建築基準法・施行令(木造住宅関係)
●木造住宅の構造基準
1 建築基準法施行令
A,耐久性等関係規定
居室の床の高さ及び防湿方法(施行令第22条)
1, | 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。 |
1. | 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45センチメートル以上とすること。 |
2. | 外壁の床下部分には、壁の長さ5メートル以下ごとに、面積300平方センチメートル以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。 |
構造部材の耐久(施行令第37条)
1, | 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。 |
木材の基礎知識を参照。
外壁内部等の防腐措置等(施行令第49条)
1, | 木造の外壁のうち、鉄鋼モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。 |
2, | 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1メートル以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。 |
木材の基礎知識を参照。
B,構造関係の規定
構造設計の原則(施行令第36条の2)
1, | 建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全であるようにすべきものとする。 |
2, | 構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、つりあいよく配置すべきものとする。 |
3, | 建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような剛性及び瞬間的破壊が生じないような靭性をもたすべきものとする。 |
基礎(施行令第38条)
1, | 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 |
2, | 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。 |
3, | 建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ13メートル又は・・・・(省略) |
4, | 前2項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。 |
5, | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。 |
6, | 建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。 |
屋根ふき材等の緊結(施行令第39条)
1, | 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。 |
2, | 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。 |
木材(施行令第41条)
1, | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。 |
土台及び基礎(施行令第42条)
1, | 構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、当該柱を基礎に緊結した場合又は平家建ての建築物で足固めを使用した場合(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内においては、当該柱を基礎に緊結した場合に限る。)においては、この限りでない。 |
2, | 土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、前項ただし書の規定によって指定した区域外における平家建ての建築物で延べ面積が50平方メートル以内のものについては、この限りでない。 |
柱の小径(施行令第43条)
1, | 構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、次の表に掲げる割合以上のものでなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
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柱の小径(表−1)
建築物 | 最上階又は階数が一の建築物の柱 | その他の階の柱 |
(1) | 土蔵造の建築物その他これに類する壁の重量が特に大きい建築物 | 1/25 | 1/22 |
(2) | (1)に掲げる建築物以外の建築物で屋根を金属板、石坂、木坂その他これらに類する軽い材料でふいたもの | 1/33 | 1/30 |
(3) | (1)及び(2)に掲げる建築物以外の建築物 | 1/30 | 1/28 |
2, | 地階を除く階数が2を超える建築物の一階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、13.5センチメートルを下回つてはならない。ただし、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、けたその他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。 |
3, | 法第41条の規定によつて、条例で、法第21条第1項及び第2項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和する場合においては、当該条例で、柱の小径の横架材の相互間の垂直距離に対する割合を補足する規定を設けなければならない。 |
4, | 前3項の規定による柱の小径に基づいて算定した柱の所要断面積の3分の1以上を欠き取る場合においては、その部分を補強しなければならない。 |
5, | 階数が2以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。 |
6, | 構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座属長さの比をいう。以下同じ。)は、150以下としなければならない。 |
はり等の横架材(施行令第44条)
1, | はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。 |
筋かい(施行令第45条)
1, | 引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材又は径9ミリメートル以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。 |
2, | 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ3センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材を使用したものとしなければならない。 |
3, | 筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊縮しなければならない。 |
4, | 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行なつたときは、この限りでない。 |
構造耐力上必要な軸組等(施行令第46条)
1, | 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。 |
2, | 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。
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イ | 構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他の木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。 |
ロ | 構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート道の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。
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ハ | イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。 |
2. | 方づえ(その接着する柱が添木等によつて補強されているものに限る。)、控柱又は控壁があつて構造耐力上支障がないもの。 |
3, | 床組及び小屋ばり組の隅角には火打材を使用し、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。 |
4, | 階数が2以上又は延べ面積が50平方メートルを超える木造の建築物においては、第1項の規定によって各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表2の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあつては、当該物置等の床面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める面積をその階の床面積に加えた面積)に次の表3に掲げる数値(特定行政庁が第88条第2項の規定によつて指定した区域内(昭和62年建設省告示1897号「地盤が軟弱な区域として特定行政庁が区域を指定する基準を定める件」)における場合においては、表2に掲げる数値のそれぞれ1.5倍とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)からその階の床面からの高さが1.35メートル以下の部分の見付面積を減じたものに次の表3に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように、国土交通大臣が定める基準に従つて設置しなければならない。
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壁倍率(表−1)
| 軸組の種類 | 倍率 |
(1) | 土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 0.5 |
(2) | 木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 1.0 |
厚さ1.5センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材又は径9ミリメートル以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組 |
(3) | 厚さ3センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 1.5 |
(4) | 厚さ4.5センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 2.0 |
(5) | 9センチメートル角以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 3.0 |
(6) | (2)から(4)までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | (2)から(4)までのそれぞれの数値の2倍 |
(7) | (5)に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | 5.0 |
(8) | その他(1)から(7)までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの | 0.5から5までの範囲内において国土交通大臣が定める数値 |
(9) | (1)又は(2)に掲げる壁と(2)から(6)までに掲げる筋かいとを併用した軸組 | (1)又は(2)のそれぞれの数値と(2)から(6)までのそれぞれの数値との和 |
地震時による必要壁量(表−2)
建築物 | 階の床面積に乗ずる数値(単位 1平方メートルにつきセンチメートル) |
階数が1の建築物 | 階数が2の建築物の1階 | 階数が2の建築物の2階 | 階数が3の建築物の1階 | 階数が3の建築物の2階 | 階数が3の建築物の3階 |
第43条第1項の表の(1)又は(3)に掲げる建築物 | 15 | 33 | 21 | 50 | 39 | 24 |
第43条第1項の表の(2)に掲げる建築物 | 11 | 29 | 15 | 46 | 34 | 18 |
この表における階数の算定については、地階の部分の階数は、算入しないものとする。 |
台風時による必要壁量(表−3)
区域 | 見付面積に乗ずる数値(単位 1平方メートルにつきセンチメートル) |
(1) | 特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域 | 50を超え、75以下の範囲内において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定める数値 |
(2) | (1)に掲げる区域以外の区域 | 50 |
【壁量計算と四分割法(偏心率)】
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口(施行令第47条)
1, | 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法【平成12年告示第1460号】によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。この場合において、横架材の丈が大きいこと、柱と鉄骨の横架材とが剛に接合していること等により柱に構造耐力上支障のある局部応力が生ずるおそれがあるときは、当該柱を添木等によつて補強しなければならない。 |
2, | 前項の規定によるボルト締には、ボルトの径に応じ有効な大きさと厚さを有する座金を使用しなければならない。 |
コンクリートブロックの塀(施行令第62条の8)
1, | 高さは、2.2メートル以下とすること。 |
2, | 壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下のへいにあつては、10センチメートル)以上とすること。 |
3, | 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。 |
4, | 壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。 |
5, | 長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。 |
6, | 第3号及び第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。 |
7, | 基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。 |
2 告示関係
建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件(昭和56年6月1日 建設省告示第1100号 平成16年9月29日国土交通省告示第1171号による改正)
第1, | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第4項表1(八)項の規定に基づき、同表(一)項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値をそれぞれ次のように定める。
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一, | 別表第1(い)欄に掲げる材料を、同表(ろ)欄に掲げる方法によつて柱及び間柱並びにはり、けた、土台その他の横架材の片面に打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱、間柱、はり、けた若しくは胴差又は当該継手を補強するために設けた胴つなぎその他これらに類するものの部分に設けたものに限る。)
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二, | 厚さ1.5cm以上で幅4.5cm以上の木材を31cm以下の間隔で柱及び間柱並びにはり、けた、土台その他の横架材にくぎ(日本工業規格(以下「JIS」という。)A5508−1975(鉄丸くぎ)に定めるN50又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた胴縁に、別表第1(い)欄に掲げる材料をくぎ(JISA5508−1975(鉄丸くぎ)に定めるN32又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた壁(くぎの間隔が15cm以下のものに限る。)を設けた軸組
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三, | 厚さ3cm以上で幅4cm以上の木材を用いて柱及びはり、けた、土台その他の横架材にくぎ(JISA5508−1975(鉄丸くぎ)に定めるN75又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた受材(くぎの間隔は、30cm以下に限る。)並びに間柱及び胴つなぎその他これらに類するものに、別表第2(い)欄に掲げる材料を同表(ろ)欄に掲げる方法によつて打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合にあつては、その継手を構造耐力上支障が生じないように間柱又は胴つなぎその他これらに類するものの部分に設けたものに限り、同表(三)項に掲げる材料を用いる場合にあつては、その上にせつこうプラスター(JISA6904−1976(せつこうプラスター)に定めるせつこうプラスター又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。次号において同じ。)を厚さ15mm以上塗つたものに限る。)
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四, | 厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材を用いて61cm以下の間隔で5本以上設けた貫(継手を設ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱の部分に設けたものに限る。)に、別表第2(い)欄に掲げる材料を同表(ろ)欄に掲げる方法によつて打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合にあつては、その継手を構造耐力上支障が生じないように貫の部分に設けたものに限り、同表(三)項に掲げる材料を用いる場合にあつては、その上にせつこうプラスターを厚さ15mm以上塗つたものに限る。)
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五, | 厚さ1.5cm以上で幅10cm以上の木材を用いて91cm以下の間隔で、柱との仕口にくさびを設けた貫(当該貫に継手を設ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱の部分に設けたものに限る。)を3本以上設け、幅2cm以上の割竹又は小径1.2cm以上の丸竹を用いた間渡し竹を柱及びはり、けた、土台その他の横架材に差し込み、かつ、当該貫にくぎ(JISA5508-1992(鉄丸くぎ)に定めるSFN25又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付け、幅2cm以上の割竹を4.5cm以下の間隔とした小舞竹(柱及びはり、けた、土台その他の横架材との間に著しい隙間がない長さとしたものに限る。以下同じ。)又はこれと同等以上の耐力を有する小舞竹(土と一体の壁を構成する上で支障のないものに限る。)を当該間渡し竹にシュロ縄、パーム縄、わら縄その他これらに類するもので締め付け、荒壁土(100リットルの荒木田土、荒土、京土その他これらに類する粘性のある砂質粘土に対して0.4kg以上0.6kg以下のわらすさを混合したもの又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)を両面から全面に塗り、かつ、中塗り土(100リットルの荒木田土、荒土、京土その他これらに類する粘性のある砂質粘土に対して60リットル以上150リットル以下の砂及び0.4kg以上0.8kgのもみすさを混合したもの又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)を別表第3(い)欄に掲げる方法で全面に塗り、土塗壁の塗り厚(柱の外側にある部分の厚さを除く。)を同表(ろ)欄に掲げる数値とした土塗壁を設けた軸組
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六, | 別表第4(い)欄に掲げる木材(含水率が15%以下のものに限る。)を、同表(ろ)欄に掲げる間隔で互いに相欠き仕口により縦横に組んだ格子壁(継手のないものに限り、大入れ、短ほぞ差し又はこれらと同等以上の耐力を有する接合方法によって柱及びはり、けた、土台その他の横架材に緊結したものに限る。)を設けた軸組
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七, | 厚さ2.7cm以上で幅13cm以上の木材(継手のないものに限り、含水率が15%以下のものに限る。以下この号において「落とし込み板」という。)に相接する落とし込み板に十分に水平力を伝達できる長さを有する小径が1.5cm以上の木材のだぼ(なら、けやき又はこれらと同等以上の強度を有する樹種で、節等の耐力上の欠点のないものに限る。)又は直径9mm以上の鋼材のだぼ(JISG3112-1987(鉄筋コンクリート用棒鋼)に規定するSR235若しくはSD295Aに適合するもの又はこれらと同等以上の強度を有するものに限る。)を62cm以下の間隔で3本以上配置し、落とし込み板が互いに接する部分の幅を2.7cm以上として、落とし込み板を柱に設けた溝(構造耐力上支障がなく、かつ、落とし込み板との間に著しい隙間がないものに限る。)に入れて、はり、けた、土台その他の横架材相互間全面に、水平に積み上げた壁を設けた軸組(柱相互の間隔を180cm以上、かつ、230cm以下としたものに限る。)
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八, | 別表第5(い)欄及び(ろ)欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組
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九, | 別表第6(い)欄、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組
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十, | 別表第7(い)欄、(ろ)欄、(は)欄及び(に)欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組
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十一, | 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣がこれらと同等以上の耐力を有すると認める軸組
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一, | 第1第一号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第1(は)欄に掲げる数値
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二, | 第1第二号に定める軸組にあっては、0.5
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三, | 第1第三号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第2(は)欄に掲げる数値
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四, | 第1第四号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第2(に)欄に掲げる数値
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五, | 第1第五号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第3(は)欄に掲げる数値
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六, | 第1第六号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第4(は)欄に掲げる数値
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七, | 第1第七号に定める軸組にあつては、0.6
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八, | 第1第八号から第十号までに定める軸組にあつては、併用する壁又は筋かいを設け又は入れた軸組の第一号から第七号まで又は令第46条第4項表1の倍率の欄に掲げるそれぞれの数値の和(当該数値の和が5を超える場合は5)
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九, | 第1第九号に定める軸組にあっては、当該軸組について国土交通大臣が定めた数値
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別表第1
| (い) | (ろ) | (は) |
| 材料 | くぎ打の方法 | 倍率 |
くぎの種類 | くぎの間隔 |
(一) | 構造用合板(構造用合板の日本農林規格(昭和51年農林省告示第894号)に規定するもの(屋外に面する壁又は常時湿潤の状態と なるおそれのある壁(以下「屋外壁等」という。)に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが5mm(屋外壁等においては、 表面単板をフェノール樹脂加工した場合又はこれと同等以上の安全上必要な耐候措置を講じた場合を除き、7.5mm)以上の ものに限る。) | N50 | 15cmル以下 | 2.5 |
(二) | パーティクルボード(JISA5908−1994(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が8タイプのものを除く。)で厚さが12mm以上のものに限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格(昭和62年農林水産省告示第360号)に規定するものに限る。) |
(三) | ハードボード(JISA5907−1977(硬質繊維板)に定める450又は350で厚さが5mm以上のものに限る。) | 2 |
(四) | 硬質木片セメント板(JISA5417−1985(木片セメント板)に定める0.9Cで厚さが12mm以上のものに限る。) |
(五) | 炭酸マグネシウム板(JIS A6701−1983(炭酸マグネシウム板)に適合するもので厚さ12ミリメートル以上のものに限る。) | GNF40又はGNC40 |
(六) | パルプセメント板(JIS A5414−1988(パルプセメント板)に適合するもので厚さが8ミリメートル以上のものに限る。) | 1.5 |
(七) | せつこうボード(JIS A6901−1983(せつこうボード)に適合するもので厚さが12ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。) | 1 |
(八) | シージングボード(JIS A5905−1979(軟質繊維板)に定めるシージングインシュレーションボードで厚さが12ミリメートル以上のものに限る。) | SN40 | 1枚の壁材につき外周部分は10cm以下、その他の部分は20cm以下 |
(九) | ラスシート(JIS A5524−1977(ラスシート(角波亜鉛鉄板ラス))に定めるもののうち角波亜鉛鉄板の厚さが0.4ミリメートル以上、メタルラスの厚さが0.6ミリメートル以上のものに限る。) | N38 | 15cm以下 |
1 この表において、N38及びN50は、それぞれJISA5508−1975(鉄丸くぎ)に定めるN38及びN50又はこれらと同等以上の品質を有するくぎを、GNF40及びGNC40は、それぞれJISA5552−1988(せつこうボード用くぎ)に定めるGNF40及びGNC40又はこれらと同等以上の品質を有するくぎを、SN40は、JISA5553−1977(シージングインシュレーションファイバーボード用くぎ)に定めるSN40又はこれと同等以上の品質を有するくぎをいう。
2 表中(い)欄に掲げる材料を地面から1m以内の部分に用いる場合には、必要に応じて防腐措置及びしろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるものとする。 |
別表第2
| (い) | (ろ) | (は) | (に) |
| 材料 | くぎ打の方法 | 第1第3号に定める軸組に係る倍率 |
第1第3号に定める軸組に係る倍率 |
くぎの種類 | くぎの間隔 |
(一) | 構造用合板(構造用合板の日本農林規格に適合するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが7.5mm以上のものに限る。) | N50 | 15cm以下 | 2.5 | 1.5 |
(ニ) | パーティクルボード(JISA5908−1994(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が8タイプのものを除く。)で厚さが12mm以上のものに限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格(昭和62年農林水産省告示第360号)に規定するものに限る。) |
(三) | せつこうボード(JISA6906−1983(せつこうラスボード)に適合するもので厚さが9mm以上のものに限る。) | GNF32又はGNC32 | 1.5 | 1.0 |
(四) | せつこうボード(JISA6901−1983(せつこうボード)に適合するもので厚さが12mm以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。) | 第1第3号による場合はGNF40又はGNC40、第1第4号による場合はGNF32又はGNC32 | |
1.0 | 0.5 |
1 この表において、N50は、JISA5508−1975(鉄丸くぎ)に定めるN50又はこれと同等以上の品質を有するくぎを、GNF32、GNC32、GNF40及びGNC40は、それぞれJISA5552−1988(せつこうボード用くぎ)に定めるGNF32、GNC32、GNF40及びGNC40又はこれらと同等以上の品質を有するくぎをいう。 2 表中(い)欄に掲げる材料を地面から1m以内の部分に用いる場合には、必要に応じて防腐措置及びしろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるものとする。 |
別表第3
| (い) | (ろ) | (は) |
| 中塗り土の塗り方 | 土塗壁の塗り厚 |
倍 率 |
(一) | 両面塗り | 7.0cm以上 | 1.5 |
(二) | 5.5cm以上 | 1.0 |
(三) | 片面塗り | 1.0 |
別表第4
| (い) | (ろ) |
(は) |
| 木 材 | 格子の間隔 | 倍 率 |
| 見付け幅 | 厚 さ |
(一) | 4.5cm以上 | 9.0cm以上 | 9cm以上16cm以下 | 0.9 |
(二) | 9.0cm以上 | 18cm以上31cm以下 | 0.6 |
(三) | 10.5cm以上 | 10.5cm以上 | 1.0 |
別表第5
| (い) | (ろ) |
(一) | 第1第一号から第四号までに掲げる壁のうち一 | 第1第一号から第四号まで若しくは第七号に掲げる壁若しくは令第46条第4項表1(一)項に掲げる壁又は(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一 |
(二) | 第1第一号若しくは第二号に掲げる壁、令第46条第4項表1(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。)又は(二)項に掲げる壁のうち一 | 第1第五号又は第六号に掲げる壁のうち一 |
(三) | 第1第七号に掲げる壁 | 令第46条第4項表1(一)項に掲げる壁又は(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる壁又は筋かいのうち一 |
別表第6
| (い) | (ろ) |
(は) |
(一) | 第1第一号から第四号までに掲げる壁のうち一 | 令第46条第四項表1(一)項に掲げる壁 | 令第46条第4項表1(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一 |
(二) | 第1第一号又は第二号に掲げる壁のうち一 | 令第46条第4項表1(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。) | 第1第七号に掲げる壁 |
(三) | 第1第一号から第四号までに掲げる壁のうち一 | 第1第一号から第四号までに掲げる壁のうち一 | 第1第七号に掲げる壁又は令第46条第4項表1(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一 |
(四) | 第1第一号又は第二号に掲げる壁のうち一 | 第1第一号若しくは第二号に掲げる壁又は令第46条第4項表1(一)項に掲げる壁(土塗り壁を除く。)のうち一 |
第1第五号及び第六号に掲げる壁のうち一 |
(五) | 第1第一号若しくは第二号に掲げる壁、令第46条第4項表1(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。)又は(二)項に掲げる壁のうち一 | 第1第七号に掲げる壁 | 令第46条第4項表1(一)項に掲げる土塗壁又は(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる筋かいのうち一 |
別表第7
(い) | (ろ) | (は) | (に) |
第1第一号から第二号までに掲げる壁のうち一 | 第1第五号又は第六号に掲げる壁のうち一 | 第1第七号に掲げる壁 | 令第46条第4項表1(一)項に掲げる土塗壁又は(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる筋かいのうち一 |
地盤が軟弱な区域として特定行政庁が区域を指定する基準を定める件(昭和62年11月10日 建設省告示第1897号)
1, | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第42条第1項の規定に基づき、地盤が軟弱な区域として特定行政庁が区域を指定する基準を次のように定める。 |
一, | 地耐力度が小さく不同沈下のおそれがある区域 |
二, | 地震時に液状化するおそれがある砂質土地盤区域 |
三, | 地盤が昭和55年建設省告示第1793号第2の表中Tcに関する表に掲げる第三種地盤に該当する区域 |
構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性に関する基準を定める件(昭和62年11月10日 建設省告示第1898号 平成16年3月22日 国土交通省告示第331号による改正)
1, | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第2項第1号イの規定に基づき、構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。)に使用する集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性に関する基準を次のように定める。
構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものは除く。)に使用する集成材その他の木材は、次のいずれかに適合すること。
|
一, | 構造用集成材の日本農林規格(平成8年農林水産省告示第111号)第3条に規定する集成材の規格
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二, | 集成材の日本農林規格(昭和49年農林省告示第601号)第5条に規定する化粧ばり構造用集成柱の規格
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三, | 構造用単板積層材の日本農林規格(昭和63年農林水産省告示第1443号)第3条に規定する構造用単板積層材の規格
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四, | 平成13年国土交通省告示第1024号第3第三号の規定に基づき、国土交通大臣が基準強度の数値を指定した集成材
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五, | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第37条第二号の規定による国土交通大臣の認定を受け、かつ、平成13年国土交通省告示第1540号第2第三号の規定に基づき、国土交通大臣がその許容応力度及び材料強度の数値を指定した木質接着成形軸材料又は木質複合軸材料
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六, | 針葉樹の構造用製材の日本農林規格(平成3年農林水産省告示第143号)第4条に規定する目視等級区分製材の規格又は同告示第5条に規定する機械等級区分製材の規格のうち、含水率の基準が15%以下(乾燥割れにより耐力が低下するおそれの少ない構造の接合とした場合にあっては、20%以下)のもの
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七, | 平成12年建設省告示第1452号第七号の規定に基づき、国土交通大臣が基準強度の数値を指定した木材のうち、含水率の基準が15%以下(乾燥割れにより耐力が低下するおそれの少ない構造の接合とした場合にあっては、20%以下)のもの
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建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件(平成12年5月23日 建設省告示第1347号)
1, | 建築基準法施行令(以下「令」という。)第38条第3項に規定する建築物の基礎の構造は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度(改良された地盤にあっては、改良後の許容応力度とする。以下同じ。)が20kN/m2未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造と、20kN/m2以上30kN/m2未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造又はべた基礎と、30kN/m2以上の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造、べた基礎又は布基礎としなければならない。
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一, | 木造の建築物のうち、茶室、あずまやその他これらに類するもの又は延べ面 積が10m2以内の物置、納屋その他これらに類するものに用いる基礎である場合
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二, | 地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が70kN/m2以上の場合であって、木造建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分のうち、令第42条第1項ただし書の規定により土台を設けないものに用いる基礎である場合
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三, | 門、塀その他これらに類するものの基礎である場合
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2, | 建築物の基礎を基礎ぐいを用いた構造とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
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一, | 基礎ぐいは、構造耐力上安全に基礎ぐいの上部を支えるよう配置すること。
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二, | 木造の建築物若しくは木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分(平家建ての建築物で延べ面 積が50m2以下のものを除く。)の土台の下又は組積造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下にあっては、一体の鉄筋コンクリート造(2以上の部材を組み合わせたもので、部材相互を緊結したものを含む。以下同じ。)の基礎ばりを設けること。
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三, | 基礎ぐいの構造は、次に定めるところによるか、又はこれらと同等以上の支持力を有するものとすること。
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イ, | 場所打ちコンクリートぐいとする場合にあっては、次に定める構造とすること。
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(1), | 主筋として異形鉄筋を6本以上用い、かつ、帯筋と緊結したもの
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(2), | 主筋の断面積の合計のくい断面積に対する割合を0.4パーセント以上としたもの
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ロ, | 高強度プレストレストコンクリートぐいとする場合にあっては、日本工業規格A5337(プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリートくい)-1995に適合するものとすること。
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ハ, | 遠心力鉄筋コンクリートぐいとする場合にあっては、日本工業規格A5310(遠心力鉄筋コンクリートくい)-1995に適合するものとすること。
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ニ, | 鋼管ぐいとする場合にあっては、くいの肉厚は6mm以上とし、かつ、くいの直径の1/100以上とすること。
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3, | 建築物の基礎をべた基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
|
一, | 一体の鉄筋コンクリート造とすること。ただし、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が70kN/m2以上であって、かつ、密実な砂質地盤その他著しい不同沈下等の生ずるおそれのない地盤にあり、基礎に損傷を生ずるおそれのない場合にあっては、無筋コンクリート造とすることができる。
|
二, | 木造の建築物若しくは木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の土台の下又は組積造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下にあっては、連続した立上り部分を設けるものとすること。
|
三, | 立上り部分の高さは地上部分で30cm以上と、立上り部分の厚さは12cm以上と、基礎の底盤の厚さは12cm以上とすること。
|
四, | 根入れの深さは、基礎の底部を雨水等の影響を受けるおそれのない密実で良好な地盤に達したものとした場合を除き、12cm以上とし、かつ、凍結深度よりも深いものとすることその他凍上を防止するための有効な措置を講ずること。
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五, | 鉄筋コンクリート造とする場合には、次に掲げる基準に適合したものであること。
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イ, | 立上り部分の主筋として径12mm以上の異形鉄筋を、立上り部分の上端及び立上り部分の下部の底盤にそれぞれ1本以上配置し、かつ、補強筋と緊結したものとすること。
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ロ, | 立上り部分の補強筋として径9mm以上の鉄筋を30cm以下の間隔で縦に配置したものとすること。
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ハ, | 底盤の補強筋として径9mm以上の鉄筋を縦横に30cm以下の間隔で配置したものとすること。
|
ニ, | 換気口を設ける場合は、その周辺に径9mm以上の補強筋を配置すること。
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4, | 建築物の基礎を布基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
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一, | 前項各号(第五号ハを除く。)の規定によること。ただし、根入れの深さにあっては24cm以上と、底盤の厚さにあっては15cm以上としなければならない。
|
二, | 底盤の幅は、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度及び建築物の種類に応じて、次の表に定める数値以上の数値とすること。ただし、基礎ぐいを用いた構造とする場合にあっては、この限りでない。
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(表−1)
地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度 (単位 kN/m2) |
底盤の幅(単位 cm) |
建築物の種類 |
木造又は鉄骨造その他これに類する重量の小さな建築物 |
その他の建築物 |
平屋建て | 2階建て |
30以上50未満 | 30 | 45 | 60 |
50以上70未満 | 24 | 36 | 45 |
70以上 | 18 | 24 | 30 |
三, | 鉄筋コンクリート造とする場合にあって、前号の規定による底盤の幅が24cmを超えるものとした場合には、底盤に補強筋として径9mm以上の鉄筋を30cm以下の間隔で配置し、底盤の両端部に配置した径9mm以上の鉄筋と緊結すること。
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1, | 令第38条第4項に規定する建築物の基礎の構造計算の基準は、次のとおりとする。
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一, | 建築物、敷地、地盤その他の基礎に影響を与えるものの実況に応じて、土圧、水圧その他の荷重及び外力を採用し、令第82条第1号から第3号までに定める構造計算を行うこと。
|
二, | 前号の構造計算を行うに当たり、自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめること。
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木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を定める件(平成12年5月23日 建設省告示第1351号
)
1, | 建築基準法施行令(以下「令」という。)第46条第4項に規定する木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面 積に加える面積は、次の式によって計算した値とする。ただし、当該物置等の水平投影面 積がその存する階の床面積の1/8以下である場合は、0とすることができる。
|
| a=(h/2.1)×A
|
| この式において、a 、h 及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。
|
| a :階の床面積に加える面積(単位 m2)
|
| h :当該物置等の内法高さの平均の値(ただし、同一階に物置等を複数個設ける場合にあっては、それぞれのhのうち最大の値をとるものとし、2.1を超える場合にあっては、2.1とする。)(単位 m)
|
| A :当該物置等の水平投影面積(単位 m2)
|
木造建築物の軸組の配置の基準を定める件(平成12年5月23日 建設省告示第1352号
)
1, | 建築基準法施行令(以下「令」という。)第46条第4項に規定する木造建築物においては、次に定める基準に従って軸組を設置しなければならない。ただし、令第82条の3第2号に定めるところにより構造計算を行い、各階につき、張り間方向及びけた行方向の偏心率が0.3以下であることを確認した場合においては、この限りでない。
|
一, | 各階につき、建築物の張り間方向にあってはけた行方向の、けた行方向にあっては張り間方向の両端からそれぞれ1/4の部分(以下「側端部分」という。)について、令第46条第4項の表1の数値に側端部分の軸組の長さを乗じた数値の和(以下「存在壁量 」という。)及び同項の表2の数値に側端部分の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合においては、平成12年建設省告示第1351号に規定する数値を加えた数値とする。)を乗じた数値(以下「必要壁量 」という。)を求めること。この場合において、階数については、建築物全体の階数にかかわらず、側端部分ごとに独立して計算するものとする。
|
二, | 各側端部分のそれぞれについて、存在壁量を必要壁量で除した数値(以下「壁量 充足率」という。)を求め、建築物の各階における張り間方向及びけた行方向双方ごとに、壁量 充足率の小さい方を壁量充足率の大きい方で除した数値(次号において「壁率比」という。)を求めること。
|
三, | 前号の壁率比がいずれも0.5以上であることを確かめること。ただし、前号の規定により算出した側端部分の壁量 充足率がいずれも1を超える場合においては、この限りでない。
|
木造の継手及び仕口の構造方法を定める件(平成12年5月31日 建設省告示第1460号
)
1, | 建築基準法施行令(以下「令」という。)第47条に規定する木造の継手及び仕口の構造方法は、次に定めるところによらなければならない。ただし、令第82条第1号から第3号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
|
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を定める件(平成12年5月23日改正 建設省告示第1348号)
| 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第39条第2項の規定に基づき、屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を次のように定める。
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第1 | 屋根ふき材は、次に定めるところによらなければならない。 |
一, | 屋根ふき材は、荷重又は外力により、脱落又は浮き上がりを起こさないように、たるき、梁、けた、野地板、その他これらに類する構造部材に取り付けるものとすること。
|
二, | 屋根ふき材及び緊結金物その他これらに類するものが、腐食又は腐朽するおそれがある場合には、有効なさび止め又は防腐のための措置をすること。
|
三, | 屋根瓦は軒及びけらばから2枚通りまでを1枚ごとに、その他の部分のうちむねにあっては1枚おきごとに、鋼線、鉄線、くぎ等で下地に緊結し又はこれと同等以上の効力を有する方法ではがれ落ちないようにふくこと。
|
第2 | 外装材は次の各号に定めるところによらなければならない。 |
一, | 建築物の屋外に面する部分に取り付ける飾石、張り石その他のこれらに類するものは、ボルト、かすがい、銅線その他の金物で軸組、壁、柱又は構造耐力上主要な部分に緊結すること。
|
二, | 建築物の屋外に面する部分に取り付けるタイルその他これらに類するものは、鋼線、くぎその他の金物又はモルタルその他の接着剤で下地に緊結すること。
|
第3 | 地階を除く階数が3以上である建築物の屋外に面する帳璧は、次に定めるところによらなければならない。 |
一, | 帳壁及び支持構造部分は、荷重又は外力により脱落することがないように構造耐力上主要な部分に取り付けること。
|
二, | プレキャストコンクリート板を使用する帳壁は、その上部又は下部の支持構造部分において可動すること。ただし、構造計算又は実験によってプレキャストコンクリート板を使用する帳壁及びその他の支持構造部分に著しい変形が生じないことを確かめた場合にあっては、この限りでない。
|
三, | 鉄綱モルタル塗の帳壁に使用するラスシート、ワイヤラス又はメタルラスは、日本工業規格(以下「JIS」という)A5524(ラスシート(角汲亜鉛鉄板ラス))−1994、JIS A5504(ワイヤラス)−1994又はJIS A5505(メタルラス)−1995にそれぞれ適合するか、又はこれらと同等以上の性能を有することとし、かつ、間柱又は胴緑その他の下地材に緊結すること。
|
四, | 帳壁としてガラス入りのはめごろし戸(網入ガラス入りのものを除く)を設ける場合にあっては、硬化性のシーリング材を使用しないこと。ただし、ガラスの落下による危害を防止するための措置が講じられている場合にあっては、この限りでない。
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五, | 高さ31mを超える建築物・・・・省略。
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木造の柱の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件(平成12年5月23日 建設省告示第1349号)
| 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第43条第1項ただし書及び第2項ただし書の規定に基づき、木造の柱の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を次のように定める。
建築基準法施行令(以下「令」という)第43条第1項ただし書及び第2項ただし書に規定する木造の柱の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準は、次のとおりとする。
|
一, | 令第3章第8節第2款に規定する荷重及び外力によって当該柱に生ずる力を計算すること。
|
二, | 前号の当該柱の断面に生ずる長期及び短期の圧縮の各応力度を令第82条第二号の表に掲げる式によって計算すること。
|
三, | 前号の規定によって計算した長期及び短期の圧縮の各応力度が、昭和55年建設省告示第1799号第1第一号ロに定める基準に従って計算した長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する圧縮材の座屈の各許容応力度を超えないことを確かめること。
|
木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準を定める件(昭和62年11月10日 建設省告示第1899号)
| 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第2項第一号ハ及び第3項、第48条第1項第二号ただし書並びに第69条の規定に基づき、木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準を次に定める。
建築基準法施行令(以下「令」という)第46条第2項第一号ハ及び第3項、第48条第1項第二号ただし書並びに第69条の規定に基づき、木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準は、次のとおりとする。
|
一, | 令第3章第8節第2款に規定する荷重及び外力によって建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を計算すること。
|
二, | 前号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を令第82条第二号の表に掲げる式によって計算すること。
|
三, | 第一号の構造耐力上主要な部分ごとに、前号の規定によって計算した長期及び短期の各応力度が、それぞれ令第3章第8節第3款の規定による長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめること。
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四, | 建築物の地上部分について、令第88条第1項に規定する地震力(以下この号において「地震力」という)によって各階に生ずる水平方向の層間変位の当該各階の高さに対する割合が1/200(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあっては、1/120)以内であることを確かめること。
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五, | 令第82条第四号に定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことを同号の建設大臣が定める方法により確かめること。
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