●日射遮蔽措置の基準(平成21年改訂版)

熱の流出

新省エネ基準及び次世代省エネ基準では、開口部の断熱性能を上げるために、日射遮蔽措置を講じる必要が有ります。

断熱性能のレベル、地域区分に応じて、外壁に設ける開口部に、日射侵入率の低いガラス、付属部材又は庇や軒などを設け、日射の侵入を防ぐ対策が必要です。


新省エネ基準及び次世代省エネ基準の開口部の日射遮蔽措置基準

下記に、フラット35(旧住宅金融公庫)の仕様による、新省エネ基準と次世代省エネ基準の、日射遮蔽措置の基準を記載しています。

日射遮蔽措置の基準
地域 形状A 新省エネ基準 C 次世代省エネ基準
T・U地域 右記のいずれかとする。 規定なし
  1. 日射侵入率が0.66以下のガラスを設ける。
  2. 付属部材又は庇、軒等を設ける。
V地域 真北±30度の方位における開口部は右記のいずれかとする。 地域V、W及びXにおいて、方位が東北東から南を経て、西北西までの範囲に面する窓には、下記のいずれかの措置を講ずる。
  1. ガラスの日射侵入率が0.66以下のガラスを設ける。
  2. 付属部材又は庇、軒等を設ける。
  1. ガラスの日射侵入率が0.07以下のもの。
  2. 付属部材を設けるもの。
上記以外の開口部は右記のいずれかによる。
  1. ガラスの日射侵入率が0.57以下のもの。
  2. 付属部材又は庇、軒等を設けるもの。
W・X地域 真北±30度の方位における開口部は右記のいずれかとする。
  1. ガラスの日射侵入率が0.60以下のガラスを設ける。
  2. 付属部材を設ける。
上記以外の開口部は右記のいずれかによる。
  1. ガラスの日射侵入率が0.49以下のガラスを設ける。
  2. ガラスの日射侵入率が0.66未満のものに、付属部材又は庇、軒等を設けるもの。
  3. 内付けブラインド又はこれと同等以上の遮蔽性能を有する付属部材を設けたもの。
  4. 付属部材又は庇、軒等を設けるもの。
全地域 右記とする。 規定なし
  1. 窓の合計面積が、住宅の床面積の4%以下となるものについては上記以外とすることができる。(※1)
※1 該当する窓が2つ以上ある場合は、その合計とする。また、直射日光が入射する天窓は除外する。
  1. 上記記載の各省エネ基準は、フラット35(住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫仕様))の各省エネ基準を掲載しています。
  2. 上記記載の新省エネ基準は、住宅金融支援機構のフラット35の旧基準金利適用住宅(省エネルギータイプ≒省エネルギー対策等級3レベル)の基準です。現時点では基準金利適用住宅は廃止になっていますが、省エネルギー対策等級3レベルの参考として掲載しています。
  3. 上記記載の次世代省エネ基準は、住宅金融支援機構のフラット35Sの省エネルギー対策等級4に適合する基準です。尚、赤字にて記載している内容は、平成21年より「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の一部改正に伴い、住宅金融支援機構において改正された内容です。
  4. 朱色に記載する項目は、フラット35(住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫))のCフラット35S省エネルギー性に関する基準(省エネルギー対策等級4)を採用する場合の必須事項です。
  5. 上記記載の日射遮蔽措置に設ける付属部材は、レースカーテン、内付けブラインド、紙障子、外付けブラインド若しくはオーニング、サンシェード等、日射の侵入を防止するための開口部に取り付けるものを言います。


尚、このページに記載する開口部の日射遮蔽措置の基準については、フラット35技術基準(旧住宅金融公庫基準)の内容を記載していますが、次世代省エネ基準の基本となっている「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の「設計・施工指針」はこちらを参照して下さい。


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