品確法告示評価方法基準(第1347号)



3 住宅の品質確保の促進等に関する法律告示 その2(第1347号)




評価方法基準
(平成13年 8月14日 国土交通省告示第1347号)
改正  令和 6年 7月 5日 国土交通省告示第1000号


住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第三条第1項の規定に基づき、評価方法基準を次のように定める。

     評価方法基準

第1,趣旨
この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「法」という。)第三条の2第1項に規定する評価方法基準として、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に従って表示すべき住宅の性能に関する評価の方法の基準について定めるものとする。

第2,適用範囲
この基準は、法第2条第1項に規定する住宅について適用する。

第3,用語の定義
次の1から8までに掲げるもののほか、この基準において使用する用語は、法及びこれに基づく命令において使用する用語の例によるものとする。
1この基準において「施工関連図書」とは、材料等の納品書、工事写真、施工図、品質管理記録その他当該住宅の建設工事が設計住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅のものであることを証する図書をいう。
2この基準において「評価対象住戸」とは、住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅又は共同住宅等のうち住宅性能評価の対象となる1の住戸をいう。
3この基準において「評価対象建築物」とは、評価対象住戸を含む建築物をいう。
4この基準において「評価事項」とは、各性能表示事項において評価されるべき住宅の性能その他の事項及びその水準をいう。
5この基準において「評価基準(新築住宅)」とは、新築住宅について、各性能表示事項において評価事項を満たすか否かの判断を行うための基準をいう。
6この基準において「評価基準(既存住宅)」とは、既存住宅(新築住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)について、各性能表示事項において評価事項を満たすか否かの判断を行うための基準をいう。
7この基準において「他住戸等」とは、評価対象住戸以外の住戸その他の室(評価対象住戸と一体となって使用される室を除く。)をいう。
8この基準において「劣化事象等」とは、劣化事象その他不具合である事象をいう。
第4,評価の方法の基準(総則)
1設計住宅性能評価
 設計住宅性能評価は、その対象となる住宅の設計図書等(別記第1号様式の設計内容説明書及び設計者が作成する諸計算書(計算を要する場合に限る。)並びにそれらの内容の信頼性を確認するために必要な図書をいう。)を評価基準(新築住宅)と照合することにより行う。ただし、日本住宅性能表示基準別表1の(い)項に掲げる事項のうち「6-3室内空気中の化学物質の濃度等」(第4において「6-3」という。)及び別表2-1の(い)項に掲げる事項については、設計住宅性能評価を行わないものとする。

2新築住宅に係る建設住宅性能評価
 新築住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定めるところにより行う。ただし、6-3については、次の(6)は適用しない。
(1)建設住宅性能評価は、建設住宅性能評価の対象となる住宅の施工について、設計住宅性能評価を受けた当該住宅の設計図書等(住宅性能評価に係るものに限る。)に従っていることを確認することにより行う。ただし、6-3については、評価対象住戸において測定(空気の採取及び分析を含む。以下同じ。)その他適切な方法による確認(以下「測定等」という。)をすることにより行う。
(2)建設住宅性能評価における検査を行うべき時期は、次に掲げる住宅の規模に応じ、それぞれ次に掲げる時期とする。ただし、6-3については、居室の内装仕上げ工事(造付け家具の取付けその他これに類する工事を含む。)の完了後(造付け家具以外の家具その他の物品が室内に搬入される前に限る。)とする。
階数が3以下(地階を含む。)の建築物である住宅 基礎配筋工事の完了時(プレキャストコンクリート造の基礎にあってはその設置時。ロにおいて同じ。)、躯体工事の完了時、下地張りの直前の工事の完了時及び竣工時とする。
階数が4以上(地階を含む。)の建築物である住宅 基礎配筋工事の完了時、最下階から数えて2階及び3に7の自然数倍を加えた階の床の躯体工事の完了時、屋根工事の完了時、下地張りの直前の工事の完了時及び竣工時とする。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の3第4項又は第7条の4第1項又は第18条第29項若しくは第32項の規定により同法第7条の3第1項各号に規定する特定工程に係る検査(床の躯体工事の完了時に行われるものに限る。以下このロにおいて同じ。)が行われる場合にあっては、床の躯体工事の完了時に行う検査は、直近の特定工程に係る検査と同じ時期とすることができる。
(3)建設住宅性能評価における検査は、建築士が作成する工事監理報告書及び工事施工者が作成する別記第2号様式の施工状況報告書を確認するとともに、建設住宅性能評価の対象となる住宅の目視又は計測その他適切な方法による確認(以下「目視・計測等」という。)(目視・計測等が困難な場合にあっては、施工関連図書の審査)によりそれらの内容の信頼性を確認することにより行う。ただし、6-3については、評価基準(新築住宅)に定めるところにより測定等を行う。
(4)建設住宅性能評価の対象となる住宅の目視・計測等に当たって、対象となる部位を抽出して確認する方法による場合においては、検査を行う者は、当該部位について工事施工者に対してあらかじめ通知をせずに当該目視・計測等を行う。ただし、6-3については、空気の採取を行う居室を抽出する場合において、検査を行う者は、当該居室について工事施工者に対してあらかじめ通知をせずに当該測定等を行う。
(5)共同住宅又は長屋においては、住戸ごとに定まる性能についての検査に際し、少なくとも、評価対象住戸の総数の10分の1(1未満の端数は切り上げる。)以上の住戸について目視・計測等を行う。この場合において、検査を行う者は、目視・計測等を行う住戸について工事施工者に対してあらかじめ通知をせずに当該目視・計測等を行う。ただし、6-3については、すべての評価対象住戸について測定等を行う。
(6)設計住宅性能評価の対象となった設計図書等に従って工事が行われたことが確認できない場合において、工事の修正により当該設計図書等に従って工事が行われたことが確認できないとき又は変更後の設計図書等について変更設計住宅性能評価(設計住宅性能評価が完了した住宅でその計画の変更をしようとするものに係る設計住宅性能評価をいう。)が行われないときは、当該工事に関係する性能表示事項については、最低水準の評価を行う。ただし、部分的な工事の変更で容易に評価基準(新築住宅)との照合を行うことができる場合においては、この限りでない。
(7)検査の記録は、施工状況報告書に設ける施工状況確認欄及び測定記録欄に行う。

3既存住宅に係る建設住宅性能評価
 割愛

第5,評価の方法の基準(性能表示事項別)
1構造の安定に関すること
1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)
(1)適用範囲
 新築住宅及び既存住宅について適用する。
(2)基本原則
 イ 定義
@「構造躯体」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう(以下1-1から1-5まで、3-1及び4-1から4-4までにおいて同じ。)。
A「極めて稀に発生する地震による力」とは、令第82条の5第5号に規定する地 震力に相当する力をいう。
 ロ 評価事項
@この性能表示事項において評価すべきものは、極めて稀に発生する地震による力に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさとする。
A新築住宅に係る各等級に要求される水準は、極めて稀に発生する地震による力に、次の表の(い)項に掲げる等級に応じて少なくとも(ろ)項に掲げる倍率を乗じて得た数値となる力の作用に対し、構造躯体が倒壊、崩壊等しないこととする。
(い)(ろ)
等級倍率
31.50
21.25
11.00
B既存住宅に係る各等級に要求される水準は、等級0の場合を除き構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められず、極めて稀に発生する地震による力に、次の表の(い)項に掲げる等級に応じて少なくとも(ろ)項に掲げる倍率を乗じて得た数値となる力の作用に対し、構造躯体が倒壊、崩壊等しないこととする。
(い)(ろ)
等級倍率
31.50
21.25
11.00
(3)評価基準(新築住宅)
 評価対象建築物のうち建築基準法第20条第1項第1号に規定する建築物以外の評価対象建築物について、次のイからリまでのいずれかに定めるところにより各等級への適合判定(ある等級に要求される水準を満たしているか否かを判断することをいう。以下同じ。)を行うこと。この場合において、構造計算を行う場合には、平成19年国土交通省告示第592号の規定によること。ただし、建築基準法第20条第1項各号に定める基準に適合している評価対象建築物は、等級1を満たすものとすることができる。また、一の評価対象建築物について、階、方向又は部分により等級が異なる場合においては、それぞれの等級のうち、最も低いものを当該評価対象建築物の等級とすること。
 イ 限界耐力計算による場合
           割愛
 ロ 保有水平耐力計算等による場合
           割愛
 ハ 令第81条第2項第1号ロに規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による場合
           割愛
 ニ 令第81条第2項第1号イ、同項第2号イ又は第3項に規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による場合
           割愛
  階数が2以下の木造の評価対象建築物における基準
 建築基準法第20条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物以外の木造の評価対象建築物のうち、階数が2以下のものについては、次の@からEまで(等級1への適合判定にあってはE)に掲げる基準に適合していること。
@昭和56年建設省告示第1100号(以下このホにおいて「告示」という。)第3第一項(第1号に係る部分に限る。)の規定に適合していること。この場合において、同項中「令第46条第4項に規定する木造の建築物においては、第1各号」とあるのは「第1各号」と、同項第1号中「次の式により計算した数値」とあるのは「評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の1の1-1(3)ホ@の式により計算した数値及び同告示に規定する耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を乗じて得た数値」とする。
    (式)  Lw=(Z・Ai・Co・Σwi)/(0.0196・Afi)
この式において、Lw、Z、Ai、Co、Σwi及びAfiは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Lw:単位面積あたりの必要壁量(単位1uにつきp)
Z:昭和55年建設省告示第1793号第1の表の上欄に掲げる地方の区分に応じ、同表下欄に掲げる数値
Ai:昭和55年建設省告示第1793号第3に定める式により算出した数値。
Co:0.2(特定行政庁が令第88条第2項の規定によつて指定した区域内においては、0.3)
Σwi:当該階が地震時に負担する固定荷重と積載荷重の和(令第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重(屋根に雪止めがなく、かつ、その勾配が20度を超える評価対象建築物又は雪下ろしを行う慣習のある地方における評価対象建築物にあっては、それぞれ当該積雪荷重に同条第4項の屋根形状係数を乗じ、0.93で除して得た数値(屋根の勾配が60度を超える場合は、0)又は同条第6項の規定により計算した積雪荷重の数値とすることができる。)に0.35を乗じて得た数値を加えるものとする。))(単位 kN)
Afi:当該階の床面積(当該階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置その他これに類するものを設ける場合にあっては、当該階の床面積に小屋裏面積を加えた面積)(単位u)
A各階の張り間方向及び桁行方向の耐力壁線(次のa又はbに該当するものをいう。以下同じ。)の相互の間隔が、8m以下(各方向で筋かいを含まない壁その他同等のじん性がある壁のみを用いる場合にあっては、12m以下とすることができる。)であること。この場合において、耐力壁線から直交する方向に1m以内の耐力壁(告示第1各号に掲げるもの又は令第46条第4項の規定による国土交通大臣の認定を受けたものに該当する壁をいう。以下同じ。)は同一線上にあるものとみなすことができる。
a各階の張り間方向及び桁行方向において、外壁線の最外周を通る平面上の線
b各階の張り間方向及び桁行方向において、床の長さの10分の6の長さ以上で、かつ、4m以上の有効壁長(耐力壁の長さに当該耐力壁の種類に応じて告示第2各号に掲げる倍率を乗じた値をいう。以下同じ。)を有する平面上の線
B各階の張り間方向及び桁行方向において、耐力壁線で挟まれるそれぞれの床の床組又は屋根の小屋組及び屋根面(1階にあっては2階の床の床組又は1階の屋根の小屋組及び屋根面を、2階にあっては2階の屋根の小屋組及び屋根面をいう。以下「床組等」という。)は、次の式1によって算出した必要床倍率以上の存在床倍率を有する構造方法であること。この場合において、次の表の(い)項に掲げる床組等の構造方法は、(ろ)項に掲げる存在床倍率(当該耐力壁線の方向に異なる構造方法の床組等が含まれる場合は次の式2によって算出した存在床倍率とし、当該耐力壁線に直交する方向に異なる構造方法の床組等が含まれる場合は最も数値の低い部分の存在床倍率とする。以下同じ。)を有するものとする。ただし、床組等に用いる材料の強度を考慮して計算により存在床倍率を定める場合にあっては、この限りでない。
    (式1)  ΔQN=α・CE・l
この式において、ΔQN、α、CE及びlは、それぞれ次の値を表すものとする。
ΔQN:当該床組等に求められる必要床倍率
α:当該床組等が接する当該階の外壁線である耐力壁線がAbに該当しない場合は2.0と、1階において当該床組等の中間に2階の耐力壁線がない場合は0.5と、その他の場合は1.0とする。
CE:当該階の当該方向における@の式により計算した数値に耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を乗じ、その数値を200で除して得た値
l:当該床組等が接する耐力壁線の相互の間隔(単位 m)
    (式2)  ΔQE=Σ(ΔQEi・Li)/ΣLi
この式において、ΔQE、ΔQEi及びLiは、それぞれ次の値を表すものとする。
ΔQE:当該床組等が有する存在床倍率
ΔQEi:当該床組等のうち構造方法が異なるそれぞれの部分が有する存在床倍率(吹き抜け及び階段室となる部分は0とする。)
Li:それぞれの部分の当該耐力壁線方向の長さ
 (い)(ろ)
床組等の構造方法存在床倍率
(1)厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネル(1級又は2級のものに限る。)を、根太(根太相互の間隔が340mm以下の場合に限る。)に対し、鉄丸釘N50を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた床組等1
(2)厚さ12mm以上の構造用合板又は構造用パネル(1級又は2級のものに限る。)を、根太(根太相互の間隔が500mm以下の場合に限る。)に対し、鉄丸釘N50を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた床組等0.7
(3)(1)又は(2)の床組等において、横架材上端と根太上端の高さの差を根太せいの2分の1以下としたもの(1)又は(2)の倍率に1.6を乗じた数値
(4)(1)又は(2)の床組等において、横架材上端と根太上端の高さを同一に納めたもの(1)又は(2)の倍率に2を乗じた数値
(5)厚さ24mm以上の構造用合板を用い、その4周をはり等の横架材又は構造用合板の継手部分に補強のために設けられた受け材に対し、鉄丸釘N75を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた床組等3
(6)厚さ24mm以上の構造用合板を用い、はり等の横架材に対し、構造用合板の短辺の外周部分に各1列、その間に1列以上となるように、鉄丸釘N75を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた床組等(はり等の横架材の間隔が1m以下の場合に限る。)1.2
(7)厚さ12mm以上、幅180mm以上の板材を、根太(根太相互の間隔が340mm以下の場合に限る。)に対し、鉄丸釘N50を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた床組等0.3
(8)厚さ12mm以上、幅180mm以上の板材を、根太(根太相互の間隔が500mm以下の場合に限る。)に対し、鉄丸釘N50を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた床組等0.2
(9)(7)又は(8)の床組等において、横架材上端と根太上端の高さの差を根太せいの2分の1以下としたもの(7)又は(8)の倍率に1.2を乗じた数値
(10)(7)又は(8)の床組等において、横架材上端と根太上端の高さを同一に納めたもの(7)又は(8)の倍率に1.3を乗じた数値
(11)厚さ9mm以上の横造用合板又は横造用パネル(1級、2級又は3級のものに限る。)を、たる木に対し、鉄丸釘N50を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた屋根面で、勾配が45度以下のもの0.5
(12)(11)の屋根面において、勾配が30度以下のもの0.7
(13)厚さ9mm以上、幅180mm以上の板材を、たる木に対し、鉄丸釘N50を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた屋根面で、勾配が45度以下のもの0.1
(14)(13)の屋根面において、勾配が30度以下のもの0.2
(15)断面の短辺が90mm以上の製材又はこれと同等の耐力を有する火打ち材を、平均して5uごとに1本以上となるよう配置した床組等(主たる横架材(火打ち材に取り付くものをいう。以下同じ。)のせいが105mm以上のものに限る。)0.15
(16)(15)の床組等において、火打ち材を、平均して3.3uごとに1本以上となるよう配置したもの0.3
(17)(15)の床組等において、火打ち材を、平均して2.5uごとに1本以上となるよう配置したもの0.5
(18)(15)、(16)又は(17)の床組等において、主たる横架材のせいが150mm以上のもの(15)、(16)又は(17)の倍率に1.2を乗じた数値
(19)(15)、(16)又は(17)の床組等において、主たる横架材のせいが240mm以上のもの(15)、(16)又は(17)の倍率に1.6を乗じた数値
(20)(1)から(10)に掲げる構造方法の1、(11)から(14)に掲げる構造方法の1及び(15)から(19)に掲げる構造方法の1のうち、2つ以上を併用した床組等それぞれの倍率の和
この表において、「構造用合板」は合板の日本農林規格(平成15年農林水産省告示第233号)に規定する構造用合板の特類又は1類を、「構造用パネル」は構造用パネルの日本農林規格(昭和62年農林水産省告示第360号)に規定する1級、2級又は3級を、「鉄丸釘N50」は日本産業規格A5508に定めるN50又はこれと同等の品質を有するくぎを、「鉄丸釘N75」は日本産業規格A5508に定めるN75又はこれと同等の品質を有するくぎをいう。


C継手及び仕口の構造方法が、次に掲げる基準に適合していること。ただし、令第82条第1号から第3号までに定めるところによりする構造計算によって確かめられる安全性を有する場合にあっては、この限りでない。
a胴差の仕口の接合方法が、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるもの又はこれらと同等の引張耐力を有するものであること。
(i)胴差を通し柱に継ぐ場合 胴差を通し柱にかたぎ大入れ短ほぞ差しとし、厚さ3.2mmの鋼板添え板に径12mmのボルトを溶接した金物を用い、胴差に対して径12mmボルト締め、通し柱に対して厚さ4.5mm、40mm角の角座金を介してナット締めをしたもの
(ii)通し柱を挟んで胴差相互を継ぐ場合 胴差を通し柱にかたぎ大入れ短ほぞ差しとし、厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、双方の胴差に対してそれぞれ径12mmのボルト締めとしたもの
(iii)(i)及び(ii)の接合部の近傍に告示別表第1(五)項に規定する筋かいが当たり、かつ、当該通し柱が出隅にあり、又は当該筋かいを含む軸組が外壁に直交して接する場合 厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、胴差に対して径12mmのボルト3本、通し柱に対して当該鋼板添え板に止め付けた径16mmのボルトを介して緊結したもの
b床組等の建物外周に接する部分の継手及び仕口のうち、次に掲げるものにあっては次の式によって算出した必要接合部倍率(0.7を下回る場合にあっては0.7とする。)以上の存在接合部倍率を、その他のものにあっては0.7以上の存在接合部倍率をそれぞれ有する構造方法であること。この場合において、次の表の(い)項に掲げる継手及び仕口の構造方法は、(ろ)項に掲げる存在接合部倍率を有するものとする。ただし、床組等の種別及び配置を考慮して、当該継手及び仕口の部分に必要とされる引張力が、当該部分の引張耐力を超えないことが確かめられた場合においては、この限りでない。
(i)2階の外壁と接する1階の小屋組及び屋根面において、当該小屋組及び屋根面の2階の外壁側の両端の仕口
(ii)耐力壁線までの距離が1.5mを超える位置にある入り隅部分の床組等の仕口
(iii)相互の間隔が4mを超える耐力壁線に挟まれる床組等の中間にある胴差及び軒桁の継手及び仕口
      T=0.185×△QE×l
この式において、T、△QE及びlは、それぞれ次の数値を表すものとする。
T:当該継手及び仕口の必要接合部倍率
△QE:当該継手及び仕口に接する床組等の有する存在床倍率
l:当該床組等が接する耐力壁線の相互の間隔(単位 m)
 (い)(ろ)
継手及び仕口の構造方法存在接合部倍率
(1)長ほぞ差し込み栓打ち(込み栓にかた木を用いたものに限る。)としたもの又はこれと同等の接合方法としたもの0.7
(2)厚さ2.3mmのT字型の鋼板添え板を用い、双方の部材にそれぞれ長さ6.5cmの太め鉄丸くぎを5本平打ちしたもの若しくは厚さ2.3mmのV字型の鋼板添え板を用い、双方の部材にそれぞれ長さ9cmの太め鉄丸くぎを4本平打ちとしたもの又はこれらと同等の接合方法としたもの1.0
(3)厚さ3.2mmの鋼板添え板に径12mmのボルトを溶接した金物を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト締め、他方の部材に対して厚さ4.5mm、40mm角の角座金を介してナット締めをしたもの若しくは厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、双方の部材に対してそれぞれ径12mmのボルト締めとしたもの又はこれらと同等の接合方法としたもの1.4
(4)厚さ3.2mmの鋼板添え板に径12mmのボルトを溶接した金物を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト締め及び長さ50mm、径4.5mmのスクリュー釘打ち、他方の部材に対して厚さ4.5mm、40mm角の角座金を介してナット締めしたもの若しくは厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、双方の部材に対してそれぞれ径12mmのボルト締め及び長さ50mm、径4.5mmのスクリュー釘打ちとしたもの又はこれらと同等の接合方法としたもの1.6
(5)双方の部材を腰掛けあり若しくは大入れあり掛けで接合し、厚さ3.2mmの鋼板添え板に径12mmのボルトを溶接した金物を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト締め、他方の部材に対して厚さ4.5mm、40mm角の角座金を介してナット締めしたもの若しくは双方の部材を腰掛けあり若しくは大入れあり掛けで接合し、厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、双方の部材に対してそれぞれ径12mmのボルト締めとしたもの又はこれらと同等の接合方法としたもの1.9
(6)双方の部材を腰掛けあり若しくは大入れあり掛けで接合し、厚さ3.2mmの鋼板添え板に径12mmのボルトを溶接した金物2個を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト締め、他方の部材に対して2個の金物それぞれについて厚さ4.5mm、40mm角の角座金を介してナット締めしたもの若しくは双方の部材を腰掛けあり若しくは大入れあり掛けで接合し、厚さ3.2mmの鋼板添え板2枚を用い、双方の部材に対してそれぞれ径12mmのボルト締めとしたもの又はこれらと同等の接合方法としたもの3.0
(7)厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト2本、他方の部材に対して当該鋼板添え板に止め付けた径16mmのボルトを介して緊結したもの又はこれと同等の接合方法としたもの1.8
(8)厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト3本、他方の部材に対して当該鋼板添え板に止め付けた径16mmのボルトを介して緊結したもの又はこれと同等の接合方法としたもの2.8
(9)厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト4本、他方の部材に対して当該鋼板添え板に止め付けた径16mmのボルトを介して緊結したもの又はこれと同等の接合方法としたもの3.7
(10)厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、一方の部材に対して径12mmのボルト5本、他方の部材に対して当該鋼板添え板に止め付けた径16mmのボルトを介して緊結したもの又はこれと同等以上の接合方法としたもの4.7
(11)(8)に掲げる仕口を2組用いたもの5.6


D常時又は積雪時に評価対象建築物に作用する固定荷重(令第84条に規定する固定荷重をいう。以下同じ。)及び積載荷重(令第85条に規定する積載荷重をいう。以下同じ。)並びに積雪時に評価対象建築物に作用する積雪荷重(令第86条に規定する積雪荷重をいう。ヘ@b(A)、チ@b(A)及びリ@b(B)において同じ。)による力が、上部構造及び基礎を通じて適切に力が地盤に伝わり、かつ、地震力及び風圧力に対し上部構造から伝達される引張力に対して基礎の耐力が十分であるように、小屋組、床組、基礎その他の構造耐力上主要な部分の部材の種別、寸法、量及び間隔が設定されていること。
E令第3章第1節から第3節まで(令第39条を除く。)の規定に適合していること。


 ヘ 枠組壁工法の評価対象建築物における基準
           割愛
 ト 丸太組構法の評価対象建築物における基準
           割愛
 チ CLTパネル工法の評価対象建築物における基準
           割愛
 リ 木質接着パネル工法の評価対象建築物における基準
           割愛


(4)評評価基準(既存住宅)
           割愛



1-2耐震等級(構造躯体の損傷防止)
(1)適用範囲
 新築住宅及び既存住宅について適用する。
(2)基本原則
 イ 定義
 「稀に発生する地震による力」とは、令第88条第2項及び第4項に規定する地震力に相当する力をいう。
 ロ 評価事項
@この性能表示事項において評価すべきものは、稀に発生する地震による力に対する構造躯体の損傷の生じにくさとする。
A新築住宅に係る各等級に要求される水準は、稀に発生する地震による力に、次の表の(い)項に掲げる等級に応じて少なくとも(ろ)項に掲げる倍率を乗じて得た数値となる力の作用に対し、構造躯体に損傷が生じないこととする。
(い)(ろ)
等級倍率
31.50
21.25
11.00
B既存住宅に係る各等級に要求される水準   割愛

(3)評価基準(新築住宅)
 評価対象建築物のうち建築基準法第20条第1項第1号に規定する建築物以外の評価対象建築物について、次のイからリまでのいずれかに定めるところにより各等級への適合判定を行うこと。この場合において、構造計算を行う場合には、平成19年国土交通省告示第592号の規定によること。ただし、建築基準法第20条第1項各号に定める基準に適合している評価対象建築物は、等級1を満たすものとすることができる。また、一の評価対象建築物について、階、方向又は部分により等級が異なる場合においては、それぞれの等級のうち、最も低いものを当該評価対象建築物の等級とすること。
イ 限界耐力計算による場合
           割愛
ロ 保有水平耐力計算等による場合
           割愛
ハ 令第81条第2項第1号ロに規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による場合
           割愛
ニ 令第81条第2項第1号イ、同項第2号イ又は第3項に規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による場合
           割愛
ホ 階数が2以下の木造の評価対象建築物における基準
 建築基準法第20条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物以外の木造の評価対象建築物のうち、階数が2以下のものについては、1-1(3)ホ@からEまで(等級1への適合判定にあってはE)に掲げる基準に適合していること。
ヘ 枠組壁工法の評価対象建築物における基準
           割愛
ト 丸太組構法の評価対象建築物における基準
           割愛
チ CLTパネル工法の評価対象建築物における基準
           割愛
リ 木質接着パネル工法の評価対象建築物における基準
           割愛


(4)評価基準(既存住宅)
           割愛


1-3その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
(1)適用範囲
 新築住宅及び既存住宅について適用する。
(2)基本原則
 イ 評価事項
 この性能表示事項において評価すべきものは、評価対象建築物が免震建築物であ ること及び免震建築物の維持管理に関する基本的な事項が明らかになっているこ ととする。
(3)評価基準(新築住宅)
 評価対象建築物が次のイ及びロに掲げる基準に適合しているかによること。
 イ  評価対象建築物が免震建築物(平成12年建設省告示第2009号(以下1-3において「告示」という。)第1第3号に規定する免震建築物をいう。以下同じ。)であって、告示第2各号に規定する構造方法によるものであること。
 ロ 当該免震建築物の免震層(告示第1第2号に規定する免震層をいう。以下同じ。)及び免震材料(告示第1第1号に規定する免震材料をいう。以下同じ。)の維持管理に関し、次に掲げる事項が明示された図書が作成されていること。
@免震材料及び告示第4第1号ロただし書の規定によって設置された暴風により生ずる免震層の著しい変位を防止するための措置に必要な部材(以下1-3において「免震材料等」という。)の維持管理に関する計画(定期点検及び臨時点検として、その頻度及び項目並びにそれぞれ基準となる数値等が記載されているものに限る。)
A免震建築物の実況に応じた敷地の管理に関する計画(定期点検及び臨時点検として、その頻度及び項目並びにそれぞれ基準となる数値等が記載されているものに限る。)
(4)評価基準(既存住宅)
           割愛


1-4耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
(1)適用範囲
 新築住宅及び既存住宅について適用する。
(2)基本原則
 イ 定義
@「稀に発生する暴風による力」とは、令第87条に規定する風圧力に相当する力をいう。
A「極めて稀に発生する暴風による力」とは、稀に発生する暴風による力の1.6倍に相当する力をいう。
 ロ 評価事項
@この性能表示事項において評価すべきものは、極めて稀に発生する暴風による力に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び稀に発生する暴風による力に対する構造躯体の損傷の生じにくさとする。
A新築住宅に係る各等級に要求される水準は、極めて稀に発生する暴風による力に、次の表の(い)項に掲げる等級に応じ少なくとも(ろ)項に掲げる倍率を乗じて得た数値となる力の作用に対し、構造躯体が倒壊、崩壊等せず、かつ、稀に発生する暴風による力に、次の表の(い)項に掲げる等級に応じ少なくとも(ろ)項に掲げる倍率を乗じて得た数値となる力の作用に対し、構造躯体に損傷が生じないこととする。
(い)(ろ)
等級倍率
21.2
11.0
B既存住宅に係る各等級に要求される水準    割愛
(3)評価基準(新築住宅)
 評価対象建築物のうち建築基準法第20条第1項第1号に規定する建築物以外の評価対象建築物について、次のイからリまでのいずれかに定めるところにより各等級への適合判定を行うこと。この場合において、構造計算を行う場合には、平成19年国土交通省告示第592号の規定によること。ただし、建築基準法第20条第1項各号に定める基準に適合している評価対象建築物は、等級1を満たすものとすることができる。また、一の評価対象建築物について、階、方向又は部分により等級が異なる場合においては、それぞれの等級のうち、最も低いものを当該評価対象建築物の等級とすること。
イ 限界耐力計算による場合
           割愛
ロ 保有水平耐力計算等による場合
           割愛
ハ 令第81条第2項第1号ロに規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による場合
           割愛
ニ 令第81条第2項第1号イ、同項第2号イ又は第3項に規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による場合
           割愛
階数が2以下の木造の評価対象建築物における基準
 建築基準法第20条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物以外の木造の評価対象建築物のうち、階数が2以下のものについては、1-1(3)ホEに掲げる基準に適合していること。
@昭和56年建設省告示第1100号(以下この@において「告示」という。)第3第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に適合していること。この場合において、同項中「令第46条第四項に規定する木造建築物においては、第一各号」とあるのは「第一各号」と、同項第2号中「次の表」とあるのは「評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の1の1-4(3)ホ@の表」とする。
風速(令第87条第2項に規定するV0の数値をいう。)(単位 m/s)303234363840424446
見付面積に乗ずる数値536067768493103113123
上記にかかわらず、当該評価対象建築物に作用する荷重を考慮して、構造計算により、必要壁量を設定することができるものとする。

A1-1(3)ホAからEまでの規定に適合していること。この場合において、1-1(3)ホBの式1は次の式とする。
      ΔQN=α・CW・l/L
この式において、ΔQN、α、CW、l及びLは、それぞれ次の数値を表すものとする。
ΔQN:1-1(3)ホBに同じ。
α:1-1(3)ホBに同じ。
CW:当該階の当該方向において適用される上記の表の見付面積に乗ずる数値に、階数が2の評価対象建築物の2階又は階数が1の評価対象建築物にあっては0.014を、階数が2の評価対象建築物の1階にあっては0.028を乗じて得た値
l:1-1(3)ホBに同じ。
L:当該床組等の当該耐力壁線方向の長さ(単位 m)
ヘ 枠組壁工法の評価対象建築物における基準
           割愛
ト 丸太組構法の評価対象建築物における基準
           割愛
チ CLTパネル工法の評価対象建築物における基準
           割愛
リ 木質接着パネル工法の評価対象建築物における基準
           割愛
(4)評価基準(既存住宅)
           割愛


1-5耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
(1)適用範囲
 新築住宅及び既存住宅のうち、令第86条第2項に規定する多雪区域に存するものについて適用する。
(2)基本原則
 イ 定義
@「稀に発生する積雪による力」とは、令第86条に規定する積雪荷重に相当する力をいう。
A「極めて稀に発生する積雪による力」とは、稀に発生する積雪による力の1.4倍に相当する力をいう。
 ロ 評価事項
@この性能表示事項において評価すべきものは、極めて稀に発生する積雪による力に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び稀に発生する積雪による力に対する構造躯体の損傷の生じにくさとする。
A新築住宅に係る各等級に要求される水準は、極めて稀に発生する積雪による力に、次の表の(い)項に掲げる等級ごとに少なくとも(ろ)項に掲げる倍率を乗じて得た数値となる力の作用に対し、構造躯体が倒壊、崩壊等せず、かつ、稀に発生する積雪による力に、次の表の(い)項に掲げる等級ごとに少なくとも(ろ)項に掲げる倍率を乗じて得た数値となる力の作用に対し、構造躯体に損傷が生じないこととする。
(い)(ろ)
等級倍率
21.2
11.0
B既存住宅に係る各等級に要求される水準    割愛
(3)評価基準(新築住宅)
 評価対象建築物のうち建築基準法第20条第1項第1号に規定する建築物以外の評価対象建築物について、次のイからホまでのいずれかに定めるところにより各等級への適合判定を行うこと。この場合において、構造計算を行う場合には、平成19年国土交通省告示第592号の規定によること。ただし、建築基準法第20条第1項各号に定める基準に適合している評価対象建築物は、等級1を満たすものとすることができる。また、一の評価対象建築物について、階、方向又は部分により等級が異なる場合においては、それぞれの等級のうち、最も低いものを当該評価対象建築物の等級とすること。
イ 限界耐力計算による場合
           割愛
ロ 保有水平耐力計算等による場合
           割愛
ハ 令第81条第2項第1号ロに規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による場合
           割愛
ニ 令第81条第2項第1号イ、同項第2号イ又は第3項に規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による場合
           割愛
ホ 階数が2以下の木造の評価対象建築物における基準
 建築基準法第20条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物以外の木造の評価対象建築物のうち、階数が2以下のものについては、等級2への適合判定にあっては次の@及びA、等級1への適合判定にあっては次のAに掲げる基準に適合していること。
@常時又は積雪時に評価対象建築物に作用する固定荷重及び積載荷重並びに積雪時に評価対象建築物に作用する積雪荷重(令第86条に規定する積雪荷重に1.2以上の数値を乗じたものをいう。)による力が、上部構造及び基礎を通じて適切に力が地盤に伝わるように、小屋組、床組、基礎その他の構造耐力上主要な部分の部材の種別、寸法、量及び間隔が設定されていること。
A令第3章第1節から第3節まで(令第39条を除く。)の規定に適合していること。

(4)評価基準(既存住宅)
           割愛


1-6地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法
(1)適用範囲
 新築住宅及び既存住宅について適用する。
(2)基本原則
 イ 評価事項
 この性能表示事項において評価すべきものは、長期応力に対する地盤の許容応力度、長期応力に対する杭の許容支持力又は長期応力に対する杭状改良地盤の許容支持力度若しくは許容支持力が、根拠が明らかな方法により、設定されていることとする。
(3)評価基準(新築住宅)
 評価対象建築物のうち建築基準法第20条第1項第1号に規定する建築物以外の評価対象建築物について、次のイからホまでのいずれかに定めるところにより各等級への適合判定を行うこと。この場合において、構造計算を行う場合には、平成19年国土交通省告示第592号の規定によること。ただし、建築基準法第20条第1項各号に定める基準に適合している評価対象建築物は、等級1を満たすものとすることができる。また、一の評価対象建築物について、階、方向又は部分により等級が異なる場合においては、それぞれの等級のうち、最も低いものを当該評価対象建築物の等級とすること。
 イ 長期応力に対する地盤の許容応力度、長期応力に対する杭の許容支持力又は長期応力に対する杭状改良地盤の許容支持力度若しくは許容支持力が設定されていること。
 ロ 地盤調査方法その他イの設定の根拠となった方法が明示されていること。
(4)評価基準(既存住宅)
           割愛


1-7基礎の構造方法及び形式等
(1)適用範囲
 新築住宅及び既存住宅について適用する。
(2)基本原則
 イ 評価事項
 この性能表示事項において評価すべきものは、基礎の構造方法等の基礎に関する基本的な仕様が明らかになっていることとする。
(3)評価基準(新築住宅)
 イ 直接基礎にあっては、構造方法及び形式(布基礎、べた基礎等)が明示されていること。
 ロ 杭基礎にあっては、杭種(支持杭、摩擦杭等)、杭径及び杭長が明示されていること。
(4)評価基準(既存住宅)
           割愛



2火災時の安全に関すること
2-1感知警報装置設置等級(自住戸火災時)
(1)適用範囲
 新築住宅及び既存住宅について適用する。
(2)基本原則
 イ 評価事項
@この性能表示事項において評価すべきものは、評価対象住戸の居住者による当該評価対象住戸において発生した火災(以下「自住戸火災」という。)の早期の覚知のしやすさとする。
A各等級に要求される水準は、新築住宅にあっては次の表1、既存住宅にあっては次の表2の(い)項に掲げる等級に応じ、(ろ)項に掲げる措置が講じられていることとする。
表1
(い)(ろ)
等級講じられている措置
4自住戸火災のうち、全ての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、評価対象住戸全域にわたり警報を発するための装置が設置されていること。
3自住戸火災のうち、全ての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されていること。
2自住戸火災のうち、全ての台所及び寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されていること。
1自住戸火災のうち、全ての寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されていること。

表2
(い)(ろ)
等級講じられている措置
4自住戸火災のうち、全ての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、評価対象住戸全域にわたり警報を発するための装置が設置されていること。
3自住戸火災のうち、全ての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されていること。
2自住戸火災のうち、全ての台所及び寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されていること。
1自住戸火災のうち、全ての寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されていること。
0

(3)評価基準(新築住宅)
 イ 等級4
 消防法(昭和23年法律第186号)第9条の2の規定に適合し、かつ、次の@又はAに掲げる基準に適合していること。
@自動火災報知設備(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第23条から第24条の2までに規定するものをいう。)その他の感知警報装置(全ての感知を行う部分から全ての警報を行う部分へ火災信号を送ることができるものに限る。以下「自火報等」という。)について、評価対象住戸内の感知を行う部分及び警報を行う部分が、次に掲げる基準に適合しているか、又はこれと同等の性能を有すること。
a感知を行う部分
(i)設置場所
 感知を行う部分が、全ての居室(台所及び天井から0.4m以上突出したはり等によって区画された居室の部分で、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたもの(以下「台所等」という。)を除く。2-1において同じ。)、台所等及び階段に設置されていること。
(ii)種別
 感知を行う部分が、次の表の(い)項に掲げる設置場所に応じ、(ろ)項に掲げる種別のものであること。ただし、天井高さ8m以上の居室の天井に設置されるものにあっては、煙式のものであること。
(い)(ろ)
設置場所種別
居室熱式のもの又は煙式のもの
台所等熱式のもので差動式以外のもの又は煙式のもの
階段煙式のもの
  1. 差動式とは、周囲の温度の上昇率が一定の率以上になったときに火災信号を発信する形式をいう。
  2. 差動式の感知性能及び定温式(一局所の周囲の温度が一定の温度以上になったときに火災信号を発信する形式をいう。)の感知性能を併せもつものにあっては、いずれかの感知性能が基準に適合するものであること。ただし、当該設置場所において非火災報を発するおそれがある感知性能を有しないものであること。

(iii)取付け位置
 感知を行う部分の取付け位置が、次に掲げるところによること。
(a)設置場所の天井面の中央付近に設置されていること。
(b)(a)によることが困難な場合にあっては、天井に設置する場合と同等の感知が可能であると確かめられたものが天井面の下15cmから50cmまでの範囲の壁面に設置されていること。
(iv) 感度等
 感知を行う部分の感度等が、次に掲げる基準に適合していること。
(a)熱式のものにあっては、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下「感知器等規格省令」という。)第12条に規定する差動式スポット型感知器の2種の作動試験及び1種の不作動試験に適合する感度又は感知器等規格省令第14条に規定する定温式感知器の特種(公称作動温度65度のものに限る。)、1種又は2種(居室の上方で天井高さ4m以上の場所に設置する場合にあっては、特種又は1種)の作動試験(ただし、特種にあっては作動までの時間を40秒以内としたものとする。)及び特種(公称作動温度60度のものに限る。)、1種又は2種(居室の上方で天井高さ4m以上の場所に設置する場合にあっては、特種又は1種)の不作動試験に適合する感度であること。
(b)煙式のものにあっては、感知器等規格省令第16条に規定するイオン化式スポット型感知器又は感知器等規格省令第17条に規定する光電式スポット型感知器の1種、2種又は3種(居室、廊下及び階段の上方で天井高さ4m以上の場所に設置する場合にあっては、1種又は2種)の作動試験(ただし、作動までの時間を1分以内としたものとする。)及び1種の不作動試験に適合する感度であること。
(c) 感度を調整する機能を有するものの感度調整範囲が、感知器の種別に応じ(a)又は(b)に定める感度の範囲内であること。
(d)不燃性又は難燃性の外箱で覆われていること。
(e)気流、外光等により非火災報を発しないよう措置されていること。
b警報を行う部分
 次に掲げる基準に適合していること。
(i)警報を行う部分の中心から1m離れた位置における音圧((iii)において単に「音圧」という。)が70dB以上で、1分間以上継続して火災警報音を発生することができるか、又はこれと同等の性能を有する音響装置その他の警報を行う部分が評価対象住戸内に設けられていること。
(ii)評価対象住戸が2以上の階を有する場合にあっては、各階(居室を有する階に限る。)ごとに警報を行う部分が設けられていること。
(iii)警報を行う部分が、各階ごとにその全域に有効に火災警報音を伝えることができるように設けられていること。なお、警報を行う部分が、次に掲げるものである場合にあっては、次のそれぞれに掲げる床面積当たり1以上、警報を行う部分が設けられていること。
(a)(i)に規定するもの 150u
(b)音圧が85dB以上で、1分間以上継続して火災警報音を発生することができるか、又はこれと同等の性能を有する音響装置その他のもの 350u
A住宅用防災報知設備(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号。以下「住警器等規格省令」という。)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)その他の感知警報装置(全ての感知を行う部分から全ての警報を行う部分へ火災信号を送ることができるものに限る。以下「住宅用防災報知設備等」という。)について、評価対象住戸内の感知を行う部分及び警報を行う部分が、次に掲げる基準に適合しているか、又はこれと同等の性能を有すること。
a感知を行う部分
(i)設置場所
 感知を行う部分が、次の(a)及び(b)に掲げる場所に設置されていること。
(a)消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の7第1項第1号に掲げる住宅の部分
(b)全ての居室、台所等及び階段((a)に掲げるものを除く。)
(ii)種別
 次の(a)及び(b)に掲げる基準に適合していること。
(a)感知を行う部分が(i)(a)に掲げる場所に設置されるものにあっては、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成16年総務省令第138号。以下「設置維持省令」という。)第8条第1項第1号の表の上欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる種別のものであること。
(b)感知を行う部分が(i)(b)に掲げる場所に設置されるものにあっては、イ@a(ii)に掲げる基準に適合していること。
(iii)取付け位置
 次の(a)及び(b)に掲げる基準に適合していること。
(a)感知を行う部分が(i)(a)に掲げる場所に設置されるものにあっては、設置維持省令第8条第2項において準用する同規則第7条第1号から第3号までの規定に適合していること。
(b)感知を行う部分が(i)(b)に掲げる場所に設置されるものにあっては、イ@a(iii)に掲げる基準に適合していること。
(iv)感度等
 感知を行う部分の感度等が、次に掲げる基準に適合していること。
(a)光電式スポット型感知器にあっては、感知器等規格省令第17条第2項で定める1種又は2種の試験に合格する感度であること。
(b)イオン化式スポット型感知器にあっては、感知器等規格省令第16条第2項で定める1種又は2種の試験に合格する感度であること。
(c)熱式のものにあっては、イ@a(iv)(a)に掲げる基準に適合していること。
(d)感度を調整する機能を有するものの感度調整範囲が、感知器の種別に応じ(a)、(b)又は(c)に定める感度の範囲内であること。
(e)@a(iv)(d)及び(e)に掲げる基準に適合していること。
b警報を行う部分
 @bに掲げる基準に適合していること。
(i)感知を行う部分がイAa(i)(a)に掲げる場所に設置されるものにあっては、設置維持省令第7条第4号の表の上欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる種別のものであること。
(ii)感知を行う部分がイAa(i)(b)に掲げる場所に設置されるものにあっては、イ@a(ii)に掲げる基準に適合していること。


 ロ 等級3
 消防法第9条の2の規定に適合し、かつ、住宅用防災警報器(住警器等規格省令第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)その他これに類するもの(以下「住警器等」という。)について、評価対象住戸内の感知を行う部分及び警報を行う部分が、次に掲げる基準に適合しているか、又はこれと同等の性能を有すること。
@感知を行う部分
a設置場所
 感知を行う部分が、イAa(i)に掲げる場所に設置されていること。
b種別
 次の(i)及び(ii)に掲げる基準に適合していること。
(i)感知を行う部分がイAa(i)(a)に掲げる場所に設置されるものにあっては、設置維持省令第7条第4号の表の上欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる種別のものであること。
(ii)感知を行う部分がイAa(i)(b)に掲げる場所に設置されるものにあっては、イ@a(ii)に掲げる基準に適合していること。
c取付け位置
 次の(i)及び(ii)に掲げる基準に適合していること。
(i)感知を行う部分がイAa(i)(a)に掲げる場所に設置されるものにあっては、設置維持省令第7条第1号から第3号までの規定に適合していること。
(ii)感知を行う部分がイAa(i)(b)に掲げる場所に設置されるものにあっては、イ@a(iii)に掲げる基準に適合していること。
d感度等
 感知を行う部分の感度等が、次の(i)及び(ii)に掲げる基準に適合していること。
(i)感知を行う部分がイAa(i)(a)に掲げる場所に設置されるものにあっては、住警器等規格省令第3条から第8条までの規定に適合していること。
(ii)感知を行う部分がイAa(i)(b)に掲げる場所に設置されるものにあっては、イ@a(iv)に掲げる基準に適合していること。
A警報を行う部分
 次のa及びbに掲げる基準に適合していること。
(a)警報を行う部分がイAa(i)(a)に掲げる場所に設置されるものにあっては、住警器等規格省令第3条第10号の規定に適合していること。
(b)警報を行う部分がイAa(i)(b)に掲げる場所に設置されるものにあっては、イ@b(i)に掲げる基準に適合していること。


 ハ 等級2
 消防法第9条の2の規定に適合し、かつ、自火報等、住宅用防災報知設備等又は住警器等について、評価対象住戸内の感知を行う部分及び警報を行う部分が、次に掲げる基準に適合しているか、又はこれと同等の性能を有すること。
@感知を行う部分
a設置場所
 感知を行う部分が、次の(i)及び(ii)に掲げる場所に設置されていること。
(i)イAa(i)(a)に掲げる場所
(ii)全ての台所等
b種別
 次の(i)及び(ii)に掲げる基準に適合していること。
(i)感知を行う部分がa(i)に掲げる場所に設置されるものにあっては、自火報等についてはイ@a(ii)に掲げる基準に、住宅用防災報知設備等についてはイAa(ii)に掲げる基準に、住警器等についてはロ@b(i)に掲げる基準に適合していること。
(ii)感知を行う部分がa(ii)に掲げる場所に設置されるものにあっては、イ@a(ii)に掲げる基準に適合していること。
c取付け位置
 次の(i)及び(ii)に掲げる基準に適合していること。
(i)感知を行う部分がa(i)に掲げる場所に設置されるものにあっては、自火報等についてはイ@a(iii)に掲げる基準に、住宅用防災報知設備等についてはイAa(iii)(a)に掲げる基準に、住警器等についてはロ@c(i)に掲げる基準に適合していること。
(ii)感知を行う部分がa(ii)に掲げる場所に設置されるものにあっては、イ@a(iii)に掲げる基準に適合していること。
d感度等
 感知を行う部分の感度等が、次の(i)及び(ii)に掲げる基準に適合していること。
(i)感知を行う部分がa(i)に掲げる場所に設置されるものにあっては、自火報等についてはイ@a(iv)に掲げる基準に、住宅用防災報知設備等についてはイAa(iv)に掲げる基準に、住警器等についてはロ@d(i)に掲げる基準に適合していること。
(ii)感知を行う部分がa(ii)に掲げる場所に設置されるものにあっては、自火報等及び住警器等についてはイ@a(iv)に掲げる基準に、住宅用防災報知設備等についてはイAa(iv)に掲げる基準に適合していること。
A警報を行う部分
 次のa及びbに掲げる基準に適合していること。
(a)警報を行う部分が@a(i)に掲げる場所に設置されるものにあっては、自火報等及び住宅用防災報知設備についてはイ@b(i)に掲げる基準に、住警器等についてはロAaに掲げる基準に適合していること。
(b)警報を行う部分が@a(ii)に掲げる場所に設置されるものにあっては、イ@b(i)に掲げる基準に適合していること。


 ニ 等級1
 消防法第9条の2の規定に適合していること。

(4)評価基準(既存住宅)
           割愛


2-2感知警報装置設置等級(他住戸等火災時)
           割愛


2-3避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下)
           割愛


2-4脱出対策(火災時)
(1)適用範囲
 新築住宅及び既存住宅のうち、一戸建ての住宅(地上階数3以上のものに限る。)及び共同住宅等(避難階に存する住戸を除く。)について適用する。
(2)基本原則
イ 評価事項
この性能表示事項において評価すべきものは、一戸建ての住宅の地上3階以上の部分及び共同住宅等の住戸(避難階に存するものを除く。)において、自住戸火災又は他住戸等火災の発生時に通常の歩行経路が使用できなくなった場合における、評価対象住戸からの脱出のための対策が講じられていることとする。
(3)評価基準(新築住宅)
 脱出対策が、次に掲げる基準に適合しているかによること。
イ 直通階段に直接通ずるバルコニー
評価対象住戸の少なくとも一のバルコニーから直通階段に直接到達できること。ただし、その経路上に仕切板がある場合にあっては、当該仕切板は容易に開放、除去又は破壊ができる等避難上支障のない構造であること。
ロ 隣戸に通ずるバルコニー
評価対象住戸の少なくとも一のバルコニーから隣戸(隣接する他住戸等をいう。以下同じ。)のバルコニーに到達できること(イに掲げる基準に適合する場合を除く。)。ただし、隣戸との間に仕切板がある場合にあっては、当該仕切板は容易に開放、除去又は破壊ができる等避難上支障のない構造であること。
ハ 避難器具
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第25条第1項の避難器具が設置されていること。
ニ その他
イからハまでに掲げる脱出対策がないこと。
(4)評価基準(既存住宅)
           割愛


2-5耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部))
(1)適用範囲
 新築住宅及び既存住宅について適用する。
(2)基本原則
イ 評価事項
@この性能表示事項において評価すべきものは、評価対象建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分(建築基準法第2条第6号に定める延焼のおそれのある部分をいう。以下同じ。)における外部からの延焼のしにくさとする。
A各等級に要求される水準は、評価対象建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、次の表の(い)項に掲げる等級に応じ、屋外から通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後(ろ)項に掲げる時間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さない防火設備が設けられていることとする。
(い)(ろ)
等級時間
360分以上
220分以上
1

(3)評価基準(新築住宅)
 イ 等級3
 評価対象建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、特定防火設備が設けられていること。

 ロ 等級2
 評価対象建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、特定防火設備、建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備又は令第137条の10第1号ロ(4)に規定する20分間防火設備のいずれかが設けられていること。


(4)評価基準(既存住宅)
           割愛


2-6耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外))
(1)適用範囲
 新築住宅及び既存住宅について適用する。
(2)基本原則
イ 定義
「可燃物燃焼温度」とは、加熱面以外の面に接する可燃物が燃焼するおそれのある温度として平成12年建設省告示第1432号に規定する温度をいう(2-7において同じ。)。
ロ 評価事項
@この性能表示事項において評価すべきものは、評価対象建築物の延焼のおそれのある部分に存する外壁及び軒裏における外部からの延焼のしにくさとする。
A各等級に要求される水準は、評価対象建築物の外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分が、次の表の(い)項に掲げる等級に応じ、屋外より通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後(ろ)項に掲げる時間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることとする。
(い)(ろ)
等級時間
460分以上
345分以上
220分以上
1

(3)評価基準(新築住宅)
 イ 等級4
 次に掲げる基準に適合していること。
@評価対象建築物の外壁で延焼のおそれのある部分が、次のa又はbのいずれかに該当するものであること。
a平成12年建設省告示第1399号第1第5号から第8号までのいずれかに掲げる構造方法若しくは令和元年国土交通省告示第195号第1第3号ハからホまで若しくは第4号ハ若しくはニのいずれかに掲げる構造方法を用いたもの又は令第108条の4第1項第1号ロ((1)を除く。)に掲げる基準(延焼のおそれのある部分以外の部分に関するものを除く。)に適合するもの
b令第107条第2号に掲げる基準(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分に関するものを除く。)に適合する外壁として建築基準法第68条の25に規定する構造方法等の認定(以下2-6及び2-7において「認定」という。)を受けた構造方法又は令第112条第2項第2号に掲げる基準に適合する外壁として認定を受けた構造方法を用いたもの
A評価対象建築物の軒裏で延焼のおそれのある部分が、次のa又はbのいずれかに該当するものであること。ただし、外壁によって屋内と防火上有効に遮られている場合にあっては、この限りでない。
a令和元年国土交通省告示第195号第5第のいずれかに掲げる構造方法を用いたもの
b令第112条第2項第2号に掲げる基準に適合する軒裏として認定を受けた構造方法を用いたもの

 ロ 等級3
 次に掲げる基準に適合していること。
@評価対象建築物の外壁で延焼のおそれのある部分が、次のaからcまでのいずれかに該当するものであること。
a平成12年建設省告示第1358号第1第3号ハからホまで又は第4号ハ若しくはニのいずれかに掲げる構造方法を用いたもの
b令第107条の2第1項第2号に掲げる基準(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分に関するものを除く。)に適合する外壁として認定を受けた構造方法を用いたもの
cイ@に掲げる基準に適合しているもの
A評価対象建築物の軒裏で延焼のおそれのある部分が、次のaからcまでのいずれかに該当するものであること。イAただし書の規定は、この場合について準用する。
a平成12年建設省告示第1358号第5第2号ハ又はニに掲げる構造方法を用いたもの
b令第107条の2第1項第2号に掲げる基準(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分以外の部分に関するものを除く。)に適合する軒裏として認定を受けた構造方法を用いたもの
cイAに掲げる基準に適合しているもの

 ハ 等級2
 次に掲げる基準に適合していること。
@評価対象建築物の外壁で延焼のおそれのある部分が、次のaからcまでのいずれかに該当するものであること。
a平成12年建設省告示第1359号第1第1号ロからホまで若しくは第2号ロのいずれかに掲げる構造方法、平成12年建設省告示第1399号第1第7号に掲げる構造方法、平成12年建設省告示第1358号第1第5号ハからヘまでのいずれかに掲げる構造方法又は平成12年建設省告示第1362号第1第2号若しくは第3号若しくは第2第2号のいずれかに掲げる構造方法を用いたもの
b令第108条第2号に掲げる基準に適合する外壁として認定を受けた構造方法、令第107条第2号に掲げる基準(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分に関するものに限る。)に適合する外壁として認定を受けた構造方法、令第107条の2第1項第2号に掲げる基準(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分に関するものに限る。)に適合する外壁として認定を受けた構造方法又は令第109条の10第2号に掲げる基準に適合する外壁として認定を受けた構造方法を用いたもの
cイ@又はロ@に掲げる基準に適合しているもの
A評価対象建築物の軒裏で延焼のおそれのある部分が、次のaからcまでのいずれかに該当するものであること。イAただし書の規定は、この場合について準用する。
a平成12年建設省告示第1359号第2第2号又は第3号に掲げる構造方法を用いたもの
b令第108条第2号に掲げる基準に適合する軒裏として認定を受けた構造方法を用いたもの
cイA又はロAに掲げる基準に適合しているもの


(4)評価基準(既存住宅)
           割愛


2-7耐火等級(界壁及び界床)
           割愛



3劣化の軽減に関すること
3-1劣化対策等級(構造躯体等)
(1)適用範囲
 新築住宅及び既存住宅について適用する。
(2)基本原則
 イ 定義
 次に掲げる基準に適合していること。
@「限界状態」とは、次のa又はbのいずれかの状態をいう。
a通常の居住に耐えられる限界を超えて住宅の性能が低下しており、かつ、通常の修繕や部分的な交換により通常の居住に耐えられる状態まで回復できない状態
b通常の修繕や部分的な交換により通常の居住において耐えられる状態まで回復できる状態であるが、継続的に使用することが経済的に不利になることが予想される状態
A「世代」とは、一般的に一の世帯主が一の住宅を所有する期間をいい、1世代をおおむね25年間から30年間程度とする。
B「構造躯体等」とは、鉄筋コンクリート造(鉄筋コンクリート組積造を含む。)又は鉄骨鉄筋コンクリート造(以下「鉄筋コンクリート造等」という。)の建築物にあっては構造躯体及びそれと一体のものとしてつくられた鉄筋コンクリート造等の部分を、鉄筋コンクリート造等以外の建築物にあっては構造躯体をいう。
C「劣化現象」とは、次に掲げる住宅の構造に応じ、それぞれ次に掲げるものをいう。
a木造の住宅 腐朽及び蟻害による木材の劣化
b鉄骨造の住宅 発錆による鋼材の断面の欠損
c鉄筋コンクリート造等の住宅 コンクリートの中性化による鉄筋の発錆及び凍結融解作用によるコンクリートの劣化
d補強コンクリートブロック造の住宅 コンクリート又はモルタル(以下「コンクリート等」という。)の中性化及び雨水の浸透による鉄筋の発錆並びに凍結融解作用によるコンクリート等の劣化
eその他の構造 構造躯体を構成する部分に応じ、aからdまでに準ずる現象
 ロ 評価事項
@この性能表示事項において評価すべきものは、住宅の構造躯体等を構成する部材の劣化のしにくさとする。
A新築住宅に係る各等級に要求される水準は、通常想定される自然条件及び維持管理条件の下において、構造躯体等に対し、次の表の(い)項に掲げる等級に応じ、劣化現象を軽減するために(ろ)項に掲げる対策が講じられていること。
(い)(ろ)
等級講じられている対策
3住宅が限界状態に至るまでの期間が3世代以上となるための必要な対策
2住宅が限界状態に至るまでの期間が2世代以上となるための必要な対策
1建築基準法に定める対策

B既存住宅に係る各等級に要求される水準     割愛
(3)評価基準(新築住宅)
 次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる評価対象建築物の種類に応じ、それぞれ次に掲げる基準によること。ただし、耐久性等関係規定(構造躯体等の劣化軽減に関係するものに限る。)に適合している評価対象建築物は、等級1を満たすものとすることができる。
 イ 木造
@等級3
 次に掲げる基準に適合していること。
a外壁の軸組等
 外壁の軸組、枠組その他これらに類する部分(木質の下地材を含み、室内側に露出した部分を含まない。以下「軸組等」という。)のうち地面からの高さ1m以内の部分が、次の(i)から(iii)までのいずれかに適合していること。なお、北海道又は青森県の区域内に存する住宅にあっては、防蟻処理を要しない。
(i)通気層を設けた構造(壁体内に通気経路を設けた構造で、外壁仕上げと軸組等の間に中空層が設けられている等軸組等が雨水に接触することを防止するための有効な措置が講じられているものをいう。)又は軒の出が90cm以上である真壁構造(柱が直接外気に接する構造をいう。)のいずれかの構造(以下「通気構造等」という。)となっている外壁であり、かつ、軸組等が次の(イ)から(ニ)までのいずれかに適合するものであること。
(イ)軸組等(下地材を除く。)に製材又は集成材等(集成材の日本農林規格(平成19年農林水産省告示第1152号)に規定する化粧ばり構造用集成柱若しくは構造用集成材、単板積層材の日本農林規格(平成20年農林水産省告示第701号)に規定する構造用単板積層材、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格(昭和49年農林省告示第600号)に規定する枠組壁工法構造用たて継ぎ材又は直交集成板の日本農林規格(平成25年農林水産省告示第3079号)に規定する直交集成板をいう。以下同じ。)が用いられ、かつ、外壁下地材に製材、集成材等又は構造用合板等(合板の日本農林規格(平成15年農林水産省告示第233号)に規定する構造用合板、構造用パネルの日本農林規格(昭和62年農林水産省告示第360号)に規定する構造用パネル、日本産業規格A5908に規定するパーティクルボードのうちPタイプ又は日本産業規格A5905に規定する繊維板のうちミディアムデンシティファイバーボード(以下「MDF」という。)のPタイプをいう。以下同じ。)が用いられているとともに、軸組等が、防腐及び防蟻に有効な薬剤が塗布され、加圧注入され、浸漬され、若しくは吹き付けられたもの又は防腐及び防蟻に有効な接着剤が混入されたものであること。
(ロ)軸組等に製材又は集成材等でその小径が13.5cm以上のものが用い られていること。
(ハ)軸組等に構造用製材規格等(製材の日本農林規格(令和7年農林水産省告示第195号)及び枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格をいう。以下同じ。)に規定する心材の耐久性区分D1の樹種に区分される製材又はこれにより構成される集成材等でその小径が12.0cm以上のものが用いられていること。
(ニ)(イ)から(ハ)までに掲げるものと同等の劣化の軽減に有効な措置が講じられていることが確かめられたものであること。
(ii)構造用製材規格等に規定する保存処理の性能区分のうちK3以上の防腐処理及び防蟻処理(日本産業規格K1570に規定する木材保存剤又はこれと同等の薬剤を用いたK3以上の薬剤の浸潤度及び吸収量を確保する工場処理その他これと同等の性能を有する処理を含む。以下「K3相当以上の防腐・防蟻処理」という。)が施されていること。
(iii)(i)又は(ii)に掲げるものと同等の劣化の軽減に有効な措置が講じられていることが確かめられたものであること。
b土台
 土台が次の(i)から(iii)までのいずれかに適合し、かつ、土台に接する外壁の下端に水切りが設けられていること。
(i)土台にK3相当以上の防腐・防蟻処理(北海道又は青森県の区域内に存する住宅にあっては、構造用製材規格等に規定する保存処理の性能区分のうちK2以上の防腐処理(日本産業規格K1570に規定する木材保存剤又はこれと同等の薬剤を用いたK2以上の薬剤の浸潤度及び吸収量を確保する工場処理その他これと同等の性能を有する処理を含む。))が施されていること。
(ii)構造用製材規格等に規定する心材の耐久性区分D1の樹種のうち、ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、ベイスギ、ケヤキ、クリ、ベイヒバ、タイワンヒノキ、ウェスタンレッドシーダーその他これらと同等の耐久性を有するものに区分される製材又はこれらにより構成される集成材等が用いられていること。
(iii)(i)又は(ii)に掲げるものと同等の劣化の軽減に有効な措置が講じられていることが確かめられたものであること。
c浴室及び脱衣室
 浴室及び脱衣室の壁の軸組等(室内側に露出した部分を含む。)及び床組(1階の浴室廻まわりで布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げて腰壁とした部分又はコンクリート造の腰高布基礎とした部分を除き、浴室又は脱衣室が地上2階以上の階にある場合にあっては下地材を含む。)並びに浴室の天井が、次の(i)から(iii)までのいずれか又はaの(i)から(iii)までのいずれかに適合していること。
(i)防水上有効な仕上げが施されているものであること。
(ii)浴室にあっては、日本産業規格A4416に規定する浴室ユニットとするものであること。
(iii)(i)又は(ii)に掲げるものと同等の防水上有効な措置が講じられていることが確かめられたものであること。
d地盤
 基礎の内周部及びつか石の周囲の地盤は、次の(i)から(iii)までのいずれか(基礎断熱工法を用いる場合にあっては(i))に適合する有効な防蟻措置が講じられていること。ただし、北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県又は福井県の区域内に存する住宅にあっては、この限りでない。
(i)地盤を鉄筋コンクリート造のべた基礎で又は布基礎と鉄筋により一体となって基礎の内周部の地盤上に一様に打設されたコンクリートで覆ったものであること。
(ii)有効な土壌処理が施されたものであること。
(iii)(i)又は(ii)に掲げるものと同等の防蟻性能があると確かめられたものであること。
e基礎
 地面から基礎上端まで又は地面から土台下端までの高さが400mm以上であること。
f床下
 床下が次に掲げる基準に適合していること。
(i)厚さ60mm以上のコンクリート、厚さ0.1mm以上の防湿フィルムその他同等の防湿性能があると確かめられた材料で覆われていること。
(ii)外壁の床下部分には、壁の長さ4m以下ごとに有効面積300u以上の換気口が設けられ、壁の全周にわたって壁の長さ1m当たり有効面積75u以上の換気口が設けられ、又は同等の換気性能があると確かめられた措置が講じられていること。ただし、基礎断熱工法を用いた場合で、床下が厚さ100mm以上のコンクリート、厚さ0.1mm以上の防湿フィルム(重ね幅を300mm以上とし、厚さ50mm以上のコンクリート又は乾燥した砂で押さえたものに限る。)その他同等の防湿性能があると確かめられた材料で覆われ、かつ、基礎に用いられる断熱材の熱抵抗が、次の表の(い)項に掲げる地域の区分(5-1(2)イ@に規定する地域の区分をいう。)に応じ、(ろ)項に掲げる数値以上であるときは、この限りでない。
(い)(ろ)
地域の区分断熱材の熱抵抗の基準値(単位 u・K/W)
1及び2地域1.2
3、4、5、6及び7地域0.6
8地域

g小屋裏
 小屋裏(屋根断熱工法を用いていることその他の措置が講じられていることにより、室内と同等の温熱環境にあると認められる小屋裏を除く。)を有する場合にあっては、次の(i)から(iv)までのいずれかの換気方式であること。
(i)小屋裏の壁のうち屋外に面するものに換気上有効な位置に2以上の換気口が設けられ、かつ、換気口の有効面積の天井面積に対する割合が300分の1以上であること。
(ii)軒裏に換気上有効な位置に2以上の換気口が設けられ、かつ、換気口の有効面積の天井面積に対する割合が250分の1以上であること。(iii) 軒裏又は小屋裏の壁のうち屋外に面するものに給気口が設けられ、小屋裏の壁で屋外に面するものに換気上有効な位置に排気口が給気口と垂直距離で90cm以上離して設けられ、かつ、給気口及び排気口の有効面積の天井面積に対する割合がそれぞれ900分の1以上であること。
(iii)軒裏又は小屋裏の壁のうち屋外に面するものに給気口が設けられ、小屋裏の壁で屋外に面するものに換気上有効な位置に排気口が給気口と垂直距離で90cm以上離して設けられ、かつ、給気口及び排気口の有効面積の天井面積に対する割合がそれぞれ900分の1以上であること。
(iv)軒裏又は小屋裏の壁のうち屋外に面するものに給気口が設けられ、小屋裏の頂部に排気塔その他の器具を用いて排気口が設けられ、かつ、給気口の有効面積の天井面積に対する割合が900分の1以上であり、排気口の有効面積の天井面積に対する割合が1600分の1以上であること。
h構造部材等
 令第37条、第41条、第49条及び第80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分で、構造躯体等の劣化軽減に関係するものに限る。)の規定に適合していること。
A等級2
 次に掲げる基準に適合していること。
a外壁の軸組等
 外壁の軸組等のうち地面からの高さ1m以内の部分が、次の(i)から(v)までのいずれかに適合していること。なお、北海道又は青森県の区域内に存する住宅にあっては、防蟻処理を要しない。
(i)外壁が通気構造等であること。
(ii)軸組等(下地材を除く。)に製材又は集成材等が用いられ、かつ、外壁下地材に製材、集成材等又は構造用合板等が用いられているとともに、軸組等が、防腐及び防蟻に有効な薬剤が塗布され、加圧注入され、浸漬され、若しくは吹き付けられたもの又は防腐及び防蟻に有効な接着剤が混入されたものであること。
(iii)軸組等に製材又は集成材等でその小径が12.0cm以上のものが用いられていること。
(iv)軸組等に構造用製材規格等に規定する心材の耐久性区分D1の樹種に区分される製材又はこれにより構成される集成材等が用いられていること。
(v)(i)から(iv)までに掲げるものと同等の劣化の軽減に有効な措置が講じられていることが確かめられたものであること。
bその他
 @bからhまでに掲げる基準に適合していること。この場合において、@c中「aの(i)から(iii)まで」とあるのは、「Aaの(i)から(v)まで」とする。
B等級1
 @hに掲げる基準に適合していること。

 ロ 構造躯体              割愛
 ハ 鉄筋コンクリート造等      割愛
 ニ 補強コンクリートブロック造   割愛
(4)評価基準(既存住宅)
           割愛



4維持管理・更新への配慮に関すること
4-1維持管理対策等級(専用配管)
(1)適用範囲
 新築住宅及び既存住宅について適用する。
(2)基本原則
 イ 定義
@「評価対象設備配管」とは、評価対象住戸の専用の排水管、給水管(給湯管を除く。以下同じ。)、給湯管及びガス管をいう。
A「専用配管」とは、次に掲げる住宅及び配管の種類に応じ、それぞれ次に掲げるものとする(4-2において同じ。)。
a一戸建ての住宅
(i)排水管 敷地内最終ますから設備機器との接続部までの配管
(ii)給水管 水道のメーターから住戸内の給水栓又は設備機器(給湯設備を含む。)との接続部までの配管
(iii)給湯管 給湯設備から住戸内の給湯栓又は設備機器との接続部までの配管
(iv)ガス管 ガスのメーターから住戸内のガス栓又は設備機器との接続部までの配管
b共同住宅等              割愛
B「維持管理」とは、評価対象設備配管の全面的な交換が必要となるまでの期間内に実施される点検、清掃及び補修をいう(4-2において同じ。)。
C「点検」とは、排水管、給水管、給湯管又はガス管に事故が発生した場合における当該箇所の確認をいう(4-2において同じ。)。
D「清掃」とは、排水管内の滞留物及び付着物の除去をいう(4-2において同じ。)。
E「補修」とは、排水管、給水管、給湯管又はガス管に事故が発生した場合における当該箇所の修理及び配管、バルブ、継手等の部品の部分的な交換をいう(4-2において同じ。)。
 ロ 評価事項
@この性能表示事項において評価すべきものは、配管の全面的な交換が必要となるまでの期間内における専用配管の維持管理の容易さとする。
A各等級に要求される水準は、評価対象設備配管の構造が維持管理を容易にするものであり、かつ、次の表の(い)項に掲げる等級に応じ、評価対象設備配管の設置について維持管理を容易にするために講じられた対策が、(ろ)項に掲げる水準にあることとする。
(い)(ろ)
等級講じられた対策
3
  1. 構造躯体及び仕上げ材に影響を及ぼすことなく専用配管の点検及び清掃(排水管に係るものに限る。以下同じ。)を行うことができること。
  2. 構造躯体に影響を及ぼすことなく専用配管の補修を行うことができること。
  3. 共同住宅等にあっては、評価対象住戸以外の専用部分に立ち入ることなく当該評価対象住戸の専用配管の点検、清掃及び補修を行うことができること。
2
  1. 構造躯体に影響を及ぼすことなく専用配管の点検及び補修を行うことができること。
  2. 共同住宅等にあっては、評価対象住戸以外の専用部分に立ち入ることなく当該評価対象住戸の専用配管の点検及び補修を行うことができること。
1

(3)評価基準(新築住宅)
 イ 等級3
 次に掲げる基準に適合していること。
@専用配管が、壁、柱、床、はり及び基礎の立ち上がり部分を貫通する場合を除き、コンクリート内に埋め込まれていないこと。
A地中に埋設された管(4-2において「地中埋設管」という。)の上にコンクリートが打設されていないこと。ただし、当該コンクリートが評価対象建築物の外部に存する土間床コンリクートその他構造躯体に影響を及ぼすことが想定されないものである場合及び他の法令(条例を含む。)の規定により、凍結のおそれがあるとして配管を地中に埋設する場合については、この限りでない。
B共同住宅等にあっては、評価対象住戸の専用配管が他住戸等の専用部分に設置されていないこと。
C専用の排水管(継手及びヘッダーを含む。)の内面が、清掃に支障を及ぼさないように平滑であり、かつ、当該排水管が清掃に支障を及ぼすようなたわみ、抜けその他変形が生じないように設置されていること。
D専用の排水管には、掃除口が設けられているか、又は清掃が可能な措置が講じられたトラップが設置されていること。ただし、便所の排水管で当該便所に隣接する排水ます又は共用立管に接続するものにあっては、この限りでない。
E設備機器と専用配管(ガス管を除く。)の接合部並びに専用配管のバルブ及びヘッダー(以下Eにおいて「主要接合部等」という。)又は排水管の掃除口が仕上げ材等により隠蔽ぺいされている場合には、主要接合部等を点検するために必要な開口又は掃除口による清掃を行うために必要な開口が当該仕上げ材等に設けられていること。
 ロ 等級2
 イの@からCまでに掲げる基準に適合していること。

(4)評価基準(既存住宅)
           割愛

4-2維持管理対策等級(専用配管)
             割愛
4-3更新対策(共用排水管)
             割愛
4-4更新対策(住戸専用部)
             割愛



5温熱環境・エネルギー消費量に関すること。
5-1断熱等性能等級
(1)適用範囲
 新築住宅及び既存住宅について適用する。
(2)基本原則
 イ 定義
@「地域の区分」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成28年国土交通省告示第265号。以下「非住宅・住宅計算方法」という。)別表第10に掲げる地域の区分をいう(5-2において同じ。)。
A「外皮平均熱貫流率」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第1条第1項第2号イ(1)に規定する外皮平均熱貫流率をいう。
B「平均日射熱取得率」とは、基準省令第1条第1項第2号イ(1)に規定する平均日射熱取得率をいう。
 ロ 評価事項
@この性能表示事項において評価すべきものは、評価対象住戸における外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率の小ささ並びに壁体内等の結露の発生を防止するために必要な対策の程度とする。
A各等級に要求される水準は、次の表の(い)項に掲げる等級に応じ、(ろ)項に掲げる対策が講じられ、かつ、壁体内等の結露の発生を防止するために必要な対策が講じられていることとする。なお、既存住宅にあっては等級1を除き、断熱等性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められないこととする。
(い)(ろ)
等級講じられている対策
7熱損失等のより著しい削減のための対策が講じられていること。
6熱損失等の著しい削減のための対策が講じられていること。
5熱損失等のより大きな削減のための対策が講じられていること。
4熱損失等の大きな削減のための対策が講じられていること。
3熱損失等の一定程度の削減のための対策が講じられていること。
2熱損失の小さな削減のための対策が講じられていること。
1

(3)評価基準(新築住宅)
 等級は、地域の区分が1、2、3又は4地域である場合にあってはイ及びハに掲げる基準、5、6又は7地域である場合にあってはイからハまでに掲げる基準、8地域である場合にあってはロ及びハに掲げる基準におけるそれぞれの等級のうち、最も低いものとすること。ただし、住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和4年国土交通省告示第1106号。以下「誘導仕様基準」という。)1に掲げる基準に適合している場合にあってはイ及びロの基準において等級5の基準、住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号。以下「住宅仕様基準」という。)1に掲げる基準に適合している場合にあってはイ及びロの基準において等級4の基準に適合しているものとみなす。
 イ 外皮平均熱貫流率に関する基準
@次の表の(い)項に掲げる等級ごとに、(ろ)項に掲げる地域の区分に応じ、外皮平均熱貫流率がそれぞれ同項に掲げる基準値以下であること。
(い)(ろ)
等級外皮平均熱貫流率(単位 W/(u・K))
1234567
70.200.200.200.230.260.260.26
60.280.280.280.340.460.460.46
50.400.400.500.600.600.600.60
40.460.460.560.750.870.870.87
30.540.541.051.241.541.541.81
20.720.721.211.471.671.672.35
1

 ロ 冷房期の平均日射熱取得率に関する基準
@次の表の(い)項に掲げる等級ごとに、(ろ)項に掲げる地域の区分に応じ、冷房期の平均日射熱取得率がそれぞれ同項に掲げる基準値以下であること。ただし、地域の区分が5、6又は7地域である場合にあって等級3の基準を満たさない評価対象住戸にあっては等級2とし、8地域である場合にあって等級4の基準を満たさない評価対象住戸にあっては等級1とする。
(い)(ろ)
等級冷房期の平均日射熱取得率
5678
73.02.82.7
63.02.82.75.1
53.02.82.76.7
43.02.82.76.7
34.03.84.0
2
1

A@の冷房期の平均日射熱取得率は、非住宅・住宅計算方法第2の1(2)に定める計算方法より算出すること。なお、等級7(地域の区分が8地域である場合にあっては等級6)の場合に明示することができる冷房期の平均日射熱取得率は、小数点第二位以下を切り上げた値とすること。

 ハ 結露の発生を防止する対策に関する基準
@等級7
aグラスウール、ロックウール、セルローズファイバー等の繊維系断熱材、プラスチック系断熱材(日本産業規格A9521に規定する発泡プラスチック断熱材、日本産業規格A9526に規定する建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームであって、吹付け硬質ウレタンフォームA種1又はA種2に適合するもの及びこれらと同等以上の透湿抵抗を有するものを除く。)その他これらに類する透湿抵抗の小さい断熱材(以下「繊維系断熱材等」という。)を使用する場合にあっては、外気等に接する部分に防湿層(断熱層(断熱材で構成される層をいう。以下同じ。)の室内側に設けられ、防湿性が高い材料で構成される層であって、断熱層への漏気や水蒸気の侵入を防止するものをいう。以下同じ。)を設けること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(i)コンクリート躯体又は土塗壁の外側に断熱層がある場合
(ii)床断熱において、断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成となっている場合
(iii)断熱層が単一の材料で均質に施工される場合、断熱層の外気側表面より室内側に施工される材料の透湿抵抗の合計を、断熱層の外気側表面より外気側に施工される材料の透湿抵抗の合計で除した値が、地域の区分が1、2又は3地域である場合にあっては5以上(屋根又は天井の場合にあっては6以上)、4地域の場合にあっては3以上(屋根又は天井の場合にあっては4以上)、5、6又は7地域である場合にあっては2以上(屋根又は天井の場合にあっては3以上)である場合
(iv)(i)から(iii)までに掲げるものと同等以上の結露の発生の防止に有効な措置が講じられていることが確かめられた場合
b屋根又は外壁を断熱構造とする場合にあっては、断熱層の外気側への通気層(断熱層の外側に設ける空気の層で、両端が外気に開放されたものをいう。以下同じ。)の設置(断熱層に繊維系断熱材等を使用する場合にあっては、当該断熱層と通気層との間に防風層(通気層を通る外気の断熱層への侵入を防止するため、防風性が高く、透湿性を有する材で構成される層をいう。以下同じ。)を併せて設置するものとする。)その他の換気上有効な措置を講じること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(i)当該部位が鉄筋コンクリート造等であるなど躯体の耐久性能を損なうおそれのない場合
(ii)地域の区分が1、2及び3地域以外の地域であって、防湿層が0.144u・s・Pa/ng以上の透湿抵抗を有する場合
(iii)aの(iii)に該当する場合
(iv)(i)から(iii)までに掲げるものと同等以上の結露の発生の防止に有効な措置が講じられていることが確かめられた場合
c鉄筋コンクリート造等の住宅の床、間仕切壁等については割愛
d鉄筋コンクリート造等の住宅を内断熱工法により施工については割愛
A等級6
a繊維系断熱材等を使用する場合にあっては、外気等に接する部分に防湿層を設けること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(i)地域の区分が8地域である場合
(ii)@aの(i)に該当する場合
(iii)@aの(ii)に該当する場合
(iv)断熱層が単一の材料で均質に施工される場合、断熱層の外気側表面より室内側に施工される材料の透湿抵抗の合計を、断熱層の外気側表面より外気側に施工される材料の透湿抵抗の合計で除した値が、地域の区分が1、2又は3地域である場合にあっては5以上(屋根又は天井の場合にあっては6以上)、4地域の場合にあっては3以上(屋根又は天井の場合にあっては4以上)、5、6又は7地域である場合にあっては2以上(屋根又は天井の場合にあっては3以上)である場合
(v) (i)から(iv)までに掲げるものと同等以上の結露の発生の防止に有効な措置が講じられていることが確かめられた場合
b屋根又は外壁を断熱構造とする場合にあっては、断熱層の外気側への通気層の設置(断熱層に繊維系断熱材等を使用する場合にあっては、当該断熱層と通気層との間に防風層を併せて設置するものとする。)その他の換気上有効な措置を講じること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(i)@bの(i)に該当する場合
(ii)地域の区分が1、2及び3地域以外の地域であって、防湿層が0.144u・s・Pa/ng以上の透湿抵抗を有する場合
(iii)aの(i)又は(iv)に該当する場合
(iv)(i)から(iii)までに掲げるものと同等以上の結露の発生の防止に
c鉄筋コンクリート造等の住宅の床、間仕切壁等については割愛
d鉄筋コンクリート造等の住宅を内断熱工法により施工については割愛
B等級5
aAaに掲げる基準に適合していること。
b屋根又は外壁を断熱構造とする場合にあっては、断熱層の外気側への通気層の設置(断熱層に繊維系断熱材等を使用する場合にあっては、当該断熱層と通気層との間に防風層を併せて設置するものとする。)その他の換気上有効な措置を講じること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(i)@bの(i)に該当する場合
(ii)地域の区分が1及び2地域以外の地域であって、防湿層が0.082u・s・Pa/ng以上の透湿抵抗を有する場合
(iii)地域の区分が1及び2地域以外の地域であって、以下のいずれかの場合
(a)断熱層の外気側に日本産業規格A5416に規定する軽量気泡コンクリートパネル(ALCパネル)又はこれと同等以上の断熱性及び吸湿性を有する材料を用いる場合であって、防湿層が0.019u・s・Pa/ng以上の透湿抵抗を有する場合
(b)断熱層の外気側に(a)と同等以上の措置を講ずる場合
(iv)Aaの(i)又は(iv)に該当する場合
(v) (i)から(iv)までに掲げるものと同等以上の結露の発生の防止に有効な措置が講じられていることが確かめられた場合
c鉄筋コンクリート造等の構造熱橋部については割愛
d@dに掲げる基準に適合していること。
C等級4
 Bに掲げる基準に適合していること。
D等級3
 Aa及びdに掲げる基準に適合していること。ただし、Aaの(iv)中、「地域の区分が1、2又は3地域である場合にあっては5以上(屋根又は天井の場合にあっては6以上)、4地域である場合にあっては3以上(屋根又は天井の場合にあっては4以上)、5、6又は7地域である場合にあっては2以上(屋根又は天井の場合にあっては3以上)」とあるのは、「地域の区分が1、2又は3地域である場合にあっては4以上(屋根又は天井の場合にあっては5以上)、4地域である場合にあっては2以上(屋根又は天井の場合にあっては3以上)、5、6又は7地域である場合にあっては2以上」とする。
E等級2
 Aa及びdに掲げる基準に適合していること。ただし、Aaの(iv)中、「地域の区分が1、2又は3地域である場合にあっては5以上(屋根又は天井の場合にあっては6以上)、4地域である場合にあっては3以上(屋根又は天井の場合にあっては4以上)、5、6又は7地域である場合にあっては2以上(屋根又は天井の場合にあっては3以上)」とあるのは、「地域の区分が1、2又は3地域である場合にあっては4以上(屋根又は天井の場合にあっては5以上)、4地域である場合にあっては2以上(屋根又は天井の場合にあっては3以上)、5、6又は7地域である場合にあっては2以上」とする。

(4)評価基準(既存住宅)
           割愛

5-2一次エネルギー消費量等級
(1)適用範囲
 新築住宅及び既存住宅について適用する。
(2)基本原則
 イ 定義
@「設計一次エネルギー消費量」とは、住宅における実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量をいい、基準省令第4条第1項に定める方法により求めるものとする。ただし、等級6への適合判定にあっては、同令第13条第1項に定める方法により求めるものとする。
A「基準一次エネルギー消費量」とは、住宅の床面積、設備等の条件により定まる、基準となる一次エネルギー消費量をいい、次の式によって算出するものとする。
      EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×RE+EM}×10−3
この式において、EST、ESH、ESC、ESV、ESL、ESW、RE及びEMは、それぞれ次の数値を表すものとする。
EST:基準一次エネルギー消費量(単位 GJ/年)
ESH:基準省令第5条第1項に定める暖房設備の基準一次エネルギー消費量(単位 MJ/年)
ESC:基準省令第5条第1項に定める冷房設備の基準一次エネルギー消費量(単位 MJ/年)
ESV:基準省令第5条第1項に定める機械換気設備の基準一次エネルギー消費量(単位 MJ/年)
ESL:基準省令第5条第1項に定める照明設備の基準一次エネルギー消費量(単位 MJ/年)
ESW:基準省令第5条第1項に定める給湯設備の基準一次エネルギー消費量(単位 MJ/年)
RE次の表の上欄に掲げる等級に応じ、それぞれ同表下欄に定める数値:
等級数値
60.8
50.9
41.0
31.1
EM:基準省令第5条第1項に定めるその他一次エネルギー消費量(単位 MJ/年)
 ロ 評価事項
@この性能表示項目において評価すべきものは、評価対象住戸における基準一次エネルギー消費量及び設計一次エネルギー消費量の小ささとする。
A新築住宅に係る各等級に要求される水準は、次の表の(い)項に掲げる等級に応じ、(ろ)項に掲げる対策が講じられていることとする。
(い)(ろ)
等級講じられている対策
6設計一次エネルギー消費量の著しい削減のための対策が講じられていること。
5設計一次エネルギー消費量のより大きな削減のための対策が講じられていること。
4設計一次エネルギー消費量の大きな削減のための対策が講じられていること。
1
B既存住宅に係る各等級に要求される水準については割愛

(3)評価基準(新築住宅)
 イ 等級6
 次のいずれかに掲げる基準に適合していること。
@設計一次エネルギー消費量が、基準一次エネルギー消費量の値を上回らないこと。なお、この場合に明示することができる床面積当たりの設計一次エネルギー消費量(ETA)は、次の式により算出し、整数未満の端数を切り上げた整数とすること。
      ETA=ET×1,000/Atotal
この式において、ETA、ET及びAtotalは、それぞれ次の数値を表すものとする。
ETA:床面積当たりの設計一次エネルギー消費量(単位 MJ/(u・年))
ET:設計一次エネルギー消費量(単位 GJ/年)
Atotal:当該住戸の床面積の合計(単位 u)
A5-1(3)イ及びロに掲げる等級5の基準又は誘導仕様基準1に掲げる基準に適合し、かつ誘導仕様基準2に掲げる基準に適合していること。
 ロ 等級5
 設計一次エネルギー消費量が、基準一次エネルギー消費量の値を上回らないこと。
 ハ 等級4
 次のいずれかに掲げる基準に適合していること。
@設計一次エネルギー消費量が、基準一次エネルギー消費量の値を上回らないこと。
A5-1(3)イ及びロに掲げる等級4の基準又は住宅仕様基準1に掲げる基準に適合し、かつ、住宅仕様基準2に掲げる基準に適合していること。

(4)評価基準(既存住宅)
           割愛



6空気環境に関すること
6-1ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等)
(1)適用範囲
 新築住宅について適用する。
(2)基本原則
 イ 定義
@「製材等」とは、製材、丸太及び単層フローリング(接着剤を使用していないものに限る。Aにおいて同じ。)をいう。
A特定建材」とは、次に掲げる建築材料をいう。
a合板、木質系フローリング(単層フローリングを除く。)、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF及びパーティクルボード
b木材のひき板、単板又は小片その他これらに類するものをユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤(以下「ユリア樹脂等」という。)を使用した接着剤により面的に接着し、板状に成型したもの
cユリア樹脂板
d壁紙
e壁紙施工用でん粉系接着剤、ホルムアルデヒド水溶液を用いた建具用でん粉系接着剤及びユリア樹脂等を使用した接着剤(a、d、f、h並びにiの(i)及び(iii)に掲げる建築材料に含有されるものを除く。)
f保温材(ロックウール保温板、ロックウールフェルト、ロックウール保温帯及びロックウール保温筒、グラスウール保温板、グラスウール波形保温板、グラスウール保温帯及びグラスウール保温筒並びにフェノール樹脂を使用したものに限る。)
g緩衝材(浮き床用ロックウール緩衝材及び浮き床用グラスウール緩衝材に限る。)
h断熱材(ロックウール断熱材、グラスウール断熱材、吹込み用グラスウール断熱材及びユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用したものに限る。)
i次に掲げる建築材料(施工時に塗布される場合に限る。)
(i)塗料(ユリア樹脂等を使用したアルミニウムペイント、油性調合ペイント、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂ワニス、フタル酸樹脂エナメル、油性系下地塗料、一般用さび止めペイント、多彩模様塗料、鉛・クロムフリーさび止めペイント、家庭用屋内木床塗料、家庭用木部金属部塗料及び建物用床塗料に限る。)
(ii)仕上塗材(ユリア樹脂等を使用した内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材、内装合成樹脂エマルション系厚付け仕上塗材、軽量骨材仕上塗材、合成樹脂エマルション系複層仕上塗材及び防水形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材に限る。)
(iii)接着剤(ユリア樹脂等を使用した酢酸ビニル樹脂系溶剤形接着剤、ゴム系溶剤形接着剤、ビニル共重合樹脂系溶剤形接着剤及び再生ゴム系溶剤形接着剤に限る。)
B「内装」とは、令第20条の7第1項第1号に規定する内装をいう。
C「天井裏等」とは、天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置その他これらに類する住宅の部分をいう。
 ロ 評価事項
@この性能表示事項において評価すべきものは、評価対象住戸の居室の内装の仕上げ及び居室に係る天井裏等(平成15年国土交通省告示第274号第一第三号に適合しない場合(同号ロに該当する場合を除く。)のものに限る。以下6-1において同じ。)の下地材、断熱材その他これらに類する面材(以下「下地材等」という。)に使用される建材からのホルムアルデヒドの発散量の少なさとする。
A@のホルムアルデヒドの発散量の少なさは、居室の内装の仕上げ及び居室に係る天井裏等の下地材等に使用される建材の別を判定し、特定建材が使用されている場合にあっては、居室の内装の仕上げ及び居室に係る天井裏等の下地材等のそれぞれごとにホルムアルデヒド発散等級について併せて評価するものとする。
BAのホルムアルデヒド発散等級の各等級に要求される水準は、居室の内装の仕上げ及び居室に係る天井裏等の下地材等のそれぞれに用いられる特定建材の夏期におけるホルムアルデヒド発散速度が、次の表の(い)項に掲げる等級に応じ、(ろ)項に掲げる水準にあることとする。
(い)(ろ)
等級ホルムアルデヒド発散速度(単位 mg/u・h)
30.005以下
20.020以下
1

(3)評価基準(新築住宅)
 イ 製材等、特定建材及びその他の建材の使用の判定
 製材等、特定建材及びその他の建材の使用の判定は、次に掲げる基準によること。
@製材等の使用
 居室の内装の仕上げ又は居室に係る天井裏等の下地材等として製材等が使用されていること。
A特定建材の使用
 居室の内装の仕上げ又は居室に係る天井裏等の下地材等として特定建材が使用されていること。
Bその他の建材の使用
 居室の内装の仕上げ又は居室に係る天井裏等の下地材等として製材等又は特定建材以外の建材が使用されていること。
 ロ ホルムアルデヒド発散等級
@等級3
 居室の内装の仕上げ及び居室に係る天井裏等の下地材等のそれぞれに用いられる特定建材が、令第20条の7第1項第1号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下単に「第一種建築材料」という。)又は同項第2号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下単に「第二種建築材料」という。)若しくは第三種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下単に「第三種建築材料」という。)に該当しないもの(令第20条の7第4項に基づく国土交通大臣の認定を受けた第一種建築材料、第二種建築材料及び第三種建築材料を含む。)であること。
A等級2
 居室の内装の仕上げ及び居室に係る天井裏等の下地材等のそれぞれに用いられる特定建材が、第一種建築材料又は第二種建築材料に該当しないもの(令第20条の7第3項又は第4項に基づく国土交通大臣の認定を受けた第一種建築材料及び第二種建築材料を含む。)であること。

6-2局所換気設備
(1)適用範囲
 新築住宅及び既存住宅について適用する。
(2)基本原則
 イ 評価事項
@この性能表示事項において評価すべきものは、評価対象住戸の室内空気中の汚染物質及び湿気を屋外に除去するため必要な換気対策が講じられていること。
A@の必要な換気対策が講じられているかどうかは、居室の換気対策の別(評価の対象となる住宅が新築住宅である場合に限る。)並びに台所、浴室及び便所における局所換気対策の別について評価するものとする。
(3)評価基準(新築住宅)
 イ 居室の換気対策
@機械換気設備
 評価対象住戸の居室が、令第20条の8第1項に適合するものであること。
Aその他
 評価対象住戸の居室が、@に掲げる基準に適合しないものであること。
 ロ 局所換気対策
 評価対象住戸の台所、浴室及び便所における、次に掲げる設備の有無によること。
@機械換気設備
A換気のできる窓

(4)評価基準(既存住宅)
           割愛

6-3室内空気中の化学物質の濃度等
(1)適用範囲
 新築住宅及び既存住宅について適用する。
(2)基本原則
 イ 定義
 「特定測定物質」とは、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレンをいう。
 ロ 評価事項
 この性能表示事項において評価すべきものは、次の@及びAに掲げる特定測定物質ごとの評価対象住戸の居室における空気中の濃度及び測定等の方法とする。
@ホルムアルデヒド
Aトルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレンのうち測定等を行うもの
(3)評価基準(新築住宅)
 イ 採取条件
@日照が多いことその他の理由から、測定等の対象となる特定測定物質の濃度が相対的に高いと見込まれる居室において、採取を行うこと。
A居室の中央付近の床からおおむね1.2mから1.5mまでの高さにおいて、採取を行うこと。
B評価対象住戸の全ての窓及び扉(造付け家具、押入れその他これらに類するものの扉を含む。)を30分間開放し、当該住戸の窓及び扉(屋外に面するものに限る。)を5時間以上閉鎖した後、その状態で採取を行うこと。この場合において、評価対象住戸への出入りは最小限にとどめ、かつ、迅速に行うものとし、また、連続的な運転が確保できる全般換気のため設備を稼働させ、かつ、当該換気設備に係る給排気口を開放することができる。
C採取を行う時間(以下「採取時間」という。)が24時間未満である場合にあっては、採取時間の中央の時刻が午後2時から午後3時までの間となるように採取を行うこと。
 ロ 測定等の方法
 測定等は、次の@からBまでに掲げる方法によること。ただし、同等の信頼性が確保できる方法又は測定等の対象となる特定測定物質の濃度の過小な評価が行われず、かつ、測定等の対象とならない化学物質による測定等の結果への影響の程度が十分に小さい方法にあっては、@からBまでに掲げる方法に代えることができる。
@採取は30分間以上継続して、同時に又は連続して2回以上行うこと。
A採取した空気について、ホルムアルデヒドにあってはDNPH誘導体化による固相吸着―溶媒抽出法及び高速液体クロマトグラフ法により、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレンにあっては固相吸着―溶媒抽出法、固相吸着―加熱脱着法又は容器採取法及びガスクロマトグラフ―質量分析法により、濃度を求めること。
B濃度は、Aで求めた濃度の平均又は最高及び最低のものとすること。
 ハ 採取年月日等の記録
 採取を行った年月日及び時刻(30分間以上継続して採取する場合にあっては、採取を開始した時刻及び終了した時刻)並びに内装仕上げ工事(造付け家具の取付けその他これに類する工事を含む。)の完了した年月日を記録すること。
 ニ その他の採取条件の記録
 空気を採取した居室の名称、イAに掲げる位置又はその近傍における採取中の室温(30分間以上継続して採取する場合にあっては、平均の室温)、イAに掲げる位置又はその近傍における採取中の相対湿度(30分間以上継続して採取する場合にあっては、平均の相対湿度)、採取中の天候及び日照の状況、採取前及び採取中の換気及び冷暖房の実施状況その他測定等の対象となる特定測定物質の濃度に著しい影響を及ぼす採取条件を記録すること。

(4)評価基準(既存住宅)
           割愛
6-4石綿含有建材の有無等
           割愛
6-5室内空気中の石綿の粉じんの濃度等
           割愛


7光・視環境に関すること
7-1単純開口率
(1)適用範囲
 新築住宅及び既存住宅について適用する。
(2)基本原則
 イ 評価事項
 この性能表示事項において評価すべきものは、評価対象住戸の居室全体の床面積の合計に対する開口部の面積の合計の割合の大きさとする。
(3)評価基準(新築住宅)
 イ 単純開口率(〇%以上)が明示されていること。ただし、〇に当てはまる値は、次の式によって算出されるWの値を超えない整数とすること。
      W=A/S×100
この式において、W、A及びSは、それぞれ次の数値を表すものとする。
W:開口率(単位 %)
A:評価対象住戸の居室の開口部(屋外に面し、開放が可能なもの又は光を透過する材料で作られているものに限る。7-2において同じ。)の面積の合計(単位 u)
S:居室の床面積の合計(単位 u)
 ロ 開口部の面積の算出は、次に定めるところによること。
@平面上で複数の法線をもつ形状の一の開口部の面積は、その両端を結んだ平面の面積とすること。
A上面を向いている開口部で鉛直方向との傾きが0度を超え45度以下のものの面積は、その垂直投影面積とすること。
B上面を向いている開口部で鉛直方向との傾きが45度を超え90度以下のものの面積は、その水平投影面積とすること。
C下面を向いている開口部の面積は、その傾きにかかわらず、その垂直投影面積とすること。
(4)評価基準(既存住宅)
           割愛
7-2方位別開口比
(1)適用範囲
 新築住宅及び既存住宅について適用する。
(2)基本原則
 イ 評価事項
 この性能表示事項において評価すべきものは、評価対象住戸の居室全体の開口部の面積の合計に対する各方位ごとの開口部の面積の割合の大きさとする。
(3)評価基準(新築住宅)
 イ 方位別開口比(〇%以上。ただし、当該方位の開口部の面積がの場合にあっては、〇%。)が明示されていること。ただし、〇に当てはまる値は、北、東、南及び西の方位並びに真上の方向ごとに、次の式によって算出されるRiの値を超えない整数とすること。
      Ri=Ai/A×100
この式において、Ri、Ai及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Ri:i方位(ある方位又は方向をいう。以下同じ。)の開口比(単位 %)
Ai:評価対象住戸の居室のi方位に存する開口部の面積の合計(単位 u)
A:評価対象住戸の居室の開口部の面積の合計(単位 u)
 ロ 開口部の方位の設定及び面積の算出は、次に定めるところによること。
@真北方向を基準に方位軸を設定し、その方位軸と平面上で45度で交わる線により区分される範囲を時計回りにそれぞれ北、東、南及び西の方位とすること。
A開口部の方位は、開口部から屋外へ向かう法線の水平投影線の方位とすること。
B平面上で複数の法線をもつ形状の一の開口部は、開口部の両端を結んだ平面の法線の属する方位にある開口部とし、その面積は開口部の両端を結んだ平面の面積とすること。
C上面を向いている開口部で鉛直方向との傾きが0度を超え45度以下のものは、北、東、南又は西の方位にある開口部とし、その面積は垂直投影面積とすること。
D上面を向いている開口部で鉛直方向との傾きが45度を超え90度以下のものは、真上の方向にある開口部とし、その面積は水平投影面積とすること。
E下面を向いている開口部は、その傾きにかかわらず、北、東、南又は西の方位ある開口部とし、その面積は垂直投影面積とすること。
(4)評価基準(既存住宅)
           割愛


8音環境に関すること
8-18-3          割愛
8-4透過損失等級(外壁開口部)
(1)適用範囲
 新築住宅について適用する。
(2)基本原則
 イ 定義
 「Rm(1/3)」とは、日本産業規格A1419―1に規定する1/3オクターブバンド 測定等による平均音響透過損失をいう。
 ロ 評価事項
@この性能表示事項において評価すべきものは、居室の外壁の開口部に使用されるサッシ及びドアセットの空気伝搬音の透過のしにくさとする。
A各等級に要求される水準は、居室の外壁の開口部のうち、北、東、南及び西のそれぞれの方位に面するものに使用されるサッシ及びドアセットについて、次の表の(い)項に掲げる等級に応じ、Rm(1/3)が(ろ)項に掲げる水準に適合していること。この場合において、開口部の方位は次に定めるところによるものとする。
a真北方向を基準に方位軸を設定し、その方位軸と平面上で45度で交わる線に
bより区分される範囲を時計回りにそれぞれ北、東、南及び西の方位とすること。
c平面上で複数の法線をもつ形状の一の開口部は、開口部の両端を結んだ平面の法線の属する方位にある開口部とすること。
d真上方向及び真下方向を向いている開口部にあっては、どの方位にもないものとすること。
(い)(ろ)
等級Rm(1/3)の水準
325dB以上
220dB以上
1

(3)評価基準(新築住宅)
 イ 等級3
 東、西、南及び北の各方位について、居室の外壁の開口部のうち、評価する方位に面するものに使用されるサッシ及びドアセットが、次の@又はAのいずれかに該当するものであること。
@日本産業規格A4706(ドアセットにあってはA4702)に規定する試験方法により確かめられた透過損失の平均値(ただし、1/3オクターブバンドで100Hzから2500Hzにおける測定値の平均とする。)が、25dB以上であるもの
A日本産業規格A4706に規定するサッシ又は日本産業規格A4702に規定するドアセットで、その遮音等級がT-4、T-3若しくはT-2に区分され表示されたもの又はこれらと同等のもの
 ロ 等級2
 東、西、南及び北の各方位について、居室の外壁の開口部のうち、評価する方位に面するものに使用されるサッシ及びドアセットが、次の@又はAのいずれかに該当するものであること。
@日本産業規格A4706(ドアセットにあってはA4702)に規定する試験方法により確かめられた透過損失の平均値(ただし、1/3オクターブバンドで100Hzから2500Hzにおける測定値の平均とする。)が、20dB以上であるもの
A日本産業規格A4706に規定するサッシ又は日本産業規格A4702に規定するドアセットで、その遮音等級がT-4、T-3、T-2若しくはT-1に区分され表示されたもの又はこれらと同等のもの


9高齢者等への配慮に関すること
9-1高齢者等配慮対策等級(専用部分)
(1)適用範囲
 新築住宅及び既存住宅について適用する。
(2)基本原則
 イ 定義
@「移動等」とは、水平移動、垂直移動、姿勢の変化及び寄りかかりの各行為をいう(9-2において同じ。)。
A「介助行為」とは、介助用車いすの通行の補助、浴室における浴槽への出入り及び体の洗浄、寝室における介助用車いすからベッドへの移乗並びに便所における介助用車いすから便器への移乗、衣服の着脱及び排泄後の処理の各動作をいう。
B「基本生活行為」とは、日常生活空間で行われる排泄、入浴、整容、就寝、食事、移動その他これらに伴う行為をいう。
C「日常生活空間」とは、高齢者等の利用を想定する一の主たる玄関、便所、浴室、脱衣室、洗面所、寝室(以下「特定寝室」という。)、食事室及び特定寝室の存する階(接地階を除く。)にあるバルコニー、特定寝室の存する階にある全ての居室並びにこれらを結ぶ一の主たる経路をいう。
D「接地階」とは、地上階のうち最も低い位置に存する階をいう。

 ロ 評価事項
@この性能表示事項において評価すべきものは、加齢等に伴う身体機能の低下等を考慮した移動等の安全性及び介助行為の容易性の高さとする。
A各等級に要求される水準は、新築住宅にあっては次の表1、既存住宅にあっては次の表2の(い)項に掲げる等級に応じ、評価対象住戸における移動等の安全性及び評価対象住戸(日常生活空間外の空間及びバルコニーを除く。)における介助行為の容易性への配慮のために講じられた対策が、それぞれの表の(ろ)項に掲げる水準にあること。
表1
(い)(ろ)
等級講じられた対策
5
  1. 移動等に伴う転倒、転落等の防止に特に配慮した措置が講じられていること。
  2. 介助が必要となった場合を想定し、介助用車いす使用者が基本生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられていること。
4
  1. 移動等に伴う転倒、転落等の防止に配慮した措置が講じられていること。
  2. 介助が必要となった場合を想定し、介助用車いす使用者が基本生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられていること。
3
  1. 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための基本的な措置が講じられていること。
  2. 介助が必要となった場合を想定し、介助用車いす使用者が基本生活行 為を行うことを容易にするための基本的な措置が講じられていること。
2 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための基本的な措置が講じられていること。
1 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための建築基準法に定める措置が講じられていること。

表2          割愛

(3)評価基準(新築住宅)
 イ 等級5
 次に掲げる基準に適合していること。
@部屋の配置
 日常生活空間のうち、玄関、便所、浴室及び食事室並びに脱衣室及び洗面所(存する場合に限る。)が、特定寝室の存する階にあること。ただし、ホームエレベーター(出入口の有効な幅員が750mm以上(通路等から直進して入ることができる位置に設置されているものにあっては650mm以上)である等介助用車いすの使用が可能であるものに限る。)が設けられており、かつ、ハ@に掲げる基準に適合している場合にあっては、この限りでない。
A段差
a日常生活空間内の床が段差のない構造(5mm以下の段差が生じるものを含む。以下同じ。)であること。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。
(i)玄関の出入口の段差で、くつずりと玄関外側の高低差を20mm以下とし、かつ、くつずりと玄関土間の高低差を5mm以下としたもの
(ii)玄関の上がりかまちの段差で、110mm(接地階に存する玄関のものにあっては180mm、踏み段(奥行きが300mm以上で幅が600mm以上であり、かつ、1段であるものに限る。)を設ける場合にあっては、360mm)以下としたもの並びに土間と踏み段との段差及び踏み段と上がりかまちの段差で110mm(接地階に存する玄関のものにあっては180mm)以下としたもの
(iii)勝手口その他屋外に面する開口(玄関を除く。以下「勝手口等」という。)の出入口及び上がりかまちの段差
(iv)居室の部分の床のうち次に掲げる基準に適合するものとその他の部分の床の300mm以上450mm以下の段差
(a)介助用車いすの移動の妨げとならない位置に存すること
(b)面積3u以上9u(当該居室の面積が18u以下の場合にあっては、当該面積の1/2)未満であること
(c)当該部分の面積の合計が、当該居室の面積の1/2未満であること
(d)間口(工事を伴わない撤去等により確保できる部分の長さを含む。)が15000mm以上であること
(e)その他の部分の床より高い位置にあること
(v)バルコニーの出入口の段差で、180mm(踏み段(奥行きが300mm以上で幅が600mm以上であり、当該踏み段とバルコニーの端との距離が1200mm以上であり、かつ、1段であるものに限る。以下同じ。)を設ける場合にあっては、360mm)以下の単純段差(立ち上がり部分が一の段差をいう。以下同じ。)としたもの並びにバルコニーと踏み段との段差及び踏み段とかまちの段差で180mm以下の単純段差としたもの
b日常生活空間外の床が段差のない構造であること。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。
(i)玄関の出入口の段差
(ii)玄関の上がりかまちの段差
(iii)勝手口等の出入口及び上がりかまちの段差
(iv)バルコニーの出入口の段差
(v)浴室の出入口の段差
(vi)室内又は室の部分の床とその他の部分の床の90mm以上の段差

B階段
 次に掲げる基準に適合していること。ただし、ホームエレベーターが設けられており、かつ、ハBのaからdまでに掲げる基準に適合している場合にあっては、この限りでない。
a勾配が6/7以下であり、かつ、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が 550mm以上650mm以下であること。
b蹴込みが30mm以下であり、かつ、蹴込み板が設けられていること。
c回り階段等安全上問題があると考えられる形式が用いられておらず、かつ、最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられていないこと。
d踏面に滑り防止のための部材を設ける場合にあっては、当該部材が踏面と同一面となっていること。
e踏面の先端と蹴込み板を勾配が60度以上90度以下の面で滑らかにつなぐ形状とすることその他の措置により段鼻を出さない形状となっていること。
f令第23条から第27条までに定める基準に適合していること。

C手すり
a手すりが、次の表の(い)項に掲げる空間ごとに、(ろ)項に掲げる基準に適合していること。ただし、便所、浴室、玄関及び脱衣室にあっては、日常生活空間内に存するものに限る。
(い)(ろ)
空間手すりの設置の基準
階段両側(勾配が45度以下(ハBのaからdまでに掲げる基準に適合している場合を含む。)であり、かつ、ホームエレベーターが設けられている場合にあっては、少なくとも片側)に、かつ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること。
便所立ち座りのためのものが設けられていること。
浴室浴室出入り、浴槽出入り、浴槽内での立ち座り、姿勢保持及び洗い場の立ち座りのためのものが設けられていること。
玄関上がりかまち部の昇降及び靴の着脱のためのものが設けられていること。
脱衣室衣服の着脱のためのものが設けられていること。


b転落防止のための手すりが、次の表の(い)項に掲げる空間ごとに、(ろ)項に掲げる基準に適合していること。ただし、外部の地面、床等からの高さが1m以下の範囲又は開閉できない窓その他転落のおそれのないものについては、この限りでない。
(い)(ろ)
空間手すりの設置の基準
バルコニー( i ) 腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「腰壁等」という。)の高さが650mm以上1100mm未満の場合にあっては、床面から1100mm以上の高さに達するように設けられていること。
(A) 腰壁等の高さが300mm以上650mm未満の場合にあっては、腰壁等から800mm以上の高さに達するように設けられていること。
(B) 腰壁等の高さが300mm未満の場合にあっては、床面から1100mm以上の高さに達するように設けられていること。
2階以上の窓( i ) 窓台その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「窓台等」という。)の高さが650mm以上800mm未満の場合にあっては、床面から800mm(3階以上の窓にあっては1100mm)以上の高さに達するように設けられていること。
(A) 窓台等の高さが300mm以上650mm未満の場合にあっては、窓台等から800mm以上の高さに達するように設けられていること。
(B) 窓台等の高さが300mm未満の場合にあっては、床面から1100mm以上の高さに達するように設けられていること。
廊下及び階段(開放されている側に限る。)( i ) 腰壁等の高さが650mm以上800mm未満の場合にあっては、床面(階段にあっては踏面の先端)から800mm以上の高さに達するように設けられていること。
(A) 腰壁等の高さが650mm未満の場合にあっては、腰壁等から800mm以上の高さに達するように設けられていること。


c転落防止のための手すりの手すり子で床面(階段にあっては踏面の先端)及び腰壁等又は窓台等(腰壁等又は窓台等の高さが650mm未満の場合に限る。)からの高さが800mm以内の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110mm以下であること。
d令第126条第1項に定める基準に適合していること。

D通路及び出入口の幅員
a日常生活空間(@に規定するホームエレベーターを設置する場合にあっては、当該ホームエレベーターと日常生活空間との間の経路を含む。)内の通路の有効な幅員が850mm(柱等の箇所にあっては800mm)以上であること。
b日常生活空間内の出入口(バルコニーの出入口及び勝手口等の出入口を除く。以下同じ。)の幅員(玄関及び浴室の出入口については、開き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを勘案した通行上有効な幅員とし、玄関及び浴室以外の出入口については、工事を伴わない撤去等により確保できる部分の長さを含む。)が800mm以上であること。

E寝室、便所及び浴室
a日常生活空間内の浴室の短辺が内法寸法で1400mm以上であり、かつ、面積が内法寸法で2.5u以上であること。
b日常生活空間内の便所の短辺(工事を伴わない撤去等により確保できる部分の長さを含む。)が内法寸法で1300mm又は便器後方の壁から便器の先端までの距離に500mmを加えた値以上であり、かつ、当該便所の便器が腰掛け式であること。
c特定寝室の面積が内法寸法で12u以上であること。


 ロ 等級4
 次に掲げる基準に適合していること。
@部屋の配置
 日常生活空間のうち、便所及び浴室が特定寝室の存する階にあること。ただし、イ@に規定するホームエレベーターが設けられており、かつ、ハ@に掲げる基準に適合している場合にあっては、この限りでない。
A段差
a日常生活空間内の床が段差のない構造であること。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。
(i)イAaの(i)から(iv)までに掲げるもの
(ii)浴室の出入口の段差で、20mm以下の単純段差としたもの
(iii)バルコニーの出入口の段差で、接地階を有する評価対象住戸にあっては次の(a)から(c)までに掲げるもの、接地階を有しない評価対象住戸にあっては180mm(踏み段を設ける場合にあっては、360mm)以下の単純段差としたもの並びにバルコニーと踏み段との段差及び踏み段とかまちとの段差で180mm以下の単純段差としたもの
(a)180mm(踏み段を設ける場合にあっては、360mm)以下の単純段差としたもの
(b)250mm以下の単純段差とし、かつ、手すりを設置したもの
(c)屋内側及び屋外側の高さが180mm以下のまたぎ段差(踏み段を設ける場合にあっては、屋内側の高さが180mm以下で屋外側の高さが360mm以下のまたぎ段差)とし、かつ、手すりを設置したもの
b日常生活空間外の床が段差のない構造であること。ただし、イAbの(i)から(vi)までに掲げるものにあっては、この限りでない。

B階段
 イBのa、b、c及びfに掲げる基準に適合していること。ただし、ホームエレベーターが設けられており、又は当該階段が日常生活空間外にあり、かつ、ハBのaからdまでに掲げる基準に適合している場合にあっては、この限りでない。

C手すり
a手すりが、次の表の(い)項に掲げる空間ごとに、(ろ)項に掲げる基準に適合していること。ただし、便所、浴室、玄関及び脱衣室にあっては、日常生活空間内に存するものに限る。
(い)(ろ)
空間手すりの設置の基準
階段少なくとも片側(勾配が45度を超える場合(ホームエレベーターが設けられており、又は当該階段が日常生活空間外にあり、かつ、ハBaからdまでに掲げる基準に適合している場合を除く。)にあっては両側)に、かつ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること。
便所立ち座りのためのものが設けられていること。
浴室浴槽出入りのためのものが設けられていること。
玄関上がりかまち部の昇降及び靴の着脱のためのものが設けられていること。
脱衣室衣服の着脱のためのものが設けられていること。


b転落防止のための手すりが、イCのbからdまでに掲げる基準に適合していること。

D通路及び出入口の幅員
a日常生活空間(イ@に規定するホームエレベーターを設置する場合にあっては、当該ホームエレベーターと日常生活空間との間の経路を含む。)内の通路の有効な幅員が780mm(柱等の箇所にあっては750mm)以上であること。
b日常生活空間内の出入口の幅員(玄関及び浴室の出入口については、開き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを勘案した通行上有効な幅員とし、玄関及び浴室以外の出入口については、工事を伴わない撤去等により確保できる部分の長さを含む。)が750mm(浴室の出入口にあっては650mm)以上であること。

E寝室、便所及び浴室
aイEのa及びcに掲げる基準に適合していること。
b日常生活空間内の便所が次のいずれかに掲げる基準に適合し、かつ、当該便所の便器が腰掛け式であること。
(i)短辺(軽微な改造により確保できる部分の長さを含む。)が内法寸法で1100mm以上であり、かつ、長辺(軽微な改造により確保できる部分の長さを含む。)が内法寸法で1300mm以上であること。
(ii)便器の前方及び側方について、便器と壁の距離(ドアの開放により確保できる部分又は軽微な改造により確保できる部分の長さを含む。)が500mm以上であること。

 ハ 等級3
 次に掲げる基準に適合していること。
@部屋の配置
 日常生活空間のうち、便所が特定寝室の存する階にあること。
A段差
a日常生活空間内の床が段差のない構造であること。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。
(i)イAaの(i)、(iii)及び(iv)に掲げるもの
(ii)玄関の上がりかまちの段差
(iii)浴室の出入口の段差で、20mm以下の単純段差としたもの又は浴室内外の高低差を120mm以下、またぎ高さを180mm以下とし、かつ、手すりを設置したもの
(iv)バルコニーの出入口の段差。ただし、接地階を有しない評価対象住戸にあっては、次に掲げるもの並びにバルコニーと踏み段との段差及び踏み段とかまちとの段差で180mm以下の単純段差としたものに限る。
(a)180mm(踏み段を設ける場合にあっては、360mm)以下の単純段差としたもの
(b)250mm以下の単純段差とし、かつ、手すりを設置できるようにしたもの
(c)屋内側及び屋外側の高さが180mm以下のまたぎ段差(踏み段を設ける場合にあっては、屋内側の高さが180mm以下で屋外側の高さが360mm以下のまたぎ段差)とし、かつ、手すりを設置できるようにしたもの
b日常生活空間外の床が、段差のない構造であること。ただし、イAbの(i)から(vi)までに掲げるものは、この限りでない。

B階段
 次に掲げる基準に適合していること。ただし、ホームエレベーターが設けられており、かつ、ホ@に掲げる基準に適合している場合にあっては、この限りでない。
a勾配が22/21以下であり、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550mm以上650mm以下であり、かつ、踏面の寸法が195mm以上であること。ただし、回り階段の部分で次のいずれかに該当する部分については、この限りでない。
(i)90度屈曲部分が下階の床から上3段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の角度が全て30度以上となる回り階段の部分
(ii)90度屈曲部分が踊場から上3段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の角度が全て30度以上となる回り階段の部分
(iii)180度屈曲部分が4段で構成され、かつ、その踏面の狭い方の角度が下から60度、30度、30度及び60度の順となる回り階段の部分
b蹴込みが30mm以下であること。
caに掲げる各部の寸法は、回り階段の部分においては、踏面の狭い方の端から300mmの位置における寸法とすること。
dイBfに掲げる基準に適合していること。

C手すり
a手すりが、次の表の(い)項に掲げる空間ごとに、(ろ)項に掲げる基準に適合していること。ただし、便所、浴室、玄関及び脱衣室にあっては、日常生活空間内に存するものに限る。
(い)(ろ)
空間手すりの設置の基準
階段少なくとも片側(勾配が45度を超える場合(Ba(i)から(iii)までのいずれかに該当する部分を除く。)にあっては両側)に、かつ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること。ただし、ホームエレベーターが設けられており、かつ、ホ@に掲げる基準に適合している場合にあっては、この限りでない。
便所立ち座りのためのものが設けられていること。
浴室浴槽出入りのためのものが設けられていること。
玄関上がりかまち部の昇降や靴の着脱のためのものが設置できるようになっていること。
脱衣室衣服の着脱のためのものが設置できるようになっていること。


b転落防止のための手すりが、イCのbからdまでに掲げる基準に適合していること。

D通路及び出入口の幅員
a日常生活空間内の通路の有効な幅員が780mm(柱等の箇所にあっては750mm)以上であること。
b日常生活空間内の出入口の幅員(玄関及び浴室の出入口については、開き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを勘案した通行上有効な幅員とし、玄関及び浴室以外の出入口については、軽微な改造により確保できる部分の長さを含む。)が750mm(浴室の出入口にあっては600mm)以上であること。

E寝室、便所及び浴室
a日常生活空間内の浴室が、次に掲げる基準に適合していること。
(i)浴室の短辺が、一戸建ての住宅にあっては内法寸法で1300mm以上、共同住宅等にあっては内法寸法で1200mm以上であること。
(ii)浴室の面積が、一戸建ての住宅にあっては内法寸法で2.0u以上、共同住宅等にあっては内法寸法で1.8u以上であること。
b日常生活空間内の便所が次のいずれかに掲げる基準に適合し、かつ、当該便所の便器が腰掛け式であること。
(i)長辺(軽微な改造により確保できる部分の長さを含む。)が内法寸法で1300mm以上であること。
(ii)便器の前方又は側方について、便器と壁の距離(ドアの開放により確保できる部分又は軽微な改造により確保できる部分の長さを含む。)が500mm以上であること。
c特定寝室の面積が内法寸法で9u以上であること。

 ニ 等級2
 ハの@からCまでに掲げる基準に適合していること。

 ホ 等級1
@令第23条から第27条までに定める基準に適合していること。
A令第126条第1項に定める基準に適合していること。


(4)評価基準(既存住宅)
           割愛

9-2高齢者等配慮対策等級(共用部分)
             割愛


10防犯に関すること
10-1開口部の侵入防止対策
(1)適用範囲
 新築住宅及び既存住宅について適用する。
(2)基本原則
 イ 定義
@「侵入が可能な規模の開口部」とは、住戸の内部に通じる開口部のうち、次のaからcまでに掲げる大きさの断面のブロックのいずれかが通過可能な開口部をいう。
a長辺が400mm、短辺が250mmの長方形
b長径400mm、短径300mmの楕円
c直径が350mmの円
A「侵入を防止する性能」とは、通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するために、次のa及びbに掲げる基準に適合する性能をいう。
a騒音の発生を可能な限り避ける侵入行為に対しては、5分以上侵入を防止する性能。
b騒音を伴う侵入行為に対しては、騒音を伴う打撃回数7回を超えて侵入を防止する性能。この場合において、侵入行為に要する合計時間は1分以内であることとする。
B「クレセント等」とは、クレセント(ロック付きクレセントに限る。)、補助錠その他の締り金物をいう。
C「バルコニー等」とは、バルコニー、屋上その他これらに類するものをいう。
D「侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部」とは、次の表の(い)項に掲げる開口部の種類に応じ、(ろ)項に掲げるいずれかの対策が講じられているものをいう。
(い)(ろ)
(1)開閉機構を有する開口部のうち、住戸の出入口として使用される開口部イ ・次のa又はbのいずれかに掲げる戸及び錠が使用されていること。
  1. 侵入を防止する性能を有することが確かめられた戸(@のaからcまでに掲げる大きさの断面のブロックのいずれかが通過可能な部分を有するものにあっては、侵入を防止する性能を有することが確かめられたガラス(ウィンドウフィルムを貼付することにより侵入を防止する性能を有することが確かめられたものを含む。)が使用されているものに限る。)に、2以上の錠が装着されたもの。この場合において、1以上の錠は、侵入を防止する性能を有することが確かめられたものであり、かつ、デッドボルトが鎌式のものであること。また、1以上の錠は、戸に穴を開けて手を差し込んでもサムターンを操作できない仕様のものであること。
  2. aに掲げるものと同等の性能を有することが確かめられた戸及び錠
ロ・侵入を防止する性能を有することが確かめられた雨戸、シャッターその他の建具が設置されていること。
(2)開閉機構を有する開口部のうち、住戸の出入口として使用されない開口部イ ・侵入を防止する性能を有することが確かめられたサッシ(2以上のクレセント等が装着されているものに限る。)及びガラス(ウィンドウフィルムを貼付することにより侵入を防止する性能を有することが確かめられたものを含む。)が使用されていること。

ロ ・(1)のイに掲げる対策が講じられていること。

ハ ・侵入を防止する性能を有することが確かめられた雨戸、シャッター、面格子その他の建具が設置されていること。
(3)開閉機構を有しない開口部イ ・侵入を防止する性能を有することが確かめられたガラス(ウィンドウフィルムを貼付することにより侵入を防止する性能を有することが確かめられたものを含む。)が使用されていること。

ロ ・侵入を防止する性能を有することが確かめられた雨戸、シャッター、面格子その他の建具が設置されていること。

 ロ 評価事項
 この性能表示事項において評価すべきものは、住戸の内部に通じる開口部について、侵入防止対策上有効な措置が講じられていることとする。

(3)評価基準(新築住宅)
 評価対象住戸の侵入が可能な規模の開口部が、次に掲げる基準に適合しているかによること。
 イ 一戸建ての住宅
 次のaからcまでに該当する開口部について、それぞれその全てが侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部であるかによること。
a住戸の出入口
b地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、バルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であって、かつ、バルコニー等から当該開口部までの水平距離が0.9m以下であるもの(aに該当するものを除く。)
ca及びbに掲げるもの以外のもの
 ロ 共同住宅等
             割愛
(4)評価基準(既存住宅)
             割愛

11現況検査により認められる劣化等の状況に関すること
             割愛



 附 則
1この告示は、平成14年4月1日から施行する。
2この告示の施行に伴い、評価方法基準(平成12年建設省告示第1654号)は、廃止する。
3この告示の施行の日(以下「施行日」という。)に現に設計住宅性能評価を受けている住宅については、引き続き評価方法基準(平成12年建設省告示第1654号)に従って設計住宅性能評価を行うことができる。
4前項の住宅及び施行日前に設計住宅性能評価を受けた住宅について、当該住宅の変更設計住宅性能評価又は建設住宅性能評価を行う場合においては、評価方法基準(平成12年建設省告示第1654号)に従わなければならない。
5平成14年7月18日までの間は、平成12年7月19日より前に行った床仕上げ構造の軽量床衝撃音レベル低減量の試験の結果について、第5の8-2(3)イDbの規定は、適用しないものとする。
6前項の期間内にあっては、平成12年7月19日より前に行った乾式二重床下地構造材、発泡プラスティック系下地構造材及び木質系のフローリング材に係る床仕上げ構造の軽量床衝撃音レベル低減量の試験の結果について、第5の8-2(3)のイB並びにロの@a、Aa、Ba及びCa並びに前項の規定を適用できるものとする。


 附 則 (平成15年4月30日国土交通省告示第466号)
 この告示は、公布の日から施行する。ただし、平成15年6月30日以前に建築の工事を開始する住宅については、第5の1-1耐震等級(構造躯く体の倒壊等防止)、3-1劣化対策等級(構造躯く体等)及び6-3室内空気中の化学物質の濃度等に係る評価を除き、この告示による改正前の評価方法基準に従って住宅性能評価を行わなければならない。


 附 則 (平成16年4月1日国土交通省告示第422号)
1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示による改正後の評価方法基準第5の10の規定は、住宅性能評価については平成18年4月1日以降に設計住宅性能評価が申請される住宅から、住宅型式性能認定又は型式住宅部分等製造者認証については平成18年4月1日以降に住宅型式性能認定が申請される住宅又はその部分から、特別評価方法認定については平成18年1月1日以降に試験が申請される特別評価方法から、それぞれ適用するものとする。
3この告示の施行前の申請に係る設計住宅性能評価については、なお従前の例による。
4この告示の施行前に設計住宅性能評価が行われた住宅及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた設計住宅性能評価に係る住宅に係る変更設計住宅性能評価又は建設住宅性能評価については、なお従前の例による。


 附 則 (平成18年3月27日国土交通省告示第380号)
1この告示は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5の2の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。
2この告示の施行後に設計住宅性能評価書が交付される設計住宅性能評価については、この告示の規定によるものとする。
3この告示の施行前に設計住宅性能評価書が交付される設計住宅性能評価に係る住宅の変更設計住宅性能評価又は建設住宅性能評価については、なお従前の例による。


 附 則 (平成18年9月25日国土交通省告示第1130号)
1この告示は、平成18年10月1日から施行する。
2この告示による改正後の評価方法基準第5の1-3、4-3及び4-4の規定は、住宅性能評価については平成19年4月1日以降に設計住宅性能評価が申請される住宅から、住宅型式性能認定又は型式住宅部分等製造者認証については平成19年1月1日以降に住宅型式性能認定が申請される住宅又はその部分から、特別評価方法認定については平成19年1月1日以降に試験が申請される特別評価方法から、それぞれ適用するものとする。
3この告示の施行前の申請に係る設計住宅性能評価については、なお従前の例による。
4この告示の施行前に設計住宅性能評価が行われた住宅及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた設計住宅性能評価に係る住宅に係る変更設計住宅性能評価又は建設住宅性能評価については、なお従前の例による。


 附 則 (平成19年6月19日国土交通省告示第834号)
1この告示は、平成19年6月20日から施行する。
2この告示の施行前に建築の工事を開始した住宅に係る住宅性能評価については、なお従前の例による。


 附 則 (平成19年11月27日国土交通省告示第1522号)
 この告示は、公布の日から施行する。ただし、評価方法基準第5の3(3)イ@a(i)(イ)の改正規定は、平成19年12月24日から施行する。


 附 則 (平成20年8月4日国土交通省告示第940号)
 この告示は、公布の日から施行する。この告示は、平成20年8月11日から施行する。


 附 則 (平成21年3月30日国土交通省告示第354号)
1この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2この告示による改正後の評価方法基準第5の5-1の規定は、住宅性能評価については平成21年4月1日以降に申請される住宅性能評価に、住宅型式性能認定又は型式住宅部分等製造者認証については平成21年4月1日以降に申請される住宅型式性能認定又は型式住宅部分等製造者認証に、特別評価方法認定については平成21年4月1日以降に試験が申請される特別評価方法認定に、それぞれ適用するものとする。
3この告示の施行前の申請に係る住宅性能評価については、この告示による改正後の評価 方法基準第5の5-1の規定を適用することができる。
4この告示による改正前の評価方法基準第5の5-1の規定により行われた設計住宅性能評価に係る変更設計住宅性能評価又は建設住宅性能評価については、なお従前の例によることができる。


 附 則 (平成25年9月30日国土交通省告示第909号)
 この告示は、平成25年10月1日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成26年4月1日から施行する。


 附 則 (平成26年2月25日国土交通省告示第151号)
1この告示は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定 める日から施行する。
 一 第5の1の1-1(3)イB中「令第39条第1項」の下に「、同条第4項」を加える改正規定 平成26年4月1日
 二 第5の5の改正規定 平成27年4月1日
2前項第二号の規定にかかわらず、この告示による改正後の評価方法基準第5の5-1の規定は、住宅性能評価については平成26年2月25日以降に設計住宅性能評価が申請される住宅から、住宅型式性能認定又は型式住宅部分等製造者認証については平成26年2月25日以降に住宅型式性能認定が申請される住宅又はその部分から、特別評価方法認定については平成26年2月25日以降に試験が申請される特別評価方法認定から、それぞれ適用することを妨げない。この場合において、平成27年3月31日までの間は、当該住宅性能評価における「断熱等性能等級」は「省エネルギー対策等級」とみなすことができる。
3第1項第二号の規定にかかわらず、この告示による改正後の評価方法基準第5の5-2の規定は、住宅型式性能認定又は型式住宅部分等製造者認証については平成26年10月1日以降に住宅型式性能認定が申請される住宅又はその部分から、特別評価方法認定については平成26年10月1日以降に試験が申請される特別評価方法認定から、それぞれ適用するものとする。
4この告示の施行前の申請に係る設計住宅性能評価については、なお従前の例による。た だし、この告示による改正後の第5の3-1(3)ロ@a(i)表2の規定の適用を妨げない。
5この告示の施行前に設計住宅性能評価が行われた住宅及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた設計住宅性能評価に係る住宅に係る変更設計住宅性能評価又は建設住宅性能評価については、なお従前の例による。


 附 則 (平成27年5月29日国土交通省告示第683号)
 この告示は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。


 附 則 (平成28年1月29日国土交通省告示第268号)
1この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
 一 第5の3の3-1(3)イ@a(i)の改正規定
 二 第5の5の5-1(3)ハ@の改正規定
 三 第5の8の8-1(3)ロの改正規定
2第5の5の5-1及び5-2(長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)において引用する場合を含む。)に係るこの告示の適用については、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までの間は、なお従前の例によることができる。
3この告示の施行前の申請に係る設計住宅性能評価については、なお従前の例による。
4この告示の施行前に設計住宅性能評価が行われた住宅及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた設計住宅性能評価が行われた住宅に係る変更設計住宅性能評価又は建設住宅性能評価については、なお従前の例による。


 附 則 (平成28年12月21日国土交通省告示第1433号)
 この告示は、平成29年4月1日から施行する。


 附 則 (平成30年3月26日国土交通省告示第490号)
 この告示は、公布の日から施行する。


 附 則 (令和元年6月25日国土交通省告示第206号)
 この告示は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から 施行する。


 附 則 (令和元年6月28日国土交通省告示第222号)
 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)か ら施行する。


 附 則 (令和元年11月15日国土交通省告示第781号)
 この告示は令和元年11月16日から施行する。ただし、第5の5の5-1(3)ロの改正規定は、令和2年4月1日から施行する。


 附 則 (令和3年12月1日国土交通省告示第1485号)
 この告示は、公布の日から施行する。


 附 則 (令和3年12月1日国土交通省告示第1487号)
(施行期日)
1この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この告示の施行前の申請に係る設計住宅性能評価については、なお従前の例による。
3この告示の施行前に設計住宅性能評価が行われた住宅及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた設計住宅性能評価が行われた住宅に係る変更設計住宅性能評価又は建設住宅性能評価については、なお従前の例による。


 附 則 (令和4年3月25日国土交通省告示第378号)
(施行期日)
1この告示は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第5の2の2-6(3)ハ@の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2この告示の施行前の申請に係る設計住宅性能評価については、第5の2の2-6(3)ハ@の改正規定を除き、なお従前の例による。
3この告示の施行前に設計住宅性能評価が行われた住宅及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた設計住宅性能評価が行われた住宅に係る変更設計住宅性能評価又は建設住宅性能評価については、第5の2の2-6(3)ハ@の改正規定を除き、なお従前の例による。


 附 則 (令和4年11月7日国土交通省告示第1108号)
(施行期日)
1この告示は、公布の日から施行する。ただし、第5の5の5-1(3)イ及びロの改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この告示の施行前の申請に係る設計住宅性能評価については、なお従前の例による。
3この告示の施行前に設計住宅性能評価が行われた住宅及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた設計住宅性能評価が行われた住宅に係る変更設計住宅性能評価又は建設住宅性能評価については、なお従前の例による。
4この告示の施行前にされた住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条の二第一項の規定による求め(同条第二項の規定により住宅性能評価の申請と併せてするものを含む。)であって、この告示の施行の際、まだ長期使用構造等であるかどうかの確認がされていないものについての確認については、なお従前の例による。
5この告示の施行前にされた長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第 八十七号)第五条第一項から第五項までの規定による認定の申請(同法第八条第一項の変更の認定の申請を含む。)であって、この告示の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。


 附 則 (令和6年3月29日国土交通省告示第281号)
 この告示は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に 関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。


 附 則 (令和6年6月28日国土交通省告示第976号)
 この告示は、公布の日から施行する。


 附 則 (令和6年7月5日国土交通省告示第1000号)
(施行期日)
第一条この告示は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第5の1の1-4(3)ヘ@aの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この告示の施行の日前にされた申請に係る設計住宅性能評価(この告示による改正後の評価方法基準(以下「新告示」という。)第5の1の1-4(3)ヘ@aに係る部分を除く。)については、なお従前の例による。
2この告示の施行の日から起算して1年を経過する日までの間にされる申請に係る設計住宅性能評価(地階を除く階数が2以下、高さが13m以下及び軒の高さが9m以下の木造の評価対象建築物(延べ面積が300uを超えるものを除く。)に係るものに限る。)については、新告示に規定する基準によることとするための設計の変更に時間を要することその他の事由により、当該基準により難いと認められ る場合においては、この告示による改正前の評価方法基準(次項において「旧告示」という。)に規定する基準によることができる。
3次に掲げる住宅に係る変更設計住宅性能評価又は建設住宅性能評価(いずれも新告示第5の1の1-4(3)ヘ@aに係る部分を除く。)については、なお従前の例による。
 一 この告示の施行前に設計住宅性能評価が行われた住宅
 二 第一項の規定によりなお従前の例によることとされた設計住宅性能評価が行われた住宅
 三 前項の規定により旧告示に規定する基準による設計住宅性能評価が行われた住宅



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