●構造、部位、仕様における熱貫流率表 (別表第4)

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省国土交通省令第1号)における算出方法係る事項による別表第4−木造軸組工法における外張断熱工法熱貫流率表です。

(別表第4)
木造の単位住戸  外張断熱工法の仕様例
部位熱貫流率
[W/u・K]
仕様の詳細断面構成図
屋根0.17Rが0.075以上の屋根下地材等の上に、Rが6.3以上の断熱材を外張りした断熱構造とする場合外張屋根1
0.24Rが0.075以上の屋根下地材等の上に、Rが4.4以上の断熱材を外張りした断熱構造とする場合
外壁0.35軸組の外側にRが3.0以上の断熱材を張り付けた断熱構造とする場合外張外壁1
0.53軸組の外側にRが1.9以上の断熱材を張り付けた断熱構造とする場合外張外壁2
軸組の外側にRが1.7以上の断熱材を張り付け、かつ、軸組の間に土壁(厚さ60o以上)を設けた断熱構造とする場合外張外壁3
0.24床裏が外気に接する場合であって、床梁の下側にRが4.5以上の断熱材を張り付けた断熱構造とする場合床1
0.24床裏が外気に接する場合であって、床梁の下側にRが3.1以上の断熱材を張り付けた断熱構造とする場合
基礎木造の単位住戸  充填断熱工法の仕様と同様
備考
  1. 各部位の日射熱取得率は、それぞれの熱貫流率の数値に0.034を乗じ、かつ、熱橋の影響を考慮することにより求められる。別表第3から別表第8までにおいて同じ。
  2. 表中のRは熱抵抗値を示し、「単位は1ワットに着きu・度」とする。別表第3から別表第8までにおいて同じ。
  3. 単位住戸において複数の単位住戸の種類又は断熱材の施工法を採用している場合にあっては、それぞれの部位の構造又は断熱材の施工法に応じた各部位の熱貫流率の数値を用いることができるものとする。以下同じ。
  4. 土間床等の外周部の線熱貫流率は1.8(単位1ワットにつきm・度)とする。


●構造、部位、仕様における熱貫流率表 (別表第5)

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省国土交通省令第1号)における算出方法係る事項による別表第5−枠組壁工法における充填断熱工法熱貫流率表です。

(別表第5)
枠組壁工法の単位住戸  充填断熱工法の仕様例
部位熱貫流率
[W/u・K]
仕様の詳細断面構成図
屋根0.17垂木の間にRが7.5以上の断熱材(厚さ265o以上)を充填し、かつ、Rが0.043以上の内装下地材を用いた断熱構造とする場合充填屋根1
0.24垂木の間にRが5.2以上の断熱材(厚さ185o以上)を充填し、かつ、Rが0.043以上の内装下地材を用いた断熱構造とする場合
天井0.17天井根太の間にRが7.5以上の断熱材(厚さ265o以上)を敷き込み、かつ、Rが0.043以上の内装下地材を用いた断熱構造とする場合充填天井1
0.24天井根太の間にRが5.2以上の断熱材(厚さ185o以上)を敷き込み、かつ、Rが0.043以上の内装下地材を用いた断熱構造とする場合
外壁0.35壁枠組材の間にRが3.7以上の断熱材を充填し、かつ、Rが0.046以上の面材及びRが0.043以上の内装下地材を用いた断熱構造とする場合外張外壁1
壁枠組材の外側にRが0.9以上の断熱材を張り付け、壁枠組材の間にRが2.7以上の断熱材を充填し、かつ、Rが0.046以上の面材及びRが0.043以上の内装下地材を用いた断熱構造とする場合外張外壁2
0.53壁枠組材の間にRが2.3以上の断熱材を充填し、かつ、Rが0.047以上の面材及びRが0.043以上の内装下地材を用いた断熱構造とする場合外張外壁3
0.24床裏が外気に接する場合であって、根太の間にRが5.1以上の断熱材(厚さ180o以上)を充填し、かつ、Rが0.075以上の床下地材を用いた断熱構造とする場合床1
0.34次のイ又はロのいずれかに該当する場合
  1. 床裏が外気に接する場合であって、根太の間にRが3.5以上の断熱材(厚さ125o以上)を充填し、かつ、Rが0.075以上の床下材を用いた断熱構造とする場合
  2. 床裏が外気に接しない場合であって、根太の間にRが3.3以上の断熱材(厚さ120o以上)を充填し、かつ、Rが0.075以上の床下材を用いた断熱構造とする場合
0.48床裏が外気に接しない場合であって、根太の間にRが2.2以上の断熱材(厚さ80o以上)を充填し、かつ、Rが0.075以上の床下材を用いた断熱構造とする場合床2
基礎木造の単位住戸  充填断熱工法の仕様と同様
備考
  1. 各部位の日射熱取得率は、それぞれの熱貫流率の数値に0.034を乗じ、かつ、熱橋の影響を考慮することにより求められる。別表第3から別表第8までにおいて同じ。
  2. 表中のRは熱抵抗値を示し、「単位は1ワットに着きu・度」とする。別表第3から別表第8までにおいて同じ。
  3. 単位住戸において複数の単位住戸の種類又は断熱材の施工法を採用している場合にあっては、それぞれの部位の構造又は断熱材の施工法に応じた各部位の熱貫流率の数値を用いることができるものとする。以下同じ。
  4. 土間床等の外周部の線熱貫流率は1.8(単位1ワットにつきm・度)とする。



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