●日射遮蔽措置の基準(平成18年版)

熱の流出

新省エネ基準及び次世代省エネ基準では、開口部の断熱性能を上げるために、日射遮蔽措置を講じる必要が有ります。

断熱性能のレベル、地域区分に応じて、外壁に設ける開口部に、日射侵入率の低いガラス、付属部材又は庇や軒などを設け、日射の侵入を防ぐ対策が必要です。


新省エネ基準及び次世代省エネ基準の開口部の日射遮蔽措置基準

下記に、フラット35(旧住宅金融公庫)の仕様による、新省エネ基準と次世代省エネ基準の、日射遮蔽措置の基準を記載しています。

日射遮蔽措置の基準
地域 形状A 新省エネ基準 C 次世代省エネ基準
T・U地域 右記のいずれかとする。 規定なし
  1. ガラスの日射侵入率が0.66以下のガラスを設ける。
  2. 付属部材又は庇、軒等を設ける。
V地域 真北±30度の方位における開口部は右記のいずれかとする。 地域V、W及びXにおいて、方位が東北東から南を経て、西北西までの範囲に面する窓には、下記のいずれかの措置を講ずる。
  1. ガラスの日射侵入率が0.66以下のガラスを設ける。
  2. 付属部材又は庇、軒等を設ける。
  1. 二重構造のガラス入り建具を使用した窓で、少なくとも一方の建具が木製若しくはプラスチック製のもの、又は一重構造のガラス入り建具を使用した窓若しくは框ドアで、木製、プラスチック製、若しくは、木、若しくは、プラスチックと金属の複合材料のもので、ガラスの日射侵入率が0.07以下のもの。
  2. 二重構造のガラス入り建具を使用した窓で、枠が金属製熱遮断構造のもの、又は一重構造のガラス入りガラス入り窓及び框ドアで、枠及び框が金属製熱遮断構造のもので、ガラスの日射侵入率が0.62以下のもの。
  3. 付属部材を設けるもの。
上記以外の開口部は右記のいずれかによる。
  1. 二重構造のガラス入り建具を使用した窓で、少なくとも一方の建具が木製若しくはプラスチック製のもの、一重構造のガラス入り建具を使用した窓若しくは框ドアで、木製、プラスチック製、又は、木、若しくは、プラスチックと金属の複合材料のもので、ガラスの日射侵入率が0.57以下のもの。
  2. 二重構造のガラス入り建具を使用した窓で、枠が金属製熱遮断構造のもの、又は一重構造のガラス入りガラス入り窓又は框ドアで、枠及び框が金属製熱遮断構造のもので、ガラスの日射侵入率が0.57以下のもの。
  3. 二重構造のガラス入り建具を使用した窓で、少なくとも一方の建具が木製若しくはプラスチック製のものに、付属部材又は庇、軒等を設けるもの。
  4. 二重構造のガラス入り建具を使用した窓で、枠が金属製熱遮断構造のものであり、かつ、ガラスの日射侵入率が0.69未満のものに、付属部材又は庇、軒等を設けるもの。
  5. 二重構造のガラス入り建具を使用した窓で、枠が金属製熱遮断構造のものであり、かつ、ガラスの日射侵入率が0.69以上のものに、内付けブラインド又はこれと同等以上の遮蔽性能を有する付属部材を設けたもの。
  6. 二重構造のガラス入り建具を使用した窓で、枠が金属製熱遮断構造のものであり、かつ、ガラスの日射侵入率が0.69以上のものに、付属部材又は庇、軒等を設けるもの。
  7. 一重構造のガラス入り建具を使用した窓又は框ドアで、木製、プラスチック製又は木、若しくは、プラスチックと金属の複合材料のものに、付属部材又は庇、軒等を設けるもの。
  8. 一重構造のガラス入り建具を使用した窓又は框ドアで、枠及び框が金属製熱遮断構造のものであり、かつ、ガラスの日射侵入率が0.69未満のものに、付属部材又は庇、軒等を設けるもの。
  9. 一重構造のガラス入り建具を使用した窓又は框ドアで、枠及び框が金属製熱遮断構造のものであり、かつ、ガラスの日射侵入率が0.69以上のものに、内付けブラインド又はこれと同等以上の遮蔽性能を有する付属部材を設けたもの。
  10. 一重構造のガラス入り建具を使用した窓又は框ドアで、枠及び框が金属製熱遮断構造のものであり、かつ、ガラスの日射侵入率が0.69以上のものに、付属部材又は庇、軒等を設けるもの。
W・X地域真北±30度の方位における開口部は右記のいずれかとする。
  1. ガラスの日射侵入率が0.60以下のガラスを設ける。
  2. 付属部材を設ける。
上記以外の開口部は右記のいずれかによる。
  1. ガラスの日射侵入率が0.49以下のガラスを設ける。
  2. 二重構造のガラス入り建具を使用した窓、又は一重構造の複層ガラス入り建具を使用した窓、若しくは框ドアで、ガラスの日射侵入率が0.66未満のものに、付属部材又は庇、軒等を設けるもの。
  3. 二重構造のガラス入り建具を使用した窓、又は一重構造の複層ガラス入り建具を使用した窓、若しくは框ドアで、ガラスの日射侵入率が0.66以上のものに、内付けブラインド又はこれと同等以上の遮蔽性能を有する付属部材を設けたもの。
  4. 二重構造のガラス入り建具を使用した窓、又は一重構造の複層ガラス入り建具を使用した窓、若しくは框ドアで、ガラスの日射侵入率が0.66以上のものに、付属部材又は庇、軒等を設けるもの。
  1. 上記記載の各省エネ基準は、フラット35(旧住宅金融公庫仕様)の各省エネ基準を掲載しています。
  2. 上記記載の次世代省エネ基準の各項目に記載している内容は、C優良住宅取得支援制度の省エネルギー対策等級4について記載しています。基本的にD省エネルギー住宅(次世代型)割増融資と概ね同じですが、違いは、「次世代省エネ基準の違い」をご覧下さい。
  3. 朱色に記載する項目は、フラット35(旧住宅金融公庫)のC次世代省エネ基準(省エネルギー対策等級4)を採用する場合の必須事項です。
  4. 上記記載の日射遮蔽措置に設ける付属部材は、レースカーテン、内付けブラインド、紙障子、外付けブラインド若しくはオーニング、サンシェード等、日射の侵入を防止するための開口部に取り付けるものを言います。
  5. 上記記載の日射遮蔽措置の庇、軒とは、「効率的な庇の設置方法」に記載する庇、軒を言います。


尚、このページに記載する開口部の日射遮蔽措置の基準については、フラット35技術基準(旧住宅金融公庫基準)の内容を記載していますが、次世代省エネ基準の基本となっている「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の「設計・施工指針」はこちらを参照して下さい。


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