次世代省エネルギー基準では、外部に面する外壁・天井又は屋根・床の断熱材を行う箇所の室内面側に気密シートにて気密工事を行い、気密住宅仕様とすることが求められます。
次世代省エネルギー基準では、外部に面する外壁・天井又は屋根・床の断熱材を行う箇所の室内面側に気密シートにて気密工事を行い、気密住宅仕様とすることが求められます。
気密シートの仕様は、断熱地域区分T及びU地域では厚さ0.2mm以上、V〜X地域では0.1mm以上とし、気密テープ・気密パッキン材・現場発泡断熱材・シーリング材などの気密補助材にて、気密層の連続性を保ち、隙間相当面積2cu以下(T・U地域)若しくは5cu以下(V地域以降)の気密性能が要求されます。
気密シートの施工範囲は図−1を参照して下さい。
※1 新省エネ基準では、T地域のみ気密住宅(隙間相当面積5cu以下・気密シート0.1mm以上)が必須となり、その他の地域は気密住宅まで要求されません。しかし、U地域においても気密住宅とするか、1ランク上の次世代省エネ仕様とする事をお勧めいたします。
※2 床下地に構造用合板・構造用パネル・パーティクルボード等の通気性の低い乾燥した面材を使用し、継ぎ目を気密補助材で処理した場合には、床面の気密シートを省く事ができます。
※3 気密住宅とする場合の玄関土間や浴室の土間など外気に接する土間床等には、基礎断熱を行うと共に土台と基礎の間に気密材又は気密補助材にて当該部分に隙間が生じないようにします。尚 基礎断熱とした場合は、最下階の床には気密層は不要です。
気密シートは、継ぎ目を縦・横とも下地材のある所で100mm以上重ね合わせ、端部は下地材のある部分で気密テープを用いて留め付けるか、木材等で挟み付け釘留めとする。
尚 継ぎ目は、タッカー釘200〜300mm程度の間隔に、その他の箇所は要所に行い、たるみ・しわのないように張る。
※ 真壁の柱部分、及び中間階床の横架材(胴差)に乾燥材(含水率20%以下)を使用する場合には、その部分に気密シートを張らなくてもよい。
気密シートは、屋根又は天井と壁、壁と床の取合い部、及び壁の隅角部で、これを構成する各部位が外気等に接する部分において、下地材のある部分で100mm以上重ね合わせ、タッカー釘200〜300mm程度の間隔で、たるみ・しわがないように張る。







ハ) 設備配管廻りの施工は次による。
※ 上記3)細部の気密シートの対応は、断熱地域区分のT及びU地域に建てる場合に限定されますが、その他V〜X地域にて建てる場合においても、気密性を確保するために適用することをお勧めいたします。
| 尚、このページに記載する気密住宅の仕様については、フラット35技術基準(旧公庫基準)の内容を記載していますが、基本となっている「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の「設計・施工指針」はこちらを参照して下さい。 |
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