●建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

    (平成28年1月29日)
    (/経済産業省/国土交通省/令第1号)
改正 平成28年12月21日/経済産業省/国土交通省/令第5号
    令和元年11月7日同第3号

赤字にて表現している箇所が従前(告示:判断基準)から改正された内容です。

ピンク色表示は平成28年4月1日より施行されたポイント及び備考です。    改訂前平成25年(告示:判断基準)の内容についてはこちらへ


「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成27年法律第53号)第2条第3号及び第30条第1項第1号の規定に基づき、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」を次のように定める


第1章建築物エネルギー消費性能基準

(建築物エネルギー消費性能基準)

第1条
1建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 (以下「法」という。)第2条第3号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、そ れぞれ当該各号に定める基準とする。
1、非住宅建築物については割愛しています。
2、住宅部分を有する建築物(複合建築物を除く。以下「住宅」という。)次のイ及びロに適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。
イ、次の(1)から(3)までのいずれかに適合すること。
(1)次の(i)又は(ii)のいずれかに適合すること。
(@)国土交通大臣が定める方法により算出した単位住戸(住宅部分の一の住戸をいう。以下同じ。)の外皮平均熱貫流率(単位住戸の内外の温度差一度当たりの総熱損失量(換気による熱損失量を除く。)を外皮(外気等(外気又は外気に通じる床裏、小屋裏、天井裏その他これらに類する建築物の部分をいう。)に接する天井(小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合にあっては、屋根)、壁、床及び開口部並びに当該単位住戸以外の建築物の部分に接する部分をいう。以下(i)において同じ。)の面積で除した数値をいう。以下同じ。)及び冷房期(一年間のうち一日の最高気温が二十三度以上となる全ての期間をいう。以下同じ。)の平均日射熱取得率(日射量に対する室内に侵入する日射量の割合を外皮の面積により加重平均した数値をいう。以下同じ。)が、次の表の上欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数値以下であること。

外皮平均熱貫流率の基準値 外皮平均熱貫流率(UA値)

平均日射熱取得率の基準値 冷房期平均日射熱取得率(ηA値)

冷房期平均日射熱取得率にて地域区分の8が、従前3.2から6.7へ変更されています。(令和2年4月より)


(A)住棟については割愛しています。

(2)次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれに定める基準に適合すること。
(@)住宅(単位住戸の数が一であるものに限る。)(1)(i)に規定する国土交通大臣が定める方法により算出した外皮性能モデル住宅(国土交通大臣が構造に応じて外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率の算出に用いるべき標準的な住宅であると認めるものをいう。)の単位住戸の外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率が、(1)(i)の表の上欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数値以下であること。

(A)住棟については割愛しています。

(3)住宅部分が外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する国土交通大臣が定める基準に適合すること。

ロ、次の(1)から(3)までのいずれかに適合すること。
(1)住宅部分の設計一次エネルギー消費量が、住宅部分の基準一次エネルギー消費量を超えないこと。
(2)住宅部分の一次エネルギー消費量モデル住宅(国土交通大臣が設備に応じて住宅部分の一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な住宅であると認めるものをいう。以下同じ。)の設計一次エネルギー消費量が、当該一次エネルギー消費量モデル住宅の基準一次エネルギー消費量を超えないこと。
(3)住宅部分が一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に適合すること。
3、複合建築物については割愛しています。
2前項第2号イ(1)(i)及び(ii)の地域の区分は、国土交通大臣が別に定めるものとする。

(平成28年経産国交令5・令元経産国交令3・一部改正)


(非住宅部分に係る設計一次エネルギー消費量)

第2条 非住宅部分に係る設計一次エネルギー消費量について割愛します。

(非住宅部分に係る基準一次エネルギー消費量)

第3条 非住宅部分に係る基準一次エネルギー消費量について割愛します。

(住宅部分の設計一次エネルギー消費量)

第4条
1第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル住宅の設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)並びに第三項各号の単位住戸の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
ET=(EH+EC+EV+EL+EW−ES+EM)×10−3
ET: 設計一次エネルギー消費量(1年につきギガジュール)
EH: 暖房設備の設計一次エネルギー消費量(一年につきメガジュール)
EC: 冷房設備の設計一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
EV: 機械換気設備の設計一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
EL: 照明設備の設計一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
EW: 給湯設備(排熱利用設備を含む。次項において同じ。)の設計一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
ES: エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量(1年につきメガジュール)
EM: その他一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
2前項の暖房設備の設計一次エネルギー消費量、冷房設備の設計一次エネルギー消費量、機械換気設備の設計一次エネルギー消費量、照明設備の設計一次エネルギー消費量、給湯設備の設計一次エネルギー消費量、エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする
3第1条第1項第2号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量 モデル住宅の設計一次エネルギー消費量は、次の各号のいずれかの数値とする。
1、単位住戸の設計一次エネルギー消費量の合計と共用部分(住宅部分のうち単位住戸以外の部分をいう。以下同じ。)の設計一次エネルギー消費量とを合計した数値
2、単位住戸の設計一次エネルギー消費量を合計した数値
4第2条第1項及び第2項の規定は、前項第1号の共用部分の設計一次エネルギー消費量について準用する

(平成28年経産国交令5・令元経産国交令3・一部改正)


(住宅部分の基準一次エネルギー消費量)

第5条
1第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル住宅の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)並びに第三項各号の単位住戸の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。) とする。
EST=(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW+EMM)×10−3
EST: 基準一次エネルギー消費量(1年につきギガジュール)
ESH: 暖房設備の基準一次エネルギー消費量(一年につきメガジュール)
ESC: 冷房設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
ESV: 機械換気設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
ESL: 照明設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
ESW: 給湯設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
EM: その他一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)

2前項の暖房設備の基準一次エネルギー消費量、冷房設備の基準一次エネルギー消費量、機械換気設備の基準一次エネルギー消費量、照明設備の基準一次エネルギー消費量、給湯設備の基準一次エネルギー消費量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。 。
3第1条第1項第2号ロ(1)の住宅部分の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量 モデル住宅の基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 。
1、住宅部分の設計一次エネルギー消費量を前条第3項第1号の数値とした住宅単位住戸の基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の基準一次エネルギー消費量とを合計した数値
2、住宅部分の設計一次エネルギー消費量を前条第3項第2号の数値とした住宅単位住戸の基準一次エネルギー消費量を合計した数値
4第3条第1項及び第2項の規定は、前項第1号の共用部分の基準一次エネルギー消費量について準用する。

(平28経産国交令5・令元経産国交令3・一部改正)


(複合建築物の設計一次エネルギー消費量)

第6条複合建築物の設計一次エネルギー消費量について割愛します。

(複合建築物の基準一次エネルギー消費量)

第7条複合建築物の基準一次エネルギー消費量について割愛します。


第2章特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準
(平28経産国交令5・追加、令元経産国交令3・改称)

(特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準)

第8条
1法第27条第1項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。
1、特定建築主が令和二年度以降に新築する分譲型一戸建て規格住宅が、第1条第1項第2号イ(1)(i)に適合するものであること。
2、特定建築主が各年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る第1条第1項第2号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅の特定建築主基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る基準となる一次エネルギー消費量をいう。次条において同じ。)の合計を超えないこと。

(平28経産国交令5・追加、令元経産国交令3・一部改正)


(特定建築主基準一次エネルギー消費量)

第9条
1特定建築主基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1、特定建築主が令和元年度までに新築する分譲型一戸建て規格住宅次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次号において同じ。)
EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×0.9+EM}×10−3
EST: 特定建築主基準一次エネルギー消費量(1年につきギガジュール)
ESH: 第5条第1項の暖房設備の基準一次エネルギー消費量(一年につきメガジュール)
ESC: 第5条第1項の冷房設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
ESV: 第5条第1項の機械換気設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
ESL: 第5条第1項の照明器具設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
ESW: 第5条第1項の給湯設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
EM: 第5条第1項のその他一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)

2、特定建築主が令和二年度以降に新築する分譲型一戸建て規格住宅次の式により算出した数値
EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×0.85+EM}×10−3

(平28経産国交令5・追加、令元経産国交令3・一部改正)

第2章の2特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準
(令元経産国交令3・追加)

(特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準)

第9条の2
1法第28八条の3第1項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。
1、特定建設工事業者が令和6年度以降に新たに建設する請負型規格住宅が、第1条第1項第2号イ(1)に適合するものであること。
2、特定建設工事業者が各年度に新たに建設する請負型規格住宅に係る第1条第1項第2号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新たに建設する請負型規格住宅の特定建設工事業者基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅に係る基準となる一次エネルギー消費量をいう。次条において同じ。)の合計を超えないこと。

(令元経産国交令3・追加)


(特定建設工事業者基準一次エネルギー消費量)

第9条の3
1一戸建て住宅の特定建設工事業者基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1、特定建設工事業者が令6年度以降に新たに建設する請負型規格住宅のうち一戸建ての住宅(次号に掲げるものを除く。)次の式により算出した数値(その数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次号及び次項において同じ。)
EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×0.8+EM}×10−3
EST: 特定建設工事業者基準一次エネルギー消費量(1年につきギガジュール)
ESH: 第5条第1項の暖房設備の基準一次エネルギー消費量(一年につきメガジュール)
ESC: 第5条第1項の冷房設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
ESV: 第5条第1項の機械換気設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
ESL: 第5条第1項の照明器具設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
ESW: 第5条第1項の給湯設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
EM: 第5条第1項のその他一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)

2、特定建設工事業者が令和6年度以降の年度であって経済産業大臣及び国土交通大臣が定める年度以降に新たに建設する請負型規格住宅のうち一戸建ての住宅次の式により算出 した数値
EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×0.75+EM}×10−3

2特定建設工事業者が令和6年度以降に新たに建設する請負型規格住宅のうち長屋又は共同住宅の特定建設工事業者基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値とする。
EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×0.9+EM}×10−3

3前項の特定建設工事業者基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる長屋又は共同住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1、住宅部分の設計一次エネルギー消費量を第4条第3項第1号の数値とした長屋又は共同住宅単位住戸の特定建設工事業者基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の特定建設工事業者基準一次エネルギー消費量とを合計した数値
2、住宅部分の設計一次エネルギー消費量を第四条第三項第二号の数値とした長屋又は共同住宅単位住戸の特定建設工事業者基準一次エネルギー消費量を合計した数値

4第3条第1項及び第2項の規定は、前項第1号の共用部分の特定建設工事業者基準一次エネルギー消費量について準用する。この場合において、同条第1項中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)+EM}×10−3」とあるのは「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.9+EM}×10−3」とする。

(令元経産国交令3・追加)

第3章建築物エネルギー消費性能誘導基準
(平28経産国交令5・旧第2章繰下、令元経産国交令3・改称)

(建築物エネルギー消費性能誘導基準)

第10条
1法第30条第1項第1号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
1、非住宅建築物の建築物エネルギー消費性能誘導基準は割愛します。
2、住宅  次のイ及びロに適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。
イ、住宅部分が第1条第1項第2号イ(1)に適合すること。
ロ、第1条第1項第2号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量が、住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量を超えないこと。
3、複合建築物の建築物エネルギー消費性能誘導基準は割愛します。

(非住宅部分に係る誘導基準一次エネルギー消費量)

第11条非住宅部分に係る誘導基準一次エネルギー消費量は割愛します。

(住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量)

第12条
1第10条第2号ロの住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が1である場合に限る。)及び次項の単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。) とする。
EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×0.9+EM}×10−3
EST: 誘導基準一次エネルギー消費量(1年につきギガジュール)
ESH: 第5条第1項の暖房設備の基準一次エネルギー消費量(一年につきメガジュール)
ESC: 第5条第1項の冷房設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
ESV: 第5条第1項の機械換気設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
ESL: 第5条第1項の照明器具設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
ESW: 第5条第1項の給湯設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
EM: 第5条第1項のその他一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)

2第10条第2号ロの住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が1である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、そ れぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1、住宅部分の設計一次エネルギー消費量を第4条第3項第1号の数値とした住宅単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量とを合計した数値

2、住宅部分の設計一次エネルギー消費量を第4条第3項第2号の数値とした住宅単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量を合計した数値

3前条の規定は、前項第一号の共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量について準用する。この場合において、同条中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.8+EM}×10−3」とあるのは「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.9+EM}×10−3」とする。

(平28経産国交令5・旧第10条繰下・一部改正、令元経産国交令3・一部改正)

(複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量)

第13条複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量は割愛します。



附  則

 (施行期日)

第1条
1この省令は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
第2条
1法第19条第1項の規定による届出に係る住宅であって、地域の気候及び風土に応じた住宅であることにより第1条第1項第2号イに適合させることが困難であるものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものについて、同号の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの規定は、適用しない。
(令元経産国交令3・一部改正)
第3条
1この省令の施行の際現に存する建築物の非住宅部分について、第3条及び第11条の規定を適用する場合においては、当分の間、第3条第1項中「EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10−3」とあるのは「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×1.1+EM}×10−3」と、第11条中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.8+EM}×10−3」とあるのは「EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10−3」とする。
2この省令の施行の際現に存する建築物の非住宅部分について、第10条第1号の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの規定は、適用しない。
(平28経産国交令5・一部改正)
第4条
1この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部分について、第1条第1項第2号の規定を適用する場合においては、同号ロ(1)に適合する場合に限り、当分の間、同号イの規定は、適用しない。
2この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部分について、第5条及び第12条の規定を適用する場合においては、当分の間、第5条第1項中「EST=(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW+EM)×10−3」とあるのは「EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×1.1+EM}×10−3」と、同条第4項中「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、同条第1項中「EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10−3」とあるのは、「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×1.1+EM}×10−3」とする。」と、第12条第1項中「EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×0.9+EM}×10−3」とあるのは「EST=(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW+EM)×10−3」と、同条第3項中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.9+EM}×10−3」とあるのは「EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10−3」とする。
3この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部分について、第10条第2号の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの規定は、適用しない。
(平28経産国交令5・一部改正)

附  則    (平成28年12月21日/経済産業省/国土交通省/令第5号) 抄
 (施行期日)

1この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。

附  則    (令和元年11月7日/経済産業省/国土交通省/令第3号)
 (施行期日)

1この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年11月16日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2この省令の施行の日前にこの省令による改正前の建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下「旧省令」という。)附則第2条の規定により所管行政庁が旧省令第1条第1項第2号イに適合させることが困難であると認めた住宅に対する同号イの適用については、なお従前の例による。

   別表(第10条関係)については、非住宅建築物関係にて割愛します。


このページに記載する「建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成27年法律第53号)の第2条第号及び第30条第1項1号に定める省令「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」です。
尚、「建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律」は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年法律第49号)と相まって平成27年7月8日に新たに公布された法律です。
また、新たな「建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律」は、通称として「建築物省エネ法」と呼ばれています。



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