家づくり資料室

● ベタ基礎配筋

(性能保証住宅設計施工基準)

性能保証住宅にて規定されているベタ基礎のスラブ配筋 及び開口補強の対応を掲載しています。
2階建てで構造計算(許容応力計算)を行わないでベタ基礎を採用する場合の参考にして下さい。

● 無垢材の強度

(国土交通省告示第1452号)

無垢材(構造材)の各等級・樹種による強度を掲載しています。
無垢材を採用する場合の樹種選定の参考にして下さい。

● 集成材の強度

(国土交通省告示第1024号)

集成材(構造材)の各構成・強度・樹種を掲載しています。集成材はヤング係数(E)と曲げ強度(F)の数値が大きいほど強度の強い材です。
集成材を採用する場合の参考にして下さい。

● 梁の必要寸法

(目安)

梁のサイズは、建物のモジュール・床を受ける面積・柱や小梁を受ける状況・梁材の強度により変わってきます。
ここでは、集成材ヤング係数(E)120−曲げ強度(F)330、モジュール910mmの場合の梁に必要な寸法を荷重を負担する各条件に応じて掲載しています。無垢材を採用する場合は1サイズUPして下さい。

● 木材の含水率

(JAS規格)

含水率は、木材に含まれる水分の量を表す指標です。含水率が低いほど木材に含まれる水分量が少なく、同じ樹種でも強度は強く、木材の暴れも少なくなります。
含水率は20%以下の乾燥材(KD材とも言う)を採用するようにしましょう。
未乾燥材(グリーン材とも言う)を使用すると木材が暴れ、外壁材や内装材にクラック(亀裂)を発生させ、建物の耐久性を低下させます。ここでは、JAS規定の乾燥材の表示区分と含水率基準値 及び製材の許容寸法を掲載しています。

● 木材の防蟻性と耐久性

(D1材)

木材にも樹種によって白蟻の食害に強いもの、腐朽菌に強いものがあります。
ここでは、「建築材料教材」日本建築学会より、耐久性の強い木材を紹介しています。

● 薬剤処理材

土台に採用される加圧注入土台(保存処理木材)は、腐朽や白蟻の食害から木材を守るために、薬剤処理を行った薬剤処理材です。
ここでは、保存処理木材の表示と保存処理の性能区分、使用薬剤を掲載しています。

● 小屋裏換気口の必要面積

建物の耐久性を確保するためには、建物の湿気を排除する小屋裏換気は重要です。
換気口の取り付け位置によって換気能力が変わってきますので、屋根形状や外観のデザインに応じて、住宅金融公庫で定められている小屋裏換気に必要な換気口面積を設けるようにしましょう。

● 必要な耐力壁

(壁量計算)

筋違いや面材耐力壁などの壁を多く設けることで、地震に強い耐震性の高い建物を造ることが出来ます。
最低必要な耐力壁の量が、建物の各階の床面積に応じて、又 外壁面の大きさによって定められていますので、それ以上に耐力壁を設けることで、耐震性を上げることができます。どれだけの壁量で建物が計画されているか、設計段階で把握することは重要なポイントです。

● 耐力壁のバランス

(4分割法)

必要な耐力壁を基準以上に設けても、耐力壁の配置バランスが悪いと地震が発生した時にねじれ現象が生じ耐震性が低下します。建物の形状に合った耐力壁の配置が重要です。設計段階でバランス良く耐力壁を設けて下さい。

● 柱に必要な金物

(仕様規定)

耐力壁を受ける柱に必要な柱頭・柱脚金物を選定するための基準を掲載しています。
耐力壁の仕様や柱の位置により接合金物が決められ、決められた金物以下の耐力の低い金物を使うと耐震性が低下します。
特に、ホールダウン金物がルール通り設けられているか、また、柱頭・柱脚金物が同一金物になっているか重要です。
役所の検査は、うわべだけの検査で中間検査は合格していますが、正しい運用や施工が行われていないのが実情です、欠陥住宅につながる重要なポイントです。注意して施工チェックする必要があります。

● 柱に必要な金物

(N値計算)

耐力壁を受ける柱に必要な柱頭・柱脚金物が、どのような強さの金物が必要かを判定するための計算方法で、仕様規定で選定するよりN値計算で金物を選定する方が、力の流れが考慮され実情に合った金物選定が出来る方法です。

● 釘の種類

建物にかかる水平力に抵抗するための、面材耐力壁や床合板の強さは、釘の施工状況で決まります。
建築基準法で定められた釘の種類・長さ・本数(ピッチ)を守らなければ耐力低下となり欠陥住宅につながります。工事現場で正しく使用されているか確認して下さい。

● 構造材の欠損

給水・排水などの設備配管や電気配線のために、梁や柱などの構造材を欠損させて、配管・配線されている施工現場を多く見受けられます。
構造材を欠損させると、そこが弱点となり耐震性の低下を招きます。
設備配管・配線で構造材の欠損を発生させないために、設計の段階からパイプスペース(PS)や壁フカシを設けるようにしましょう。また、どうしても梁や柱に開口を設ける場合には、開口の大きさや開口位置について耐力の低下を招かないよう注意する必要があります。

● 面材耐力壁等の開口補強

給水・排水などの設備配管や電気配線のために、開口補強を行わず面材耐力壁や床合板を安易に開口を空け、配管・配線されている施工現場を多く見受けられます。
耐力壁や剛床に開口を空けると、そこが弱点となり耐震性の低下を招きます。
どうしても、面材耐力壁や剛床に開口部を設ける場合は下記の内容を遵守するように、また、工事中に職人さんは安易に開口を設けますので、事前に注意を促す必要があります。

● 住宅性能表示の耐震等級・耐風等級

(品確法)

建物の強さを表す指標として、品確法の住宅性能表示での耐震等級があります。 最低の基準として建築基準法の範囲内を等級1、建築基準法の1.25倍の強さを等級2、建築基準法の1.5倍の強さを等級3とした、3段階の耐震等級が設けられています。

● 地域別地震係数

(国土交通省告示第1793号)

その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度 及び 地震活動の状況その他 地震の性状に応じて国土交通大臣が、1.0〜0.7までの範囲内で定めた各地域の地震係数(Z)が定められています。
構造計算や住宅性能表示での木造2階建ての耐震等級や耐風等級の評価に使用します。

● 地域別風速

(国土交通省告示第1454号)

その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度 及び その他の風の性状に応じて国土交通大臣が、30m/s〜46m/sの範囲で、各地域に応じた風速が定められています。
構造計算や住宅性能表示での木造2階建ての耐震等級や耐風等級の評価に使用します。

● Q値の求め方

省エネルギーに関係する、熱損失係数Q値の求め方を解かりやすく掲載しています。

● 断熱性能の地域区分

(公庫仕様による区分)

住宅の省エネルギー基準において、全国の気象条件に応じて5つの断熱性能地域に区分されています。適合する地域区分及び要求する断熱性能に応じて断熱性能基準が設けられ、断熱材の厚み・開口部の断熱性・気密性能などが規定されています。

● 新省エネ基準の断熱材の厚み

住宅性能表示での省エネルギー対策等級3、及びフラット35(旧住宅金融公庫)基準金利の、新省エネルギー基準による断熱材の必要厚みを掲載しています。

● 次世代省エネ基準の断熱材の厚み

住宅性能表示での省エネルギー対策等級4、及びフラット35(旧住宅金融公庫)の、次世代省エネルギー基準による断熱材の必要厚みを掲載しています。

● 気密住宅の仕様

断熱性能の向上や壁体内結露対策のための気密住宅。フラット35(旧住宅金融公庫)の新省エネ基準のT地域及び次世代省エネ基準で要求される気密住宅の仕様を掲載しています。

● 開口部の断熱性能基準

(旧公庫仕様の各省エネ基準)

フラット35(旧住宅金融公庫)の新省エネ基準、及び次世代省エネ基準で要求される、開口部の断熱性能基準を掲載しています。

● 日射遮蔽措置の基準

(旧公庫仕様の各省エネ基準)

フラット35(旧住宅金融公庫)の新省エネ基準、及び次世代省エネで要求される、日射遮蔽措置の基準を掲載しています。

● 断熱工事の施工基準

(旧公庫仕様の各省エネ基準)

フラット35(旧住宅金融公庫)の旧省エネ基準、新省エネ基準、及び次世代省エネで要求される、断熱工事の施工基準を掲載しています。

● 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断基準

(国土交通省告示第3号)

エネルギの使用の合理化に関する法律の建築主及び特定建築物の所有者の判断基準を掲載しています。
平成21年「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断基準」が改正されました。 → 平成21年改訂版
平成25年「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断基準」が改正されました。 → 平成25年改訂版
平成28年「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断基準」が改正されました。 → 平成28年改訂版

● 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持管理の指針

(平成18年国土交通省告示第378号)

エネルギの使用の合理化に関する法律の設計、施工及び維持保全の指針を掲載しています。住宅金融公庫の優良住宅取得支援制度の省エネルギー対策等級4及び省エネルギー住宅(次世代型)割増融資、並びに、住宅性能表示の省エネルギー対策等級の基本となる基準です。
平成21年「エネルギの使用の合理化に関する法律の設計、施工及び維持保全の指針」が改正されました。 → 平成21年改訂版
平成25年「エネルギの使用の合理化に関する法律の設計、施工及び維持保全の指針」が改正されました。 → 平成25年改訂版

● 断熱性能の地域区分(別表1)

(エネルギーの使用の合理化に関する法律による区分)

住宅の省エネルギー基準において、全国の気象条件に応じて6つの断熱性能地域に区分されています。適合する地域区分に応じて、年間冷暖房負荷、熱損失係数、夏期日射取得係数、相当隙間面積が規定されています。
平成25年「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断基準」の改正に伴い、地域区分が改正されました。 → 地域区分別表4
平成28年「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」公布による「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項」(国土交通省告示2865号)」より、地域区分が改正されました。 → 地域区分別表10

● 断熱性能の地域区分(別表2)

(エネルギーの使用の合理化に関する法律による区分)

住宅の省エネルギー基準において、全国の気象条件に応じて5つの断熱性能地域に区分されています。適合する地域区分に応じて、パッシブ地域係数、日射利用効果補正値が規定されています。
平成25年「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断基準」の改正に伴い、地域区分が改正されました。 → 地域区分別表4
平成28年「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」公布による「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項」(国土交通省告示2865号)」より、地域区分が改正されました。 → 地域区分別表10

● 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」公布に伴う、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省国土交通省令第1号)」を掲載しています。
これは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)」の「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断基準(平成25年経済産業省国土交通省告示第1号、第10号)」を継承するものです。
平成28年12月21日経済産業省国土交通省令第5号、令和元年11月7日日経済産業省国土交通省令第3号改正

● 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項

「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省国土交通省令第1号)」に伴う告示「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(国土交通省告示第265号)」を掲載しています。
これは「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断基準(平成25年経済産業省国土交通省告示第1号、第10号)」を継承するものです。

告示「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項」における別表(木造戸建て住宅を対象)を掲載しています。
別表第1 別表第3 別表第4 別表第5 別表第9 別表第10

● 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準

「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省国土交通省令第1号)」に伴う告示「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(国土交通省告示第266号)」を掲載しています。
これは「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針(平成25年国土交通省告示第907号)」を継承するものです。

● 各材料の透湿率・透湿比抵抗・透湿抵抗

省エネの断熱材施工に伴う防湿層設置の有無判断に必要な透湿抵抗比を算定するための、各材料の透湿率・透湿比抵抗・透湿抵抗のデーターを掲載しています。

● 防火・耐火性能の仕様

防火地域 及び準防火地域では、建物に防火性能 若しくは耐火性能が要求されます。防火指定に関係なくある程度の防火性能を確保したいものです。


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