目次

第1 非住宅部分に係る事項

第2 住宅部分に係る事項

1 外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率の算出方法

(1) 外皮平均熱貫流率

(2) 冷房期の平均日射熱取得率

2 設計一次エネルギー消費量の算出に関する事項

3 基準一次エネルギー消費量の算出に関する事項

第3 地域の区分

●建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

         「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項」(平成28年版)

(国土交通省告示第265号)

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建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項

第1非住宅部分に係る事項

非住宅部分に係る事項は割愛します。


第2住宅部分に係る事項
1外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率の算出方法
(1)外皮平均熱貫流率
 外皮平均熱貫流率に係る建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イ (1) の国土交通大臣が定める方法は 、次のとおりとする 。
イ、外皮平均熱貫流率は、次の式により算出するものとする。

外皮平均熱貫流率の算定式


A: 外皮平均熱貫流率(1平方メートル1度につきワット)
i: 外皮等の第i部位の面積(1平方メートル)
i : 外皮の第i部位の熱貫流率(1平方メートル1度につきワット)
i : 外皮の第i部位の隣接空間との温度差による貫流熱量の低減等を勘案した係数(以下イにおいて「温度差係数」という。)
: 外皮の部位数
i: 第 j 熱橋等(熱橋(構造部材、下地材、窓枠下材その他断熱構造を貫通する部分であって、断熱性能が周囲の部分より劣るものをいう。別表第3において同じ。)及び土間床等(地盤面をコンクリートその他これに類する材料で覆ったもの又は床裏が外気に通じないものをいう。以下(1)及び別表第3において同じ。)の外周部をいう。以下(1)において同じ。)の長さ(メートル)
Ψj: 第 j 熱橋等の線熱貫流率(1メートル1度につきワット)
j : 第 j 熱橋等の温度差係数
: 熱橋等の数
: 外皮の部位の面積の合計(平方メートル)

ロ、iは、当該部位を熱の貫流する方向に構成している材料の種類及び厚さ等を勘案して算出した数値とする。 但し、iについては、別表第3から別表第8までに掲げる仕様の熱貫流率を用いた計算又はこれらの数値を求めた計算と同等以上の性能を有することを確かめることができる計算により求めた数値を用いることができるものとする。


ハ、Ψjは、当該熱橋等を熱の貫流する方向に構成している材料の種類及び厚さ等を勘案して算出した数値とする。 但し、土間床等の外周部の線熱貫流率については、別表第3から別表第8までに掲げる仕様の線熱貫流率を用いた計算又はこれらの数値を求めた計算と同等以上の性能を有することを確かめることができる計算により求めた数値を用いることができるものとする。

(2)冷房期の平均日射熱取得率
  冷房期の平均日射熱取得率に係る建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項2号イ(1)の国土交通大臣が定める方法は、次のとおりとする。
イ、冷房期の平均日射熱取得率は、次の式により算出するものとする。

平均日射熱取得率の計算式


ηAC: 冷房期の平均日射熱取得率
i: 外皮の第 i 部位の面積(平方メートル)
ηi: 外皮の第 i 部位の日射熱取得率
νi: 外皮の第 i 部位の方位及び地域の区分ごとに次の表に掲げる係数
: 外皮の部位数
: 外皮の部位の面積の合計(平方メートル)

方位係数


ロ、ηiについては、別表第3から別表第8までに掲げる仕様の日射熱取得率を用いて計算又はこれらの数値を求めた計算と同等以上の性能を有することを確かめることができる方法により求めた数値を用いることができるものとする。


2設計一次エネルギー消費量の算出に関する事項
(1)建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第4条第2項の国土交通大臣が定める方法は次のとおりとする。
イ、暖房設備の設計一次エネルギー消費量は、次の(イ)から(ト)までに定める方法により算出するものとする。
(イ)暖房設備の設計一次エネルギー消費量は、単位住戸又は単位住戸の各室の単位時間当りの暖房設備の設計一次エネルギー消費量の暖房期(1年間のうち日平均外気温が15度以下となる全ての期間をいう。以下同じ。)における合計とし、次の式により算出するものとする。

平均日射熱取得率

ΕH: 暖房設備の設計一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
ΕH,t,i: 時刻 t における1時間当りの暖房設備 i の設計一次エネルギー消費量(1時間につきメガジュール)
: 単位住戸における暖房設備の数
: 1年間に暖房する時間
UT,H,t,r: 室 r の時刻 t における1時間当りの暖房設備により処理されない暖房負荷(1時間につきメガジュール)
: 室の数
αUT,H,r: 室 r における暖房設備により処理されない暖房負荷を一次エネルギー消費量に換算する係数であって地域の区分及び暖房方式ごとに別表第9に掲げる係数

(ロ)ΕH,t,iは、暖房設備の種類及び仕様、単位住戸の床面積、外気の温湿度、暖房設備により処理される暖房負荷並びに太陽熱利用設備又は排熱利用設備により供給される熱を勘案して算出するものとし、ΕH,t,iを時刻 t における1時間当りの暖房設備の設計一次エネルギー消費係数を用いて算出する場合においては、次の式により算出するものとする。

                  ΕH,t,iH,t,i×T,H,t,i

H,t,i: 時刻 t における1時間当りの暖房設備 i の設計一次エネルギー消費係数
T,H,t,i: 時刻 t における1時間当りの暖房設備 i により処理される暖房負荷(1時間につきメガジュール)

(ハ)H,t,iは、暖房設備の種類及び仕様、単位住戸の床面積、外気の温湿度並びに暖房設備により処理される暖房負荷を勘案して算出するものとする。

(ニ)T,H,t,iは、太陽熱利用設備又は排熱利用設備により供給される熱等を減じた数値とすることができるものとする。

(ホ)暖房設備により処理されない暖房負荷は、暖房負荷が暖房設備による最大出力以上となる場合は暖房負荷から最大出力を減じた数値として、暖房負荷が暖房設備による最大出力未満となる場合は0とする。

(ヘ)暖房負荷の算出については、次のとおりとする。
(@)暖房負荷の算出においては、次に掲げる運転時間を勘案すること。
  1. 暖房設備の運転時間及び温度設定
  2. 居住者の在室時間、在室人数及び発熱量
  3. 局所機械換気及び全般機械換気の運転時間並びに換気量及び換気経路
  4. 家電製品の運転時間及び発熱量
  5. 調理の時間及び発熱量

(A)外気温(日平均外気温を含む。)については、地域の区分ごとの気象情報を用いること。

(A)暖房負荷の算出においては、次に掲げる熱を勘案すること。
  1. 室温と外気温又は地温との温度差によって外壁、窓等を貫流する熱
  2. 換気又は漏気によって輸送される熱
  3. 日射の吸収又は夜間放射によって発生する熱
  4. 家電製品、人体その他室内に存する物体から発生する熱
  5. 床、壁その他熱容量の大きな部位に蓄えられる熱
  6. 調理により発生する熱のうち、暖房負荷削減に寄与する熱
  7. 太陽熱利用設備又は排熱利用設備により供給される熱

(ト)エネルギーの量を熱量に換算する係数は、別表第1に掲げる数値を用いるものとする。

ロ、冷房設備の設計一次エネルギー消費量は、次の(イ)から(ヘ)までに定める方法により算出するものとする。
(イ)冷房設備の設計一次エネルギー消費量は、単位住戸又は単位住戸の各室の単位時間当たりの冷房設備の設計一次エネルギー消費量の冷房期における合計として、次の式により算出するものとする。

式

Εc: 冷房設備の設計一次エネルギー消費量(1時間につきメガジュール)
Εc,t,i: 時刻 t における1時間当りの冷房設備 i の設計一次エネルギー消費量(1時間につきメガジュール)
: 単位住戸における冷房設備の数
: 1年間に冷房する時間

(ロ)Εc,t,iは、冷房設備の種類及び仕様、単位住戸の床面積、外気の温湿度並びに冷房設備により処理される冷房負荷を勘案して算出するものとし、Εc,t,iを時刻 t における1時間当りの冷房設備の設計一次エネルギー消費係数を用いて算出する場合においては、次の式により算出するものとする。

                  Εc,t,i=Cc,t,i×T,c,t,i
Cc,t,i: 時刻 t における1時間当りの冷房設備 i の設計一次エネルギー消費量係数
T,c,t,i: 時刻 t における1時間当りの冷房設備 i により処理される冷房負荷(1時間につきメガジュール)

(ハ)Cc,t,iは、冷房設備の種類及び仕様、単位住戸の床面積、外気の温湿度並びに冷房設備により処理される冷房負荷を勘案し算出するものとする。

(ニ)冷房設備により処理される冷房負荷は、次に掲げる処理顕熱負荷及び処理潜熱負荷の合計とする。
(@)冷房設備による処理顕熱負荷は、冷房顕熱負荷が冷房設備による最大顕熱出力未満となる場合は冷房顕熱負荷とし、冷房顕熱負荷が冷房設備による最大顕熱出力以上となる場合は当該冷房設備による最大顕熱出力とする。
(A)冷房設備による処理潜熱負荷は、冷房潜熱負荷が冷房設備による最大潜熱出力未満となる場合は冷房潜熱負荷とし、冷房潜熱負荷が冷房設備による最大潜熱出力以上となる場合は当該冷房設備による最大潜熱出力とする。

(ホ)冷房負荷の算出については、次のとおりとする。
(@)冷房負荷の算出においては、次に掲げる事項を勘案すること。
  1. 冷房設備の運転時間及び温湿度設定
  2. 居住者の在室時間、在室人数、発熱量及び発湿量
  3. 局所機械換気及び全般機械換気の運転時間並びに換気量及び換気経路
  4. 家電製品の運転時間及び発熱量
  5. 調理の時間並びに発熱量及び発湿量

(A)外気温(日平均外気温を含む。)については、地域の区分ごとに定められる気象情報を用いること。

(B)冷房負荷の算出においては、次の@及びAに掲げる熱をそれぞれ勘案すること。
@顕熱
  1. 室温と外気温又は地温との温度差によって外壁、窓等を貫流する熱
  2. 換気(通風のための措置を含む。Aにおいても同じ。)又は漏気によって輸送される熱
  3. 日射の吸収又は夜間放射によって発生する熱
  4. 家電製品、人体その他室内に存する物体から発生する熱
  5. 床、壁その他熱容量の大きな部位に蓄えられる熱
  6. 調理により発生する熱のうち、冷房負荷削減に寄与する熱
A潜熱
  1. 換気又は漏気によって輸送される水蒸気が保有する熱
  2. 厨房器具、人体その他室内に存する物体から発生する水蒸気が保有する熱
  3. 床、壁その他湿気容量の大きな部位に蓄えられる水蒸気が保有する熱
  4. 調理により発生する水蒸気が保有する熱のうち、冷房負荷削減に寄与する水蒸気が保有する熱

(へ)エネルギーの量を熱量に換算する係数は、別表第1に掲げる値を用いるものとする。

ハ、機械換気設備の設計一次エネルギー消費量は、次の()から()までに定める方法により算出するものとする。
(イ)機械換気設備の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出するものとする。

式

ΕV: 機械換気設備の設計一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
ΕVG,t,i: 時刻 t における1時間当りの全般機械換気設備 i の設計一次エネルギー消費量(1時間につきメガジュール)
1: 単位住戸における全般機械換気設備の数
1: 全般機械換気設備 i の年間稼働時間(通年稼働のものにあっては8760)
ΕVL,t,i: 時刻 t における1時間当りの局所機械換気設備 i の設計一次エネルギー消費量(1時間につきメガジュール)
2: 単位住戸における局所機械換気設備の数
2: 局所機械換気設備 i の年間稼働時間

(ロ)ΕVG,t,i及びΕVL,t,iは、次の式により算出するものとする。

                   ΕVG,t,i=fSFP,i×R,i×prim×10-6
                   ΕVL,t,i=pV,i×prim×10-6
fSFP,i: 全般機械換気設備 i の比消費電力(1時間につき1立方メートル当りのワット)
R,i: 全般機械換気設備 i の参照機械換気量(1時間につき立方メートル)
prim: 別表第6に掲げる電気の量1キロワット時を熱量に換算する係数(1キロワット時につきキロジュール)
pV,i: 局所機械換気設備 i の消費電力(ワット)

(ハ)fSFP,iは、機械換気設備の種類及び仕様並びに全般機械換気設備の設計風量を勘案して算出するものとする。

(ニ)R,iは、単位住戸の床面積の合計に、天井高及び全般機械換気設備に求められる換気回数を乗じた数値に余裕率を勘案し、機械換気設備の有効換気量率で除して求められる換気量とする。

ニ、照明設備の設計一次エネルギー消費量は、次のの(イ)から(ニ)までに定める方法により算出するものとする。
(イ)照明設備の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出するものとする。

式

ΕL: 照明設備の設計一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
ΕL,t,i: 時刻 t における1時間当たりの照明区画(照明器具の種類、照明設備の制御方法及び配置、照度の設定、室等の形状並びに内装仕上げが同一の部分をいう。以下同じ。)i に設置される照明設備の設計一次エネルギー消費量(1時間につきメガジュール)
: 単位住戸における照明区画の数
: 照明区画 i における年間点灯時間

(ロ)ΕL,t,iは、次の式により算出するものとする。

             ΕL,t,i=prim×10-6×i,d,t
i: 照明区画 i に設置される照明設備の消費電力の合計値(ワット) )
i: 照明区画 i に設置される照明設備の消費電力の補正値
prim: 別表第1に掲げる電気の量1キロワット時を熱量に換算する係数(1キロワット時につきキロジュール)
i,d,t: 時刻 t における照明区画 i に設置される照明設備の使用時間率

(ハ)iは、照明設備の種類及び仕様並びに照明区画 i の床面積を勘案して算出するものとする。

(ニ)iは、照明設備の設置状況及び用途、調光、人感センサー並びに多灯分散照明方式の採用の有無を勘案して算出するものとする。

ホ、給湯設備の設計一次エネルギー消費量は、次の(イ)から(ホ)までに定める方法により算出するものとする。
(イ)給湯設備の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出するものとする。

式

ΕW: 給湯設備の設計(排熱利用設備を含む。)の設計一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
ΕW,d: 日付 d における1日当たりの給湯設備の設計一次エネルギー消費量(1日につきメガジュール)
: 給湯設備の年間稼働日数(日)

(ロ)ΕW,dは、給湯設備の種類及び仕様、外気温湿度、給水温度並びに給湯負荷を勘案して算出するものとして、日付 d における1日当たりの給湯設備の設計一次エネルギー消費係数を用いて算出する場合においては、次の式により算出するものとする。

                   ΕW,dW,d×W,d
W,d: 日付 d における1日当たりの給湯設備の設計一次エネルギー消費係数
W,d: 日付 d における1日当たりの給湯負荷(1日につきメガジュール)

(ハ)W,dは、給湯設備の種類及び仕様、外気温湿度、給水温度並びに給湯負荷を勘案して算出するものとする。

(ニ)W,dは、単位住戸の床面積、給湯対象室の有無、外気温湿度、給水温度、節湯器具の仕様及び給湯配管の仕様を勘案して算出するものとし、太陽熱利用設備を利用する場合においては太陽熱利用設備の種類、仕様、直達日射量及び天空放射量を勘案して算出するものとする。

(ホ)エネルギーの量を熱量に換算する係数は、別表第1に掲げる数値を用いるものとする。

ヘ、エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量は、次の(イ)及び(ロ)に定める方法により算出するものとする。
(イ)エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量は、、次の式により算出するものとする。

式

ΕS: エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量(1年につきメガジュール)
ΕE,s,t,i: 時刻 t における1時間当たりのエネルギー利用効率化設備 i による消費電力量の削減量(1時間につきキロワット時)
: 単位住戸におけるエネルギー利用効率化設備の数
: エネルギー利用効率化設備 i の年間稼働時間
prim: 別表第1に掲げる電気の量1キロワット時を熱量に換算する係数(1キロワット時につきキロジュール)

(ロ)ΕE,s,t,iは、気象条件並びに、設備の性能及び設置状況を勘案して算出するものとする。

ト、その他一次エネルギー消費量は、次の式により算出するものとする。
                   EM=αM×Atotal+βM
M: その他一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
αM: 単位住戸の床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数(1平方メートル1年につきメガジュール)
total: 単位住戸の床面積の合計(平方メートル)
βM: 単位住戸の床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数(1年につきメガジュール)

基準一次エネルギー消費量



(2)第1の1は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第4条第4項において準用する同令第2条第2項の国土交通大臣が定める方法について準用する。この場合において、第1の1中「非住宅部分」とあるのは、「共用部分」と読み替えるものとする。



3基準一次エネルギー消費量の算出に関する事項
(1)建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第5条第2項の国土交通大臣が定める方法は次のとおりとする。
イ、暖房設備の基準一次エネルギー消費量は、次の(イ)から(ヘ)までに定める方法により算出するものとする。
(イ)暖房設備の基準一次エネルギー消費量は、単位住戸又は単位住戸の各室の単位時間当りの標準的な暖房設備の基準一次エネルギー消費量の暖房期における合計とし、次の式により算出するものとする。

基準一次エネルギー消費量

SH: 暖房設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
SH,t,i: 時刻tにおける1時間当たりの標準的な暖房設備iの基準一次エネルギー消費量(1時間につきメガジュール)
: 単位住戸における標準的な暖房設備の数
: 1年間に暖房する時間
UT,SH,t,r: 室rの時刻tにおける1時間当たりの標準的な暖房設備により処理されない暖房負荷(1時間につきメガジュール)
: 室の数
αUT,SH,r: 室rにおける標準的な暖房設備により処理されない暖房負荷を一次エネルギー消費量に換算する係数として地域の区分及び暖房方式ごとに別表第9に掲げる係数

(ロ)SH,t,iは、標準的な暖房設備iの種類及び仕様、単位住戸の床面積、外気の温湿度並びに標準的な暖房設備により処理される暖房負荷を勘案して算出するものとし、SH,t,iを時刻tにおける1時間当たりの標準的な暖房設備iの基準一次エネルギー消費係数を用いて算出する場合においては、次の式により算出するものとする。

                  SH,t,iSH,t,i×T,SH,t,i
SH,t,i: 時刻tにおける1時間当たりの標準的な暖房設備iの基準一次エネルギー消費係数
T,SH,t,i: 時刻tにおける1時間当たりの標準的な暖房設備iにより処理される暖房負荷(1時間につきメガジュール)

(ハ)SH,t,iは、標準的な暖房設備の種類及び仕様、単位住戸の床面積、外気の温湿度並びに標準的な暖房設備iにより処理される暖房負荷を勘案して算出するものとする。

(ニ)標準的な暖房設備により処理されない暖房負荷は、暖房負荷が標準的な暖房設備による最大出力以上となる場合は暖房負荷から最大出力を減じた数値とし、暖房負荷が標準的な暖房設備による最大出力未満となる場合は0とする。

(ホ)暖房負荷の算出については、次のとおりとする。
(@)暖房負荷の算出においては、住宅の種別及び地域の区分に応じ、外皮平均熱貫流率及び暖房期の平均日射熱取得率に次の表に掲げる数値を用いることとする。

基準一次エネルギー消費量


(A)暖房負荷の算出においては、次に掲げる事項を勘案すること。
  1. 暖房設備の運転時間及び温度設定
  2. 居住者の在室時間及び在室人数並びに発熱量
  3. 局所機械換気及び全般機械換気の運転時間並びに換気量及び換気経路
  4. 家電製品の運転時間及び発熱量
  5. 調理の時間及び発熱量

(B)外気温(日平均外気温を含む。)については、地域の区分ごとの気象情報を用いること。

(C)暖房負荷の算出においては、次に掲げる熱を勘案すること。
  1. 室温と外気温又は地温との温度差によって外壁、窓等を貫流する熱
  2. 換気又は漏気によって輸送される熱
  3. 日射の吸収又は夜間放射によって発生する熱
  4. 家電製品、人体その他室内に存する物体から発生する熱
  5. 床、壁その他熱容量の大きな部位に蓄えられる熱
  6. 調理により発生する熱のうち、暖房負荷削減に寄与する熱

(ヘ)エネルギーの量を熱量に換算する係数は、別表第1に掲げる値を用いるものとする。

ロ、冷房設備の基準一次エネルギー消費量は、次の(イ)から(ロ)までに定める方法により算出するものとする。
(イ)冷房設備の基準一次エネルギー消費量は、単位住戸の各室の単位時間当たりの標準的な冷房設備の基準一次エネルギー消費量の冷房期における合計として、次の式により算出するものとする。

基準一次エネルギー消費量

ΕSC: 冷房設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
ΕSC,t,i: 時刻tにおける1時間当たりの標準的な冷房設備iの基準一次エネルギー消費量(1時間につきメガジュール)
: 単位住戸における冷房設備の数
: 1年間に冷房する時間

(ロ)ΕSC,t,iは、標準的な冷房設備の種類及び仕様、単位住戸の床面積、外気の温湿度並びに標準的な冷房設備により処理される冷房負荷を勘案して算出するものとし、ΕSC,t,iを時刻tにおける1時間当たりの標準的な冷房設備の基準一次エネルギー消費係数を用いて算出する場合においては、次の式により算出するものとする。

                  ΕSC,t,iSC,t,i×T,SC,t,i
SC,t,i: 時刻 t における1時間当たりの標準的な冷房設備 i の基準一次エネルギー消費係数
T,SC,t,i: 時刻 t における1時間当たりの標準的な冷房設備 i により処理される冷房負荷(1時間につきメガジュール)

(ハ)SC,t,iは、標準的な冷房設備の種類及び仕様、単位住戸の床面積、外気の温湿度並びに標準的な冷房設備により処理される冷房負荷を勘案して算出するものとする。

(ニ)標準的な冷房設備により処理される冷房負荷は、次に掲げる処理顕熱負荷及び処理潜熱負荷の合計とする。
(@)標準的な冷房設備による処理顕熱負荷は、冷房顕熱負荷が標準的な冷房設備による最大顕熱出力未満となる場合は冷房顕熱負荷とし、冷房顕熱負荷が標準的な冷房設備による最大顕熱出力以上となる場合は当該冷房設備による最大顕熱出力とする。

(A)標準的な冷房設備による処理潜熱負荷は、冷房潜熱負荷が標準的な冷房設備による最大潜熱出力未満となる場合は冷房潜熱負荷とし、冷房潜熱負荷が標準的な冷房設備による最大潜熱出力以上となる場合は当該冷房設備による最大潜熱出力とする。

(ホ)冷房負荷の算出においては、次のとおりとする。
(@)冷房負荷の算出においては、建築物の種別及び地域の区分に応じ、外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率に次の表に掲げる数値を用いることとする。

基準一次エネルギー消費量


(A)冷房負荷の算出においては、次に掲げる事項を勘案すること。
  1. 冷房設備の運転時間及び温湿度設定
  2. 居住者の在室時間及び在室人数並びに発熱量及び発湿量
  3. 局所機械換気及び全般機械換気の運転時間並びに換気量及び換気経路
  4. 家電製品の運転時間及び発熱量
  5. 理の時間並びに発熱量及び発湿量

(B)外気温(日平均外気温を含む。))については、地域の区分ごとに定められる気象情報を用いること。

(C)冷房負荷の算出においては、次のi及びiiに掲げる熱をそれぞれ勘案すること。
@顕熱
  1. 室温と外気温又は地温との温度差によって外壁、窓等を貫流する熱
  2. 換気(通風のための措置を含む。iiにおいて同じ。)又は漏気によって輸送される熱
  3. 日射の吸収又は夜間放射によって発生する熱
  4. 家電製品、人体その他室内に存する物体から発生する熱
  5. 床、壁その他熱容量の大きな部位に蓄えられる熱
  6. 調理により発生する熱のうち、冷房負荷増加に寄与する熱
A潜熱
  1. 換気又は漏気によって輸送される水蒸気が保有する熱
  2. 厨房器具、人体その他室内に存する物体から発生する水蒸気が保有する熱
  3. 床、壁その他湿気容量の大きな部位に蓄えられる水蒸気が保有する熱
  4. 調理により発生する水蒸気が保有する熱のうち、冷房負荷増加に寄与する水蒸気が保有する熱

(へ)エネルギーの量を熱量に換算する係数は、別表第1に掲げる数値を用いるものとする。

ハ、機械換気設備の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出するものとする。
                   ΕSVαSV×total+βSV
ΕSV: 機械換気設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
αSV: 単位住戸の床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数(1平方メートル1年につきメガジュール)
total: 単位住戸の床面積の合計(平方メートル)
βSV: 単位住戸の床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数(1年につきメガジュール)

基準一次エネルギー消費量


ニ、照明設備の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出するものとする。
                   ΕSL31×total+169×MR39×OR
ΕSL: 照明設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
total: 単位住戸の床面積の合計(平方メートル)
MR: 単位住戸の主たる居室の床面積の合計(平方メートル)
OR: 単位住戸のその他の居室の床面積の合計(平方メートル)

ホ、給湯設備の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出するものとする。ただし、浴室その他浴槽又は身体の清浄を目的とした設備を有する室(以下「浴室等」という。)、台所及び洗面所が無い場合は0とする。
                   ΕSWαSW×total+βSW
ΕSW: 給湯設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール)
αSW: 単位住戸の床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数(1平方メートル1年につきメガジュール)
total: 単位住戸の床面積の合計(平方メートル)
βSW: 単位住戸の床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数(1年につきメガジュール)

基準一次エネルギー消費量



(2)共同住宅等の基準エネルギー消費量は、割愛しています。


第3地域の区分
 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)の地域区分は、別表第10のとおりとする。



附  則
 (施行期日)

1この告示は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成27年法律第53号)の施行日(平成28年4月1日)から施行する。

 (経過措置)

2「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」附則第2条の規定を適用する場合における第2の3(1)イ(ホ)(@)の暖房負荷の算出及び第2の3(1)ロ(ホ)(@)の冷房負荷の算出については、第2の3(1))イ(ホ)(@)及び第2の3(1)ロ(ホ)(@)の表に掲げる外皮平均熱貫流率並びに暖房期及び冷房期の平均日射熱取得率に代えて、単位住戸の外皮平均熱還流並びに暖房期及び冷房期の平均日射熱取得率を用いることができるものとする。


別表第1


別表第2は、割愛しています。


別表第3


別表第4


別表第5


別表第6は、割愛しています。


別表第7は、割愛しています。


別表第8は、割愛しています。


別表第9は、割愛しています。


別表第10



尚、このページに記載する国土交通省告示第265号「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項」は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(法律第53号)」おける「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省/国土交通省 令第1号)」に基づき、エネルギー消費性能基準の算出方法等を掲載しています。

尚、従前の「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断基準(平成25年改訂版)」を継承しており、基本的に従前からの変更等はおこなわれていません。



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建築物省エネ法の戸建住宅の評価方法


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建築物省エネ法告示(第265号)    建築物省エネ法告示(第266号)


改正省エネ法省令(平成28年版)


建築主の判断基準(平成28年改訂版)


断熱材の地域区分(平成25年版)別表4


建築主の判断基準(平成25年改訂版)    設計、施工指針(平成25年改訂版)


事業建築主の判断基準(トップランナー基準)


断熱地域区分別表1(平成21年版)    断熱地域区分別表2(平成21年版)


建築主の判断基準(平成21年改訂版)    設計、施工指針(平成21年改訂版)


断熱地域区分別表1(平成18年版)    断熱地域区分別表2(平成18年版)


建築主の判断基準(平成18年版)    設計、施工指針(平成18年版)