住まいづくりの知識上手/用途地域の制限

市街化区域と市街化調整区域

日本の国土は、法律によって、都市地域や農業地域、自然公園地域などいくつかの地域に分類されています。
そのなかの、都市区域においては、無秩序な市街化を防止するために、都市計画法に基づいて、地方自治体で市街化区域市街化調整区域などに分類されています。


●市街化区域

市街化区域とは、優先的に市街化の開発が進められている区域や、すでに市街地として形成されている区域です。市街化地域には、用途地域防火地域高度地区風致地区などの地域・地区が定められています。


●市街化調整区域

市街化調整地域とは、市街化を抑制している地域で、原則として住宅の建築はできません。ただし、農業や林業・魚業などの用途に必要な建物、及び それらの業務を営む人のための住宅は建築することが可能です。

用途地域

建物は住宅ばかりではなく、商店や工場、病院など様々な用途に使われています。しかし、住宅の隣に大きなスーパーマーケットがあったり、病院のそばにカラオケバーがあったらどうなるでしょうか?
用途が異なる建物が無秩序に混在していると、お互いに不快な思いをしたり、迷惑に思うはずです。こうした混乱を防ぐためにあるのが、用途地域による規制です。
これは地域を用途別に、大きくは「住居系の地域」、「商業系の地域」、「工業系の地域」の3地域に分け、それぞれをさらに細かく分けられています。また、建物の規模も、この用途地域で規制されています。(住宅は工業専用地域には建築することはできません。
各地域の規制の内容は下記の表に、住宅をベースにまとめましたので参考にして下さい。


自分が住んでいる地域や購入を計画している土地が、どの地域にあたり、どのような規制があるのか、1度調べてみてはどうですか。(平成14年に建築基準法が改正されています)・・・・該当する地域の役所(都市計画課)に行けば、都市計画地図が閲覧できます。


用途地域(用途地域リスト)


用途地域の制限

防火地域・準防火地域

市街地は、住宅の密集化が著しく、火災による大きな被害が予想されます。
都市計画法では、市街地を防火地域と準防火地域に指定し、火災の発生を未然に防ぎ、万一火災が発生した場合、延焼をくい止める目的で建物の構造が規制されています。

<防火及び準防火地域での建物規制>
地域制限内容建築物仕様判断
防火地域3階建以上又は延べ面積100u超える建物耐火建築物木造−不可
鉄骨造−可(耐火被覆要)
鉄筋コンクリート造−可
2階建又は述べ床面積100u未満の建物準耐火建築物以上木造−可(準耐火仕様要)
鉄骨造−可(準耐火仕様要)
鉄筋コンクリート造−可
延べ床面積50u以内の平屋建一般仕様建築物木造−可
準防火地域4階建以上又は延べ面積1500u超える建物耐火建築物木造−不可
鉄骨造−可(耐火被覆要)
鉄筋コンクリート造−可
延べ床面積500uを超え1500u以下の建築物準耐火建築物木造−可(準耐火仕様要)
鉄骨造−可(準耐火仕様要)
鉄筋コンクリート造−可
3階建準耐火建築物木造−可(準耐火仕様)
鉄骨造−可(準耐火仕様)
鉄筋コンクリート造−可



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