品確法・施行令・告示(木造住宅関係)

●住宅の品質確保の促進等に関する法律・施行令・告示


1 住宅の品質確保の促進等に関する法律


(目的)

第一条

 この法律は、住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)

第二条

1.この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。
2.この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。
3.この法律において「日本住宅性能表示基準」とは、住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法の基準であって、次条の規定により定められたものをいう。
4.この法律において「住宅購入者等」とは、住宅の購入若しくは住宅の建設工事の注文をし、若しくはしようとする者又は購入され、若しくは建設された住宅に居住をし、若しくはしようとする者をいう。
5.この法律において「瑕疵」とは、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう。

(日本住宅性能表示基準)

第三条

1.国土交通大臣及び内閣総理大臣は、住宅の性能に関する表示の適正化を図るため、日本住宅性能表示基準を定めなければならない。
2.日本住宅性能表示基準は、利害関係人の意向を適切に反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように定め、又は変更しなければならない。
3.国土交通大臣又は内閣総理大臣は、日本住宅性能表示基準を定め、又は変更しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該日本住宅性能表示基準又はその変更の案について、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。
4.国土交通大臣及び内閣総理大臣は、日本住宅性能表示基準を定め、又は変更しようとするときは、国土交通大臣にあっては社会資本整備審議会の議決を、内閣総理大臣にあっては消費者委員会の議決を、それぞれ経なければならない。ただし、社会資本整備審議会又は消費者委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
5.国土交通大臣及び内閣総理大臣は、日本住宅性能表示基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

(評価方法基準)

第三条の二

1.国土交通大臣は、日本住宅性能表示基準を定める場合には、併せて、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき住宅の性能に関する評価(評価のための検査を含む。以下同じ。)の方法の基準(以下「評価方法基準」という。)を定めるものとする。
2.前条第二項から第五項までの規定は、評価方法基準について準用する。この場合において、同条第三項中「国土交通大臣又は内閣総理大臣」とあり、並びに同条第四項及び第五項中「国土交通大臣及び内閣総理大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第四項中「国土交通大臣にあっては社会資本整備審議会の議決を、内閣総理大臣にあっては消費者委員会の議決を、それぞれ」とあるのは「社会資本整備審議会の議決を」と、同項ただし書中「社会資本整備審議会又は消費者委員会」とあるのは「社会資本整備審議会」と読み替えるものとする。
3.内閣総理大臣は、個人である住宅購入者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、評価方法基準の策定又は変更に関し、必要な意見を述べることができる。

(日本住宅性能表示基準の呼称の禁止)

第四条

1.何人も、日本住宅性能表示基準でない住宅の性能の表示に関する基準について、日本住宅性能表示基準という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

(住宅性能評価)

第五条

1.第七条から第十条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録住宅性能評価機関」という。)は、申請により、住宅性能評価(設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準(第五十八条第一項の特別評価方法認定を受けた方法を用いる場合における当該方法を含む。第三十一条第一項において同じ。)に従って評価することをいう。以下同じ。)を行い、国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載し、国土交通省令・内閣府令で定める標章を付した評価書(以下「住宅性能評価書」という。)を交付することができる。
2.前項の申請の手続その他住宅性能評価及び住宅性能評価書の交付に関し必要な事項は、国土交通省令・内閣府令で定める。
3.何人も、第一項の場合を除き、住宅の性能に関する評価書、住宅の建設工事の請負契約若しくは売買契約に係る契約書又はこれらに添付する書類に、同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

(住宅性能評価書等と契約内容)

第六条

1.住宅の建設工事の請負人は、設計された住宅に係る住宅性能評価書(以下「設計住宅性能評価書」という。)若しくはその写しを請負契約書に添付し、又は注文者に対し設計住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。
2.新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、設計住宅性能評価書若しくはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し設計住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。
3.新築住宅の建設工事の完了後に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、建設された住宅に係る住宅性能評価書(以下「建設住宅性能評価書」という。)若しくはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し建設住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当該建設住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。
4.前三項の規定は、請負人又は売主が、請負契約書又は売買契約書において反対の意思を表示しているときは、適用しない。

(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の特例)

第六条の二

1.長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第五条第一項から第七項までの規定による認定の申請(同法第八条第一項の規定による変更の認定の申請を含む。)をする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、登録住宅性能評価機関に対し、当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等(同法第二条第四項に規定する長期使用構造等をいう。以下この条において同じ。)であることの確認を行うことを求めることができる。
2.第五条第一項の住宅性能評価の申請をする者は、前項の規定による求めを当該住宅性能評価の申請と併せてすることができる。
3.第一項の規定による求めがあった場合(次項に規定する場合を除く。)は、登録住宅性能評価機関は、当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認を行い、国土交通省令で定めるところにより、その結果を記載した書面(第五項において「確認書」という。)を当該求めをした者に交付するものとする。
4.第二項の規定により住宅性能評価の申請と併せて第一項の規定による求めがあった場合は、登録住宅性能評価機関は、当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認を行い、国土交通省令で定めるところにより、その結果を住宅性能評価書に記載するものとする。
5.前二項の規定によりその住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第五条第一項に規定する長期優良住宅建築等計画又は同条第六項に規定する長期優良住宅維持保全計画に添えて同条第一項から第七項までの規定による認定の申請(同法第八条第一項の規定による変更の認定の申請を含む。)をした場合においては、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画は、同法第六条第一項第一号(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合しているものとみなす。



第匕条〜第九十三条  割愛




(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任)

第九十四条

1.住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百十五条、第五百四十一条及び第五百四十二条並びに同法第五百五十九条において準用する同法第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任を負う。
2.前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。
3.第一項の場合における民法第六百三十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条本文に規定する」とあるのは「請負人が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第九十四条第一項に規定する瑕疵がある目的物を注文者に引き渡した」と、同項及び同条第二項中「不適合」とあるのは「瑕疵」とする。

(新築住宅の売主の瑕疵担保責任)

第九十五条

1.新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について、民法第四百十五条、第五百四十一条、第五百四十二条、第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任を負う。
2.前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。
3.第一項の場合における民法第五百六十六条の規定の適用については、同条中「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第九十五条第一項に規定する瑕疵がある」と、「不適合」とあるのは「瑕疵」とする。

(一時使用目的の住宅の適用除外)

第九十六条

1.前二条の規定は、一時使用のため建設されたことが明らかな住宅については、適用しない。

(瑕疵担保責任の期間の伸長等)

第九十匕条

1.住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、請負人が第九十四条第一項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が第九十五条第一項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買主に引き渡した時から二十年以内とすることができる。



第九十八条〜第百八条  割愛




2 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令



第一条〜第四条  割愛




(住宅の構造耐力上主要な部分等)

第五条

1.法第九十四条第一項の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。
2.法第九十四条第一項の住宅のうち雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一.住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
二.雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分



第六条  割愛




3 住宅の品質確保の促進等に関する法律告示




日本住宅性能表示基準
(平成13年 8月14日 国土交通省告示第1346号)
改正  令和 4年11月 7日 消費者庁・国土交通省告示第2号
改正  令和 6年 7月 17日 消費者庁・国土交通省告示第2号


住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づき、日本住宅性能表示基準を定める。

     日本住宅性能表示基準

第1,趣旨
この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「法」とい う。)第3条第1項の規定に基づき、住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法を 定めるものとする。

第2,適用範囲
この基準は、法第2条第1項に規定する住宅について適用する。

第3,用語の定義
この告示における用語の定義は、評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に定め るもののほか、次に定めるところによる。
1この基準において「構造躯体」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。
2この基準において「構造躯体等」とは、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあっては構造躯体及びそれと一体としてつくられた鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の部分をいい、それら以外の建築物にあっては構造躯体をいう。
3この基準において「評価対象住戸」とは、住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅又は共同住宅等のうち住宅性能評価の対象となる一の住戸をいう。
4この基準において「他住戸等」とは、評価対象住戸以外の住戸その他の室(評価対象住戸と一体となって使用される室を除く。)をいう。
5この基準において「多雪区域」とは、建築基準法施行令第86条第2項に規定する多雪区域をいう。
6この基準において「避難階」とは、建築基準法施行令第13条の3第1号に規定する避難階をいう。
7この基準において「特定測定物質」とは、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレンをいう。
8この基準において「同一階等」とは、評価対象住戸が存する階及びその直下の階をいう。
9この基準において「評価対象建築物」とは、評価対象住戸を含む建築物をいう。
10この基準において「特定建材」とは、評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の6―1(2)イAに規定する特定建材をいう。
11この基準において「内装」とは、建築基準法施行令第20条の7第1項第1号に規定する内装をいう。
12この基準において「天井裏等」とは、天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置その他これらに類する住宅の部分をいう。

第4,表示すべき事項及び表示の方法
この告示における用語の定義は、評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に定め るもののほか、次に定めるところによる。
1表示すべき事項は、別表(新築住宅にあっては別表1をいい、既存住宅(新築住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)にあっては別表2―1(割愛)をいう。以下第4及び第5において同じ。)の(い)項に掲げるものとする。ただし、性能を表示しようとする住宅(以下「性能表示住宅」という。)が(ろ)項に掲げる適用範囲に該当しない場合においては、この限りでない。
2表示の方法は、別表の(い)項に掲げる表示すべき事項に応じ、(は)項に掲げるものとする。ただし、評価方法基準に従った評価の対象となるものが当該性能表示住宅に存しない場合にあっては、その旨を表示することとする。
3住宅の性能に関し、別表の(い)項に掲げる事項について、(は)項に掲げる方法により表示をする場合において、その説明を付するときは、(に)項に掲げる事項に応じ、(ほ)項に掲げる文字を用いて表示することとする。

第5,遵守事項
日本住宅性能表示基準に従って住宅の性能を表示している旨を表示する場合にあっては、次の事項を遵守しなければならない。
1登録住宅性能評価機関が行う住宅性能評価の結果に基づかずに表示する場合においては、その旨を明示すること。
2設計住宅性能評価又は建設住宅性能評価の別(性能表示住宅が新築住宅である場合に限る。)、新築住宅又は既存住宅の別(住宅性能評価が建設住宅性能評価である場合に限る。)及び住宅性能評価において従った評価方法基準を特定できる情報を明示すること。
3住宅の性能に関し、別表の(い)項に掲げる事項以外の事項を併せて表示し、又は(い)項に掲げる事項について(は)項に掲げる方法以外の方法により併せて表示する場合においては、その旨を明示すること等により、当該表示が日本住宅性能表示基準に従ったものであるとの誤解を招くことがないようにすること。
4表示する内容が評価方法基準に従って評価を行った結果であること、表示する内容が評価した時点におけるものに過ぎないこと等を明記することにより、表示する内容について誤解を招くことがないよう配慮すること。

別表1(新築住宅に係る表示すべき事項等)
 (い)(ろ)(は)(に)(ほ)
表示すべき事項適用範囲表示の方法説明する事項説明に用いる文字
     1.構造の安定に関すること1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)一戸建ての住宅又は共同住宅等(1- 3 に お いて、免震建築物であるとされたものを除く。)等級(1、2又は3)による。耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ
等級3極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
等級2極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
等級1極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度
1-2 耐震等級(構造躯体の損傷防止)一戸建ての住宅又は共同住宅等(1-3に お いて、免震建築物であるとされたものを除く。)等級(1、2又は3)による。耐震等級(構造躯体の損傷防止)地震に対する構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
等級3稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.5倍の力に対して損傷を生じない程度
等級2稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.25倍の力に対して損傷を生じない程度
等級1稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)に対して損傷を生じない程度
1-3 その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)一戸建ての住宅又は共同住宅等評価対象建築物が免震建築物であるか否かを明示する。その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)評価対象建築物が免震建築物であるか否か
1-4 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)一戸建ての住宅又は共同住宅等等級(1又は2)による。等級2暴風に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
等級2極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力(建築基準法施行令第87条に定めるものの1.6倍)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(同条に定めるもの)の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度
等級1極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力(建築基準法施行令第87条に定めるものの1.6倍)に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(同条に定めるもの)に対して損傷を生じない程度
1-5 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)多雪区域に存する一戸建ての住宅又は共同住宅等等級(1又は2)による。耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)屋根の積雪に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
等級2極めて稀に(500年に一度程度)発生する積雪による力(建築基準法施行令第86条に定めるものの1.4倍)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する積雪による力(同条に定めるもの)の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度
等級1極めて稀に(500年に一度程度)発生する積雪による力(建築基準法施行令第86条に定めるものの1.4倍)に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する積雪による力(同条に定めるもの)に対して損傷を生じない程度
1-6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法一戸建ての住宅又は共同住宅等地盤の許容応力度(単位をkN/uとし、整数未満の端数を切り捨てる。地盤改良を行った場合、又は行う場合は、改良後の数値を記入する。)、杭の許容支持力(単位をkN/本とし、整数未満の端数を切り捨てる。)又は杭状改良地盤の改良後の許容支持力度(単位をkN/uとし、整数未満の端数を切り捨てる。)若しくは許容支持力(単位をkN/本とし、整数未満の端数を切り捨てる。)及び地盤調査の方法その他それらの設定の根拠となった方法(地盤改良を行った場合、又は行う場合は、その方法を含む。)を明示する。地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法地盤又は杭に見込んでいる常時作用する荷重に対し抵抗し得る力の大きさ及び地盤に見込んでいる抵抗し得る力の設定の根拠となった方法
1-7 基礎の構造方法及び形式等一戸建ての住宅又は共同住宅等直接基礎にあっては基礎の構造方法及び形式を、杭基礎にあっては杭種、杭径(単位をcmとし、整数未満の端数を切り捨てる。)及び杭長(単位をmとし、整数未満の端数を切り捨てる。)を明示する。基礎の構造方法及び形式等直接基礎の構造及び形式又は杭基礎の杭種、杭径及び杭長
     2.火災時の安全に関すること2-1 感知警報装置設置等級(自住戸火災時)一戸建ての住宅又は共同住宅等等級(1、2、3又は4)による。感知警報装置設置等級(自住戸火災時)評価対象住戸において発生した火災の早期の覚知のしやすさ
等級4評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、住戸全域にわたり警報を発するための装置が設置されている
等級3評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている
等級2評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている
等級1評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている
2-2 感知警報装置設置等級(他住戸等火災時)共同住宅等(避難階に存する住戸及び他住戸等を同一階等に有しない住戸を除く。)等級(1、2、3又は4)による。感知警報装置設置等級(他住戸等火災時)評価対象住戸の同一階又は直下の階にある他住戸等において発生した火災の早期の覚知のしやすさ
等級4他住戸等において発生した火災について、当該他住戸等に火災を自動で感知するための装置が設置され、かつ、評価対象住戸に自動で警報を発するための装置が設置されている
等級3他住戸等において発生した火災について、当該他住戸等に火災を自動で感知するための装置が設置され、かつ、評価対象住戸に手動で警報を発するための装置が設置されている
等級2他住戸等において発生した火災について、評価対象住戸に手動で警報を発するための装置が設置されている
等級1その他
2-3 避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下)共同住宅等(避難階に存する住戸及び他住戸等を同一階等に有しない住戸を除く。)次のイのaからeまでのうち、該当する一の排煙形式及び次のロのaからcまでのうち、該当する一の平面形状を明示する。この場合において、ロのcを明示するときは、耐火等級(避難経路の隔壁の開口部)を等級(1、2又は3)により併せて明示する。

 イ.排煙形式
  1. 開放型廊下
  2. 自然排煙
  3. 機械排煙(一般)
  4. 機械排煙(加圧式)
  5. その他

 ロ.平面形状
  1. 通常の歩行経路による2以上の方向への避難が可能
  2. 直通階段との間に他住戸等がない
  3. その他
避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下)評価対象住戸の同一階又は直下の階にある他住戸等における火災発生時の避難を容易とするために共用廊下に講じられた対策
排煙形式共用廊下の排煙の形式
平面形状避難に有効な共用廊下の平面形状
耐火等級(避難経路の隔壁の開口部)避難経路の隔壁の開口部に係る火災による火炎を遮る時間の長さ
等級3火炎を遮る時間が60分相当以上
等級2火炎を遮る時間が20分相当以上
等級1その他
2-4 脱出対策(火災時)地上階数3以上の一戸建ての住宅又は共同住宅 等 (避難階に存する住戸を除く。)次のイからニまでのうち、該当する脱出対策を明示する。この場合において、ハ又はニを明示するときは、具体的な脱出手段を併せて明示する。

 イ.直通階段に直接通ずるバルコニー
 ロ.隣戸に通ずるバルコニー
 ハ.避難器具
 ニ.その他
脱出対策(火災時)通常の歩行経路が使用できない場合の緊急的な脱出のための対策
2-5 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部))一戸建ての住宅又は共同住宅等等級(1、2又は3)による。耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部))延焼のおそれのある部分の開口部に係る火災による火炎を遮る時間の長さ
等級3火炎を遮る時間が60分相当以上
等級2火炎を遮る時間が20分相当以上
等級1その他
2-6 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外))一戸建ての住宅又は共同住宅等等級(1、2、3又は4)による。耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部))延焼のおそれのある部分の外壁等(開口部以外)に係る火災による火熱を遮る時間の長さ
等級4火熱を遮る時間が60分相当以上
等級3火炎を遮る時間が45分相当以上
等級2火炎を遮る時間が20分相当以上
等級1その他
2-7 耐火等級(界壁及び界床)共同住宅等等級(1、2、3又は4)による。耐火等級(界壁及び界床)住戸間の界壁及び界床に係る火災による火熱を遮る時間の長さ
等級4火熱を遮る時間が60分相当以上
等級3火炎を遮る時間が45分相当以上
等級2火炎を遮る時間が20分相当以上
等級1その他
     3.劣化の軽減に関すること3-1 劣化対策等級(構造躯体等)一戸建ての住宅又は共同住宅等等級(1、2又は3)による。劣化対策等級(構造躯体等)構造躯体等に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策の程度
等級3通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で3世代(おおむね75〜90年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている
等級2通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で2世代(おおむね50〜60年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている
等級1建築基準法に定める対策が講じられている
     4.維持管理・更新への配慮に関すること4-1 維持管理対策等級(専用配管)一戸建ての住宅又は共同住宅等等級(1、2又は3)による。維持管理対策等級(専用配管)専用の給排水管、給湯管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策の程度
等級3掃除口及び点検口が設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている
等級2配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行うための基本的な措置が講じられている
等級1その他
4-2 維持管理対策等級(共用配管)共同住宅等等級(1、2又は3)による。維持管理対策等級(専用配管)共用の給排水管、給湯管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策の程度
等級3清掃、点検及び補修ができる開口が住戸外に設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている
等級2配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行うための基本的な措置が講じられている
等級1その他
4-3 更新対策(共用排水管)共同住宅等等級(1、2又は3)及び次のイからホまでのうち、該当する共用排水立管の位置を明示する。

 イ.共用廊下に面する共用部分
 ロ.外壁面、吹き抜け等の住戸外周部
 ハ.バルコニー
 ニ.住戸専用部
 ホ.その他
更新対策(共用排水管)共用排水管の更新を容易とするため必要な対策
更新対策等級(共用排水管)共用排水管の更新を容易とするため必要な対策
等級3配管が共用部分に設置されており、かつ、更新を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている
等級2配管が共用部分に設置されている等、更新を行うための基本的な措置が講じられている
等級1その他
共用排水立管の位置共用排水立管が設置されている位置
4-4 更新対策(住戸専用部)共同住宅及び長屋次のイ及びロに掲げるものを明示する。

 イ.躯く体天井高(「〇mm以上」と記載する。)を明示する。この場合において、異なる躯体天井高が存するときは、最も低い部分の空間の内法高さ及び次のaからcまでのうち、当該最も低い部分が該当する部位を併せて明示する。

  1. はり
  2. 傾斜屋根
  3. その他
 ロ.住戸専用部の構造躯体の壁又は柱の有無を明示する。この場合において、構造躯体の壁又は柱があるときは、壁又は柱の別を併せて明示する。
更新対策(住戸専用部)住戸専用部の間取りの変更を容易とするため必要な対策
躯体天井高住戸専用部の構造躯体等の床版等に挟まれた空間の高さ
住戸専用部の構造躯体の壁又は柱の有無住戸専用部の構造躯体等の壁又は柱で間取りの変更の障害となりうるものの有無
     5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること5-1 断熱等性能等級一戸建ての住宅又は共同住宅等等級(1、2、3、4、5、6又は7(7は建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成28年国土交通省告示第265号。以下「非住宅・住宅計算方法」という。)別表第10に掲げる地域の区分(1、2、3、4、5、6、7又は8。以下「地域の区分」という。)が8地域以外の地域である場合に限る。))による。この場合においては、地域の区分を併せて明示する。また、等級7(地域の区分が8地域である場合にあっては等級6)の場合に、外皮平均熱貫流率(単位をW/(u・K)とし、地域の区分 の 8地域を除く。)及び冷房期の平均日射熱取得率(地域の区分の1、2、3及び4地域を除く。)を併せて明示することができる。断熱等性能等級外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図るための断熱化等による対策の程度
等級7熱損失等のより著しい削減のための対策が講じられている
等級6熱損失等の著しい削減のための対策が講じられている
等級5熱損失等のより大きな削減のための対策(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)に定める建築物エネルギー消費性能誘導基準に相当する程度)が講じられている
等級4熱損失等の大きな削減のための対策(基準省令に定める建築物エネルギー消費性能基準に相当する程度)が講じられている
等級3熱損失等の一定程度の削減のための対策が講じられている
等級2熱損失の小さな削減のための対策が講じられている
等級1その他
5-2 一次エネルギー消費量等級一戸建ての住宅又は共同住宅等等級(1、4、5又は6)による。この場合においては、地域の区分を併せて明示する。また、等級6にあっては、床面積当たりの一次エネルギー消費量( 単位を MJ/(u・年)とする。)を併せて明示することができる。一次エネルギー消費量等級一次エネルギー消費量の削減のための対策の程度
等級6一次エネルギー消費量の著しい削減のための対策(基準省令に定める建築物エネルギー消費性能誘導基準(その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令第14条第1項の規定により求められたものであるものに限る。)に相当する程度)が講じられている
等級5一次エネルギー消費量のより大きな削減のための対策が講じられている
等級4一次エネルギー消費量の大きな削減のための対策(基準省令に定める建築物エネルギー消費性能基準(その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令第5条第1項の規定により求められたものであるものに限る。)に相当する程度)が講じられている
等級1その他
     6.空気環境に関すること6-1 ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等)一戸建ての住宅又は共同住宅等次のイからハまでのうち、該当するものを明示する。この場合において、ロを明示するときは、居室の内装の仕上げ及び居室に係る天井裏等(平成15年国土交通省告示第274号第一第三号に適合しない場合(同号ロに該当する場合を除く。)のものに限る。)の下地材等のそれぞれについて、ホルムアルデヒド発散等級(居室の内装の仕上げにあっては1、2又は3、居室に係る天井裏等の下地材等にあっては2又は3)を併せて明示する。

 イ.製材等(丸太及び単層フローリングを含む。)を使用する
 ロ.特定建材を使用する
 ハ.その他の建材を使用する
ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等)居室の内装の仕上げ及び換気等の措置のない天井裏等の下地材等からのホルムアルデヒドの発散量を少なくする対策
ホルムアルデヒド発散等級居室の内装の仕上げ及び換気等の措置のない天井裏等の下地材等に使用される特定建材からのホルムアルデヒドの発散量の少なさ
等級3ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ない(日本産業規格又は日本農林規格のF☆☆☆☆等級相当以上)
等級2ホルムアルデヒドの発散量が少ない(日本産業規格又は日本農林規格のF☆☆☆等級相当以上)
等級1その他
6-2 換気対策一戸建ての住宅又は共同住宅等次のイのa又はbのうち、該当する居室の換気対策を明示し、かつ、次のロのaからcまでのうち、便所、浴室及び台所のそれぞれについて、該当する局所換気対策を明示する。この場合において、イのbを明示するときは、具体的な換気対策を併せて明示する。

 イ.居室の換気対策
  1. 機械換気設備
  2. その他
 ロ.局所換気対策
  1. 機械換気設備
  2. 換気のできる窓
  3. その他
換気対策室内空気中の汚染物質及び湿気を屋外に除去するための必要な換気対策
居室の換気対策住宅の居室に必要な換気量が確保できる対策
局所換気対策換気上重要な便所、浴室及び台所の換気のための対策
6-3 室内空気中の化学物質の濃度等一戸建ての住宅又は共同住宅等特定測定物質(測定の対象となるものに限る。以下同じ。)ごとに、次のイからヘまでに掲げるものを明示する。

 イ.特定測定物質の名称
 ロ.特定測定物質の濃度 (単位をppm、ppb、mg/m3、μg/m3その他一般的に使用されるものとし、平均の値(測定値が一の場合にあっては、その値)又は最高及び最低の値とする。)
 ハ.特定測定物質の濃度を測定(空気の採取及び分析を含む。)するために必要とする器具の名称(空気の採取及び分析を行う器具が異なる場合にあっては、それぞれの名称)
 ニ.採取を行った年月日、採取を行った時刻又は採取を開始した時刻及び終了した時刻並びに内装仕上げ工事(造付け家具の取付けその他これに類する工事を含む。)の完了した年月日
 ホ.採取条件(空気を採取した居室の名称、採取中の室温又は平均の室温、採取中の相対湿度又は平均の相対湿度、採取中の天候及び日照の状況、採取前及び採取中の換気及び冷暖房の実施状況その他特定測定物質の濃度に著しい影響を及ぼすものに限る。)
 ヘ.特定測定物質の濃度を分析した者の氏名又は名称(空気の採取及び分析を行った者が異なる場合に限る。)
室内空気中の化学物質の濃度等評価対象住戸の空気中の化学物質の濃度及び測定方法
     7.光・視環境に関すること7-1 単純開口率一戸建ての住宅又は共同住宅等単純開口率(〇%以上と記載する。)を明示する。単純開口率居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の床面積に対する割合の大きさ
7-2 方位別開口比一戸建ての住宅又は共同住宅等東面、南面、西面、北面及び真上の各方位について、方位別開口比(〇%以上と記載し、当該方位の開口部の面積が0の場合にあっては0%とする。)を明示する。方位別開口比居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の各方位毎の比率の大きさ
     8.音環境に関すること8-1 重量床衝撃音対策共同住宅等上階の住戸及び下階の住戸との間の界床のそれぞれについて、次のいずれかの方法により明示する。

 イ.重量床衝撃音対策等級重量床衝撃音対策等級が最も低い居室の界床及び最も高い居室の界床について、その等級(1、2、3、4又は5)を明示する。
 ロ.相当スラブ厚(重量床衝撃音)次に掲げる相当スラブ厚(重量床衝撃音)の数値が最も低い居室の界床及び最も高い居室の界床について、その相当スラブ厚(重量床衝撃音)を明示する。

  1. 27cm以上
  2. 20cm以上
  3. 15cm以上
  4. 11cm以上
  5. その他
重量床衝撃音対策居室に係る上下階との界床の重量床衝撃音(重量のあるものの落下や足音の衝撃音)を遮断する対策
重量床衝撃音対策等級居室に係る上下階との界床の重量床衝撃音(重量のあるものの落下や足音の衝撃音)を遮断するため必要な対策の程度
等級5特に優れた重量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格のLi,r,H―50等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている
等級4優れた重量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格のLi,r,H―55等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている
等級3基本的な重量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格のLi,r,H―60等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている
等級2やや低い重量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格のLi,r,H―65等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている
等級1その他
相当スラブ厚(重量床衝撃音)居室に係る上下階との界床の重量床衝撃音(重量のあるものの落下や足音の衝撃音)の遮断の程度をコンクリート単板スラブの厚さに換算した場合のその厚さ
8-2 軽量床衝撃音対策共同住宅等上階の住戸及び下階の住戸との間の界床のそれぞれについて、次のいずれかの方法により明示する。

 イ.軽量床衝撃音対策等級
軽量床衝撃音対策等級が最も低い居室の界床及び最も高い居室の界床について、その等級(1、2、3、4又は5)を明示する。
 ロ.軽量床衝撃音レベル低減量(床仕上げ構造)次に掲げる軽量床衝撃音レベル低減量(床仕上げ構造)の数値が最も低い居室の界床及び最も高い居室の界床について、その軽量床衝撃音レベル低減量(床仕げ構造)を明示する。

  1. 30cm以上
  2. 25cm以上
  3. 20cm以上
  4. 15cm以上
  5. その他
軽量床衝撃音対策居室に係る上下階との界床の軽量床衝撃音(軽量のものの落下の衝撃音)を遮断する対策
軽量床衝撃音対策等級居室に係る上下階との界床の軽量床衝撃音(軽量のものの落下の衝撃音)を遮断するため必要な対策の程度
等級5特に優れた軽量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格のLi,r,L―45等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている
等級4優れた軽量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格のLi,r,L―50等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている
等級3基本的な軽量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格のLi,r,L―55等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている
等級2やや低い軽量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格のLi,r,L―60等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている
等級1その他
軽量床衝撃音レベル低減量(床仕げ構造)居室に係る上下階との界床の仕上げ構造に関する軽量床衝撃音(軽量のものの落下の衝撃音)の低減の程度
8-3 透過損失等級(界壁)共同住宅等等級(1、2、3又は4)による。透過損失等級(界壁)居室の界壁の構造による空気伝搬音の遮断の程度
等級4特に優れた空気伝搬音の遮断性能(特定の条件下で日本産業規格のRr―55等級相当以上)が確保されている程度
等級3優れた空気伝搬音の遮断性能(特定の条件下で日本産業規格のRr―50等級相当以上)が確保されている程度
等級2基本的な空気伝搬音の遮断性能(特定の条件下で日本産業規格のRr―45等級相当以上)が確保されている程度
等級1建築基準法に定める空気伝搬音の遮断の程度が確保されている程度
8-4 透過損失等級(外壁開口部)一戸建ての住宅又は共同住宅等東面、南面、西面及び北面の各方位について、等級(1、2又は3)による。透過損失等級(外壁開口部)居室の外壁に設けられた開口部に方位別に使用するサッシによる空気伝搬音の遮断の程度
等級3特に優れた空気伝搬音の遮断性能(日本産業規格のRm(1/3)―25相当以上)が確保されている程度
等級2優れた空気伝搬音の遮断性能(日本産業規格のRm(1/3)―20相当以上)が確保されている程度
等級1その他
     9.高齢者等への配慮に関すること9-1 高齢者等配慮対策等級(専用部分)一戸建ての住宅又は共同住宅等等級(1、2、3、4又は5)による。高齢者等配慮対策等級(専用部分)住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度
等級5高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている
等級4高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている
等級3高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている
等級2高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている
等級1住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている
9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)共同住宅等等級(1、2、3、4又は5)による。高齢者等配慮対策等級(共用部分)共同住宅等の主に建物出入口から住戸の玄関までの間における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度
等級5高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで容易に到達することに特に配慮した措置が講じられている
等級4高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで容易に到達することに配慮した措置が講じられている
等級3高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで到達するための基本的な措置が講じられている
等級2高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている
等級1建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている
     10.防犯に関すること10-1開口部の侵入防止対策一戸建ての住宅又は共同住宅等住戸の階ごとに、次の表の上欄に掲げる住戸及び同表の中欄に掲げる開口部の区分に応じ、それぞれ外部からの侵入を防止するための対策として同表の下欄に掲げるものから該当するものを明示するとともに、雨戸又はシャッターによってのみ対策が講じられている開口部が含まれる場合は、その旨を明示する。
イ.
一戸建ての住宅
  1. 住戸の出入口
  2. 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、バルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であって、かつ、バルコニー等から当該開口部までの水平距離が0.9m以 下であるもの(aに該当するものを除く。)
  3. a及びbに掲げるもの以外のもの
  1. すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である
  2. その他
  3. 該当する開口部なし
ロ.
共同住宅等(建物出入口の存する階の住戸)
  1. 住戸の出入口
  2. 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、共用廊下、共用階段若しくはバルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であって、かつ、共用廊下、共用階段若しくはバルコニー等から当該開口部までの水平距離が 0.9m以下であるもの(aに該当するものを除く。)
  3. a及びbに掲げるもの以外のもの
  1. すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じら
  2. その他
  3. 該当する開口部なし
ハ.
共同住宅等(建物出入口の存する階以外の階の住戸)
  1. 住戸の出入口
  2. 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は次の(i)若しくは(ii) か ら 開 口部の下端までの高さが2m以下であって、かつ、(i)若しくは (ii) から開口部までの水平距離が 0.9m 以下であるもの(aに該当するものを除く。)
    1. 共用廊下又は共用階段
    2. バ ル コニー等((i)に該当するものを除く。)
  3. .a及びbに掲げるもの以外のもの
  1. すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じら
  2. その他
  3. 該当する開口部なし
開口部の侵入防止対策通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策

※令和4年11月7日 改正
※共同住宅・長屋を指します。





別表2-1(既存住宅に係る表示すべき事項等)については割愛しております。

尚、既存住宅に係る表示すべき事項は、現況検査により認められる劣化現象(別表2-2)以外に、特定現況検査により認められる劣化等の状況(特定劣化事象等) 及び個別性能に関すること(1.構造の安定に関すること、2.火災時の安全に関すること、3.劣化の軽減に関すること、4.維持管理・更新への配慮に関すること、5.温熱環境・エネルギー消費量に関すること、6.空気環境に関すること、7.光・視環境に関すること、9.高齢者等への配慮に関すること、10.防犯に関すること)が求められています。


別表2-2(部位等ごとの劣化事象等)
(い)(ろ)
部位等劣化事象等
(1) 基礎のうち屋外に面する部分(壁又は柱と異なる仕上げとなっている場合に限る。)(a) コンクリート直仕上げによる仕上げの場合幅が0.5mm以上のものその他の著しいひび割れ又は深さが20mm以上のものその他の著しい欠損
(b) モルタル仕上げその他の塗り仕上げの場合著しいひび割れ、著しい欠損又は仕上げ部分の著しい剥がれ
(c) その他の仕上げの場合(a)又は(b)の場合における劣化事象等に準じるもの
(2) 壁、柱、基礎(屋外に面する部分が壁又は柱と同一の仕上げとなっている場合に限る。)及び梁のうち 屋外に面する部分(a) コンクリート直仕上げによる仕上げの場合幅が0.5mm以上のものその他の著しいひび割れ、深さが20mm以上のものその他の著しい欠損、シーリング材の破断若しくは接着破壊(片側が屋内である部分に限る。以下同じ。)、手すり(転落防止のためのものに限る。以下同じ。)の著しいぐらつき又は手すり若しくはこれを支持する部分の著しい腐食等(当該部分が金属である場合にあっては腐食、木材である場合にあっては腐朽等、コンクリートその他これに類するものである場合にあってはひび割れをいう。以下同じ。)
(b) モルタル仕上げその他の塗り仕上げの場合著しいひび割れ、著しい欠損、仕上げ部分の著しい浮き若しくは剥がれ、シーリング材の破断若しくは接着破壊、手すりの著しいぐらつき又は手すり若しくはこれを支持する部分の著しい腐食等
(c) サイディングボードその他の板状の仕上げ材による仕上げの場合仕上げ材の著しい割れ、欠損若しくは剥がれ、仕上げ材(金属であるものに限る。)の著しい腐食、シーリング材の破断若しくは接着破壊、手すりの著しいぐらつき又は手すり若しくはこれを支持する部分の著しい腐食等
(d) タイルによる仕上げの場合著しいひび割れ、著しい欠損、仕上げ材の著しい浮き若しくは剥がれ、シーリング材の破断若しくは接着破壊、手すりの著しいぐらつき又は手すり若しくはこれを支持する部分の著しい腐食等
(e) その他の仕上げの場合(a)から(d)までの場合における劣化事象等に準じるもの
(3) 屋根(a) 粘土瓦、厚形スレート又は住宅屋根用化粧スレートによる仕上げの場合仕上げ材の著しい割れ、欠損、ずれ又は剥がれ
(b) 金属系の屋根ふき材(基材が鋼板であるものに限る。)による仕上げの場合仕上げ材の著しい腐食
(c) アスファルト防水(保護層を有するものに限る。)による場合保護層(コンクリートであるものに限る。)の著しいせり上がり
(d) アスファルト防水(保護層を有するものを除く。)又は改質アスファルト防水による場合防水層の破断又はルーフィングの接合部の剥離(防水層が単層である改質アスファルト防水による場合に限る。)
(e) シート防水による場合防水層の破断又はシートの接合部の剥離
(f) 塗膜防水による場合防水層の破断
(g) その他の防水方法の場合(a)から(f)までの場合における劣化事象等に準じるもの
(4) 壁、柱及び梁のうち屋内に面する部分(専用部分)(a) モルタル仕上げその他の塗り仕上げの場合著しいひび割れ、著しい欠損、漏水等の跡又は壁若しくは柱における6/1000以上の傾斜(鉄筋コンクリート造その他これに類する構造の部分を除く。以下同じ。)
(b) 化粧石こうボードその他の板状の仕上げ材による仕上げの場合漏水等の跡、仕上げ材の著しい割れ、欠損若しくは剥がれ、仕上げ材(金属であるものに限る。)の著しい腐食又は壁若しくは柱における6/1000以上の傾斜
(c) タイルによる仕上げの場合著しいひび割れ、著しい欠損、漏水等の跡又は壁若しくは柱における6/1000以上の傾斜
(d) 壁紙その他のシート状の仕上げ材による仕上げの場合著しいひび割れ、著しい欠損、漏水等の跡又は壁若しくは柱における6/1000以上の傾斜
(e) その他の仕上げの場合(a)から(d)までの場合における劣化事象等に準じるもの
(5) 壁、柱及び梁のうち屋内に面する部分(共用部分)(a) コンクリート直仕上げによる仕上げの場合幅が0.5mm以上のものその他の著しいひび割れ、深さが20mm以上のものその他の著しい欠損又は漏水等の跡
(b) モルタル仕上げその他の塗り仕上げの場合著しいひび割れ、著しい欠損、漏水等の跡又は仕上げ部分の著しい浮き若しくは剥がれ
(c) サイディングボードその他の板状の仕上げ材による仕上げの場合漏水等の跡、仕上げ材の著しい割れ、欠損若しくは剥がれ又は仕上げ材(金属であるものに限る。)の著しい腐食
(d) タイルによる仕上げの場合著しいひび割れ、著しい欠損、漏水等の跡又は仕上げ材の著しい浮き若しくは剥がれ
(e) 壁紙その他のシート状の仕上げ材による仕上げの場合著しいひび割れ、著しい欠損又は漏水等の跡
(f) その他の仕上げの場合(a)から(e)までの場合における劣化事象等に準じるもの
(6) 屋内の床(専用部分)(a) フローリングその他の板状の仕上げ材による仕上げの場合著しい沈み、6/1000以上の傾斜(居室に存するものに限る。以下同じ。)又は仕上げ材の著しい割れ、欠損若しくは剥がれ
(b) タイルによる仕上げの場合著しいひび割れ、著しい欠損、著しい沈み、6/1000以上の傾斜又は仕上げ材の著しい剥がれ
(c) その他の仕上げの場合(a)又は(b)の場合における劣化事象等に準じるもの
(7) 床 (共用部分)(a) コンクリート直仕上げによる仕上げの場合幅が0.5mm以上のものその他の著しいひび割れ又は深さが20mm以上のものその他著しい欠損
(b) モルタル仕上げその他の塗り仕上げの場合著しいひび割れ、著しい欠損又は仕上げ部分の著しい剥がれ
(c) タイルによる仕上げの場合著しいひび割れ、著しい欠損又は仕上げ材の著しい剥がれ
(d) 板状の仕上げ材による仕上げの場合仕上げ材の著しい割れ、欠損又は剥がれ
(e) その他の仕上げの場合(a)から(d)までの場合における劣化事象等に準じるもの
(8) 天井(専用部分)(a) 石こうボードその他の板状の仕上げ材による仕上げの場合漏水等の跡、仕上げ材の著しい割れ、欠損若しくは剥がれ又は仕上げ材(金属であるものに限る。)の著しい腐食
(b) 壁紙その他のシート状の仕上げ材による仕上げの場合著しいひび割れ、著しい欠損又は漏水等の跡
(c) その他の仕上げの場合(a)又は(b)の場合における劣化事象等に準じるもの
(9) 天井(共用部分)及び軒裏(a) コンクリート直仕上げによる仕著しいひび割れ、著しい欠損又は漏水等の跡
(b) モルタル仕上げその他の塗り仕上げの場合著しいひび割れ、著しい欠損、漏水等の跡又は仕上げ部分の著しい浮 き若しくは剥がれ
(c) サイディングボードその他の板状の仕上げ材による仕上げの場合漏水等の跡、仕上げ材の著しい割れ、欠損若しくは剥がれ又は仕上げ材(金属であるものに限る。)の著しい腐食
(d) 壁紙その他のシート状の仕上げ材による仕上げの場合著しいひび割れ、著しい欠損又は漏水等の跡
(e) その他の仕上げの場合(a)から(d)までの場合における劣化事象等に準じるもの
(10) 階段(専用部分)構造体の著しい欠損若しくは腐食等、踏面の著しい沈み、欠損若しくは腐食等、手すりの著しいぐらつき又は手すり若しくはこれを支持する部分の著しい腐食等
(11) 階段(共用部分)構造体の著しい欠損若しくは腐食等、踏面の著しい沈み、欠損若しくは腐食等、手すりの著しいぐらつき又は手すり若しくはこれを支持する部分の著しい腐食等
(12) バルコニー 床の著しい沈み、欠損、腐食等若しくは防水層の破断(直下が屋内である場合に限る。)、支持部分の欠損若しくは腐食等(直下が屋内でない場合に限る。)、手すりの著しいぐらつき又は手すり若しくはこれを支持する部分の著しい腐食等
(13) 屋外に面する開口部(雨戸、網戸 及 び 天 窓 を 除く。)建具の周囲の隙間、建具の著しい開閉不良、手すりの著しいぐらつき又は手すり若しくはこれを支持する部分の著しい腐食等
(14) 雨樋破損
(15) 土台及び床組土台若しくは床組(木造のものに限る。)の接合部の著しい割れ又は床組(鉄骨造のものに限る。)の著しい腐食
(16) 小屋組雨漏り等の跡、小屋組(木造のものに限る。)の接合部の著しい割れ又は小屋組(鉄骨造のものに限る。)の著しい腐食
(17) 給水設備(専用部分)漏水、赤水又は給水流量の不足
(18) 給水設備(共用部分)漏水、給水管の著しい腐食、受水槽若しくは給水ポンプの著しい損傷若しくは腐食又は受水槽若しくは給水ポンプを支持する部分の著しい損傷若しくは腐食
(19) 排水設備(専用部分)漏水、排水の滞留、浄化槽(地上に存する部分に限る。)の著しい損傷若しくは腐食(一戸建ての住宅に限る。)又は浄化槽のばっ気装置(地上に存する部分に限る。)の著しい作動不良(一戸建ての住宅に限る。)
(20) 排水設備(共用部分)漏水、排水管の著しい腐食、浄化槽(地上に存する部分に限る。)の著しい損傷若しくは腐食又は浄化槽のばっ気装置(地上に存する部分に限る。)の著しい作動不良
(21) 給湯設備(専用部分)漏水又は赤水
(22) 給湯設備(共用部分)漏水、給湯管の著しい腐食、給湯管の保温材の脱落又は熱源装置の著しい損傷若しくは腐食
(23) 機械換気設備(専用部分)作動不良又は当該換気設備に係るダクトの脱落
(24) 換気設備(共用部分)換気ファンの作動不良又は排気ガラリの閉鎖若しくは著しい腐食
(25) (1) か ら(24)までに掲げる部位等腐朽等(木造の構造部分を有する住宅に認められるものに限る。)、蟻害(木造の構造部分を有する住宅に認められるものに限る。)又は鉄筋の露出(鉄筋コンクリート造その他これに類する構造の住宅に認められるも のに限る。)



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