建物性能の基礎知識/バリアフリー性能

2020年にはわが国の総人口の4分の1が65歳以上になるといわれています。
現状では問題はなくても、将来の身体機能の低下により、ちょっとした床の段差が生活する上で支障になったり、介助が必要になる場合など、将来の加齢に対応した住いの安全性・使い勝手を考慮したバリアフリー機能を取り込んだ住いづくりが必要です。
建設省の「長寿社会対応住宅設計」指針においても、今後さらなる加齢者配慮住宅への対応が指摘されています。


バリアフリー基準

高齢化社会に対応した住宅のストックの形成を図ることを目的に、加齢等による身体機能の低下や障害が生じた場合においても、基本的にそのまま住み続けることが可能な住宅について「長寿社会対応住宅設計指針」が建設省(現 国土交通省)より、平成7年に示されています。また、平成12年「住宅性能表示基準」が定められ「高齢者等配慮対策等級」が下記の通り定められました。

住宅性能表示の高齢者配慮対策等級

住宅性能表示−高齢者配慮対策等級

基本生活行為とは日常生活空間で行なわれる排泄、入浴、整容、就寝、食事、移動その他これらに伴う行為をいう。
日常生活空間とは高齢者等の利用を想定する玄関、トイレ、浴室、脱衣室、洗面所、寝室、食事室及び寝室がある階にあるバルコニー、高齢者等の寝室がある階にある全ての居室並びにこれを結ぶ経路をいい、これらの各室及び当該経路が2以上ある場合にあっては、高齢者が主に使用するものとする。

●バリアフリー基準のポイント

a)部屋の配置

高齢者 若しくは将来の高齢者の寝室となる部屋と、高齢者等の利用を想定する玄関、トイレ、浴室、脱衣室、洗面所、食事室が同一の階に設けることが望ましい。

尚、ホームエレベーターを設けることで、上下階への移動は可能となり、主たる寝室と他の日常生活空間は同一階に配置しなくても支障はないが、トイレのみは同一階に配置することが必要です。 この場合のホームエレベーターの出入り口の幅は750mm(通路から直進で入ることができる場合は650mm)以上あること。

b)床の段差

床には、段差を設けない方が安全であり、特に高齢者の日常生活空間には段差を設けないことが望ましい。
但し、玄関とポーチ、玄関の上り框、バルコニーの段差、浴室の段差等は段差を無くすことは出来ないが、少しでも生活を行う上で支障が無いような措置を講ずることが望まれる。

床段差の無い構造

床の高低差を設けない措置とは、設計で3mm以内、施工で5mm以内の高低差範囲内を高低差無しとして扱う。
床の仕上材が変わる場合に設ける床見切り材や建具の敷居等は、この範囲内にて対応することが求められる。

また、和室は畳が採用され、和室の出入り口の段差が大きくなるので、2階以上に和室を設ける場合は、剛床仕様などで薄畳や薄い敷居を採用しなければバリアフリー対応はできません。尚、1階に和室を設ける場合は、畳の厚み分、床組みを下げて対応すれば、一般の畳厚さでもバリアフリーが対応できます。


● 玄関とポーチの段差措置

玄関扉の沓摺りと玄関外側のポーチの床との段差を20mm以内とし、また内側の玄関土間との段差を5mm以内とする。 

● 玄関上り框の段差措置

玄関の土間と上り框との高低差は180mm以内とすることが望ましい。

玄関廻りの床段差

● バルコニーの段差措置

180mm以下の単純段差にするか、若しくは180mm以内のまたぎ込み段差、及び250mm以内の単純段差の場合は手摺を設ける。

● 浴室の段差措置

ユニットバスでは出入り口の段差がないバリアフリータイプのユニットバスを採用し、その他の浴室では、段差無しとして出来ない場合は、できるだけ単純段差として20mm以内に抑える措置を講じる。
また、上記が対応できない場合は、浴室内外の段差を120mm以内に抑えるか、若しくは またぎ高さを180mm以内とし手摺を設けるなどの措置を講じる。

c)階段

階段の勾配が緩やかで昇り易く、転倒防止策や転倒した場合の安全措置が講じられた階段が望ましい。

階段の踏面・蹴上寸法

● 勾配、蹴上げ寸法、蹴上寸法

勾配が6/7以下(推奨寸法)で、蹴上げ寸法の2倍に踏面寸法を加えた寸法が550mm〜650mm以内で、踏面寸法を195mm以上とした階段 若しくは 勾配22/21以下(基本寸法)で、蹴上げ寸法の2倍に踏面寸法を加えた寸法が550mm〜650mm以内で、踏面寸法を195mm以上とした階段。階段の各部名称


● 階段の形状

階段の形状は、直階段、回り階段(下回り)、折曲がり階段で、直階段が一番望ましい階段形状です。

階段の形状

安全措置が講じられている階段

上記の階段曲がり部分については、万一その曲がり部分で転倒をした場合にも直下に床や踊場があるなど、一定に階段の安全性が確保されているため、勾配等の基準が緩和されています。しかし、該当しない曲がり部を設ける場合は、狭い方から300mmの位置の踏面寸法が195mm以上となるようにする。

(い)曲がり部分の全てが、下階床から上3段以内に納まる場合の曲がり部分。
(ろ)曲がり部分の全てが、踊場から上3段以内に納まる場合の曲がり部分。
(は)60°、30°、30°、60°の回り階段の場合の曲がり部分。

● 蹴込み寸法

蹴込み寸法は30mm以下とし蹴込み板を設ける。

階段の蹴込み

d)手摺

日常生活空間内のトイレ、浴室、玄関、脱衣室には手摺を設けるか、若しくは将来手摺が取り付けられるように下地を設ける措置を講じることが望ましい。これは、姿勢保持移動補助の観点から設ける手摺対応です。

また、バルコニーや2階以上の開口部に転落防止の措置が必要です。転落防止策の手摺は、床から800mm以内の手摺子の間隔を110mm以内とすることが求められています。

● 階段の手摺

階段の手摺は、建築基準法で設置が義務付けされていますので、少なくとも片側に手摺が必要です。また、階段の両端に設けることで、更に安全性を向上させることも望まれます。
階段手摺の設置位置は、降りる場合の利き手側に設けることが基本です。

● 転落防止対応      (足掛りを考慮した措置)

バルコニー

(い)腰壁の高さが650mm以上1100mm未満の場合は床面から1100mm以上の高さの手摺。
(ろ)腰壁の高さが300mm以上650mm未満の場合は腰壁から800mm以上の高さの手摺。
(は)腰壁の高さが300mm未満の場合は床面から1100mm以上の高さの手摺。
バルコニーの転落防止措置

2階以上の窓

(い)窓台の高さが650mm以上750mm(3階以上の窓は800mm)未満の場合は床面から800mm(3階以上の窓は1100mm)以上の高さの手摺。
(ろ)窓台の高さが300mm以上650mm未満の場合は窓台から800mm以上の高さの手摺。
(は)窓台の高さが300mm未満の場合は床面から1100mm以上の高さの手摺。
2階以上の窓の転落防止措置

e)通路の幅員

通路の幅

日常生活空間内の通路幅は、標準的な介助式車いすを考慮すれば、有効幅850mm(モジュール980mm以上)以上あることが望ましい。また、910mmモジュールでは、有効幅780mmとなり通行がやや苦しくなるものの、通行不可能ではない幅員です。


f)出入り口の幅員

日常生活空間内の出入り口の幅は、通路の幅員との相互関係で定まるものですが、標準的な介助式車いすを考慮すれば、有効幅800mm以上あることが望ましい。この場合に、玄関及び浴室の出入り口については、建具の撤去が防犯及び水処理の観点から不可能と判断し、開き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを差し引いた通行上有効な幅とし、玄関及び浴室以外の出入り口については、工事を伴わない撤去等により確保できる幅を含んだ寸法として対応することも可能です。

出入り口の幅

g)部屋の広さ

現状、介助を必要としなくても、将来の高齢化に向けた対応として介助スペースを計画段階から取り入れるか、若しくは簡易な改造で将来スペースを確保できるようにすることもバリアフリー住宅として望まれます。

● 寝室

加齢者に伴う身体機能の低下等に対応するために、ベッドを利用することが一般的で、内法寸法9m2(6帖)以上、できれば12m2(8帖)以上の寝室の広さを確保することが望ましい。

● トイレ

便器の前方及び側方に500mm以上のスペースを確保した広さ。若しくは短辺1100mm以上、長辺1300mm以上の広さが望ましい。

● 浴室

短辺方向の有効寸法が1400mm以上で、かつ 面積が内法寸法で2.5m2以上の広さが望ましい。

h)その他の配慮

● 温熱環境の対応

寝室 及びトイレ、洗面所、脱衣室等の日常生活空間に暖房設備を設ける。若しくは専用コンセントの設置。

● 設備

● 仕上材

床材の特徴と選定の注意点

● 屋外通路の高低差処理(スロープ)

バリアフリー基準の比較

住宅金融公庫の基準金利適用のバリアフリー住宅基準住宅性能表示各等級ランクの基準を下記に記載。

バリアフリー基準の比較



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