●住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する
             設計、施工及び維持管理の指針

(平成18年国土交通省告示第378号)

1、躯体の断熱性能に関する基準
(1)、躯体の設計に当っては、熱貫流率の基準(イ)又は断熱材の熱抵抗の基準(ロ)のいずれかとする。
(イ)、鉄筋コンクリート造・組積造等の住宅にあっては、熱橋となる部分を除いた熱貫流率が、その他の住宅にあっては熱橋となる部分による低減を勘案した熱貫流率が、それぞれ断熱材の施工方法、部位及び地域の区分(別表1)に応じて下記の基準値以下である事。

熱貫流率

注)1、「熱貫流率」とは、土間床等の外周以外の部分にあっては、内外の温度差1度の場合において1u当り貫流する熱量をワットで表した数値で、当該部位を熱の貫流する方向に構成している材料の種類及び厚さ、熱橋により貫流する熱量を勘案して算出した数値。また、土間床等の外周にあっては、内外の温度差1度の場合において1m当り貫流する熱量をワットで表した数値で、当該部位を熱の貫流する方向に構成している材料の種類及び厚さを勘案して算出した数値。
注)2、鉄筋コンクリート造等の住宅において、「内断熱工法」とは、鉄筋コンクリート造の構造体の内側に断熱施工する方法で、「外断熱工法」とは、構造体の外側に断熱施工する方法をいう。
(ロ)、各部位の断熱材の熱抵抗が、住宅の種類、断熱材の施工方法及び地域区分(別表1)に応じて下記に掲げる基準値以上である事。

熱抵抗値

注)1、木造又は枠組壁工法で、「充填断熱工法」とは、屋根にあっては屋根組材の間、天井にあっては天井面、壁にあっては、柱、間柱、縦枠の間及び外壁と内壁との間、床にあっては床組材の間に断熱施工する方法をいう。。
注)2、木造、枠組壁工法又は鉄骨造で、「外張断熱工法」とは、屋根及び天井にあっては屋根垂木、小屋梁及び軒桁の外側、壁にあっては柱、間柱及び縦枠の外側、外気に接する床にあっては床組材の外側に断熱材施工する方法をいう。
注)3、土間床等の外周部の断熱材の熱抵抗値の値は、基礎の外側若しくは内側のいずれか又は両方に、地盤面に垂直に施工される断熱材の熱抵抗の値です。この場合には、断熱材は基礎底盤上端から基礎天端まで連続に施工し、又はこれと同等以上の断熱性能を確保できる様にする。但し、玄関その他これに類するものにおける土間床等の外周部の断熱材の熱抵抗について、次ぎのいずれかとすることができます。
(1)、当該土間床等との取合部を除く基礎の外側に、地盤面に垂直に上表に掲げる基準値以上の熱抵抗の断熱材を施工する。
(2)、土間床等の外周部の断熱材に替えて、当該土間床等の裏面に接する部分に0.6以上の熱抵抗の値の断熱材を施工する。但し、この場合は、地域区分V、W及びX地域に限ります。
注)4、V・W・X及びY地域で下記のいずれかに該当する場合は、ある壁の断熱材の熱抵抗値の値を、上表に掲げる壁の基準値に0.5を乗じた値以上とする事が出来る。但し、下記、注)5若しくは注)6を適用する住宅、又は鉄筋コンクリート造等は対象外です。
(1)、当該壁の面積が外壁の総面積の11%以下で、かつ、当該壁以外の壁の熱抵抗値を、壁の基準値と当該壁の断熱材の抵抗値との差に0.5を乗じた値に、基準値を加えた値以上とする。
(2)、当該壁の面積が外壁の総面積の30%以下で、かつ、開口部の熱貫流率をV地域は、2.33以下、W地域及びX地域は3.49以下、Y地域にあっては4.65以下とする場合。
(3)、当該壁の面積が外壁の総面積の30%以下で、かつ、開口部の建具等を4(2)に掲げる基準に適合する場合。この場合、4(2)の建具等の基準(イ)の表中「T及びU」を「V」と、「V」を「W及びX」と、「Y及びX」を「Y」とし、同表の「Y」欄は適用しないものとする。
注)5、W及びX地域で開口部(玄関扉を除く)の熱貫流率を2.33以下とした場合は、上記掲げる壁の基準値を0.6以上とする事ができる。但し、上記、注)4若しくは下記、注)6を適用する住宅、又は鉄筋コンクリート造は対象外です。
注)6、下記のいずれかに該当する場合は、屋根の断熱材の熱抵抗値を上表に掲げる屋根の基準値に0.5を乗じた数値以上とすることが出来る。但し、上記、注)4若しくは注)5を適用する住宅、又は鉄筋コンクリート造は対象外です。
(1)、壁の断熱材の熱抵抗値を、上表に掲げる屋根の基準値と当該屋根の断熱材の熱抵抗値との差に0.3を乗じた値に、上表に掲げる壁の基準値を加えた数値以上とする場合。
(2)、開口部の熱貫流率をV地域は、2.91以下、W地域及びX地域は4.07以下、Y地域にあっては4.65以下とする場合。
(3)、開口部の建具等を4(2)に掲げる基準に適合する場合。この場合、4(2)の建具等の基準(イ)の表中「T及びU」を「V」と、「V」を「W及びX」と、「Y及びX」を「Y」とし、同表の「Y」欄は適用しないものとする。
注)7、木造住宅の充填断熱工法で、根太の間隔が450mm以上の場合は、当該床の断熱材の熱抵抗値を上表に掲げる床の基準値に0.9を乗じた値以上とする事が出来る。
注)8、鉄筋コンクリート造で内壁断熱工法の場合で、下記のいずれかの場合は、壁の断熱材の熱抵抗値を上表に掲げる壁の基準値に0.9を乗じた値以上とする事が出来る。
(1)、開口部(玄関扉を除く)の熱貫流率をV地域は、2.331以下、W地域及びX地域は3.49以下とする場合。
(2)、屋根又は天井の断熱材の熱抵抗値を、上表に掲げる屋根又は天井の基準値に1.5を乗じた値以上とし、かつ、開口部(玄関扉を除く)の熱貫流率をV地域は、2.91以下、W地域及びX地域は4.07以下とする場合。
2、断熱材の施工に関する基準      (断熱材及び気密シートの納まりは、気密住宅の仕様を参照して下さい。)

断熱材の施工に当っては、下記の(イ)から(ハ)までの基準に従うか、これらの基準と同等以上の性能を確保する事。

(イ)、断熱性能を確保するために、下記の(い)〜(に)までに掲げる事項に従う事。
(い)、断熱材は、必要な部位に隙間無く施工すること。
(ろ)、外壁の内部空間が天井裏又は床裏に対して開放されている住宅の当該外壁に充填断熱工法を行う場合は、当該外壁の上下端部と床、天井又は屋根との取合部に通気止めを設ける事。
       上部      天井又は屋根との取合部
       下部      床との取合部
(は)、間仕切壁と天井又は床との取合部にて、間仕切壁の内部の空間が天井裏又は床裏に対して開放されている場合は、当該取合部に通気止めを設ける。但し、屋根を断熱工法とする天井裏又は基礎を断熱工法とする場合は不要です。
       上部      天井又は屋根との取合部
       下部      床との取合部
(に)、断熱材構造とする天井又は屋根に埋め込み形照明器具を設ける場合は、断熱材で覆う事ができるものを使用する事。
(ロ)、結露防止策として、下記の(い)〜(ち)までに掲げる事項に従う事。
(い)、W地域を除く地域にあっては、断熱構造とした部位の構成を、室内側は透湿抵抗が大きく、外気側は透湿抵抗が小さくなるようにする事。尚、鉄筋コンクリートの場合は除く。
(ろ)、グラスウール・ロックウール・セルロースファイバー等の繊維系断熱材、プラスチック系断熱材その他これらに類する透湿抵抗の小さい断熱材(以下「繊維系断熱材」という)を使用する場合にあっては、防湿層(断熱層(断熱材で構成される層をいう)の室内側に設けられ、防湿性が高い材料で構成される層をいう)を設ける事。尚、下記に該当する場合は除きます。
(1)、地域区分がW地域の場合。
(2)、コンクリート躯体又は土塗り壁の外側に断熱層がある場合。
(3)、床断熱において、断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を防げない構造となっている場合。
(は)、天井を断熱構造とする場合にあっては、小屋裏における換気口の設置その他換気上有効な措置を講じる事。
(に)、屋根又は外壁を断熱構造とする場合は、断熱層の外気側への通気層の設置(断熱層に繊維系断熱材を使用する場合は、断熱層と通気層との間に防風層を設ける事)、その他換気上有効な措置を講じる事。但し、当該部位が鉄筋コンクリートなど、躯体の耐久性を損なうおそれが無い場合は除く。
(ほ)、床を断熱構造とする場合は、床下に換気上有効な措置を講じること。
(へ)、床下の地盤面には、防湿上有効な措置を講じる事。
(と)、土台、大引き、梁その他構造材及び根太、間柱その他の主要な下地材は、含水率20%以下の乾燥材を使用する事。
(ち)、鉄筋コンクリート造にて内断熱工法を行う場合は、断熱材をコンクリート躯体に全面密着させるなど、室内空気が断熱材とコンクリート躯体の境界に流入しない様にする事。
(ハ)、熱橋となる部分については、熱損失の低減及び結露を防止するため、下記の(い)又は(ろ)に掲げる事項に従い断熱補強を行なう事。
(い)、別表1のT地域において、木造若しくは鉄骨造の住宅の中間階における床を構成する横架材(枠組壁工法の場合は側根太及びまぐさ)に断熱材を施工する場合、当該断熱材の熱抵抗と横架材又は側根太及びまぐさの熱抵抗値の値との合計が1.2(単位 1ワットに付きu・度)以上となる様に断熱補強を行なう。
(ろ)、鉄筋コンクリート造等の住宅の床、間仕切壁等が断熱層を貫通する部分(以下「構造熱橋部」という。)において、下記の(1)から又は(2)に定める基準により断熱補強を行なう事。
(1)、断熱補強の熱抵抗値は、床、間仕切壁等の両面に、断熱の施工法、地域区分(別表1)に応じて、下記に掲げる基準値以上とする事。ただし、壁が外断熱工法により施工される場合で、かつ、下記の(@)〜(B)のいずれかに該当する場合には、断熱補強を省略することが出来る。
(@)、屋根又は天井及び壁の断熱材の熱抵抗の値を、1(1)(ロ)に掲げる当該部位の基準値に1.3を乗じた値以上とし、かつ開口部(玄関扉を除く)の熱貫流率がV地域にあっては、2.91以下、W地域及びX地域にあっては4.07以下である事。
(A)、V、W及びX地域において、屋根又は天井及び壁の断熱材の熱抵抗値を1(1)(ロ)に掲げる当該部位の基準値に1.5を乗じた値以上としている場合。
(B)、壁の断熱材の熱抵抗値を、1(1)(ロ)に掲げる壁の基準値に1.6を乗じた値以上とし、かつ、開口部(玄関扉を除く)の熱貫流率が、V地域にあっては2.91以下、W及びX地域にあっては4.07以下である事。

断熱補強の熱抵抗値

(2)、壁が内断熱工法により施工された場合で、かつ、下記の(@)又は(A)に該当する場合は、壁と屋根の取合部における構造熱橋部を除いて、2(ハ)(ろ)(1)に定める断熱補強の範囲及び基準値を下記の表の内容とすることができる。

断熱補強の熱抵抗値1

3、気密層の施工に関する基準

気密層の施工は、下記の(イ)から(ニ)までに定める基準に従い、相当隙間面積を地域区分に応じ、判断基準1−4(1)の表に掲げる数値以下となる様に施工する事。

(イ)、気密材は下記の(い)又は(ろ)に掲げる場合に応じ、それぞれ掲げる材料を使用すること。
(い)、相当隙間面積を5cu以下とする場合
(@)、住宅用プラスチック系防湿フイルム又は同等以上
(A)、透湿防水シート又は同等以上
(B)、合板、石膏ボード、構造用パネル又は同等以上
(C)、プラスチック系断熱材、吹付硬質ウレタンフォーム断熱材又は同等以上
(D)、含水率20%以下の乾燥木材など
(E)、金属部材
(F)、コンクリート部材
(ろ)、相当隙間面積を2cu以下とする場合
(@)、防湿気密フイルム
(A)、合板板
(B)、乾燥木材等
(C)、コンクリート部材
(ロ)、気密補助材は下記の材料又はこれに類する材料を使用すること。
(い)、気密テープ
(ろ)、気密パッキン材
(は)、現場発泡断熱材
(に)、シーリング材
(ハ)、気密層は、住宅の種類及び断熱材の施工に応じ、下記(い)から(に)までに定める基準に従い、連続した気密層を確保する様に施工する。
(い)、木造、枠組工法又は鉄骨造の住宅を繊維系断熱材若しくはプラスチック系断熱材等を使用した充填断熱工法又は繊維系断熱材を使用した外張断熱工法により施工する場合は、下記の事項に従う事。
(@)、断熱構造とした各部位、部位間取合部並びに壁の遇各部において、(イ)に掲げる気密材を使用して気密層を設ける事。
(A)、基礎を断熱構造とする場合は、土台と基礎との間に隙間が生じない様、気密材や気密補助材等で施工する。
(ろ)、木造、枠組工法又は鉄骨造の住宅を、プラスチック系断熱材等を使用した外張断熱工法により施工する場合は、下記の事項に従う事。
(@)、相当隙間面積2.0cuより大きく5.0cu以下とする場合には、プラスチック系断熱材等を一層以上張り、かつ気密補助材にて隙間を生じない様にする。また、相当隙間面積を2.0cu以下とする場合は、3(イ)(い)に掲げる気密材(プラスチック系断熱材除く)を使用して気密層を設ける。
(A)、屋根又は天上と壁の取合及び壁の遇角部において、3(イ)(い)に掲げる気密材を使用して気密層を設けること。
(B)、基礎を断熱構造とする場合は、土台と基礎との間に隙間が生じない様、気密材や気密補助材等で施工する。
(は)、鉄筋コンクリート造の住宅で、屋根、天井、壁、床及び基礎の各部位、屋根又は天井と壁及び壁と床の取合部並びに壁の遇角部において、コンクリートを密実に打設し、連続した気密層を設ける事。
(に)、組積造の住宅の壁においては下記の事項に従う事。
(@)、繊維系断熱材を使用する場合にあっては、(3)(イ)に掲げる気密材を使用して、連続した気密層を設けること。
(A)、プラスチック系断熱材を使用する場合にあっては、(3)(ハ)(ろ)に掲げる事項により、連続した気密層を設けること。
(ニ)、気密材の施工に当って、下記に掲げる事項に配慮すること。
(い)、シート状の気密材の相互の重ねは、下地材がある部分で30mm以上とし、その部分を合板、乾燥木材、石膏ボードなどの材料で挟みつける事。
(ろ)、シート状の気密材とその他の気密材との継ぎ目は、重ね長さ30mm以上とし、その部分を合板、乾燥木材、石膏ボードなどの材料で挟みつける事。但し、気密補助材により隙間が生じない場合はこの限りでない。
(は)、板状の気密材の相互の継目またはその他の材料との継目は、気密補助材により隙間が生じないようにする事。但し、床にあっては、実加工品を使用した場合又は板状の気密材を下地材がある部分で継ぎ、下地材に釘又はビスで止め付けた場合はこの限りでない。
(に)、防腐又は防蟻のための措置をした構造材がある空間においては、薬剤中の人体に影響を及ぼす物質を室内に流入させない様にする。
(ほ)、相当隙間面積を2.0cu以下とする場合は、下記に掲げる細部の処理を行なう事。
(@)、気密層を配管、配線その他これらに類するものが貫通する部分においては、気密補助材によりこれらの周囲に隙間が生じないようにする事。
(A)、床下及び小屋裏の点検口においては、気密性の高い建具を設ける事。
(B)、開口部の枠の周囲には気密補助材を施工し、気密層と開口部の枠との間に隙間が生じないようにする事。
4、開口部の断熱性能に関する基準

次ぎの(1)又は(2)の建具性能、並びに(3)の気密性能等級及び(4)の設計・施工の配慮すべき事項に従う事。

(1)、熱貫流率及び夏期日射侵入率の基準
(イ)、開口部の熱貫流率が地域区分(別表1)に応じて次ぎの表に掲げる基準値以下である事。

開口部の熱貫流率

(ロ)、窓(※1)の夏期日射侵入率を面積加重平均した値が、窓が面する方位及び地域区分(別表1)に応じ、下記に掲げる基準値以下である事。

夏期日射侵入率

注)「夏期日射侵入率」とは、入射する夏期日射量に対する室内に侵入する夏期日射量の割合を表した数値をいう。
(2)、建具等の基準
(イ)、開口部の建具が、地域区分(別表1)に応じ、下記表に掲げる事項に該当し、又はこれ以上の性能を有する事。

建具仕様T、U地域

建具仕様V地域

建具仕様W、X地域

建具仕様Y地域

注)1、「ガラス中央部の熱貫流率」は、日本工業規格R3107ー1998(板ガラス類の熱抵抗及び熱貫流率の算定方法)又は日本工業規格A1420−1999(住宅用断熱材及び構成材の断熱性能試験方法)に定める測定方法によるものとする。
注)2、「低放射複層ガラス」とは、低放射ガラスを使用した複層ガラスをいい、日本工業規格R3106−1998(板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法)に定める垂直放射率が0.20以下のガラスを1枚以上使用したもの又は垂直放射率が0.35以下のガラスを2枚以上したものをいう。
注)3、「断熱積層構造」とは、木製表裏面材の中間に断熱材を密実に充填した構造をいう。
注)4、「金属製熱遮断構造」とは、金属製の建具で、その枠又は框等の中間部をポリ塩化ビニル材等の断熱性を有する材料で接続した構造をいう。
注)5、「断熱フラッシュ構造扉」とは、金属製表裏面材の中間に断熱材を密実に充填し、辺縁部を熱遮断構造とした扉をいう。

(ロ)、開口部の建具、付属部材、ひさし、軒その他日射の侵入を防止する部分が、地域区分(別表1)及び方位に応じ、下記表に掲げる事項に該当し、又はこれ以上の性能を有する事。

日射侵入防止措置

注)1、「遮熱複層がらす」とは、低放射ガラス、熱線吸収ガラス等を使用して日射侵入率を低減した複層ガラス「熱線反射ガラス」とは、日本工業規格R3221ー1995(熱線反射ガラス)に定める日射熱遮蔽性による区分のうち、2種及び3種に該当する熱線反射ガラスをいう
注)2、「付属部材」とは、レースカーテン、内付けブラインド、紙障子、外付けブラインド(金属製スラット等の可変により日射調整機能を有するブラインド又はオーニング若しくはサンシェードその他日射の侵入を防止するための開口部に取り付けるもの。
注)3、「ひさし、軒等」とは、オーバーハング型日除けで、東南から南を経て南西までの方位に設置され、外壁から出寸法がその下端から窓下までの高さの0.3倍以上のものをいう。
注)4、W地域及びX地域においては、4(2)イの表のV地域について定める建具の種類又はその組み合わせに該当し、又はこれと同等以上の性能を有するものである場合には、この表のV地域について定める事項による事ができる。
(3)、建具の気密性能等級が、地域区分(別表1)に応じて、次ぎの表に掲げる等級に該当するもの又はこれと同等以上の気密性能を有するもの。

建具の気密性能等級

注)1、「気密性等級」とは、日本工業規格A4706−2000(サッシ)に定める気密性等級をいう。
(4)、設計及び施工に当って配慮すべき事項

開口部の設計及び施工は、下記に掲げる事項に配慮すること。

(イ)、開口部の位置、規模及び構造並びに軒及び庇の位置及び形状は、冬期における太陽高度を勘案し、日射の受熱が有効に行われるようにする。
(ロ)、建具の重量によって、窓台、まぐさ等の建具の取付部に有害な変形が生じないにする。
(ハ)、建具の取付部においては、漏水及び構造材の腐朽を防止するため、隙間が生じないようにする。

尚、このページに記載する「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の「設計・施工指針」は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の「判断基準」の1−1から1−10まで(1−3の(2)のイの(ニ)を除く。)の規定に準拠して、住宅についてのエネルギーの使用の合理化に関する措置の的確な実施を確保することを目的として定められたものです。



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