建築基準法・施行令・告示(木造住宅関係)(改訂版)
●木造住宅の構造基準(令和7年4月1日改訂版)
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1 建築基準法施行令
A,耐久性等関係規定
居室の床の高さ及び防湿方法(施行令第22条)
1, | 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。 |
1. | 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45センチメートル以上とすること。 |
2. | 外壁の床下部分には、壁の長さ5メートル以下ごとに、面積300平方センチメートル以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。 |
構造部材の耐久(施行令第37条)
1, | 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。 |
木材の基礎知識を参照。
外壁内部等の防腐措置等(施行令第49条)
1, | 木造の外壁のうち、鉄鋼モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。 |
2, | 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1メートル以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。 |
木材の基礎知識を参照。
B,構造関係の規定
構造設計の原則(施行令第36条の3)
1, | 建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全であるようにすべきものとする。 |
2, | 構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、釣合い良く配置すべきものとする。 |
3, | 建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような剛性及び瞬間的破壊が生じないような靭性をもたすべきものとする。 |
基礎(施行令第38条)
1, | 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 |
2, | 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。 |
3, | 建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ13メートル又は・・・・(省略) |
4, | 前2項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。 |
5, | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。 |
6, | 建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。 |
屋根ふき材等(施行令第39条)
1, | 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。 |
2, | 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。 |
3, | 特定天井(脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井を言う)の構造は、構造耐力上安全なものとして、・・・・(省略)。 |
4, | 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料または・・・・(省略)。 |
適用の範囲(施行令第40条)
1, | この節の規定は、木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の構造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積10平方メートル以内の物置、納戸その他これらに類する建築物については、適用しない。 |
この節とは、第40条から49条を指す。
木材(施行令第41条)
1, | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。 |
土台及び基礎(施行令第42条)
1, | 構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 |
2, | 土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、平屋建ての建築物で延べ面積が50平方メートル以内のものについては、この限りでない。 |
柱の小径(施行令第43条)
1, | 構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及び桁行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、桁その他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、建築物の用途及び規模並びに屋根、外壁その他の建築物の部分の構造に応じて国土交通大臣が定める割合以上のものでなければならない。
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※令和7年4月1日改訂 表削除
2, | 地階を除く階数が2を超える建築物の1階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及び桁行方向の小径は、13.5センチメートルを下回つてはならない。ただし、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、桁その他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。 |
3, | 法第41条の規定によつて、条例で、法第21条第1項及び第2項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和する場合においては、当該条例で、柱の小径の横架材の相互間の垂直距離に対する割合を補足する規定を設けなければならない。 |
4, | 前3項の規定による柱の小径に基づいて算定した柱の所要断面積の3分の1以上を欠き取る場合においては、その部分を補強しなければならない。 |
5, | 階数が2以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。 |
6, | 構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座属長さの比をいう。以下同じ。)は、150以下としなければならない。 |
令和7年4月1日施行 改訂
はり等の横架材(施行令第44条)
1, | はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。 |
筋かい(施行令第45条)
1, | 引張力を負担する筋かいは、厚さ1.5センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材若しくは径9ミリメートル以上の鉄筋又はこれと同等以上に引張力を負担することができる材料として国土交通大臣が定めたもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものを使用したものとしなければならない。 |
2, | 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ3センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材又はこれと同等以上に圧縮力を負担することができる材料として国土交通大臣が定めたもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものを使用したものとしなければならない。 |
3, | 筋かいは、その両端の端部を、柱又ははりその他の横架材に、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊縮しなければならない。この場合において、そのいずれか一方の端部を緊結する位置は、当該柱と当該横架材との仕口の部分でなければならない。 |
4, | 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行つたときは、この限りでない。 |
※令和7年4月1日施行 改訂
構造耐力上必要な軸組等(施行令第46条)
1, | 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、全ての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及び桁行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。 |
2, | 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。
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イ | 構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他の木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。 |
ロ | 構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート道の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。
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ハ | イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。 |
2. | 方づえ(その接着する柱が添木その他これに類するものによつて補強されているものに限る。)、控柱又は控壁があつて構造耐力上支障がないもの。 |
※令和7年4月1日施行 改訂
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口(施行令第47条)
1, | 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法【平成12年告示第1460号】によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。この場合において、横架材の丈が大きいこと、柱と鉄骨の横架材とが剛に接合していること等により柱に構造耐力上支障のある局部応力が生ずるおそれがあるときは、当該柱を添木等によつて補強しなければならない。 |
2, | 前項の規定によるボルト締には、ボルトの径に応じ有効な大きさと厚さを有する座金を使用しなければならない。 |
塀(施行令第62条の8)
| 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2メートル以下の塀にあっては、第5号及び第7号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることがたしかめられた場合においては、この限りでない。 |
1, | 高さは、2.2メートル以下とすること。 |
2, | 壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下のへいにあつては、10センチメートル)以上とすること。 |
3, | 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。 |
4, | 壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。 |
5, | 長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。 |
6, | 第3号及び第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。 |
7, | 基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。 |
固定荷重(施行令第84条)
| 建築物の各部の固定荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる建築物の部分の固定荷重については、それぞれ同表の単位面積当たり荷重の欄に定める数値に面積を乗じて計算することができる。 |
固定荷重
建築物の部分 | 種別 | 単位面積当たり荷重 (N/u) | 備考 |
屋根 | 瓦ぶき | ふき土がない場合 | 屋根面につき | 640 | 下地及びたるきを含み、もやを含まない。 |
ふき土がある場合 | 980 | 下地及びたるきを含み、もやを含まない。 |
波形鉄板ぶき | もやに直接ふく場合 | 50 | もやを含まない。 |
薄鉄板ぶき | もやに直接ふく場合 | 200 | 下地及びたるきを含み、もやを含まない。 |
ガラス屋根 | 290 | 鉄製枠を含み、もやを含まない。 |
厚形スレートぶき | 440 | 下地及びたるきを含み、もやを含まない。 |
木造のもや | もやの支点間の距離が二メートル以下の場合 | 屋根面につき | 50 | |
もやの支点間の距離が四メートル以下の場合 | 100 |
天井 | さお縁 | 天井面につき | 100 | つり木、受木及びその他の下地を含む。 |
繊維板張、打上げ板張、合板張又は金属板張 | 150 |
木毛セメント板張 | 200 |
格縁 | 290 |
しつくい塗 | 390 |
モルタル塗 | 590 |
床 | 木造の床 | 板張 | 床面につき | 150 | 根太を含む。 |
畳敷 | 340 | 床板及び根太を含む。 |
床ばり | 張り間が四メートル以下の場合 | 100 | |
張り間が四メートル以下の場合 | 170 |
張り間が四メートル以下の場合 | 250 |
コンクリート造の床の仕上げについて 省略 |
壁 | 木造の建築物の壁の軸組 | 壁面につき | 150 | 柱、間柱及び筋かいを含む。 |
木造の建築物の壁の仕上げ | 下見板張、羽目板張又は繊維板張 | 100 | 下地を含み、軸組を含まない。 |
木ずりしつくい塗 | 340 |
鉄網モルタル塗 | 640 |
木造の建築物の小舞壁 | 830 | 軸組を含む。 |
コンクリート造の壁の仕上げについて 省略 |
積載荷重(施行令第85条)
| 建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ)又は(は)の欄に定める数値に床面積を乗じて計算することができる。 |
積載荷重
室の種類 | (い) | (ろ) | (は) |
床の構造計算をする場合 (N/u) | 大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合 (N/u) | 地震力を計算する場合 (N/u) |
(一) | 住宅の居室、住宅以外の建築物における寝室又は病室 | 1800 | 1300 | 600 |
(二)〜(八)については 省略 |
2 | 柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合においては、前項の表の(ろ)欄の数値は、そのささえる床の数に応じて、これに次の表の数値を乗じた数値まで減らすことができる。ただし、同項の表の(五)に掲げる室の床の積載荷重については、この限りでない。 |
ささえる床の数 | 積載荷重を減らすために乗ずべき数値 |
2 | 0.95 |
3 | 0.90 |
4 | 0.85 |
5 | 0.80 |
6 | 0.75 |
7 | 0.70 |
8 | 0.65 |
9以上 | 0.60 |
2 告示関係
- 【第1100号】木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件
- 【第1897号】地盤が軟弱な区域として特定行政庁が区域を指定する基準を定める件
- 【第1793号】建築基準法施行令第88条第1項、第2項及び第4項の規定に基づくZの数値、Rt及びAiを算出する方法並びに地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する基準
- 【第1898号】建築基準法施行令第46条2項第1号イの規定に基ずく構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性に関する基準を定める件
- 【第 691号】床組及び小屋ばり組に木板その他これに類するものを打ち付ける基準を定める件
- 【第1347号】建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件
- 【第1351号】木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を定める件
- 【第1352号】木造建築物の軸組の配置の基準を定める件
- 【第1460号】木造の継手及び仕口の構造方法を定める件
- 【第 109号】建築基準法施行令第39条第2項の規定に基づく屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を定める件
- 【第1349号】構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対する木造の柱の小径の割合等を定める件
- 【第1899号】木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準を定める件
- 【第 690号】柱と基礎とを接合する構造方法等を定める件
- 【第1355号】補強コンクリートブロック造の塀の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める
木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件
(昭和56年6月1日 建設省告示第1100号)
改正 平成28年 6月 6日 国土交通省 第796号
平成30年 3月26日 国土交通省 第490号
令和 6年 5月31日 国土交通省 第447号
令和 7年 3月27日 国土交通省 第215号
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第4項の規定に基づき、木造の建築物の軸組みの構造物の軸組みの構造方法を第1に、木造の建築物の軸組みの設置の基準を第2から第5までに定める
※国土交通省告示447号 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正に伴い、告示名称の変更と改正。
第1, | 建築基準法施行令(以下「令」という。)第46条第4項に規定する木造の建築物の軸組みの構造方法は、次の各号に定めるものとする。
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※国土交通省告示447号 建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(匕)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件の改正に伴い追加。
二, | 別表第2(い)欄に掲げる材料を、同表(ろ)欄に掲げる方法によって柱及び間柱並びにはり、桁、土台その他の横架材の片面に打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱、間柱、はり、桁若しくは胴差又は当該継手を補強するために設けた胴つなぎその他これに類するものの部分に設けたものに限る。) |
三, | 厚さ1.5p以上で幅4.5p以上の木材を31p以下の間隔で柱及び間柱並びにはり、桁、土台その他の横架材にくぎ(日本工業規格(以下「JIS」という。)A5508−1975(鉄丸くぎ)に定めるN50、NZ50又はこれらと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた胴縁に、別表第2(い)欄に掲げる材料をくぎ(JIS A5508−1975(鉄丸くぎ)に定めるN32、NZ32又はこれらと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた壁(くぎの間隔が15p以下のものに限る。)を設けた軸組
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四, | 厚さ3p以上で幅4p以上の木材を用いて柱及びはり、桁、土台その他の横架材にくぎ(JIS A5508−1975(鉄丸くぎ)に定めるN75、NZ75又はこれらと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた受け材(床下地材の上から打ち付けたものを含む。)(くぎの間隔は、別表3(一)項に掲げる軸組にあっては12p以下、同表(二)項及び(三)項に掲げる軸組にあっては20p以下、その他の軸組みにあっては30p以下に限る。)並びに間柱及び胴つなぎその他これらに類するものに、同表(い)欄に掲げる材料を同表(ろ)欄に掲げる方法によつて打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合にあつては、その継手を構造耐力上支障が生じないように間柱又は胴つなぎその他これらに類するものの部分に設けたものに限り、同表(七)項に掲げる材料を用いる場合にあつては、その上にせつこうプラスター(JIS A6904−1976(せつこうプラスター)に定めるせつこうプラスター又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。次号において同じ。)を厚さ15o以上塗つたものに限る。)
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五, | 厚さ1.5p以上で幅9p以上の木材を用いて61p以下の間隔で5本以上設けた貫(継手を設ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱の部分に設けたものに限る。)に、別表第3(い)欄に掲げる材料を同表(ろ)欄に掲げる方法によつて打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合にあつては、その継手を構造耐力上支障が生じないように貫の部分に設けたものに限り、同表(七)項に掲げる材料を用いる場合にあつては、その上にせつこうプラスターを厚さ15o以上塗つたものに限る。)
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六, | 厚さ3p以上で幅4p以上(別表第4(一)項から(三)項までに掲げる軸組にあっては、6p以上)の木材を用いて、床下材の上からはり、土台その他の横架材にくぎ(JIS A5508-2005(くぎ)に定めるN75、NZ75又はこれらと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた受け材(くぎの間隔は、同表(一)項から(三)項までに掲げる軸組あっては12p以下、同表(四)項及び(五)項に掲げる軸組にあっては、20p以下、その他の軸組にあっては30p以下に限る。)並びに柱及び間柱並びにはり、桁その他の横架材の片面に、同表(い)欄に掲げる材料を同表(ろ)欄に掲げる方法によって打ち付けた壁を設けた軸組
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匕, | 厚さ1.5p以上で幅10p以上の木材を用いて91p以下の間隔で、柱と仕口にくさびを設けた貫(当該貫に継手を設ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱の部分に設けたものに限る。)を3本以上設け、幅2p以上の割竹又は小径1.2p以上の丸竹を用いた間渡し竹を柱及びはり、桁、土台その他の横架材に差し込み、かつ、当該貫にくぎ(JIS A5508-2005(くぎ)に定めるSFN25又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付け、幅2p以上の割竹を4.5p以下の間隔とした小舞竹(柱及びはり、桁、土台その他の横架材との間に著しい隙間がない長さとしたものに限る。以下同じ。)又はこれと同等以上の耐力を有する小舞竹(土と一体の壁を構成する上で支障のないものに限る。)を当該間渡し竹にシュロ縄、パーム縄、わら縄その他これらに類するもので締め付け、荒壁土(100ℓの荒木田土、荒土、京土その他これらに類する粘性のある砂質粘土に対して0.4kg以上0.6kg以下のわらすさを混合したもの又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)を両面から全面に塗り、かつ、中塗り土(100ℓの荒木田土、荒土、京土その他これらに類する粘性のある砂質粘土に対して60ℓ以上150ℓ以下の砂及び0.4kg以上0.8kgのもみすさを混合したもの又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)を別表第5(い)欄に掲げる方法で全面に塗り、土塗壁の塗り厚(柱の外側にある部分の厚さを除く。)を同表(ろ)欄に掲げる数値とした土塗壁を設けた軸組
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八, | 次に定めるところにより、土塗りの垂れ壁(当該垂れ壁の上下の横架材の中心間距離が0.75m以上であるものに限る。次号において同じ。)を設ける軸組
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イ | 当該軸組の両端の柱の小径(当該小径が異なる場合にあっては、当該小径のうちいずれか小さいもの。次号においても同じ。)を別表第6(い)欄に掲げる数値と、中心間距離を同表(ろ)欄に掲げる数値とすること。 |
ロ | 当該垂れ壁を別表第6(は)欄に掲げる倍率の数値に応じた軸組に設けられる土塗壁とすること。
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ハ | 当該軸組の両端の柱と当該垂れ壁の下の横架材をほぞ差し込み栓打ち又はこれと同等以上の強度を有する接合方法により接合すること。 |
九, | 次に定めるところにより、土塗りの垂れ壁及び高さ0.8m以上の腰壁を設けた軸組 |
イ | 当該軸組の両端の柱の小径を別表第7(い)欄に掲げる数値と、中心間距離を同表(ろ)欄に掲げる数値とすること。 |
ロ | 土塗りの垂れ壁及び腰壁を別表第7(は)欄に掲げる倍率の数値(当該数値が異なる場合にあっては、当該数値のうちいずれか小さい者)に応じた軸組に設けられる土塗壁とすること。
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ハ | 当該軸組の両端の柱と当該垂れ壁の下の横架材をほぞ差し込み栓打ち又はこれと同等以上の強度を有する接合方法により接合すること。 |
十, | 別表第8(い)欄に掲げる木材(含水率が15%以下のものに限る。)を同表(ろ)欄に掲げる間隔で互いに相欠き仕口により縦横に組んだ格子壁(継手のないものに限り、大入れ、短ほぞ差し又はこれらと同等以上の耐力を有する接合方法によつて柱及びはり、桁、土台その他の横架材に緊結したものに限る。)を設けた軸組
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十一, | 厚さ2.7cm以上で別表第9(い)欄に掲げる幅の木材(継手のないものに限り、含水率が15%以下のものに限る。以下「落とし込み板」という。)と当該落とし込み板に相接する落とし込み板を同表(ろ)欄に掲げるだぼ又は吸付き桟を用いて同表(は)欄に掲げる接合方法により接合し、落とし込み板が互いに接する部分の厚さを2.7cm以上として、落とし込み板を同表(に)欄に掲げる方法によつて周囲の柱及び上下の横架材に設けた溝(構造耐力上支障がなく、かつ、落とし込み板との間に著しい隙間がないものに限る。同欄において同じ。)に入れて、はり、桁、土台その他の横架材相互間全面に、水平に積み上げた壁を設けた軸組(柱相互の間隔を同表(ほ)欄に掲げる間隔としたものに限る。)
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十二, | 別表第10(い)欄に掲げる軸組 |
※国土交通省告示447号 建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(匕)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件の改正に伴い新たに追加。
十三, | 別表第11(い)欄及び(ろ)欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組 |
十四, | 別表第12(い)欄、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組 |
十五, | 別表第13(い)欄、(ろ)欄、(は)欄及び(に)欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組 |
十六, | 第二号から十一号までに掲げる壁、第十三号から前号までに掲げる併用した壁若しくは筋かい又は別表第1(い)欄に掲げる壁又は筋かい及び別表第10(い)欄に掲げる壁を併用した軸組 |
国土交通省告示447号 建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(匕)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件の改正に伴い改正。
第2, | 第1,各号に定める軸組み及び令第46条第4項の規定による国土交通大臣の認定を受けた軸組みの倍率の数値は、次の各号に定めるものとする。 |
一, | 第1,第一号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第1(ろ)欄に掲げる数値 |
※国土交通省告示447号 建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(匕)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件の改正に伴い新たに追加。
二, | 第1,第二号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第2(は)欄に掲げる数値 |
三, | 第1,第三号に定める軸組にあっては、0.5 |
四, | 第1,第四号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第3(は)欄に掲げる数値 |
五, | 第1,第五号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第3(に)欄に掲げる数値 |
六, | 第1,第六号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第4(は)欄に掲げる数値 |
匕, | 第1,第匕号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第5(は)欄に掲げる数値 |
八, | 第1,第八号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第6(に)欄に掲げる数値 |
九, | 第1,第九号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第7(に)欄に掲げる数値 |
十, | 第1,第十号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第8(は)欄に掲げる数値 |
十一, | 第1,第十一号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第9(へ)欄に掲げる数値 |
十二, | 第1,第十二号に定める軸組にあつては、当該軸組について表第10(ろ)欄に掲げる数値 |
※国土交通省告示447号 建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(匕)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件の改正に伴い新たに追加。
十三, | 第1,第十三号から第十六号までに定める軸組にあつては、併用する壁又は筋かいを設け又は入れた軸組の第一号から前号までに掲げるそれぞれの数値の和(当該数値の和が7を超える場合は7)
|
十四, | 令46条第4項の規定による国土交通大臣の認定を受けた軸組にあっては、当該軸組について国土交通大臣が定めた数値 |
国土交通省告示447号 建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(匕)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件の改正に伴い改正。
第3 | 令第46条第4項に規定する木造の建築物においては、第1,各号に定める軸組又は同項の規定による国土交通大臣の認定を受けた軸組を、各階の張り間方向及び桁行方向につき、当該軸組の長さに第2各号に定める当該軸組の倍率の数値を乗じて得た長さの合計(以下「存在壁量」という。)が、次の各号に掲げる数値以上となるように、設置しなければならない。 |
一, | 当該階の床面積(当該階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置その他これに類するもの(以下「物置等」という。)を設ける場合にあつては、当該階の床面積に小屋裏面積を加えた面積)に次の式により計算した数値(第4第一号において「単位面積当たりの必要壁量」という。)を乗じて得た数値(以下この号において「必要壁量」という。)。この場合において、第1各号に定める軸組及び令第46条第4項の規定による国土交通大臣の認定を受けた軸組のうち、第1第十二号に定める軸組及びこれに類する形状の軸組(以下「準耐力壁等」という。)以外のものの長さに当該軸組の倍率の数値を乗じて得た長さの合計は、準耐力壁等において柱の折損その他の脆性的な破壊によつて構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれがないことが確かめられた場合を除き、必要壁量の1/2以上としなければならない。 |
| |
| Lw=(Ai・Co・Σwi)/(0.0196・Afi) |
| この式において、Lw、Ai、Co、Σwi及びAfiは、それぞれ次の数値を表すものとする。 |
| Lw:単位面積あたりの必要壁量(単位1uにつきp) |
| Ai:昭和55年建設省告示第1793号第3に定める式により算出した数値。この場合において同告示第3中「和(建築基準法施行令86条第2項ただし書の規定により特定行政が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。以下同じ)」とあるのは。「和」と読み替えるものとする。 【地域別地震係数】を参照 |
| Co:0.2(特定行政庁が令第88条第2項の規定によつて指定した区域内においては、0.3) |
| Σwi:当該階(当該階が3階以下の階である場合に限る。)が地震時に負担する固定荷重と積載荷重の和(単位kN) |
| Afi:当該階の床面積(当該階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあつては、当該階の床面積に小屋裏面積を加えた面積)(単位u) |
※国土交通省告示215号 木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件等の一部改正。
二, | 当該階(当該階より上の階がある場合においては、当該上の会を含む。)の見付面積(張り間方向又は桁行方向の鉛直投影面積をいう。以下この号において同じ。)から当該階の床面からの高さが1.35m以下の部分の見付面積を減じたものに次の表に掲げたる数値を乗じて得た数値 |
区域 | 見付面積に乗じる数値(単位 1uにつきp) |
(一) | 特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域 | 50を超え、75以下の範囲内において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定める数値 |
(二) | (一)に掲げる区域以外の区域 | 50 |
2 | 前項第一号の「小屋裏面積」とは、次の式によって計算した面積をいう。ただし、物置等の水平投影面積がその存する会の床面積の1/8以下である場合は、0とすることができる。 |
| この式において、a、h及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。 |
| a:小屋裏面積(単位 u) |
| h:当該物置等の内法高さの平均値(ただし、同一階に物置等を複数個設ける場合にあつては、それぞれのhのうち最大の値をとるものとする。)(単位 m) |
| A:当該物置等の水平投影面積(単位 u) |
国土交通省告示447号 建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(匕)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件の改正に伴い新たに追加。(建設省告示第1351号廃止に伴い、同告示に移行されました。)
第4 | 令第46条第4項に規定する木造の建築物においては、次に定める基準に従つて軸組を設置しなければならない。ただし、令第82条の6第2号ロに定めるところにより構造計算を行い、各階につき、張り間方向及び桁行方向の偏心率が0.3以下であることを確認した場合においては、この限りではない。 |
一, | 各階につき、建築物の張り間方向にあつては桁行方向の、桁行方向にあつては張り間方向の両端からそれぞれ1/4の部分(以下「側端部分」という。)について、第1各号に定める軸組又は令第46条第4項の規定による国土交通大臣の認定を受けた軸組(当該側端部分に設けるものに限り、準耐力壁等(第3第一項第1号の規定により柱の折損その他の脆性的な破壊によつて構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれがないことを確かめたものを除く。)を除く。)の長さに第2各号に定める当該軸組の倍率の数値を乗じて得た長さの合計(次号において「側端部分の存在壁量」という。)及び当該側端部分の床面積(当該階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあつては、当該階の床面積に第3第二項に規定する小屋裏面積を加えた面積)に側端部分の単位面積当たりの必要壁量を乗じて得た数値(同号において「側端部分の必要壁量」という。)を求めること。 |
二, | 各側端部分のそれぞれについて、側端部分の存在壁量を側端部分の必要壁量で除した数値(以下この号及び次号において「壁量充足率」という。)を求め、建築物の各階における張り間方向及び桁行方向双方ごとに、壁量充足率の小さい方を壁量充足率の大きい方で除した数値(同号において「壁率比」という。)を求めること。 |
三, | 前号に規定する壁率比がいずれも0.5以上であることを確かめること。ただし、同号の規定により算出した側端部分の壁量充足率がいずれも1を超える場合においては、この限りでない。 |
国土交通省告示447号 建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(匕)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件の改正に伴い新たに追加。(建設省告示第1352号廃止に伴い、国土交通省告示第1100号に移行されました。)
第5 | 令第46条第4項に規定する木造の建築物のうち、地階を除く階数が3で高さが13mを超え、16m以下のものにあつては、次の式によつて計算した各階の壁量充足率比が、それぞれ6/10以上であることを確かめなければならない。ただし、令第82条の6第二号イに適合することが確かめられた場合にあつては、この限りでない。 |
| この式において、Rf、rf及びrfは、それぞれ次の数値を表すものとする。 |
| Rf:各階の壁量充足率比 |
| rf:各階の壁量充足率(第3第一項に規定する存在壁量を同項第一号に規定する必要壁量で除した数値をいう。) |
| rf:当該建築物についてのrfの相加平均 |
※国土交通省告示215号 木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件等の一部改正に伴い新たに追加。
第6 | 令第88条第1項に規定する地震力により建築物の各階の張り間方向又は桁行方向に生ずる水平力に対する当該階の壁又は筋かいが負担する水平力の比が0.8以上であつて、かつ、平成12年建設省告示第1899号に規定する構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた木造の建築物(地階を除く階数が3以下であるものに限り、直交集成板を用いたパネルを水平力及び鉛直力を負担する壁として設ける工法によるもの及び短期に生ずる力に対する許容せん断耐力が1mにつき13.72KNを超える軸組を用いるものを除く。)にあつては、第2から第4までに定める基準によらないことができる。 |
※国土交通省告示447号 建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(匕)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件の改正に伴い新たに追加。更に、国土交通省告示215号 木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件等の一部改正により、旧第5から第6に改正、内容については変更無し。
別表第1
| (い) | (ろ) |
(一) | 土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 0.5 |
(二) | 木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 1 |
厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は計9mm以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組 |
(三) | 厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 1.5 |
(四) | 厚さ4.5cm以上で幅9cm以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 2 |
(五) | 9cm角材以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 3 |
(六) | (二)項から(五)項までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | (二)項から(五)項までまでのそれぞれの数値の2倍((五)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組にあつては、5) |
1, (二)項から(六)項までに掲げる筋かいを入れた軸組にあつては、当該筋かいの両端の端部を、柱とはりその他の横架材との仕口又はその周辺に緊結しなければならない。
2, 前号の軸組みにあつては、横架材の上端の相互間の垂直距離が3.2mを超える場合は、(ろ)欄に掲げる数値に次の式によつて計算した数値(当該数値が1を超える場合にあつては、1)を乗ずることとする。
αh=3.5×Ld/Ho
この式において、αh、Ld及びHoは、それぞれ次の数値をあらわすものとする。
αh:(ろ)欄の数値に乗ずる値
Ld:当該軸組の柱間の距離(mm)
Ho:横架材の上端の相互間の垂直距離(mm) |
国土交通省告示447号 建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(匕)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件の改正に伴い新たに追加。(建築基準法施行令第46条4項に記載されていた表を改正して、この告示に新たに追加されました。)
別表第2
| (い) | (ろ) | (は) |
| 材料 | 緊結の方法 | 倍率 |
くぎ又はねじの種類 | くぎ又はねじの間隔 |
(一) | 構造用パーティクルボード(JIS A5908-2015(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JIS A5905--2014(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。) | N50又はNZ50 | 1枚の壁材につき外周部は7.5p以下、その他の部分は15p以下 | 4.3 |
(二) | 構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格(平成15年農林水産省告示第233号)に規定するもの(屋外に面する壁又は常時湿潤の状態となるおそれのある壁(以下「屋外壁等」という。)に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが9o以上のものに限る。) | CN50又はCNZ50 | 3.7 |
(三) | 構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格(昭和62年農林水産省告示第360号)に規定するもので、厚さが9o以上のものに限る。) | N50又はNZ50 |
(四) | 構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが5o(屋外壁等においては、表面単板をフェノール樹脂加工した場合又はこれと同等以上の安全上必要な耐候措置を講じた場合を除き、7.5o)以上のものに限る。) | 15p以下 | 2.5 |
(五) | パーティクルボード(JIS A5908-1994(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が八タイプであるものを除く。)で厚さが12o以上のものに限る。)、構造用パーティクルボード(JIS A5908--2015(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)、構造用MDF(JIS A5905--2014(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)、又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するものに限る。) |
(六) | ハードボード(JIS A5907−1977(硬質繊維板)に定める450又は350で厚さが5o以上のものに限る。) | 2 |
(七) | 硬質木片セメント板(JIS A5417−1985(木片セメント板)に定める0.9Cで厚さが12o以上のものに限る。) |
(八) | 炭酸マグネシウム板(JIS A6701−1983(炭酸マグネシウム板)に適合するもので厚さ12o以上のものに限る。) | GNF40又はGNC40 |
(九) | パルプセメント板(JIS A5414−1988(パルプセメント板)に適合するもので厚さが8o以上のものに限る。) | 1.5 |
(十) | 構造用せっこうボードA種(JIS A6901-2005(せっこうボード製品)に定める構造用せっこうボードA種で厚さ12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る) | GNF40、GNC40、WSN又はDTSN | 1.7 |
(十一) | 構造用せっこうボードB種(JIS A6901-2005(せっこうボード製品)に定める構造用せっこうボードB種で厚さ12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。) | 1.2 |
(十二) | せつこうボード(JIS A6901−2005(せつこうボード製品)に定めるせつこうボードで厚さが12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)又は強化つこうボード(JIS A6901−2005(せつこうボード製品)に定める強化せつこうボードで厚さが12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。) | 0.9 |
(十三) | シージングボード(JIS A5905−1979(軟質繊維板)に定めるシージングインシュレーションボードで厚さが12o以上のものに限る。) | SN40 | 1枚の壁材につき外周部分は10p以下、その他の部分は20p以下 | 1 |
(十四) | ラスシート(JIS A5524−1977(ラスシート(角波亜鉛鉄板ラス))に定めるもののうち角波亜鉛鉄板の厚さが0.4o以上、メタルラスの厚さが0.6o以上のものに限る。) | N38又はNZ38 | 15p以下 |
1 この表において、N38、NZ38、N50、NZ50、CN50、CNZ50、GNF40、GNC40及びSN40は、それぞれJIS A5508-2005(くぎ)に定めるN38、NZ38、N50、NZ50、CN50、CNZ50、GNF40、GNC40及びSN40又はこれと同等以上の品質を有するくぎを、WSNは、JIS B1112(十字穴付き木ねじ)-1995に適合する十字穴付き木ねじであつて、呼び径及び長さが、それぞれ3.8mm及び32mm以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじを、DTSNは、JIS B1125(ドリリングタツピンねじ)-2003に適合するドリリングタツピンねじであつて、頭部の経常による種類、呼び径及び長さが、それぞれトランペツト、4.2mm及び30mm以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじをいう。
2 表中(い)欄に掲げる材料((十)項から(十二)項までに掲げるものを除く。)を地面から1M以内の部分に用いる場合には、必要に応じて防腐措置及びしろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるものとする。
3 二以上の項に該当する場合は、これらのうち(は)に掲げる数値が最も大きいものである項に該当するものとする。 |
国土交通省告示447号 建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(匕)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件の改正に伴い改正。(ねじの追記)
別表第3
| (い) | (ろ) | (は) | (に) |
| 材料 | 緊結の方法 | 第1第四号に定める軸組に係る倍率 |
第1第五号に定める軸組に係る倍率 |
くぎ又はねじの種類 | くぎ又はねじの間隔 |
(一) | 構造用パーティクルボード(JIS A5908−2015(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JIS A5905−2014(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。) | N50又はNZ50 | 1枚の壁材につき外周部は7.5p以下、その他の部分は15p以下 | 4.0 | − |
(二) | 構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが9o以上のものに限る。) | CN50又はCNZ50 | 3.3 |
(三) | 構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するもので、厚さが9o以上のものに限る。) | N50又はNZ50 |
(四) | 構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが7.5o以上のものに限る。) | 15p以下 | 2.5 | 1.5 |
(五) | パーティクルボード(JIS A5908−1994(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が8タイプのものを除く。)で厚さが12o以上のものに限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するものに限る。) |
(六) | 構造用パーティクルボード(JIS A5908−2015(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JIS A5905−2014(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。) | − |
(七) | せつこうボード(JIS A6906−1983(せつこうラスボード)に適合するもので厚さが9o以上のものに限る。) | GNF32、GNC32、WSN又はDTSN | 1.5 | 1.0 |
(八) | 構造用せつこうボードA種(JIS A6901−2005(せつこうボード製品)に定める構造用せつこうボードA種で厚さが12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。) | 第1第四号による場合はGNF40、GNC40、WSN又はDTSN、第1第五号による場合はGNF32、GNC32、WSN又はDTSN | 0.8 |
(九) | 構造用せつこうボードB種(JIS A6901−2005(せつこうボード製品)に定める構造用せつこうボードB種で厚さが12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。) | 1.3 | 0.7 |
(十) | せつこうボード(JIS A6901−2005(せつこうボード製品)に定めるせつこうボードで厚さが12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)又は強化せつこうボード(JIS A6901−2005(せつこうボード製品)に定める強化せつこうボードで厚さが12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。) | 1.0 | 0.5 |
1 この表において、N50、NZ50、CN50、CNZ50、GNF32、GNC32、GNF40及びGNC40は、それぞれJIS A5508−2005(くぎ)に定めるN50、NZ50、CN50、CNZ50、GNF32、GNC32、GNF40及びGNC40又はこれと同等以上の品質を有するくぎを、WSNは、JIS B1112(十字穴付き木ねじ)-1995に適合する十字穴付き木ねじであつて、呼び径及び長さが、それぞれ3.8mm及び32mm以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじを、DTSNは、JIS B1125(ドリリングタツピンねじ)-2003に適合するドリリングタツピンねじであつて、頭部の経常による種類、呼び径及び長さが、それぞれトランペツト、4.2mm及び30mm以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじをいう。
2 表中(い)欄に掲げる材料((七)項から(十)項までに掲げるものを除く。)を地面から1M以内の部分に用いる場合には、必要に応じて防腐措置及びしろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるものとする。
3 二以上の項に該当する場合は、これらのうち、第1第三号に定める軸組にあっては(は)欄に掲げる数値、第1第四号に定める軸組にあっては(に)欄に掲げる数値が、それぞれ最も大きいものである項に該当するものとする。
|
国土交通省告示447号 建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(匕)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件の改正に伴い改正。(ねじの追記)
別表第4
| (い) | (ろ) | (は) |
| 材料 | 緊結の方法 | 倍率 |
くぎ又はねじの種類 | くぎ又はねじの間隔 |
(一) | 構造用パーティクルボード(JIS A5908−2015(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JIS A5905−2014(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。 | N50又はNZ50 | 1枚の壁材につき外周部は7.5p以下、その他部分は15p以下 |
4.3 |
(二) | 構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが9o以上のものに限る。) | CN50又はCNZ50 |
3.7 |
(三) | 構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するもの、厚さが9o以上のものに限る。) | N50又はNZ50 |
(四) | 構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが5o(屋外壁等においては、表面単板をフェノール樹脂加工した場合またはこれと同等以上の安全上必要な耐候措置を講じた場合を除き、7.5o)以上のものに限る。) | 15p以下 |
2.5 |
(五) | パーティクルボード(JIS A5908−1994(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が8タイプのものを除く。)で厚さが12o以上のものに限る。)、構造用パーティクルボード(JIS A5908−2015(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)、構造用MDF(JIS A5905−2014(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するものに限る。) |
(六) | 構造用せつこうボードA種(JIS A6901−2005(せつこうボード製品)に定める構造用せつこうボードA種で厚さが12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。) | GNF40、GNC40、WSN又はDTSN | 1.6 |
(七) | 構造用せつこうボードB種(JIS A6901−2005(せつこうボード製品)に定める構造用せつこうボードB種で厚さが12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。) | 1.0 |
(八) | せつこうボード(JIS A6901−2005(せつこうボード製品)に定めるせつこうボードで厚さが12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)又は強化せつこうボード(JIS A6901−2005(せつこうボード製品)に定める強化せつこうボードで厚さが12o以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。) | 0.9 |
1 この表において、N50、NZ50、CN50、CNZ50、GNF40及びGNC40は、それぞれJIS A5508−2005(くぎ)に定めるN50、NZ50、CN50、CNZ50、GNF40及びGNC40又はこれらと同等以上の品質を有するくぎを、WSNは、JIS B1112(十字穴付き木ねじ)-1995に適合する十字穴付き木ねじであつて、呼び径及び長さが、それぞれ3.8mm及び32mm以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじを、DTSNは、JIS B1125(ドリリングタツピンねじ)-2003に適合するドリリングタツピンねじであつて、頭部の経常による種類、呼び径及び長さが、それぞれトランペツト、4.2mm及び30mm以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじをいう。
2 表中(い)欄に掲げる材料((六)項から(八)項までに掲げるものを除く。)を地面から1M以内の部分に用いる場合には、必要に応じて防腐措置及びしろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるものとする。
3 二以上の項に該当する場合は、これらのうち、(は)欄に掲げる数値が最も大きいものである項に該当するものとする。
|
国土交通省告示447号 建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(匕)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件の改正に伴い改正。(ねじの追記)
別表第5
| (い) | (ろ) | (は) |
| 中塗り土の塗り方 | 土塗壁の塗り厚 |
倍 率 |
(一) | 両面塗り | 7.0cm以上 | 1.5 |
(二) | 5.5cm以上 | 1.0 |
(三) | 片面塗り | 1.0 |
国土交通省告示447号 建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(匕)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件の改正に伴い改正。(別表4から別表5に改正し、内容については変更なし。)
別表第6
| (い) | (ろ) |
(は) | (に) |
| 軸組の両端の柱 |
土塗壁の倍率 | 倍率 |
| 小径 | 中心間距離 |
(一) | 0.15m未満 | 0.45m以上1.5m未満 |
0.5以上1.0未満 | 0.1を軸組の両端の中心間距離で除した数値 |
(二) |
1.0以上1.5未満 | 0.2を軸組の両端の中心間距離で除した数値 |
(三) |
1.5以上2.0未満 | 0.3を軸組の両端の中心間距離で除した数値 |
(四) | 1.5m以上 |
0.5以上2.0未満 | 0.1を軸組の両端の中心間距離で除した数値 |
(五) | 0.15m以上 | 0.45m以上 |
0.5以上1.0未満 | 0.1を軸組の両端の中心間距離で除した数値 |
(六) |
1.0以上1.5未満 | 0.2を軸組の両端の中心間距離で除した数値 |
(匕) |
1.5以上2.0未満 | 0.3を軸組の両端の中心間距離で除した数値 |
国土交通省告示447号 建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(匕)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件の改正に伴い改正。(別表5から別表6に改正し、内容については変更なし。)
別表第7
| (い) | (ろ) |
(は) | (に) |
| 軸組の両端の柱 |
土塗壁の倍率 | 倍率 |
| 小径 | 中心間距離 |
(一) | 0.13m以上0.15m未満 | 0.45m以上1.5m未満 |
0.5以上1.0未満 | 0.2を軸組の両端の中心間距離で除した数値 |
(二) |
1.0以上1.5未満 | 0.5を軸組の両端の中心間距離で除した数値 |
(三) |
1.5以上2.0未満 | 0.8を軸組の両端の中心間距離で除した数値 |
(四) | 0.15m以上 | 0.45m以上 |
0.5以上1.0未満 | 0.2を軸組の両端の中心間距離で除した数値 |
(五) |
1.0以上1.5未満 | 0.5を軸組の両端の中心間距離で除した数値 |
(六) |
1.5以上2.0未満 | 0.8を軸組の両端の中心間距離で除した数値 |
国土交通省告示447号 建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(匕)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件の改正に伴い改正。(別表6から別表7に改正し、内容については変更なし。)
別表第8
| (い) | (ろ) | (は) |
| 木材 | 格子の間隔 | 倍率 |
| 見付け幅 |
厚さ |
(一) | 4.5cm以上 |
9cm以上 | 9cm以上16cm以下 | 0.9 |
(二) | 9.0cm以上 |
18cm以上31cm以下 | 0.6 |
(三) | 10.5cm以上 |
10.5cm以上 | 1.0 |
国土交通省告示447号 建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(匕)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件の改正に伴い改正。(別表7から別表8に改正し、内容については変更なし。)
別表第9
| (い) | (ろ) | (は) | (に) | (ほ) |
(へ) |
| 落とし込み板の幅 | だぼ又は吸付き桟 | 接合方法 | 柱及び上下の横架材と固定方法 | 柱相互の間隔 | 倍率 |
(一) | 13cm以上 | 接続する落とし込み板に十分に水平力を伝達できる長さを有する小径1.5cm以上の木材のだぼ(なら、けやき又はこれと同等以上の強度を有する樹種で、節等の耐力上の欠点のないものに限る。)又は直径9mm以上の鋼材のだぼ(JIS G3112-1987(鉄筋コンクリート用棒鋼)に規定するSR235若しくはSD295Aに適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。) | 落とし込み板がお互いに接する部分に62cm以下の間隔で3箇所以上の穴((ろ)欄に掲げるだぼと同寸法のものに限る。以下同じ。)を設け、当該穴の双方に隙間なく当該だぼを設けること。 | 柱に設けた溝に落とし込み板を入れること。 | 180cm以上230cm以下 | 0.6 |
(二) | 20cm以上 | 落とし込み板がお互いに接する部分に50cm以下の間隔で90cmにつき2箇所以上の穴を設け、当該穴の双方にだぼの径の3倍以上の長さずつ隙間なく当該だぼを設けること。 | 周囲の柱及び上下の横架材に設けた溝に落とし込み板を入れ、落とし込み板1枚ごとに柱に対して15cm以下の間隔で2本以上、上下の横架材に対して15cm以下の間隔で、それぞれくぎ(JIS A5508-1975(鉄丸くぎ)に定めるCN75又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)を打ち付けること | 90cm以上230cm以下 | 2.5 |
(三) | 接続する落とし込み板に十分に水平力を伝達できる長さを有する小径2.4cm以上の木材の吸付き桟(なら、けやき又はこれと同等以上の強度を有する樹種で、節等の耐力上の欠点のないものに限る。) | 落とし込み板の片面に30cm以下の間隔で90cmにつき3箇所以上の深さ15mm以上の溝を設け、当該溝の双方に(ろ)欄に掲げる吸付き桟の小径の3倍以上の長さずつ隙間なく当該吸付き桟を設け、外れないよう固定すること。 | 3.0 |
国土交通省告示447号 建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(匕)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件の改正に伴い改正。(別表8から別表9に改正し、内容については変更なし。)
別表第10
| (い) | (ろ) |
(一) | 別表第2(四)項、(五)項又は(十二)項の(い)欄に掲げる材料を、同表(ろ)欄に掲げる方法によつて、柱及び間柱の片面に高さ36cm以上となるように打ち付けた壁を設けた軸組(壁の高さが横架材間内法寸法の8/10未満である場合にあつては、当該軸組の両端の柱の距離は2m以下とし、かつ、両端の柱のそれぞれに連続して、同じ側に同じ材料を同じ方法によつて、柱及び間柱の片面に高さが横架材間内法寸法の8/10以上となるように打ち付けた壁(ただし、同表(十二)項(い)欄に掲げる材料の端部を入り隅の柱に打ち付ける場合にあつては、同表(ろ)欄に掲げる方法によつて、当該端部を厚さ3cm以上で幅4cm以上の木材を用いて柱にくぎ(JIS 5508-2005(くぎ)に定めるN75、NZ75又はこれらと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた受材(釘の間隔は、30cm以下に限る。)の片面に打ち付け
、他端を柱又は間柱に打ち付けた壁とすることができる。)を有するものとする。(二)項において同じ。) |
別表第2(は)欄に掲げる数値に0.6を乗じて得た数に、壁の高さの横架材間内法寸法に対する比を乗じて得た数値 |
(二) | 木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に高さ36cm以上となるように打ち付けた壁を設けた軸組 |
0.5に壁の高さの横架材間内法寸法に対する比を乗じて得た数値 |
(三) | (一)項又は(二)項の壁をそれぞれ両面に設けた軸組 |
(一)項又は(二)のそれぞれの数値の2倍 |
(四) | (一)項及び(二)項の壁を組み合わせた軸組 |
(一)項及び(二)項の数値の和 |
この表において、上下に離して同じ壁を設けた場合にあつては、壁の高さはそれぞれの壁の高さの和とする。 |
国土交通省告示447号 建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(匕)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件の改正に伴い新たに追加。(開口部廻りなどの垂れ壁・腰壁等の準耐力壁等が存在壁量に算入されました。)
別表第11
| (い) | (ろ) |
(一) | 第1第一号から第五号までに掲げる壁のうち一 | 第1第一号から第五号まで若しくは第十号に掲げる壁若しくは令第46条第4項表1(一)項に掲げる壁又は(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一 |
(二) | 第1第一号若しくは第二号に掲げる壁、令第46条第4項表1(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。)又は(二)項に掲げる壁のうち一 | 第1第六号又は第九号に掲げる壁のうち一 |
(三) | 第1第十号に掲げる壁 | 令第46条第4項表1(一)項に掲げる壁又は(三)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる壁又は筋かいのうち一 |
国土交通省告示447号 建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(匕)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件の改正に伴い改正。(別表9から別表11に改正し、内容については変更なし。)
別表第12
| (い) | (ろ) |
(は) |
(一) | 第1第一号から第六号までに掲げる壁のうち一 | 別表第1(一)項に掲げる壁 | 別表第1(二)項から(六)までに掲げる筋かいのうち一 |
(二) | 第1第二号又は第三号に掲げる壁のうち一 | 別表第1(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。) | 第1第十一号に掲げる壁 |
(三) | 第1第二号から第六号までに掲げる壁のうち一 | 第1第二号から第六号までに掲げる壁のうち一 | 第1第十一号に掲げる壁又は別表第1第(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一 |
(四) | 第1第二号又は第三号に掲げる壁のうち一 | 第1第二号若しくは第三号に掲げる壁又は別表第1(一)項に掲げる壁(土塗り壁を除く。)のうち一 |
第1第匕又は第十号に掲げる壁のうち一 |
(五) | 第1第二号若しくは第三号に掲げる壁、別表1(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。)又は同表(二)項に掲げる壁のうち一 | 第1第十一号に掲げる壁 | 別表1(一)項に掲げる土塗壁又は同表(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項及び(五)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる筋かいのうち一 |
国土交通省告示447号 建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(匕)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件の改正に伴い改正。(別表10から別表12に改正し、内容については変更なし。)
別表第13
(い) | (ろ) | (は) | (に) |
第1第二号又は第三号に掲げる壁のうち一 | 第1第匕号又は第十号に掲げる壁のうち一 | 第1第十一号に掲げる壁 | 別表1(一)項に掲げる土塗壁又は(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項及び(五)に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる筋かいのうち一 |
国土交通省告示447号 建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(匕)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件の改正に伴い改正。(別表11から別表13に改正し、内容については変更なし。)
地盤が軟弱な区域として特定行政庁が区域を指定する基準を定める件
(昭和62年11月10日 建設省告示第1897号)
1, | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第42条第1項の規定に基づき、地盤が軟弱な区域として特定行政庁が区域を指定する基準を次のように定める。
地盤が軟弱な区域は、次の各号の一に該当する区域であるものとする。 |
一, | 地耐力度が小さく不同沈下のおそれがある区域 |
二, | 地震時に液状化するおそれがある砂質土地盤区域 |
三, | 地盤が昭和55年建設省告示第1793号第2の表中Tcに関する表に掲げる第三種地盤に該当する区域 |
建築基準法施行令第88条第1項、第2項及び第4項の規定に基づくZの数値、Rt及びAiを算出する方法並びに地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する基準
(昭和55年11月27日 建設省告示第1793号)
改正 平成19年5月18日 国土交通省告示第597号
地域別地震係数を参照。
建築基準法施行令第46条2項第1号イの規定に基ずく構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性に関する基準を定める件
(昭和62年11月10日 建設省告示第1898号)
改正 平成28年 6月 1日 国土交通省告示第792号
1, | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第2項第1号イの規定に基づき、構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。)に使用する集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性に関する基準を次のように定める。
構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものは除く。)に使用する集成材その他の木材は、次のいずれかに適合すること。
|
一, | 集成材の日本農林規格(平成19年農林水産省告示第1152号)第五条に規定する構造用集成材の規格及び第六条に規定する化粧ばり構造用集成柱の規格 |
二, | 単板積層材の日本農林規格(平成20年農林省告示第701号)第四条に規定する構造用単板積層材の規格 |
三, | 平成13年国土交通省告示第1024号第三第三号の規定に基づき、国土交通大臣が基準強度の数値を指定した集成材
|
四, | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第37条第二号の規定による国土交通大臣の認定を受け、かつ、平成13年国土交通省告示第1540号第2第三号の規定に基づき、国土交通大臣がその許容応力度及び材料強度の数値を指定した木質接着成形軸材料又は木質複合軸材料 |
五, | 製材の日本農林規格(平成19年農林水産省告示第1083号)第五条に規定する目視等級区分製材の規格又は同告示第六条に規定する機械等級区分製材の規格のうち、含水率の基準が15%以下(次のイ又はロに掲げる接合とした場合にあっては、当該接合の種類に応じてそれぞれ次のイ又はロに定める数値以下)のもの
|
イ, | 径24oの込み栓を用いた接合又はこれと同等以上に乾燥割れにより耐力が低下するおそれの少ない構造の接合 30% |
ロ, | 乾燥割れにより耐力が低下するおそれの少ない構造の接合(イに掲げる接合を除く。) 20% |
六, | 平成12年建設省告示第1452号第六号の規定に基づき、国土交通大臣が基準強度の数値を指定した木材のうち、含水率の基準が15%以下(前号イ又はロに掲げる接合とした場合にあっては、当該接合の種類に応じてそれぞれ同号イ又はロに定める数値以下)のもの |
床組及び小屋ばり組に木板その他これに類するものを打ち付ける基準を定める件
(平成28年4月22日 国土交通省告示第691号)
改正 令和 5年 3月28日 国土交通省告示第229号
令和 7年 3月27日 国土交通省告示第215号
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第3項の規定に基づき、床組及び小屋ばり組に木板その他これに類するものを打ち付ける基準を次のように定める。
床組及び小屋ばり組に木板その他これに類するものを打ち付ける基準を定める件
| 建築基準法施行令(以下「令」という。)第46条第3項に規定する床組及び小屋ばり組に木板その他これに類するものを打ち付ける基準は、次のいずれかとする。 |
一, | 床組及び小屋ばり組の隅角に火打ち材を使用すること。 |
二, | 床組及び小屋ばり組(次に掲げる基準に適合するものに限る。)の根太又ははり(以下「根太等」といい、根太等の相互の間隔が500o以下の場合に限る。)に対して、厚さ30o以上、幅180o以上の板材をJIS A5508(くぎ)-2005に規定するN90を用いて60o以下の間隔で打ち付けること又はこれと同等以上の耐力を有するようにすること。 |
イ, | 床組及び小屋ばり組を設ける建築物の階数が2以下であること。 |
ロ, | 横架材の上端と根太等の上端の高さを同一に納めること。 |
ハ, | 各階の張り間方向及び桁行方向において、耐力壁線(次の(
i)又は(ii)に該当するものをいう。以下同じ。)の相互の間隔が、耐力壁線の配置に応じて、次の表に定める数値以下であること。この場合において、耐力壁線から直交する方向に1m以内の耐力壁(令第46条第4項の表一の軸組の種類の欄に掲げるものをいう。以下同じ。)は同一直線上にあるものとみなすことができる。 |
(i) | 各階の張り間方向及び桁行方向において、外壁線の最外周を通る平面上の線((ii)に該当するものを除く。) |
(ii) | 各階の張り間方向及び桁行方向において、床の長さの6/10の長さ以上で、かつ、4m以上の有効壁長(耐力壁の長さに当該壁の倍率(令第46条第4項の表一の倍率の欄に掲げる数値をいう。)を乗じた値をいう。)を有する平面上の線 |
耐力壁線の配置 | 耐力壁線の相互の間隔(単位 m) |
階数が1の建築物 | 階数が2の建築物の1階 | 階数が2の建築物の2階 |
2階の耐力壁線が1階の耐力壁線の直上にのみ | 上欄に掲げる場合以外の場合 |
床組及び小屋ばり組が接する当該階の耐力壁線のいずれもが(ii)に該当する場合 | 10 | 8.6 | 4.3 | 6.6 |
右に掲げる場合以外の場合 | 5 | 2.2(一階の耐力壁線の(i)に該当するものの直上の2階の耐力壁線が(i)に該当するものである場合にあつては、4.4) | 2.2 | 3.3 |
この式において、l、α1、Lw及びα2は、それぞれ次の数値を表すものとする。 |
l :最大耐力壁線間距離(単位m) |
α1:次の表の上欄及び中欄に掲げる耐力壁線の配置に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数 |
右に掲げる場合以外 | 床組及び小屋ばり組が接する当該階の耐力壁線のいずれもが(A)に該当する耐力壁線で有る場合 |
右に掲げる場合以外 | 階数が2の建築物の1階の耐力壁線である場合であって、1階の耐力壁線のうち(@)に該当するものの直上にある2階の耐力壁線が(@)に該当するものである場合 | 右に掲げる場合以外 | 階数が2の建築物の1階の耐力壁線である場合であって、2階の耐力壁線が1階の耐力壁線の直上のみにある場合 |
1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
Lw:告示第1100第三第一項第一号に規定する単位面積当たりの必要壁量(単位 1uにつきcm) |
α2:次の式によって計算した数 |
α2=1−0.1×(H−3.2) |
この式において、Hは、階の上下に設ける横架材の上端の相互間の垂直距離(3.2未満の場合は、3.2)(単位m)
|
※国土交通省告示215号 床組及び小屋ばり組に木板その他これに類するものを打ち付ける基準を定める件の改正。
ニ, | 耐力壁線の長さに対する当該耐力壁線の相互の間隔の比(以下「アスペクト比」という。)が、耐力壁線の配置に応じて、次の表に定める数値以下であること。この場合において、耐力壁線から直交する方向に1m以内の耐力壁は同一直線上にあるものとみなすことができる。 |
耐力壁線の配置 | アスペクト比 |
階数が1の建築物 | 階数が2の建築物の1階 | 階数が2の建築物の2階 |
二階の耐力壁線が階の耐力壁線の直上にのみある場合 | 上欄に掲げる場合以外の場合 |
床組及び小屋ばり組が接する当該階の耐力壁線のいずれもがハ(ii)に該当する場合 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 |
右に掲げる場合以外の場合 | 0.7 | 0.4(一階の耐力壁線のハ(i)に該当するものの直上の2階の耐力壁線がハ(i)に該当するものである場合にあつては、0.8) | 0.4 | 0.7 |
三, | 床組が前二号に掲げる基準のいずれかに適合し、かつ、小屋ばり組(次に掲げる基準に適合するものに限る。)の軒桁に対して、たるき(JIS A5508(くぎ)-2005に規定するN50を135mm以上の間隔で2本ずつ用いて、野地板(厚さ15mm、幅180mm以上のものに限る。)を打ち付けるものに限る。以下同じ。)を、その両側面からJIS A5508(くぎ)-2005に規定するN75を用いて打ち付けるとともに、当該小屋ばり組の小屋ばりに対して、小屋束を、短ほぞ差し及びかすがい両面打ちにより緊結すること又はこれと同等以上の耐力を有するようにすること。 |
イ, | 小屋ばり組を設ける建築物の階数が二以下であること。 |
ロ, | 小屋ばりの長さが八メートル以下であること。 |
ハ, | 小
屋ばりと軒桁とは、かぶとあり掛け及び羽子板ボルト締めにより緊結すること。 |
ニ, | 小屋ばり組に係る屋根の形式は切妻屋根(小屋組に切妻壁又は梁行筋かいを設けたものに限る。)とすること。
|
ホ, | 小屋ばり組に係る小屋束に対して、棟木及びもやを、長ほぞ差し及びかすがい両面打ちにより緊結すること。ただし、当該小屋束に接する横架材の相互間の垂直距離が600mmを超える場合にあっては、小屋組の桁行方向に、厚さ27mm以上、幅150mm以上の小屋貫又は厚さ15mm、幅90mm以上の桁行筋かい(端部をJIS A5508(くぎ)-2005に規定するN50を2本以上用いて小屋束に打ち付けるものに限る。)を設けること。 |
ヘ, | 小屋ばり組に緊結するたるきを、棟木及びもやに対して、その両側面からJIS A5508(くぎ)-2005に規定するN75を用いて打ち付けること。 |
ト, | 小屋ばり組が接する階の桁行方向の壁率比(平成12年建設省告示第1352号第二号に規定する壁率比をいう。以下同じ。)が0.5以上であること。 |
チ, | 小屋ばり組が接する階の、張り間方向の両端からそれぞれ1/4の部分(以下「側端部分」という。)を除いた部分について、存在壁量(その階の桁行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組について、令第46条第4項の表1の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計をいう。以下同じ。)が、必要壁量(その階の床面積(その階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあっては、平成12年建設省告示第1351号に規定する面積をその階の床面積に加えた面積)に同項の表2に掲げる
数値を乗じた数値をいう。以下同じ。)に次の表に掲げる数値を乗じて得た数値以上となること。 |
小屋ばりの長さ | 建築物の桁行方向の側端部分を除いた部分に必要な壁量の割合 |
階数が1の建築物 | 階数が2の建築物 |
桁行方向の壁率比が0.9以上の場合 | 桁行方向の壁率比が0.7以上0.9未満の場合 | 桁行方向の壁率比が0.5以上0.7未満の場合 | 桁行方向の壁率比が0.9以上の場合 | 桁行方向の壁率比が0.7以上0.9未満の場合 | 桁行方向の壁率比が0.5以上0.7未満の場合 |
4m以下 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.2 |
6m以下 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.35 |
8m以下 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.4 |
リ, | 小
屋ばり組が接する階の、桁行方向の各側端部分のそれぞれについて、存在壁量が、必要壁量に0.25を乗じて得た数値以上となること。 |
建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件
(平成12年5月23日 建設省告示第1347号)
改正 令和 7年 3月27日 国土交通省告示215号
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第38条第3項及び4項の規定に基づき、建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を次のように定める。
| 建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件 |
第1, | 建築基準法施行令(以下「令」という。)第38条第3項に規定する建築物の基礎の構造は、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度(改良された地盤にあっては、改良後の許容応力度とする。以下同じ。)が20kN/u未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造と、20kN/u以上30kN/u未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造又はべた基礎と、30kN/u以上の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造、べた基礎又は布基礎としなければならない。
|
2, | 建築物の基礎を基礎ぐいを用いた構造とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
|
※国土交通省告示215号 建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件の改正により一〜四までを削除。
一, | 基礎ぐいは、構造耐力上安全に基礎ぐいの上部を支えるよう配置すること。 |
二, | 木造の建築物若しくは木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分(平家建ての建築物で延べ面 積が50u以下のものを除く。)の土台の下又は組積造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下にあっては、一体の鉄筋コンクリート造(2以上の部材を組み合わせたもので、部材相互を緊結したものを含む。以下同じ。)の基礎ばりを設けること。 |
三, | 基礎ぐいの構造は、次に定めるところによるか、又はこれらと同等以上の支持力を有するものとすること。 |
イ, | 場所打ちコンクリートぐいとする場合にあっては、次に定める構造とすること。 |
(1), | 主筋として異形鉄筋を6本以上用い、かつ、帯筋と緊結したもの |
(2), | 主筋の断面積の合計のくい断面積に対する割合を0.4%以上としたもの |
ロ, | 高強度プレストレストコンクリートぐいとする場合にあっては、日本工業規格A5337(プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリートくい)-1995に適合するものとすること。 |
ハ, | 遠心力鉄筋コンクリートぐいとする場合にあっては、日本工業規格A5310(遠心力鉄筋コンクリートくい)-1995に適合するものとすること。 |
ニ, | 鋼管ぐいとする場合にあっては、くいの肉厚は6mm以上とし、かつ、くいの直径の1/100以上とすること。 |
3, | 建築物の基礎をべた基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。 |
一, | 一体の鉄筋コンクリート造とすること。ただし、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が70kN/u以上であって、かつ、密実な砂質地盤その他著しい不同沈下等の生ずるおそれのない地盤にあり、基礎に損傷を生ずるおそれのない場合にあっては、無筋コンクリート造とすることができる。 |
二, | 木造の建築物若しくは木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の土台の下又は組積造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下にあっては、連続した立上り部分を設けるものとすること。 |
三, | 立上り部分の高さは地上部分で30cm以上と、立上り部分の厚さは12cm以上と、基礎の底盤の厚さは12cm以上とすること。
|
四, | 根入れの深さは、基礎の底部を雨水等の影響を受けるおそれのない密実で良好な地盤に達したものとした場合を除き、12cm以上とし、かつ、凍結深度よりも深いものとすることその他凍上を防止するための有効な措置を講ずること。 |
五, | 鉄筋コンクリート造とする場合には、次に掲げる基準に適合したものであること。 |
イ, | 立上り部分の主筋として径12mm以上の異形鉄筋を、立上り部分の上端及び立上り部分の下部の底盤にそれぞれ1本以上配置し、かつ、補強筋と緊結したものとすること。 |
ロ, | 立上り部分の補強筋として径9mm以上の鉄筋を30cm以下の間隔で縦に配置したものとすること。 |
ハ, | 底盤の補強筋として径9mm以上の鉄筋を縦横に30cm以下の間隔で配置したものとすること。 |
ニ, | 換気口を設ける場合は、その周辺に径9mm以上の補強筋を配置すること。 |
4, | 建築物の基礎を布基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。 |
一, | 前項各号(第五号ハを除く。)の規定によること。ただし、根入れの深さにあっては24cm以上と、底盤の厚さにあっては15cm以上としなければならない。 |
二, | 底盤の幅は、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度及び建築物の種類に応じて、次の表に定める数値以上の数値とすること。ただし、基礎ぐいを用いた構造とする場合にあっては、この限りでない。 |
(表−1)
地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度 (単位 kN/u) |
底盤の幅(単位 cm) |
建築物の種類 |
木造又は鉄骨造その他これに類する重量の小さな建築物 |
その他の建築物 |
平屋建て | 2階建て |
30以上50未満 | 30 | 45 | 60 |
50以上70未満 | 24 | 36 | 45 |
70以上 | 18 | 24 | 30 |
三, | 鉄筋コンクリート造とする場合にあって、前号の規定による底盤の幅が24cmを超えるものとした場合には、底盤に補強筋として径9mm以上の鉄筋を30cm以下の間隔で配置し、底盤の両端部に配置した径9mm以上の鉄筋と緊結すること。
|
5, | 次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の構造部分の基礎の構造は、当該建築物又は建築物の構造部分に作用する荷重及び外力に対して構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、第1項に規定する構造によらないことができる。 |
一, | 木造の建築物のうち、茶室、あずまやその他これらに類する建築物 |
二, | 物置、納屋その他これらに類する建築物のうち、延べ面積が10u以内のもの |
三, | 木造建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分のうち、令第42条第1項ただし書の規定により土台を設けないもの(地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が1uにつき70KN以上の場合に限る。) |
四, | 門、塀その他これらに類する建築物 |
五, | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第2項、第6項又は第7項に規定する建築物(同法第6条第1項第一号又は第二号に掲げる建築物(木造の建築物にあつては、地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300uを超えるもの又は高さが16mを超えるものに限る。)を除く。) |
六, | コンテナその他これに類するものを利用した建築物のうち、階数が1であるもの |
※国土交通省告示215号 建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件の改正により新たに追加。
一, | 建築物、敷地、地盤その他の基礎に影響を与えるものの実況に応じて、土圧、水圧その他の荷重及び外力を採用し、令第82条第1号から第3号までに定める構造計算を行うこと。
|
二, | 前号の構造計算を行うに当たり、自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめること。
|
木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を定める件
(平成12年5月23日 建設省告示第1351号)
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第4項の規定に基づき、木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を次のように定める。
| 木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を定める件 |
| 建築基準法施行令(以下「令」という。)第46条第4項に規定する木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面 積に加える面積は、次の式によって計算した値とする。ただし、当該物置等の水平投影面 積がその存する階の床面積の1/8以下である場合は、0とすることができる。 |
| a=(h/2.1)×A |
| この式において、a 、h 及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。 |
| a :階の床面積に加える面積(単位 u) |
| h :当該物置等の内法高さの平均の値(ただし、同一階に物置等を複数個設ける場合にあっては、それぞれのhのうち最大の値をとるものとし、2.1を超える場合にあっては、2.1とする。)(単位 m) |
| A :当該物置等の水平投影面積(単位 u) |
国土交通省告示447号 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律に伴い、この建設省告示第1351号は令和7年4月1日より廃止となります。
木造建築物の軸組の配置の基準を定める件
(平成12年5月23日 建設省告示第1352号)
改正 平成9年9月27日 国土交通省告示第227号
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第4項の規定に基づき、木造建築物の軸組の設置の基準を次のように定める。
| 建築基準法施行令(以下「令」という。)第46条第4項に規定する木造建築物においては、次に定める基準に従って軸組を設置しなければならない。ただし、令第82条の6第2号ロに定めるところにより構造計算を行い、各階につき、張り間方向及びけた行方向の偏心率が0.3以下であることを確認した場合においては、この限りでない。 |
一, | 各階につき、建築物の張り間方向にあってはけた行方向の、けた行方向にあっては張り間方向の両端からそれぞれ1/4の部分(以下「側端部分」という。)について、令第46条第4項の表1の数値に側端部分の軸組の長さを乗じた数値の和(以下「存在壁量 」という。)及び同項の表2の数値に側端部分の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合においては、平成12年建設省告示第1351号に規定する数値を加えた数値とする。)を乗じた数値(以下「必要壁量 」という。)を求めること。この場合において、階数については、建築物全体の階数にかかわらず、側端部分ごとに独立して計算するものとする。 |
二, | 各側端部分のそれぞれについて、存在壁量を必要壁量で除した数値(以下「壁量 充足率」という。)を求め、建築物の各階における張り間方向及びけた行方向双方ごとに、壁量充足率の小さい方を壁量充足率の大きい方で除した数値(次号において「壁率比」という。)を求めること。
|
三, | 前号の壁率比がいずれも0.5以上であることを確かめること。ただし、前号の規定により算出した側端部分の壁量充足率がいずれも1を超える場合においては、この限りでない。 |
国土交通省告示447号 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律に伴い、この建設省告示第1352号は令和7年4月1日より廃止となります。
木造の継手及び仕口の構造方法を定める件
(平成12年5月31日 建設省告示第1460号
改訂 令和 6年 5月31日 国土交通省告示第447号)
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第47条第1項の規定に基づき、木造の継手及び仕口の構造方法を次のように定める。
| 建築基準法施行令(以下「令」という。)第47条第1項に規定する木造の継手及び仕口の構造方法は、次に定めるところによらなければならない。ただし、令第82条第1号から第3号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
|
一, | 筋かいの端部における仕口にあっては、次に掲げる筋かいの種類に応じ、それぞれイからホまでに定める接合方法又はこれらと同等以上の引張耐力を有する接合方法によらなければならない。 |
イ, | 径9o以上の鉄筋 柱又は横架材を貫通した鉄筋を三角座金を介してナット締めとしたもの又は当該鉄筋に止め付けた鋼板添え板に柱及び横架材に対して長さ9pの太め鉄丸くぎ(日本工業規格 A5508(くぎ)―1992のうち太め鉄丸くぎに適合するもの又はこれと同等以上の品質を有するものをいう。以下同じ。)を8本打ち付けたもの |
ロ, | 厚さ1.5p以上で幅9p以上の木材 柱及び横架材を欠き込み、柱及び横架材に対してそれぞれ長さ6.5pの鉄丸くぎ(日本工業規格 A5508(くぎ)―1992のうち鉄丸くぎに適合するもの又はこれと同等以上の品質を有するものをいう。以下同じ。)を5本平打ちしたもの |
ハ, | 厚さ3p以上で幅9p以上の木材 厚さ1.6oの鋼板添え板を、筋かいに対して径12oのボルト(日本工業規格 B1180一(六角ボルト)―1994のうち強度区分4.6に適合するもの又はこれと同等以上の品質を有するものをいう。以下同じ。)締め及び長さ6.5pの太め鉄丸くぎを3本平打ち、柱に対して長さ6.5pの太め鉄丸くぎを3本平打ち、横架材に対して長さ6.5pの太め鉄丸くぎを4本平打ちとしたもの |
ニ, | 厚さ4.5p以上で幅9p以上の木材 厚さ2.3o以上の鋼板添え板を、筋かいに対して径12oのボルト締め及び長さ50o、径4.5oのスクリューくぎ7本の平打ち、柱及び横架材に対してそれぞれ長さ50o、径4.5oのス
クリューくぎ5本の平打ちとしたもの |
ホ, | 厚さ9p以上で幅9p以上の木材 柱又は横架材に径12oのボルトを用いた1面せん断接合としたもの |
二, | 壁を設け又は筋かいを入れた軸組の柱の柱脚及び柱頭の仕口にあっては、当該仕口の周囲の軸組の種類及び配置を考慮して、柱頭又は柱脚に必要とされる引張力が、当該部分の引張耐力を超えないことが確かめられたものでなくてはならない。ただし、次のイ又はロに該当する場合においては、この限りでない。 |
イ, | 横架材の上端の相互間の垂直距離が3.2m以下であり、かつ、軸組の種類及び柱の配置に応じて、平家部分又は最上階の柱にあっては次の表一に、その他の柱にあっては次の表二に、それぞれ掲げる表三(い)から(ぬ)までに定めるところによる場合 |
ロ, | 次のいずれにも該当する場合 |
(1) | 当該仕口(平屋部分又は階数が2の建築物の1階の柱の柱脚のものに限る。)の構造方法が、次の表三(い)から(ぬ)までのいずれかに定めるところによるもの(120oの柱の浮き上がりに対してほぞが外れるおそれがないことを確かめられるものに限る。)であること。 |
(2) | 昭和56年建設省告示第1100号第三第一項の規定による各階における張り間方向及び桁行方向の存在壁量に、軸組の種類に応じた倍率の各階における最大値に応じた次の表四に掲げる低減係数を乗じて得た数値が、同項一号の規定による各階の床面積に同号の単位面積当たりの必要壁量を乗じて得た数値以上であることが確かめられること。 |
表一
軸組の種類 | 出隅の柱 | その他の軸組端部の柱 |
木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面又は両面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 表三(い) | 表三(い) |
厚さ1.5cm以上幅9cm以上の木材の筋かい又は径9mm以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組 | 表三(ろ) | 表三(い) |
厚さ3cm以上幅9cm以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 筋かいの下部が取り付く柱 | 表三(ろ) | 表三(い) |
その他の柱 | 表三(に) | 表三(ろ) |
厚さ1.5cm以上幅9cm以上の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組又は径9mm以上の鉄筋の筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | 表三(に) | 表三(ろ) |
厚さ4.5cm以上幅9cm以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 筋かいの下部が取り付く柱 | 表三(は) | 表三(ろ) |
その他の柱 | 表三(ほ) |
構造用合板等を昭和56年建設省告示第1100号別表第1(一)項又は(二)項に定める方法で打ち付けた壁を設けた軸組 | 表三(ほ) | 表三(ろ) |
厚さ3cm以上幅9cm以上の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | 表三(と) | 表三(は) |
厚さ4.5cm以上幅9cm以上の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | 表三(と) | 表三(に) |
表二
軸組の種類 | 上階及び当該階の柱が共に出隅の柱の場合 | 上階の柱が出隅の柱であり、当該階の柱が出隅の柱でない場合 | 上階及び当該階の柱が共に出隅の柱でない場合 |
木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面又は両面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 表三(い) | 表三(い) | 表三(い) |
厚さ1.5cm以上幅9cm以上の木材の筋かい又は径9mm以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組 | 表三(ろ) | 表三(い) | 表三(い) |
厚さ3cm以上幅9cm以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 表三(に) | 表三(ろ) | 表三(い) |
厚さ1.5cm以上幅9cm以上の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組又は径9mm以上の鉄筋の筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | 表三(と) | 表三(は) | 表三(ろ) |
厚さ4.5cm以上幅9cm以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 表三(と) | 表三(は) | 表三(ろ) |
構造用合板等を昭和56年建設省告示第1100号別表第1(一)項又は(二)項に定める方法で打ち付けた壁を設けた軸組 | 表三(ち) | 表三(へ) | 表三(は) |
厚さ3cm以上幅9cm以上の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | 表三(り) | 表三(と) | 表三(に) |
厚さ4.5cm以上幅9cm以上の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | 表三(ぬ) | 表三(ち) | 表三(と) |
表三
(い) | 短ほぞ差し、かすがい打ち又はこれらと同等以上の接合方法としたもの |
(ろ) | 長ほぞ差し込み栓打ち若しくは厚さ2.3mmのL字型の鋼板添え板を、柱及び横架材に対してそれぞれ長さ6.5cmの太め鉄丸くぎを五本平打ちとしたもの又はこれらと同等以上の接合方法としたもの |
(は) | 厚さ2.3mmのT字型の鋼板添え板を用い、柱及び横架材にそれぞれ長さ6.5cmの太め鉄丸くぎを5本平打ちしたもの若しくは厚さ2.5mmのV字型の鋼板添え板を用い、柱及び横架材にそれぞれ長さ9cmの太め鉄丸くぎを4本平打ちとしたもの又はこれらと同等以上の接合方法としたもの |
(に) | 厚さ3.2の鋼板添え板に径12mmのボルトを溶接した金物を用い、柱に対して径12mmのボルト締め、横架材に対して厚さ4.5mm、40mm角の角座金を介してナット締めをしたもの若しくは厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、上下階の連続する柱に対してそれぞれ径12mmのボルト締めとしたもの又はこれらと同等以上の接合方法としたもの |
(ほ) | 厚さ3.2mmの鋼板添え板に径12mmのボルトを溶接した金物を用い、柱に対して径12mmのボルト締め及び長さ50mm、径4.5mmのスクリュー釘打ち、横架材に対して厚さ4.5mm、40mm角の角座金を介してナット締めしたもの又は厚さ3.2mの鋼板添え板を用い、上下階の連続する柱に対してそれぞれ径12mmのボルト締め及び長さ50mm、径4.5mmのスクリュー釘打ちとしたもの又はこれらと同等以上の接合方法としたもの |
(へ) | 厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、柱に対して径12mmのボルト2本、横架材、布基礎若しくは上下階の連続する柱に対して当該鋼板添え板に止め付けた径16mmのボルトを介して緊結したもの又はこれと同等以上の接合方法としたもの |
(と) | 厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、柱に対して径12mmのボルト3本、横架材(土台を除く。)、布基礎若しくは上下階の連続する柱に対して当該鋼板添え板に止め付けた径16mmのボルトを介して緊結したもの又はこれと同等以上の接合方法としたもの |
(ち) | 厚さ3.2の鋼板添え板を用い、柱に対して径12mmのボルト4本、横架材(土台を除く。)、布基礎若しくは上下階の連続する柱に対して当該鋼板添え板に止め付けた径16mmのボルトを介して緊結したもの又はこれと同等以上の接合方法としたもの |
(り) | 厚さ3.2mの鋼板添え板を用い、柱に対して径12mmのボルト5本、横架材(土台を除く。)、布基礎若しくは上下階の連続する柱に対して当該鋼板添え板に止め付けた径16mmのボルトを介して緊結したもの又はこれと同等以上の接合方法としたもの |
(ぬ) | (と)に掲げる仕口を2組用いたもの |
表四
軸組の種類に応じた倍率の各階における最大値 | 低減係数 |
階数が1の建築物 | 階数が2の建築物の1階 | 階数が2の建築物の2階 |
1.0以下の場合 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
1.0を超え1.5以下の場合 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
1.5を超え3.0以下の場合 | 0.6 | 0.9 | 0.5 |
三, | 前二号に掲げるもののほか、その他の構造耐力上主要な部分の継手又は仕口にあっては、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結したものでなくてはならない。 |
国土交通省告示447号 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律に伴い改正。
建築基準法施行令第39条第2項の規定に基づく屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を定める件
(昭和46年6月29日 建設省告示第109号)
改正 平成12年5月23日 建設省告示第1348号
| 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第39条第2項の規定に基づき、屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を次のように定める。
|
第1 | 屋根ふき材は、次に定めるところによらなければならない。 |
一, | 屋根ふき材は、荷重又は外力により、脱落又は浮き上がりを起こさないように、たるき、梁、けた、野地板、その他これらに類する構造部材に取り付けるものとすること。
|
二, | 屋根ふき材及び緊結金物その他これらに類するものが、腐食又は腐朽するおそれがある場合には、有効なさび止め又は防腐のための措置をすること。
|
三, | 屋根瓦は軒及びけらばから2枚通りまでを1枚ごとに、その他の部分のうちむねにあっては1枚おきごとに、鋼線、鉄線、くぎ等で下地に緊結し又はこれと同等以上の効力を有する方法ではがれ落ちないようにふくこと。
|
第2 | 外装材は次の各号に定めるところによらなければならない。 |
一, | 建築物の屋外に面する部分に取り付ける飾石、張り石その他のこれらに類するものは、ボルト、かすがい、銅線その他の金物で軸組、壁、柱又は構造耐力上主要な部分に緊結すること。
|
二, | 建築物の屋外に面する部分に取り付けるタイルその他これらに類するものは、鋼線、くぎその他の金物又はモルタルその他の接着剤で下地に緊結すること。
|
第3 | 地階を除く階数が3以上である建築物の屋外に面する帳璧は、次に定めるところによらなければならない。 |
一, | 帳壁及び支持構造部分は、荷重又は外力により脱落することがないように構造耐力上主要な部分に取り付けること。
|
二, | プレキャストコンクリート板を使用する帳壁は、その上部又は下部の支持構造部分において可動すること。ただし、構造計算又は実験によってプレキャストコンクリート板を使用する帳壁及びその他の支持構造部分に著しい変形が生じないことを確かめた場合にあっては、この限りでない。
|
三, | 鉄綱モルタル塗の帳壁に使用するラスシート、ワイヤラス又はメタルラスは、日本工業規格(以下「JIS」という)A5524(ラスシート(角汲亜鉛鉄板ラス))−1994、JIS A5504(ワイヤラス)−1994又はJIS A5505(メタルラス)−1995にそれぞれ適合するか、又はこれらと同等以上の性能を有することとし、かつ、間柱又は胴緑その他の下地材に緊結すること。
|
四, | 帳壁としてガラス入りのはめごろし戸(網入ガラス入りのものを除く)を設ける場合にあっては、硬化性のシーリング材を使用しないこと。ただし、ガラスの落下による危害を防止するための措置が講じられている場合にあっては、この限りでない。
|
五, | 高さ31mを超える建築物(高さ31m以下の部分で高さ31mを超える部分の構造耐力上の影響を受けない部分を除く。)の屋外に面する帳壁は、その高さの150分の1の層間変位に対して脱落しないこと。ただし、構造計算によつて帳壁が脱落しないことを確かめた場合においては、この限りでない。
|
構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対する木造の柱の小径の割合等を定める件
(平成12年5月23日 建設省告示第1349号)
改正 平成13年 6月12日 国土交通省告示第1024号
令和 6年 5月31日 国土交通省告示第 447号
第1 | 建築基準法施行令(以下「令」という。)第43条第1項の国土交通大臣が定める割合は、次の式によって計算した割合とする。ただし、壁が柱に取り付く場合(当該壁を設ける方向の小径について横架材の相互間の垂直距離に対する割合を計算する場合に限る。)及び第2に定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。 |
| この式において、de、l及びWdは、それぞれ次の数値を表すものとする。 |
| de:柱の小径(単位 mm) |
| l:横架材の相互間の垂直距離(単位 mm) |
| Wd:当該階が負担する単位面積当たりの固定荷重と積載荷重の和(単位 ニュートン/u) |
2, | 柱が負担する荷重の実況に応じて、構造耐力上の安全性を適切に評価して計算をすることができる場合にあっては、前項の規定にかかわらず、令第43条第1項の国土交通大臣が定める割合を当該計算により得られた数値とすることができる。 |
※国土交通省告示447号 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律に伴い新たに追記。
第2 | 令第43条第2項ただし書に規定する木造の柱の構造耐力上安全性を確かめるための構造計算の基準は、次のとおりとする。
|
| 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第43条第1項ただし書及び第2項ただし書の規定に基づき、木造の柱の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を次のように定める。
|
一, | 令第3章第8節第2款に規定する荷重及び外力によって当該柱に生ずる力を計算すること。
|
二, | 前号の当該柱の断面に生ずる長期及び短期の圧縮の各応力度を令第82条第2号の表に掲げる式によって計算すること。
|
三, | 前号の規定によって計算した長期及び短期の圧縮の各応力度が、平成13年国土交通省告示第1024号第1第一号ロに定める基準に従って計算した長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する圧縮材の座屈の各許容応力度を超えないことを確かめること。
|
国土交通省告示447号 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律に伴い、告示のタイトル名称の変更、及び第1を新たに追加し、改正前の第1が第2として変更されています。
木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準を定める件
(昭和62年11月10日 建設省告示第1899号)
改正 平成19年5月18日 国土交通省告示第 67号
令和 6年5月31日 国土交通省告示第447号
令和 7年3月27日 国土交通省告示第215号
| 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第2項第一号ハ及び第3項ただし書並びに第69条の規定に基づき、木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準は、次に掲げるものとする。 |
一, | 令第82条各号に定めるところによること。
|
二, | 令第82条の二に定めるところによること。ただし、令第88条第1項に規定する標準せん断係数を0.3以上とした地震力によって構造耐力上主要な部分に生ずる力を計算して令第82条第1号から第3号までに規定する構造計算を行って安全性が確かめられた場合にあっては、この限りでない。
|
三, | 木造の建築物にあっては、令第82条の6第2号ロに定めるところにより張り間方向及びけた行方向の偏心率を計算し、それぞれ0.15を超えないことを確かめること。ただし、偏心率が0.15を超える方向について、次のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。
|
イ, | 偏心率が0.3以下であり、かつ、令第88条第1項に規定する地震力について標準層せん断力係数を0.2に昭和55年建設省告示第1792号第七の表二の式によって計算したFeの数値を乗じて得た数値以上とする計算をして令第82条第1号から第3号までに規定する構造計算を行って安全性が確かめられた場合 |
ロ, | 偏心率が0.3以下であり、かつ、令第88条第1項に規定する地震力が作用する場合における各階の構造耐力上主要な部分の当該階の剛心からの距離に応じたねじれの大きさを考慮して当該構造耐力上主要な部分に生ずる力を計算して令第82条第1号から第3号までに規定する構造計算を行って安全性が確かめられた場合 |
ハ, | 令第82条の3の規定に適合する場合 |
四, | 地階を除く階数が3である木造の建築物であって、高さが13mを超え、16m以下のものにあっては、次の式によって計算した各階の壁量充足率比が、それぞれ6/10以上であることを確かめること。ただし、令第82条の6第二号イに定めるところにより各階の剛性率を計算し、それぞれ6/10以上であることが確かめられた場合にあっては、この限りでない。 |
| この式において、Rf、rf及びrfは、それぞれ次の数値を表すものとする。 |
| Rf:各階の壁量充足率比 |
| rf:各階の壁量充足率(昭和56年建設省告示第1100号第3第1項に規定する存在壁量を同項第一号に規定する必要壁量で除した数値をいう。) |
| rf:当該建築物についてのrfの相加平均 |
国土交通省告示477号 木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準を定める件の改正にて新たに追記されたが、国土交通省告示215号にて削除される。
柱と基礎とを接合する構造方法等を定める件
(平成28年4月22日 国土交通省告示第690号)
|
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第42条第1項第3号の規定に基づき、柱と基礎とを接合する構造方法及び当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことを確かめる方法を次のように定める。
柱と基礎とを接合する構造方法等を定める件
|
第一, | 建築基準法施行令(以下「令」という。)第42条第1項第3号に規定する柱と基礎を接合する構造方法は、次に掲げる基準に適合するものとする。
|
一, | 直径11oの鋼材のだぼ(JIS G3101(一般構造用圧延鋼材)-1995に規定するSS400に適合するものに限る。)を基礎に緊結し、当該だぼを小径105o以上の柱(構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものをいう。以下同じ。)に長さ90o以上埋込む方法又はこれと同等以上の耐力を有するだぼ継ぎによって、構造耐力上有効に接合すること。 |
二, | 腐食のおそれのある部分又は常時湿潤状態となるおそれのある部分に用いる場合には、有効なさび止めその他の劣化防止のための措置を講ずること。 |
第二, | 令第42条第1項第3号に規定する柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことを確かめる方法は、次のいずれかに定めるものとする。
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一, | 全ての柱(基礎に緊結した柱を除く。)において、柱の周囲の軸組の種類及び配置を考慮して、当該柱に引張応力が生じないこと並びに45oの柱の浮き上がりに対してだぼが外れるおそれがないことを確かめること。 |
二, | 令第46条第4項の規定による各階における張り間方向及び桁行方向の軸組の長さの合計に、軸組の種類に応じた倍率の各階における最大値に応じた次の表に掲げる低減係数を乗じて得た数値が、同項の規定による各階の床面積に同項の表二の数値(特定行政庁が令第88条第2項の規定によって指定した区域内における場合においては、同表の数値のそれぞれ1.5倍とした数値)を乗じて得た数値以上であること並びに120oの柱の浮き上がりに対してだぼが外れるおそれがないことを確かめること。 |
軸組の種類に応じた倍率の各階における最大値 | 低減係数 |
階数が1の建築物 | 階数が2の建築物の1階 | 階数が2の建築物の2階 |
1.0以下の場合 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
1.0を超え1.5以下の場合 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
1.5を超え3.0以下の場合 | 0.6 | 0.9 | 0.5 |
補強コンクリートブロック造の塀の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める
(平成12年5月23日 建設省告示第1355号)
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建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第62条の8ただし書の規定に基づき、補強コンクリートブロック造の塀の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を次のように定める。
補強コンクリートブロック造の塀の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件
建築基準法施行令(以下「令」という。)第62条の8ただし書に規定する補強コンクリートブロック造の塀の安全性を確かめるための構造計算の基準は、次のとおりとする。
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一, | 補強コンクリートブロック造の塀の風圧力に関する構造計算は、次に定めるところによること。 |
イ, | 令第87条第2項の規定に準じて計算した速度圧に、同条第4項の規定に準じて定めた風力係数を乗じて得た風圧力に対して構造耐力上安全であることを確かめること。 |
ロ, | 必要に応じ、風向と直角方向に作用する風圧力に対して構造耐力上安全であることを確かめること。 |
二, | 補強コンクリートブロック造の塀の地震力に関する構造計算は、次に定めるところによること。 |
イ, | 補強コンクリートブロック造の塀の地上部分の各部分の高さに応じて次の表に掲げる式によって計算した地震力により生ずる曲げモーメント及びせん断力に対して構造耐力上安全であることを確かめること。 |

ロ, | 補強コンクリートブロック造の塀の地下部分は、地下部分に作用する地震力により生ずる力及び地上部分から伝えられる地震力により生ずる力に対して構造耐力上安全であることを確かめること。この場合において、地下部分に作用する地震力は、補強コンクリートブロック造の塀の地下部分の固定荷重と積載荷重との和に次の式に適合する水平震度を乗じて計算するものとする。 |
k≥0.1(1−H/40)Z
この式において、k、H及びZは、それぞれ次の数値を表すものとする。
k: 水平震度
H: 補強コンクリートブロック造の塀の地下部分の各部分の地盤面からの深さ(20mを超えるときは、20mとする。)
Z: 令第88条第1項に規定するZの数値
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