
横からかかる、地震時に発生する水平力(地震力) 及び 台風時に発生する水平力(風圧力)に建物が耐えられるように、建物の床面積(地震力) 及び 外壁の見付面積の大きさ(風圧力)に応じて耐力壁が必要です。
地震力と風圧力の、それぞれに必要な壁量の多い方(安全側)の壁量が必要です。
a)地震力に必要な壁量
地震力による壁係数(cm/u)は、建物の階数・建物の重さによって定められています。各階の床面積に壁係数を乗じて得た長さだけ、建物のX方向・Y方向のそれぞれの方向に壁が必要です。
※尚、昭和55建設省告示1793号「地盤の分類」の第三種地盤に該当する場合は、壁量を1.5倍割り増ししなければならない。
尚、令和7年4月1日(暫定期間あり)より、地震時の必要壁量を求める壁係数が告示第1100号により算定式扱いに改正され、また開口部等の垂れ壁及び腰壁などの準耐力壁が算入できるようになりました。
b)風圧力に必要な壁量
風圧力による壁係数(cm/u)は、風の強い地域と一般地域の2種類があります。各階のX方向・Y方向のそれぞれの外壁見付け面積に壁係数を乗じて得た長さだけ、各方向ごとに壁が必要です。
c)地震時と台風時の安全側で必要壁量が決まる。
1,にて、計算した必要壁量は、壁の強さを1(壁倍率1.0)としての必要な壁の量です。壁に筋かいや合板を貼ることで、壁の強さを増すことができ、その強さを建築基準法で0.5倍率から最高5.0(※改正により7.0)倍率までの間で定められています。耐震性を確保するために、耐力壁(筋かいや合板貼り等)を設け、地震力や風圧力から求められた必要な壁量以上を確保するようにします。 また必要壁量以上に耐力壁を設けることで耐震性のアップにつながります。
※国土交通省告示第447号、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正に伴い、昭和56年6月1日 建設省告示第1100号(建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(匕)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件から、木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件に告示名称変更)の一部改正に伴い、令和7年4月1日より改正壁量計算が施行されています。尚、経過措置が設けられています。
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