和62年11月10日 建設省告示第1902号 平成16年3月22日 国土交通省告示第333号による改正)
| 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第115条の2第1項第9号の規定に基づき、通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのない構造であることを確かめるための構造計算の基準を次のように定める。 |
| 通常の火災により建築物全体が倒壊するおそれのない構造であることを確かめるための構造計算は、次の各号に定めるものであること。
|
| 一. | 令第3章第8節第2款に規定する荷重及び外力によって主要構造部である柱又ははりに生ずる応力を計算すること。 |
| 二. | 前号の主要構造部である柱又ははりのうち木材で造られた部分については、その表面(木材その他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、次に掲げる集成材その他の木材の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる値の部分が除かれるものとして、令第82条第2号の表に掲げる長期の組合せによる各応力の合計により、残りの断面に長ずる長期応力度を計算すること。
|
| 三. | 前号によって計算した長期応力度が、令第3章第8節第3款の規定による短期の許容応力度を超えないことを確かめること。 |
| 四. | 第1号の主要構造部である柱又ははりのうち鋼材で造られた部分(耐火構造とした部分を除く。)については、令第82条第2号の表に掲げる長期の組合せによる応力が圧縮応力のみであり、かつ、火災時に座屈により急激な耐力の低下を生ずるおそれがないことを確かめること。 |
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